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虚偽記載を否定する小沢信者の心境をどう思う?
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2011/10/15 依存症の独り言
14日、東京地裁で小沢一郎元民主党代表の第2回公判が行われた。
印象を言うと、小沢被告側は事件の詳細には踏み込まず、石川被告の供述の任意性を否定することで無罪を勝ち取ろうとしているように見えた。
まあ、戦術としては解らぬでもない。
小沢被告が問われているのは元秘書との共謀関係であって、虚偽記載されたおカネの内容ではないからだ。
が、虚偽記載された巨額のカネ、特に世田谷区の土地購入をめぐる4億円については、小沢被告に説明責任がある。
小沢被告は司法と立法の関係を楯に国会喚問を拒否している。
その態度の背後にあるのは、内容は司法の場で明らかにされるべきだ、という原則論である。
初公判後の会見でも、小沢被告は「(4億円は)私のお金です」と語っただけで、「詳しく聞きたければ、検察に聞いてください。私が知らないことまで全部調べているから」と言い放った。
が、昨日の公判では、検察の調べた証拠に基づく4億円の出所に関わる部分の削除を求めた。
まったく矛盾している。
詳細は立法府(国会)ではなく、司法の場で明らかにされるべきと言い、検察に聞いてくれと開き直りながら、裁判では検察側の証拠の削除を求める。
自ら「4億円は触れられたくないカネ」「後ろめたいカネ」と言っているようなものだ。
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土地取引を仲介した不動産会社の男性社員は、検察官役の指定弁護士側の証人として出廷し、土地の登記が取引の翌年に延期されたことについて、「通常ではない手続きで困った」と証言した。
不動産は「登記と決済は同時が原則」である。
未登記のままだと、代金だけ支払って実際には土地を取得できない危険性があるからだ。
そこで不動産会社は司法書士と相談し、仮登記という異例の措置を取ってこの土地の登記を翌年に延ばした。
これは、04年10月に小沢被告から4億円を借り、3億5千200万円で土地を購入したのに、翌05年1月にこの土地を購入したように見せかけるための偽装工作である。
陸山会は2004年10月、小沢被告個人から4億円を借りる一方、陸山会の定期預金4億円を担保に小沢被告名義で銀行から4億円の融資を受けている。
計8億円のうち04年分の収支報告書に記載されたのは「借入金 小澤一郎 4億円」のみだ。
つまり収支報告書に記載された「借入金 小澤一郎 4億円」を「小沢被告名義で銀行から受けた4億円の融資」に見せかけようとしたのだ。
この行為について石川被告は、「先生からの4億円が表に出ないよう、土地購入代金を銀行からの借り入れで決済したという外形を整えたい(と思った)」と供述している。
公判で、この「借入金 小澤一郎 4億円」について石川知裕被告は「小沢氏(個人)の4億円」と言い、銀行融資の4億円については「小沢氏への(4億円の)借金返済資金を確保しておくため」と説明した。
一方、もう一人の元秘書・池田光智被告は「借入金 小澤一郎 4億円」について「銀行融資の4億円」と陳述した。
池田被告は、「小沢氏(個人)の4億円」を記載しなかった理由については、「個人資産を預かっただけなので書かなくていいと思った」と説明している。
4億円にかかわる2人の秘書の公判における陳述は、このようにまったく相違しているのだ。
銀行融資の4億円は、実際には池田被告が05年、06年に定期預金を2億円ずつ崩して銀行に返済しており、「小沢氏への(4億円の)借金返済資金を確保」という石川被告の説明と矛盾している。
また、「小沢氏(個人)の4億円」について言えば、池田被告が関連団体から資金を集めて07年に返している。
つまり、金利を払ってまで借りた「銀行融資の4億円」は、何のためだったのかがまったく説明しきれていないのだ。
事実、公判で石川被告は、約450万円の利子が発生するにもかかわらず金融機関から4億円の融資を受けた理由について、「すべて合理的に説明できない」と言葉を濁し、質問から逃げている。
小沢被告は、当初、世田谷区の土地購入代金4億円について、「銀行融資」と言っていた。
