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登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求状(案)
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/615.html
投稿者 地には平和を 日時 2011 年 10 月 13 日 22:31:08: inzCOfyMQ6IpM
 

訴 追 請 求 状

平成23年10月14日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会御中

住所

氏名(個人で提出する場合はここに記載する。連名の場合はまとめて別紙添付)

電話

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所   東京地方裁判所

裁判官の氏名  登石郁朗裁判官

2 訴追請求の事由(概要)

登石裁判官が下した下記事件の平成23年9月26日判決には、日本国憲法・刑法・刑事訴訟法が定める近代憲法や刑法の基本原理―基本的人権の保障、国民主権、議会制民主主義・法治国家・公平な裁判所、刑事被告人の諸権利の保障等の、日本国統治の根本理念を否定する、著しく明白かつ重大な違憲判断が随所にある。

こうした刑事裁判手続きにおける法令違反は、それ自体が、法治国家を否定する違法な裁量権の行使として憲法違反となるが、同時に、行為全体が公務員の憲法等法令擁護・遵守義務(憲法99条)の違反でもある。

違法な裁量権行使の詳細は次節以降に譲るが、その逸脱の程度は常軌を逸しており、正気であれば、法曹の資格も裁判官の適格性をも欠く著しい非行として、罷免事由に該当する。

正気でないのなら(裁判官の身分保障は手厚いのだから)、完全治癒まで裁判官の職を辞させ、治療に専念させるべきである。

事件名:平成21年(特わ)第517及び平成22年(特わ)第195号

当事者名:被告 石川知裕衆議院議員、池田光智及び大久保隆規元秘書

代理人名:木下貴司、高橋司、吉田美穂子弁護士他


添付書類

1. 別紙請求者一覧(住所、氏名、電話番号)

2. 判決要旨

3. 検察庁ホームページ(H21年当時)から「検察の役割」部分の抜粋

4. 本件の捜査指揮者、佐久間達哉特捜部長(当時)の答弁書


3 判決要旨中の具体的な違憲事実

(1)司法権が依拠すべき「近代憲(刑)法による検察権行使の制限」の鉄則

近代憲法は、国家の礎を国民主権と民主主義・法治国家に置き、司法・行政・立法の国家の三権を分立させた。

これに立脚した日本国憲法の目的は、人権侵害を看過せぬ人権尊重国家、主権者国民が自由に発言・思考・討論し、選挙によって自ら重要な施策を選ぶ(議会制間接民主主義)、自由で独立した個人からなる国民主権国家の保障にある。

そして、こうした民主体制の阻害要因となる人権侵害を予防するため、憲法は、国家権力の人権背害を規制する多くの条文を設けた。

国家権力による人権侵害や民主主義への攻撃は、強制力を伴う検察・警察権の執行過程でなされる。強制権を付与された検察・警察は、国民の身体・財産・自由・名誉…究極的には生命までも合法的に抹殺しうる巨大な権力であり、その刃が(選挙で選ばれた国民代表である)議員や政治家に恣意的に行使されれば民主主義は抹殺される。

恣意的な警察・検察権の行使によって、こうした民主主義の抹殺や人権侵害がなされぬよう、憲法は刑事訴訟法とともに、強制権限の行使には多くの制約を課し、そのチェック機能を司法権に委ねたのである。

(2)警察・検察の権力濫用に対する唯一のチェック機関が裁判所

検察・警察の強制力行使に過ち(権利侵害)がないかをチェックする機能は司法のみが司る。

検察等の逸脱行為を断罪・矯正・差止めできる国家権力は裁判所のみなのである。
 


(3)本判決とそれに至る経緯−検察の権力濫用とそれを放置してきた裁判所

然るに、本西松建設事件及び陸山会事件では、当所からマスコミ・検察の二人三脚による魔女狩り国策捜査との批判が耐えず、こうした特捜部の暴走に、裁判所が民主的な歯止めをかけうる場が幾度もあったが、裁判所はその人権擁護機能を終に行使しなかった。

特捜部には、2つの重大な権力濫用行為があり、裁判所にはこの過ちを正す機会が何度もあった。

特捜部の2つの権力濫用行為とは、不要な逮捕・捜査等の「小沢一郎と三被告への不当な強制権限行使」と、強引な逮捕・起訴によって国民主権の実現(公正選挙による政権交代間近の状況)を阻んだ「民主主義への攻撃」である。

裁判所がこれを矯正しえた機会とは、些細な期ずれで小沢一郎を狙い撃ちした偏向捜査の段階、(法益侵害皆無の形式犯の)偏向逮捕と偏向起訴の段階、違法な取調べ(供述調書の却下)の段階、起訴後無罪を言い渡すべき場面での訴因変更の段階等である。

つまり(単なる期ずれを無理矢理犯罪に仕立てた)特捜部・マスコミの過ちは無論のこと、その職権乱用行為を追認した裁判所にも、前述の近代憲法、刑法の理念に背いた明白な任務違反行為がいくつもあった。

こうして、裁判所は「人権擁護の最後の砦」として憲法が付与した任務を一切行使せぬまま、最後の本判決では、登石裁判官はこれら検察や司法の違法行為のすべてを是認して、起訴状丸写し判決で締めくくったのである。

この判決は、幾多の先人が知恵を絞り、幾重にも張り巡らせた精緻な人権擁護理念、民主主義擁護理念、法治国家・司法の公平性・検察による政治介入防止理念等のすべてを蹂躙した、民主国家の死亡宣告である。

ここに至る数々の司法の任務違反中でも判決の違憲性は格段に強い。次節で判決文と関連法規に即して具体的にそれを示す。

(4)近代憲法や刑法の人権擁護理念を抹殺した本件判決

@刑法の根本理念、「刑法の謙抑性」原則の違反

基本的人権擁護を本務とする近代憲法は、人権侵害を伴う刑罰権の行使には多くの制約を課し、更に様々の原則でそれを補強した。

なぜ「国家は、地球より重い人命や人権を刑罰で奪えるのか」の問いに「刑罰によって救われる公共の利益(他の人権等)が奪われる人権より多いから」として「刑法の謙抑性」原則を樹立し、国家権力に更に縛りをかけたのである。

それは、「刑罰権の行使は、刑罰以外に、他の人権等の重要な保護法益を救済する有効な手段がない場合にのみ、やむなく謙抑的に最小限に行使されるべし」との刑法の根本原則である。

この原則から補強理論「可罰的違法性論」も派生した。「形式的には刑罰条文に当れども、処罰に値する可罰的違法性なき瑣末な事件が不当に起訴されたら、裁判所は公訴棄却や無罪で対処せよ」との理論である。

本「政治資金規正法違反事件」はこの「刑法の謙抑性」原則適用のモデルケースであり、登石裁判官は不当起訴を公訴棄却や無罪等で退け、権力による人権侵害を止めさせる義務があった。

