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未だ陸山会事件の深刻な問題が分かっていない者がいるので次のように投稿させていただく。
去る9月26日に小沢一郎の3秘書に有罪判決が出たが、その判決理由はでたらめで、およそ最難関の司法試験を優秀な成績で通ったエリートが書いたものにしてはあまりにも稚拙であり、司法がいかに憲法第14条の「法の下の平等」、15条の「全体の奉仕者」に明らかに違憲している腐敗組織であることを世に知らしめた。この判決のでたらめさは、週刊ポストの10月14日号が明快に示している。西松建設の政治団体が、同社の元部長が「実体があった」と証言しているにも関わらず根拠なく「実体はなかった」と違法献金扱いしており、これでは裁判所が、「実体がない」と決め付けた政治団体は全て違法になってしまう。こうなれば、建設会社は一切の政治献金をしてはいけないことになってしまい、現行法自体を裁判所が勝手に歪めていることになる。これは法の番人としては許されないことである。また、この問題の政治団体から献金を受けた自民党の森喜朗、二階俊博、尾身幸次はなぜ有罪にならないのか。「法の下の平等」に違反している。また、判決理由では、水谷建設社長の証言とホテルのレシートしか物証がないにも関わらず、「天の声」「〜と考えるのが自然だ」「推認される」とおよそ非合理的で実証性に乏しい推測で有罪判決を出している。近代法・制度は、それまでの独裁権力の恣意的判断を防ぐために、「罪刑法定主義」、「疑わしきは罰せず」を原則としている。この判決は明確にこれに違反している。問題となっている4億円の原資に関しても、それが闇献金による物証がない限り、個人が貯えた個人の自由で(虚偽記載などの問題はあるとしても)、禁固刑というのは異常である。検察官の主張を丸のみすること自体が、登石裁判長がかつて法務省刑事局検事として務めた経歴や、他の裁判官に行政部出身者がいること自体、検察の「天の声」があり、癒着があるのが「自然」であると「推認され」るため、近代法・制度の原則である三権分立、憲法第14条の「法の下の平等」、憲法第15条の「全体の奉仕者」に違憲した犯罪者であると登石裁判長及び東京地方裁判所を断罪する。登石郁朗裁判長は、民主主義に重要な危機をもたらした憲法違反の廉で訴えなければならない。私たち民衆の声を東京地方裁判所や控訴された高等裁判所に届け、本当の民主主義を根付かせなければない。
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