しかし、陸山会の定期預金4億円を担保に、約450万円もの利子を払ってまで銀行から同額の融資を受けることの不可解さを追及されると、突然「4億円は小沢個人のカネ」と主張を変えた。
これが石川被告と池田被告の陳述の食い違いとなって表れ、新たな疑念を抱かれるという結果になっているのだ。
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「陸山会をめぐる虚偽記載」
http://banmakoto.air-nifty.com/photos/uncategorized/2011/10/15/kyogikisai.jpg
小沢被告の裁判は元秘書との共謀関係の有無が焦点である。
だから小沢被告は、自らの不起訴が決まった時、検察の判断を「公平・公正」と持ち上げた。
虚偽記載が事実かどうか、秘書たちの起訴が不当かどうかなど関係ない。
自らの身の行く末だけがこの男の関心事だったのだ。
だから3人の元秘書の逮捕・起訴については「大変残念」とするだけで、「国民や同志にお詫びを申し上げたい」と語ったに過ぎない。
ところが、検察審査会が起訴相当と議決すると、一転して猛烈な検察批判を繰り広げるようになった。
その場、その場で言い分をくるくる変えるこの男らしい、と言ってしまえばそれまでだが、まったくのご都合主義である。
元秘書たちの法廷での陳述の矛盾からして、政治資金収支報告書の虚偽記載は動かしようがない。
後は小沢被告が共謀関係にあったかどうかだけの問題である。
だから小沢被告側は、虚偽記載の有無より共謀関係の有無に重きを置いている。
この「共謀関係の有無」については、私は「あった」と思っているが、元秘書の供述と状況証拠しかないので現時点では何とも言えない。
ところで先日のエントリに次のようなカキコがあった。
「(20億円超という)額なんて関係ない。カネに賄賂などの犯罪性があるかどうかが問題なので、今回はカネに犯罪性がないのだから虚偽記載には当たらない。額は大きいが、隠す必要がないカネなので、小沢氏の言う『形式的なミス』が正しい」
これって、以下の小沢被告の意見陳述そのものである。
「贈収賄、脱税、横領など実質的犯罪を伴わないものについて、検察や警察が報告の間違いや不適切な記載を理由に捜査すると、議会制民主主義を担保する自由な政治活動を阻害する可能性があり、ひいては国民の主権を侵害するおそれがある」
カキコを書いた小沢信者はともかく、「政界で俺がいちばん法律に詳しい」と豪語する小沢被告の言葉とは思えない。
政治資金規正法は、第1条でその目的について、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため」とし、政治資金の収支の公開や政治資金の授受の規制を通じて、「政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」とうたっている。
この趣旨からいって、20億円を超す虚偽記載を「形式的なミス」ですますことは許されないのだ。
小沢被告が有罪か否かは判決を待つしかないが、3人の元秘書が政治資金規正法に違反する悪質な虚偽記載を行ったことは間違いない。
上のような、カキコを行った人物は、私のエントリを「感情的で中身がない」と攻撃し、「できるものなら論理的に反論してみろ」と来た。
「犯罪性がないのだから虚偽記載には当たらない」という主張には反論する価値もないし、ましてや思い込みで私、及び私のブログを攻撃してくる輩を受け容れるほど私は寛容ではない。
しかも、この小沢信者は、土地の登記が翌年にずれたのを「期ズレ」と主張していた。
「期ズレ」とは、本来計上すべき事業年度よりも前倒し、または繰延べして別の事業年度に計上することで、単純な判断ミスや知識不足で発生することが多い。
が、実際は、意図的に悪用されることも多々あるのだ。
みなさんに聞きたいのだが、20億円を超え、8回にも及ぶ不記載や誤記載が、どうして「形式的なミス」と言えるのだろうか?
仮登記という異例の措置を取ってまでこの土地の登記を翌年に延ばしたのに、これをどうして「期ズレ」と言えるのだろうか?
そこまでして小沢被告をかばいたい人たちの気持がよく理解できない。
みなさんは、どう思う?
ぜひご意見をお聞かせください。
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