なぜなら政治資金規正法(規制ではなく規正)の目的は、字面通り政治資金の正しい報告・開示にあり、記載時期にずれがあれば訂正させればそれですむ。本件虚偽記載(期ずれ)が、他の人権や公共の利益を、刑罰に値するほど著しく侵害した事実は全くない。申告時期の期ずれ(形式犯)として、実務上も、他の全政治家には、終始一貫訂正報告で由としている。

本件で、秘書三名(含:不逮捕特権ある国会議員)を突然同時逮捕し、数週間も人身拘束して議員辞職を迫らねばならぬ程の、強度の緊急性や違法性、又そこまでして守るべき重要な保護法益は皆無だったのである。

つまり刑法の謙抑性や可罰的違法性論からいえば、刑罰によって守るべき重要な法益は何もなく、他の政治家への扱いと比較しても著しく均衡を欠いた偏向捜査・起訴である。

又、登石裁判官は、検察の取調べが利益誘導、恫喝、切り違え質問などあらゆる不当な手段を用いて行われたとして多くの調書を証拠不採用としている。

つまり同裁判官は起訴前にも起訴時にも、検察側に幾重にも職権濫用(人権侵害)行為があったと重々認識しているのである。

然るに同裁判官は、「刑法の謙抑性」というサルでもわかる!単純明快な憲(刑)法の人権擁護理念を完全に没却し、公訴棄却・無罪ではなく有罪とした。

これは法と人権の最後の守り手とされる法曹のプロ中のプロ、裁判官にあるまじき、根本法令の解釈・適用を誤った重大な違反行為である。

A本件を不当に立件した特捜検察、その権力濫用を追認した裁判官の違法

本件を立件した検察には、2つの重大な任務違反がある

@)検察による「不偏不党・厳正公平」宣言

検察権の行使は人権侵害を常とするため、検察自ら「公正な公益の代表者として、常に不偏不党・厳正公平を旨とし、事件処理の過程で人権を尊重すべき」と宣言し※、強制権の厳正公平な運用を宣言している。

「公正な公益の代表者…常に不偏不党・厳正公平を旨とし」とは、特定の政党に有利(不利)な不公平な立件をしないこと等で、例えば「選挙前の政治家の逮捕・捜査はご法度」の戒めがその筆頭にある。

検察は、戦後一貫してこの戒めを「公正な検察」の伝統として守ってきた。

A)「厳正中立原則」の伝統を捨て、民主主義を攻撃した特捜部

然るに本西松事件では、政権交代が確実視された総選挙の直前に、突然、勝利を目前とした野党民主党代表小沢一郎の秘書への強制捜査を開始した。

しかもその容疑は、(汚職、脱税、投票買収等「民主主義を汚す重大犯罪(後述)」のいずれでもない)収支報告書の単なる記載ミス!−これが、検察64年の伝統あるご法度を破った異例逮捕の容疑であった。

形式犯で緊急性がない記載ミス、これで逮捕できるなら、ほとんどの国会議員を特捜部はいつでも自由に逮捕できる。

主権在民の現憲法は捜査機関にそんな重大な権限を与えておらず、本件逮捕は、裁量権を逸脱して民主主義を攻撃した違憲逮捕である。

にも拘らずこの9ヶ月後、64年の禁を破ってルビコン河を渡った特捜部は、本陸山会事件では、今度は国会議員を含む2名の秘書(元)を、記載ミスだか共謀だか(今では誰も思い出せない程の)瑣末な容疑で逮捕した。

その上、今度は(不逮捕特権ある国民の代表)国会議員の逮捕という重大事なのに、検察首脳会議すら開かず、「若手検事の暴走」という前代未聞の形で着手している。

この強制捜査は与党自民党議員との公平さも著しく欠いていた。

(検事総長と東大の同級生)漆間官房福長官(当時)が「自民党には捜査は及ばぬ」と言明し、事実(記載ミスどころではない長期政権与党として汚職の疑いが山ほど浮上していた)与党自民党議員には及ばず、自民党森田健作千葉県新知事の政治資金規正法違反も全く捜査されず、「不偏不党、厳正公平な公益代表者」宣言は完全に破綻していた。

B)検察・特捜部が公言した本務から大きく逸脱した立件

特捜部の捜査権について検察は、独自捜査(政・財・官界に潜む巨悪との戦い)と題し※「検察庁自らが検挙摘発を行う捜査…、汚職事件や法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪・多額の脱税事件など」「政治・経済の陰に隠れた巨悪を検挙摘発」としてその独自の任務を強調している。(添付資料3)

※・検察庁ホームページ「検察庁の役割」(H21年)の記事(添付資料3)
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/yakuwari.html#yakuwari

樋渡検事総長(当時)も、検察・特捜部の任務をH20年7月1日(強制捜査の8ヶ月前)就任記者会見で以下のように語った。(添付3)

「検察には不偏不党、厳正公平に職務を遂行するという伝統がございまして、この伝統を私も引き継いでやっていきたというふうに思っております。…」との第一声後、現在の検察の急務は「国民が不公正だと感じる犯罪の撲滅と安全で安心な日本の復活」、特捜部独自の任務は「汚職と脱税」即ち「民主主義を損なう3大犯罪−『投票買収、汚職事件、脱税事件』の摘発、そして改革のキーワードは「国民の視点」である」と回答。
(要旨抜粋)

つまり当事者が言明した検察の本務は「政・財・官界に潜む巨悪との戦い」「汚職と脱税や、民主主義を損なう3大犯罪−『投票買収、汚職事件、脱税事件』」「法律・経済について高度な知識を要とする企業犯罪・多額の脱税事件」で、常に「国民の視点」に立ち、「国民が不公正だと感じる犯罪を撲滅」し、「安全で安心な日本の復活」に尽きる。そして本件「期ずれ、記載ミス」はこの任務のいずれにも当らない。

C)不当捜査に没頭し、本命捜査を放棄した、主客転倒の特捜部

しかも、こうして特捜部が民主主義の攻撃という越権行為に没頭する間、その本務−「国民が不公正だと感じる犯罪の撲滅」の旗は降ろされ、日本は、真の巨悪が跋扈する「危険で不安な日本の復活」に向っていった。

特捜部が摘発すべき事件とは―被害が甚大な組織犯、国民が不公平だと感じる巨悪、法律や経済の高度な知識を要する国家・企業犯罪だったはずで、当時のそれは、例えば、かんぽの宿の不正売却問題や有価証券報告書虚偽記載による150億円の未公開株詐欺事件などであった。

「オリックス・かんぽの宿の一活売却問題」は、経済危機で苦悶する国民を尻目に、年金・郵貯等の膨大なムダ使いが次々に発覚、国家・企業が一体化して国民の共有財産を横領した疑いのある事件で、国民は強制捜査を強く望んでいた。しかし特捜部はこれには指一本触れていない。

有価証券報告書虚偽記載による150億円の未公開株詐欺事件とは、日本ファースト証券役員による自社の無価値未公開株販売事件である。同社は、金融庁EDINETに、粉飾決算を虚偽記載した有価証券報告書を掲載し、上場間近の優良会社を装い、刷りまくった無価値株券20,000株余を8,000余人の全国の一般投資家に販売し、150億円余を詐取後、金融庁に破産させられた。

金融庁管轄下の登録証券会社による、虚偽記載を伴う自社未公開株詐欺という前代未聞の証券犯罪である。

この未公開株詐欺事件は、本件と同時期に発生し、「虚偽記載」という同名犯罪ながら、特捜部は正反対に扱った。

被害のない本件に、3名逮捕1年以上の徹底捜査を投入しながら、被害総額150億、うつ病や自殺者多発、形を変えて犯罪が継続中という、国民の生命・財産に多大の損害を及ぼした組織的な虚偽記載事件では、4通の告発状をすべて不受理とし、再犯、再々犯に着手した、証券詐欺の常習集団を放置し続けたのである。

この2つの虚偽記載事件を比較すると、本件立件の不当性がより鮮明になる。被害者の会に、佐久間特捜部長は以下のように説明した。

告発状受理条件は、当初は民事訴訟での勝訴、民事の有価証券報告書虚偽記載で勝訴後告発すると、新銀行東京を大株主と偽った「形式的虚偽記載だけでは虚偽記載罪は成立しない」として不受理。

そこで粉飾決算の虚偽記載で告発すると「地検は人手不足だから個人で段ボール箱数個分の粉飾の証拠を集め、そのまま起訴できる緻密な告発状を仕上げれば受理する」という。

こうした複雑な経済犯罪の捜査こそ特捜部の出番であり、強制権限もない一個人で捜査など絶対不可能であるのに。

確定的な証拠がある背任罪だけでもと粘ると「大事件の一部分を抽出した部分起訴はできぬ」と回答。時効間近と嘆願してもそれがどうしたと突っぱねる。

未公開株詐欺では、証券市場の信頼、国民の生命・財産という最重要法益が奪われ、今も犯罪継続中の緊急性ある危険な犯罪者は野放しのまま、他方で、被害・再犯の恐れ・緊急性皆無の、国会議員を含む三秘書は突然逮捕である。

それは、粉飾でも、それで投資家が財産を失うわけでも、市場の信頼を失わせるわけでもない、単式簿記(覚書的)形式的虚偽記載である。

そして人手不足で本務に事欠く地検特捜部が全国の検事を総動員して岩手まで大捜索する。

三秘書逮捕の理由に、時効間近を挙げていたがこれもウソだし、「最終目標は(瑣末な書き違いミスではなく)収賄の立件」とメディアは書いたが、「大事件の一部起訴はしない」として特捜部は、未公開株詐欺事件では、3億円の背任罪の立件すら、十分な証拠があるのに拒否している。

そもそも本件では、瑣末な別件逮捕自体、違憲の疑いが強い捜査手法で、そこまで強引に、違法逮捕や強制捜査に1年余を費やしても、終に収賄罪の証拠は発見できなかった。

それなのに、登石裁判官は証拠もなしに「収賄があった」と断定して有罪判決を下した。(D「証拠裁判主義の否定」参照)

本有罪判決は、検察の違法行為を咎めるどころか、違法のバトンを受け継ぎ、冤罪製造を事後従犯的に幇助している。

検察の違法をチェックできる唯一の、最後の砦であった登石裁判官が、検察の民主主義への攻撃を許し、伴に民主国家の憲法を踏みにじった罪は重い。

B刑法の三層構造に従った冷静な事実認定を否定した違反

犯罪を裁く裁判官は、素人−マスコミや世間−のリンチ的風潮に流されず、法のプロとして、冷静に純粋に「法と良心のみに基づき公平な裁定」を下す義務がある。

センセーショナルな事件では、ヒ−トアップした大衆やマスコミは時に法の定めを超えた処罰を煽るが(所謂魔女狩り)、裁判官は世論の圧力に屈せず、その良心に従い、法と正義を貫いて被告人の人権を守る義務がある。

つまり裁判官とは、法治国家では「人権擁護の最後の砦」という唯一無二の貴重な役割担う法のプロなのだから、罪刑法定主義の原則に忠実に、法と証拠のみに拠る公正な裁判手続きを遂行し、冷静に犯罪の有無を認定することがその本務である。

そしてもしも(法的には無罪ないのに)血祭りにされている被害者あらば、法に則った公平な裁判手続きで、犯罪の証明なくば無罪を宣告して名誉を回復させ、故意・過失で無辜の民に「犯罪者」の汚名を着せた社会に対しても、法による正義の回復を断行する義務がある。

刑事裁判の裁判官が、故なき魔女狩りに迎合し、憲法・刑法・刑訴法に違反した手続きで有罪とできるならば、マスコミ等が(根拠も証拠もなく)犯罪者の烙印を押して既成事実とすれば、すべての無辜の民が犯罪者とされうる。

こんな蛮行がまかり通れば、政敵や権力者の過ちを糾す民の抹殺など朝飯前!たちまち、主権在民ではなく主権在マスコミの専制独裁国家が出現し、自由な民主主義国は死滅する。

こうした事態を予測し、刑法は(裁判官が冷静に犯罪事実を認定できるよう)構成要件(条文該当性)・違法・有責という三層構造で構成され、必ずこの順序で頭を冷やして犯罪認定せよとする。

三層構造による冷静な法律判断では、まず構成要件該当性を判断し、ここで非該当なら直ちに棄却か無罪(無犯罪)とし、その後の違法・有責判断には踏みこまぬことが鉄則である。

しかるに登石裁判官は、この刑事裁判の鉄則を外し、「政治資金規正法違反」という構成要件該当性の枠を大きく逸脱して、検察が立証も主張も起訴もできなかった(=違法逮捕や強制捜査でも証拠を得られず起訴を断念した)「収賄」があったと、証拠もなしに、勝手な推認で認定した。

こうして同裁判官は、あえて、構成要件ではない(本訴と無関係の)事実を延々と認定し、その責任性にまで踏みこんだ迷走審理の果てに、本訴=政治資金規正法違反で有罪判決を下したのである。

刑事裁判の最初のハードル、刑法の三段思考を軽々と踏み越え、あえて感情的な素人思考に退行した登石裁判官には、近代憲法・刑法の根幹すら理解できない重大な誤認(違憲行為)がある。

C訴因主義(罪刑法定主義)を否定した違反

罪刑法定主義の要請の一部は、刑訴法上「訴因」に具体化した。裁判の争点=犯罪事実の有無等は、起訴状、適用条文、訴因で絞られ、被告人は「訴因で特定された事実」のみを防御すれば足り、それが奏功すれば無罪となる。

このように、訴因は、被告人の防御範囲を特定し、訴因外の事実で有罪とされ不意打ちを食らうことはないという罪刑法定主義の1つの具現化であり、被告人の防御権を保障する意味を持つ。

裁判官が訴因外の事実を勝手に認定することは、こうした憲法、刑訴法の人権擁護の大原則を蹂躙する違法行為であって到底許されない。

然るに政治資金規正法違反(虚偽記載罪)の判決であるはずの本件は、誰もが収賄罪の判決と見間違うほど収賄の認定に異常に紙面を割いている。

収支報告書への虚偽記載(期ずれ)というおよそ起訴に値しない瑣末な形式犯を、登石裁判官は、棄却もせず、法と証拠に基づいて淡々と審理することもせず、その代りに訴因外の「政治とカネ」の断罪に大半の情熱を注いで判断したのである。

この裁判の傍聴人江川紹子氏は「検察側は『動機・背景事情』として、ヤミ献金疑惑の立証にもっとも力を入れ、登石裁判官も(訴因も構成要件該当性も逸脱して)それを許した。

裁判を傍聴して、これは何の事件だったのか、ヤミ献金事件、もしくは収賄事件の裁判ではないかと錯覚しそうになった。

判決もこの点に多くが割かれ、読み上げる登石郁朗裁判長の声にももっとも熱が込められ…これは収賄事件の判決ではないかと思うほど『小沢事務所と企業の癒着』を論難した。」 と語っている。(ツイッター要旨)

こうして、訴因(収支報告書の虚偽記載)と、水谷建設からのヤミ献金は全く無関係なのにもかかわらず、登石裁判官は、訴因外の上記の事実を、一方的な想像と推認で、証拠もなしに勝手に認定した。

検察のメンツをかけて、全国の検察官を召集し数億円を投入した(とされる)1年以上の徹底捜査でも、証拠を発見できずに起訴を断念した「収賄」について、目撃者も裏付け証拠もないのに、関係者の伝聞証言だけで、水谷建設から石川被告への5000万円の授受が「あった」と断定したのである。

そして、同裁判官はこれほど訴因外の収賄認定に異常な情熱を注ぎながら、有罪認定は、瑣末な訴因「政治資金規正法違反」でなしたのである。

これは争点を訴因に縛った罪刑法定主義を著しく踏みにじる違憲行為であり、プロの裁判官の仕業とは信じ難い荒業である。

なお、登石裁判官は本件に先立つ大久保秘書の裁判の審理中にも、検察側が(無罪判決忌避のため)強引に申し立てた訴因変更を認め、大久保秘書を被告の座から逃さなかった前歴がある。訴因の人権擁護機能を踏みにじる姿は同裁判官の常態である。

D証拠裁判主義を否定した違反

刑事訴訟法は「事実の認定は証拠による」(刑訴法317条)とし証拠主義の立場にたつ。

ところが、登石裁判官は、検察側の調書の多くを(違法捜査を理由に)却下しながら、状況証拠に対して恣意的な推認を重ね、訴因外の事実を勝手に、違法認定し、訴因=政治資金規正法虚偽記載で有罪と認定した。

供述証言を却下して証拠調べもせず、証拠無しに状況証拠と推認だけで有罪とできるなら、調書すら不要で、裁判官の主観−推測や憶測−で勝手に犯罪事実が決まることになる。

これでは裁判は裁判官の独壇場と化し、検察が捜査して証拠を探す必要もなく、検察の存在意義すら危うくなる。

更には裁判官の独断にフリーハンドを与えることで、当事者主義も法治国家も瓦解してしまう。

これを被告人側から見れば、憲法が保障する「証拠に基づく客観的で公平な裁判を受ける権利:(憲法31、32,37条)」が否定され、有罪無罪は裁判官の主観次第という極めて危うい立場に晒される。

加えて証拠なしに有罪とする行為は、近代憲法及び刑事訴訟法の大原則「推定無罪の原則」(疑わしきは罰せず:刑事訴訟法336条 )にも違背する。

これは法治国家の瓦解であり、登石裁判官の判決はこれに道を開いたものとして、主権者国民が到底看過できる判決ではない。

E当事者主義の否定と弾劾(職権)主義へ逆行した違反

前述の傍聴人江川紹子氏は「判決文にも、それを読み上げた砥石裁判官にも、裁判所が「『政治とカネ』の問題を成敗してやる!」という、ある種の「正義感」がびんびんと伝わってきた」ともいう。

これは新憲法が否定した旧刑事訴訟法の弾劾主義に他ならず、国民主権・民主主義に立脚した新憲法−基本的人権の尊重即ち、国家主義ではなく個人を重視する個人主義−の対極にある思想である。

登石裁判官は、新憲法を否定する国家至上主義者で新憲法下の裁判官にはおよそふさわしくない偏向思考の持ち主であり、裁判官不適格である。

F裁判官の憲法擁護義務(憲法99条)違反

裁判官とは三権分立の一権、司法の頂点に立ち「法治国家と人権擁護の最後の砦」としての職責を負う司法公務員である。

この「人権擁護の最後の守り手」という、民主国家における任務の重大性に鑑み、憲法は、公平な裁判活動が妨げられぬよう、裁判官には相当額の俸給を含め、その身分と独立を憲法上の保障にまで高めて強く保障している。(憲法76条)

つまり、「人権擁護の最後の砦」である裁判官は「自己の良心と法と証拠にのみ拘束され、独立して公平な判断を下せる唯一の国家機関」(憲法76条)であるが故に、多額の血税で養われ、憲法が身分保障している唯一の公務員という特異な優越的地位も是認されるのである。

このように、法曹(=法治国家を支える法律のプロ集団)のトップに君臨し、憲法によって手厚く処遇される特別の国家機関である裁判官は、一般公務員より遥かに高度の憲法擁護義務が課せられて当然である。(憲法99条)

然るに登石裁判官は「自己の良心と法と証拠にのみ拘束され独立して公平な判断を下すべき」裁判官の本務を放棄し、@〜Eに詳述したように、素人目にも明らかな数々の違憲・違法行為を重ねた偏向した違憲判決によって、白昼堂々、臆面もなく憲法・刑法・刑訴法のすべての崇高な理念を蹂躙した。

憲法等の諸法令に対する公務員の遵守義務、中でも司法公務員(法曹=法治国家のプロ)のトップランクに位置する裁判官として、一般公務員を凌ぐ高度の遵守義務があることを十二分に認識しながら、故意にこの重大義務を放棄した登石裁判官の非行は極めて重大である。

まとめ

このように登石裁判官は、人権(民主主義)擁護のための「刑事裁判べからず集」の禁じ手を、ほぼすべて総動員して、本政治資金規正法違反事件に有罪判決を下した。

憲法が刑事被告人に保障した正当手続き(憲法31条)をかなぐり捨てた、一方的な検察(国家権力)万歳!の姿勢は、人権擁護の最後の砦どころか権力擁護の最後の砦にして、人権抹殺の砦である。

同裁判官は過去にも一貫して「決して無罪判決を出さない裁判官」として知られ、巷では「有罪専門の裁判官」と揶揄されている。刑事被告人の諸権利を無視した法令違反の訴訟指揮は、過去にも枚挙に暇がない。

こうした人権無視の態度が本判決にも結実し、多くの明白な憲法等諸法令の違反が判決の随所に見られる。

それは、まるで民主主義に挑むが如き傲慢不遜な態度であり、(法のプロ中のプロ)登石裁判官のこうした度重なる違憲行為を看過すれば、法治国家、主権在民、基本的人権擁護、個人主義、議会制民主主義等、民主国家の礎はすべて灰燼に帰す。

違憲行為の重大性に鑑み、訴追請求に及んだ次第である。
 

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コメント
 
01. 2011年10月13日 23:26:44: lGQ9x4NIUs
> 行為全体が公務員の憲法等法令擁護・遵守義務(憲法99条)の違反でもある。

小沢一郎は憲法第15条に書かれた公務員を選定し、及びこれを罷免する国民固有の権利を
外国人に付与することを主張している。
更に、小沢一郎は第89条の「公金は、公の支配に属しない教育に対し、これを支出してはならない」に違反して我が国の支配に属しない朝鮮学校への公金支出を主張している。

小沢一郎のこれらの主張は明らかに憲法15条および第89条に違反すると共に公務員の憲法等法令擁護・遵守義務(憲法99条)の違反でもある。

このように、憲法を公然と無視する小沢一郎やその支持者は、法の保護を得られるのは法を守る者だけである、綺麗な手をしている者だけだという「クリーンハンドの原則」から言って、「登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求状」を提出する権利はない。

すなわち、小沢一郎やその支持者の「登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求状」など笑止千万である。
小沢一郎やその支持者の違憲行為の重大性に鑑み、
裁判官訴追委員会は速やかにこの訴追請求を棄却すべきである。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


02. 2011年10月13日 23:38:37: 62nM2EKc46
小沢支持者でも信者でもないし民主党支持者ですらない。
外国人参政権にも賛成したことがないが
自分が同じやり方で裁かれたら無実でも証拠がなくても有罪にされてしまう。
偽証されて有罪判決を受ける恐れだってある。
だから、あんな判決は到底認めることができない。
批判する人の立場は様々だろうが、追訴請求する人がいて当然だと思うし
誰がしても良いと思う。
誰だって同じ危険に曝されるのだからね。

03. 地には平和を 2011年10月13日 23:45:26: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
私は小沢支持者ではない。が、登石裁判官は罷免すべきだと考える。
何故なら証拠も無しに証言だけで有罪判決を出したからだ。
こんな事がまかり通るのなら誰でも有罪にできるって事だ。
小沢やその元秘書を守る為にやっているのではない。
日本を法治国家にする為にやっているのである。
法治国家とは万民に同じ法律を適用するという事である。
小沢やその元秘書がどんな主張をしているかなど関係ない。

04. 2011年10月13日 23:53:55: VakF4nKSH2
>>03
>何故なら証拠も無しに証言だけで有罪判決を出したからだ。

証言だけで有罪判決??

とんでもない捏造だ。

採用された供述書もあれば、収支報告書などの物証もある。

「地には平和を」はなぜ捏造をするのか。


05. 2011年10月13日 23:55:27: 6HCOVRbMkw
小沢さんに既得権益集団の利権を徹底的に破壊して欲しいと思う者ですが、外国人参政権には慎重に対応して欲しい。

ただ、そんなことで、この裁判官の異常さをスルーすることはできません。
2)さん、3)のおっしゃるとおり、この裁判を認めることは断じてできません。

推認につぐ推認で、有罪にされてしまうとは、日本は本当に怖い国だ

明日はわが身と認識するべきでしょう。


06. 2011年10月14日 00:02:21: vhwp4hcvfM
>>04 捏造というのなら、それを判決文を用いて説明してください。

07. 2011年10月14日 00:15:46: VakF4nKSH2
>>06

http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/242.html

「自白調書の一部を証拠として採用しない決定をした。」

つまり採用された供述調書もあったわけだ。

つまり、証拠がないなどというのは捏造で、証拠はあったということ。

さらに例えば判決要旨にはこうある。
「池田被告は4億円を借入金と認識しながら返済を報告書に記載しなかったと認められる。」

収支報告書が証拠となっているのは明らかだ。



08. 地には平和を 2011年10月14日 00:21:17: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
4さんへ まあ、「証拠もなしに」と言い切ったのはマズかったかも知れません。それは認めます。但し、信頼できる供述書か?収支報告書のどの記載が虚偽記載であるのかが明確でないという問題があると思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E5%B1%B1%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2011年6月に裁判中に大久保や小沢との共謀を認めた石川ら元秘書2人の供述調書が取り調べの問題から証拠能力がないと判断されたが、9月26日に東京地方裁判所(登石郁朗裁判長)は大久保の2007年の7000万円の架空記載の事案については私設秘書との共謀については無罪としたが、それ以外については銀行口座記録と政治収支報告書の不一致から21億7000万円の虚偽記載を全て認定し、大久保は2007年の7000万円の架空記載以外の事案で会計責任者として陸山会の資金を総括する立場として一連の不動産取引に深く関わっていた状況証拠から秘書2人との共謀を認定し、小沢一郎の秘書3人に対し有罪判決を言い渡した。判決理由で建設会社の証言や証拠から陸山会と小沢本人及び小沢系政治団体間における複雑な政治資金移動の虚偽記載の動機として土地購入の4億円の原資を隠蔽する意図があったことと小沢事務所が公共工事の談合を主導する目的と水谷建設からの闇献金が認定された。一方で、3人の秘書が小沢事務所に入る前から小沢事務所と企業との癒着関係が存在したことを有利に勘定し、3人に執行猶予付き判決を言い渡した[3]。

なお、傍聴記録によると、本裁判中で秘書が大久保に報告や確認を求めたFAX通信の送信記録を証拠が提出されていないこと(第8回)や、水谷建設元社長の金銭授受の場所については運転手が同行していない(第13回前半)ことや[4]、闇献金を指示した元会長が方法・手順の詳細について元社長が社のルールに従っていないことの証言(第13回後半)等、種々の検察の立証不充分が見て取れるが[5]、水谷建設幹部のスケジュール帳[要出典]や金銭授受現場のレシート(元社長が検察へ提出。但し公判では未提出で日付は未確認(第10回))などの物証と証言から東京地裁により水谷建設の闇献金が認定された(本認定については、判決要旨に関わるコメントを出した多くのサイトで「根拠に乏しく、多くの推測が含まれる」旨の意見が出ている。例:[6][7][8])。


09. 地には平和を 2011年10月14日 00:37:23: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/5df08be6c6181ecf65320da3cc80817c

陸山会・西松建設事件 判決要旨/石川知裕議員、控訴の方針/小沢氏に「政治とカネ」の問題は存在しない

2011-09-26 | 政治/検察/メディア/小沢一郎陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨

2011/9/26 19:31 日本経済新聞

 陸山会事件、西松建設事件の判決要旨は次の通り。

【西松建設事件】

 新政治問題研究会と未来産業研究会は西松建設が社名を表に出さずに政治献金を行うために設立した政治団体であり、西松建設の隠れみのにすぎず、政治団体としての実体もなかった。献金は西松建設が自ら決定し、両研究会を通じて実行。寄付の主体はまさに西松建設だった。
 岩手県や秋田県では、公共工事の談合で小沢事務所の了解がなければ本命業者にはなれない状況。小沢事務所の秘書から発せられる本命業者とすることの了解はゼネコン各社にとって「天の声」と受け止められていた。元公設第1秘書の大久保隆規被告は2002〜03年ごろから天の声を発出する役割を担うようになった。
 西松建設は公共工事の談合による受注獲得のために寄付しているのだから、同社としては西松建設による献金と小沢事務所に理解してもらわなければ意味がない。献金の受け入れ窓口だった大久保被告が理解していなかったとは到底考えられない。
 加えて、献金総額や献金元、割り振りなどの重要事項は、大久保被告が西松建設経営企画部長とのみ打ち合わせ、献金の減額・終了交渉でも大久保被告は「まあお宅が厳しいのはそうでしょう」と述べた。大久保被告も捜査段階で、両研究会が西松建設の隠れみのと思っていたとの趣旨を供述している。
 大久保被告は、両研究会からの献金について、衆院議員の石川知裕被告、元秘書の池田光智被告が収支報告書に両研究会からの寄付だと虚偽の記載をすることを承知していた。大久保被告の故意は優に認められる。
 両研究会からの寄付とする外形は装っているが、実体は西松建設から。他人名義による寄付や企業献金を禁止した政治資金規正法の趣旨から外れ、是認されない。
【陸山会事件】
 04年分収支報告書の「借入先・小沢一郎 4億円、備考・04年10月29日」との記載は、体裁から陸山会が小沢一郎民主党元代表から4億円を借り入れた日とみるのが自然かつ合理的。被告側が主張する「同年10月初め〜同月27日ごろまでに小沢から陸山会が借りた合計4億円」を書いたものとすると、それを担保にする形をとって小沢元代表名義で銀行融資を受け、転貸された4億円を記載しなかったことになり、不自然。
 加えて、石川被告が4億円を同年10月13日から28日まで前後12回にわたり5銀行6支店に分散入金したことなどは、4億円を目立たないようにする工作とみるのが合理的。4億円を原資とする土地取得も04年分報告書に載ることを回避しようと隠蔽工作をしたとも推認される。
 ■背景事情
 4億円の原資は石川被告らに加え、用立てた小沢元代表自身ですら明快な説明ができていない。原資の説明は困難。
 当時の水谷建設社長は胆沢ダム建設工事の受注に絡み、大久保被告の要求に応じて、04年10月に5千万円を石川被告に、05年4月に同額を大久保被告に手渡したと証言したが、ほかの関係者証言や客観的証拠と符合し、信用できる。一切受け取っていないという両被告の供述は信用できない。
 陸山会は04年10月ごろ、原資が明らかでない4億円もの巨額の金員を借り入れ、さらに石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。小沢事務所は常にマスコミのターゲットになっており、これらのことが明るみに出る可能性があったため、4億円借り入れの事実を隠蔽しようとしたと推認できる。
 ■石川、池田両被告の故意
 4億円や土地取得費用など合計3億5261万6788円の不記載について石川被告の故意は明らかに認められる。
 石川被告は「司法書士から『本登記を行った時が正式な所有権の移転』と聞いたので本登記の日を支出日にすることが正しいと思った」と述べるが、契約の経緯や内容を前提にすると、司法書士が述べたということ自体甚だ疑わしい。仮に事実でも故意を阻却しない。
 池田被告は4億円について「小沢元代表の純然たる個人資産で陸山会を含む関連5団体が預かっており、返済は『借入金返済』に当たらない。寄付合計1億5千万円も4億円の一部で陸山会資産でなく『寄付』には当たらない」と述べ、弁護人も故意がないという。
 しかし預かり金と言いながら「預かった理由や返済時期、5団体が分けて預かる理由や金額も分からなかった」などと述べ、著しく不自然、不合理で到底信用できない。
 「石川被告から『小沢代議士から4億円を借りている』と聞いた」と述べ、元代表が巨額な個人資産を預ける理由もないことを勘案すると、池田被告は4億円を借入金と認識しながら返済を報告書に記載しなかったと認められる。1億5千万円についての主張も信用できず、故意があった。
 ■大久保被告の故意、共謀
 土地の本登記を05年に繰り延べるため、仲介業者との交渉をした際、大久保被告らは購入原資を既に確保し、当初の契約内容通り04年10月29日に残代金を完済し、所有権移転登記を受けることができた。完済後も仮登記にとどめるのは契約の経緯として極めて異例。
 当時の大久保被告は小沢事務所の資金確保を図る立場だった。大久保被告も石川被告と同様、4億円借り入れがマスコミの関心の対象になることを危惧していた。
 明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、そうでなくても石川被告が大久保被告に登記の繰り延べ交渉を依頼した際、隠蔽の一環として、その必要性と対応を説明し、認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。大久保被告が異例の交渉をしていることが証左。
 池田被告も石川被告から引き継ぎを受けるなどし、4億円を報告書に記載しないこと、仮装のため設定した定期預金担保融資にかかる借入金4億円や転貸金4億円は返済も含め記載しても構わないことなど、隠蔽について石川被告の意図と方法の説明を受け、認識を共通にしたことが認められる。大久保被告は池田被告との間でも意思を通じ合ったといえる。
 大久保被告が報告書の提出に関し、法的義務を負う会計責任者だったこと、小沢事務所での役割や立場を考えれば、大久保被告は4億円借り入れを隠蔽する多大な利害関係があった。石川、池田両被告による報告書の虚偽記入や不記載は大久保被告にとっても自らの犯罪と評価されるべきものといえる。大久保被告に概括的な故意が認められ、共同正犯としての責任も肯定できる。
 04年分報告書の4億円や土地取得費用などの不記載、05年分報告書における土地取得費用などの虚偽記入、07年分報告書の4億円返済の不記載、これに関わるつじつま合わせのための虚偽記入や不記載も大久保被告の故意、石川、池田両被告との共謀が認められる。
 07年分報告書の架空寄付合計7千万円については池田被告が前記認識に基づき計上したと認めるに足る証拠はなく、池田被告から大久保被告に報告があったとも認められない。大久保被告の故意や共謀を認定するにはなお合理的な疑いが残る。
【量刑理由】
 西松建設事件での報告書の虚偽記入は、03〜06年までの4年分、額は陸山会の報告書では計2100万円、民主党岩手県第4区総支部については計1400万円に上る。
 小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた。規正法の規制の下で、引き続き企業からの多額の献金を得るため、他人名義の寄付を受け、報告書上、明らかにならないよう虚偽記入した。
 陸山会事件では、04年分報告書の不記載総額は8億9700万円余り、05年分と07年分では5億5千万円、虚偽記入の総額は3億7千万円(大久保被告については3億円)に上っている。
 陸山会は原資を明快に説明するのが難しい4億円を小沢元代表から借りて本件土地を購入。取得時期が、談合を前提とした公共工事の本命業者の選定に対する影響力を背景に、小沢事務所が胆沢ダム建設工事の下請け受注に関し、水谷建設から5千万円を受領した時期と重なっていた。
 そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。
 規正法は、政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行われるようにするため、政治資金の収支の公開制度を設けている。
 それなのに本件は、現職衆院議員が代表者を務める政治団体に関し、数年間にわたり、企業が隠れみのとしてつくった政治団体の名義による多額の寄付を受け、あるいは4億円の存在が発覚しないように種々画策し、報告書に多額の不記載や虚偽記入をしたものである。規正法の趣旨にもとる悪質な犯行だ。
 しかも、いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもので、法の規制を免れて引き続き多額の企業献金を得るため、あるいは、癒着の発覚を免れるため、国民による政治活動の批判と監視のよりどころとなる報告書に意図的に数多くの虚偽記入などをした。
 法の趣旨を踏みにじり、政治活動や政治資金の流れに対する国民の不信感を増大させ、社会的影響を見過ごすことはできない。被告らは不合理な弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。
 大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。
 他方、小沢事務所と企業との癒着は、被告らが事務所に入る前から存在し、被告らがつくり出したのではないなどの事情も認められ、刑の執行を猶予するのが相当だ。〔共同〕
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陸山会事件、建設業界との癒着認定 地裁判決、石川議員控訴へ
2011/9/26 21:59日本経済新聞
 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人を有罪とした東京地裁判決で、登石郁朗裁判長は26日、「原資を明快に説明できない資金を隠蔽しようとしたことが虚偽記入の動機で、悪質だ」と述べた。ゼネコンから計1億円の裏献金を受領したことも認め、建設業界と癒着していたと認定した。石川議員は判決を不服として控訴する方針。
 東京地裁は6月末、石川議員が虚偽記入を認めた捜査段階の供述調書や、会計責任者だった元秘書、大久保隆規被告(50)や小沢元代表に報告し了承を得たとする供述調書について、検察側の証拠採用の請求を却下していた。しかし、判決は石川議員らが法廷で「合理的に説明できなかった」ことや、調書以外の客観証拠などを基に起訴内容を認定した。
 元秘書らの共犯として同法違反罪で強制起訴された小沢元代表の公判は10月6日に始まる。元秘書らの有罪判決は、無罪を主張する元代表の審理に影響しそうだ。元代表の政治的責任を問う声が強まる可能性もある。
 登石裁判長は判決理由で「小沢元代表の事務所は東北地方の公共工事に決定的な影響力を持ち、秘書の意向は『天の声』と受け止められた」と指摘。工事受注に絡み中堅ゼネコン、水谷建設(三重県桑名市)から石川議員と大久保元秘書が2回にわたり計1億円の「裏献金」を受領したとの検察側主張も認めた。
 そのうえで、陸山会が小沢元代表から借り入れた土地購入費4億円を収支報告書に記載しなかった動機を「原資を明快に説明できない資金で不動産を購入したことが追及され、長年にわたる企業との癒着が明るみに出ることを避けようとした」と認定。「政治腐敗の根絶に向けた法改正などの努力を踏みにじり、国民の不信感を増大させた」行為は悪質だと述べた。
 石川議員らが公判で無罪を主張したことは「不合理な弁解で責任を否認し、反省の態度を示していない」と批判。ただ、企業との癒着が石川議員らが事務所に入る前に始まっていた経緯などを考慮し執行猶予を付けた。
 判決によると、石川議員ら3人は共謀し、2004年の土地購入に充てた小沢元代表からの借入金4億円を記載しないなど陸山会の政治資金収支報告書を虚偽記入した。大久保元秘書は西松建設のダミーの政治団体から違法な献金を受けた規正法違反も有罪とされた。
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〈来栖の独白〉
 天下の東京地裁がこのような杜撰な判決文を書くとは、魂消て、開いた口がふさがらない。恣意的に、事実と認めたり認めなかったり、「推認」を認定としたりする。
 判決文は“石川議員らが法廷で「合理的に説明できなかった」”というが、立証責任は検察側にある(=推定無罪)ことは、素人でも知っている。
 こんなことで、衆院議員の政治生命が奪われるなど、あってはならない。無論のこと、小沢一郎という稀有の政治家の政治生命を奪ってはならない。
 東京地裁よ、検察が立証できなかったことがらまで、裁判所は認定してやるのか。裁判所が国民感情を気にすることは分かっていたが、ここまでポピュリズムに堕したとは、信じたくない。
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◆国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構@出てこない虚偽記載の事実〜C水谷建設元会長2011-01-28 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
 集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(1)】どこを探しても出てこない「虚偽記載」の事実
 日刊ゲンダイ2011年1月19日  
*世田谷区深沢の問題の土地
 民主党の小沢一郎元代表が今週中にも強制起訴されるという。再び大マスコミの狂騒が始まっているのだが、ちょっと待ってほしい。「政治とカネ」問題のいったい何が疑惑で何が具体的不正なのか。答えられる新聞記者がいるのなら聞いてみたい。検察と大マスコミにつくり上げられた事件の壮大な虚構を検証してみた――。
●唯一の疑惑「期ズレ」の虚構
 最強の捜査機関「東京地検特捜部」が2度も不起訴にせざるを得なかった小沢の政治資金規正法違反。これに対し、クジで選ばれた検察審査会の11人の素人が昨年4月と9月、「起訴相当」の議決をしたために今回の強制起訴となるのだが、その被疑事実はこんな内容だった。
〈小沢氏の資金管理団体「陸山会」は04年10月に東京・世田谷区の土地を買ったのに、04年の収支報告書に資産として記載せず、05年の報告書で05年1月に取得したと「虚偽記入」した〉
 期日を3カ月ズラしたことが、政治資金規正法違反の虚偽記載にあたるというわけだ。これが小沢疑惑の唯一の「犯罪容疑」にされている。たった3カ月の「期ズレ」ぐらいで日本中が「政治とカネだ」と大騒ぎさせられているわけだが、実はこの期ズレ問題こそ最大の虚構なのである。
 ちょっと専門的になるが、上の写真を見てほしい。問題にされている世田谷区深沢の土地の不動産登記簿である。一番下の「所有権移転」の期日は平成17年(05年)1月7日になっている。その上の所有権仮登記が平成16年10月29日だ。不動産売買で、仮登記と登記完了の時期がズレるなんて、よくあること。しかも、これが資金管理団体「陸山会」がからむ売買だから、余計にややこしくなった。
●あくまで正当な法律行為
「小沢氏が世田谷の土地に最初に関わるのは、不動産業者と売買予約を結んだ04年10月5日です。この土地に目を付けた理由について、小沢氏は昨年1月の会見で『秘書の数も増え、妻帯者も増えた。事務所兼用の住居を提供したいと思っていたところ、本件土地を見つけて購入することになった』と説明しています」(事情通)
 小沢の秘書は「軍団」とも呼ばれ、選挙時は各地に派遣されて候補者を四六時中、補佐する。小沢ほど大人数の秘書を抱える政治家はいない。その秘書の住居として「賃貸よりも購入の方がコストが安い」と考えるのは政治団体の代表者として当然だ。
 しかし、政治団体は「権利能力なき社団」のため、「陸山会」では登記できない。実印が作れないためだ。そこで「陸山会」代表者である小沢個人が10月29日に「所有権移転請求権」を仮登記しているのだ。
「重大なポイントがここにあります。東京第5検察審の議決書では、この10月時点を『陸山会が土地を取得した』とみているのですが、それが違うのです。大きな認識不足なのです。あくまで小沢氏個人が『権利者』になったにすぎず、まだ陸山会のものになっていない。登記簿の記載通り、実際の所有権移転は翌年の1月7日に行われ、ここで所有権が小沢氏に移り、そこで小沢氏と陸山会の間で“使用権に関する確認書”が交わされた。かなり複雑ですが、ここで初めて問題の土地は陸山会の資産となったわけです。そのため、陸山会の政治資金報告書に資産計上されたのが05年となったのは何も問題がない。虚偽記載でなく、正しい記載なのです。むしろ、まだ陸山会の資産になっていない04年の報告書に記載した場合の方が違法なのです」(司法ジャーナリスト)
 小沢本人や陸山会事務局は、こうした経過を報道陣に説明してきた。しかし、複雑ゆえに正しく理解されない。まして小沢のように秘書たちの住居用に土地を買うケースはマレだから、同僚議員たちさえも理解できない。それが誤報と疑惑を膨らませてしまったのである。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(2)】超複雑だが、グルグル回った土地取引4億円の流れに不正はない
日刊ゲンダイ2011年1月20日
東京地検特捜部が不起訴にした理由もそこにある
「小沢氏団体、04年報告書記載に虚偽 土地購入計上せず」――。小沢「土地取引」疑惑の発端は、09年10月15日付の読売新聞朝刊だった。
 小沢の資金管理団体「陸山会」が04年に世田谷の土地購入をした4億円を政治資金収支報告書に書かなかったという内容で、以降、この4億円の出どころをめぐってテレビ・新聞では「水谷建設からの裏金」「ゼネコンの献金」などという疑惑報道があふれたのである。
 東京第5検察審査会の審査員もこれに引っ張られた。「4億円の原資を隠蔽するために、小沢氏は執拗な偽装工作をしている」「4億円の出どころや土地取得資金の記載を翌年にずらした」と“認定”。2度の「起訴相当」議決のキメ手になった。
 だが、一連の「認識」には大きな間違いがある。04年の土地取引の主体は「陸山会」ではなく、あくまで小沢個人だったことだ。ここをゴチャ混ぜにしてしまうと、何も見えてこない。
「小沢氏は昨年1月の会見で、土地購入費について、当時の経理担当秘書から『かき集めれば何とかなるが、(陸山会の)活動費がなくなる』と相談され、『(過去、複数回にわたって)銀行から引き出し、金庫に保管していたカネを貸し付けた』と説明した。言葉通りの解釈なら、小沢氏はポケットマネーを“立て替えた”ということになる。つまり、土地は小沢個人のカネで買ったわけです。しかも、この04年時点では所有権の移転登記はされていないから、あくまで小沢個人の資産。実印がなく、登記が出来ない政治団体の陸山会の政治資金収支報告書に記載する必要は全くないのです」(事情通)
 政治資金収支報告の記載はあくまで政治資金の収支だ。個人のカネで買った資産を書く義務は法律のどこにも書いていない。読売の「認識不足」もここにあるのだ。
 すると、大マスコミの記者はこう騒いだ。
「ポケットマネーで土地を買ったのに、なぜ、小沢はすぐに陸山会に4億円を貸し付けたのか」
 検察審もここを疑惑視したが、この答えもちょっと考えれば説明がつく。会計のプロの見立てはこうだ。
「陸山会は当初、小沢氏の“立て替え金”をすぐに戻そうと考えていたでしょう。ところが、当時の陸山会は『活動資金がなくなりそう』だったわけだから、おいそれとは大金を動かせない。解散・総選挙がいつあるのか分からず、金庫を空っぽにするわけにはいかない。担保に乏しい政治団体が金融機関から新規借り入れするのは難しく、時間もかかるからです。そこでどうしたか。陸山会の銀行融資枠を広げることだった。小沢氏が金融機関から4億円の融資を受け、陸山会に貸し付けた。陸山会はその4億円を担保に銀行から融資を受け、小沢氏に返したわけです」
 注意したいのは、この場合、貸し付けた小沢個人と、融資書類に署名、押印した陸山会代表小沢の“2人の小沢”が登場することになる。この複雑さが話をややこしくさせているのだ。
 個人的に“立て替えた”カネなら、その後チャラになれば収支報告書に書く必要はない。融資枠拡大のための4億円の貸付金は04年の報告書に記載されており、04〜07年にかけて陸山会から小沢個人に「返済」されている。つまり、原資の流れも出どころもすべてオープンであり、筋は通っているのだ。東京地検特捜部が小沢本人を聴取し、預金通帳を全部調べながら「不起訴」にせざるを得なかった理由はここにあるのだ。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(3)】問題の「期ズレ」が起きたのは世田谷の土地が「農地」だったからだ
2011年1月21日
よくあるケースで「何が疑惑なの?」とクビをかしげる不動産業界
「(04年に)土地代金を支払っているのに、本登記を翌年(05年)にずらしている」——。
 東京第5検察審査会が1回目の議決で「諸工作で、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される」と判断した「期ズレ」はなぜ起きたのか。
 繰り返し言うが、04年10月時点で世田谷の土地を買ったのは、あくまで小沢個人。資金管理団体「陸山会」の資産ではなかったから、その政治資金収支報告書に記載する必要はない。しかも、10月時点では所有権移転請求権を「仮登記」しただけである。
 ただ、この段階で「仮登記」といった面倒な手続きを取らず、すぐに所有権移転を「本登記」し、「陸山会」と“使用権に関する確認書”を取り交わしていれば「期ズレ」問題は起きなかった。法務局に何度も足を運んでムダな登記手数料を払う必要もなかっただろう。なぜ、あえて「仮登記」にしたのか。
「不動産登記簿の『地目』がポイントです。小沢氏が買った土地は当時、『畑』でした。農地売買は農地法に基づく手続きが必要で、地方都市などでは地元の農業委員会の許可を得るのに数カ月かかることも珍しくありません。許可が出るまでの間、『所有権』を公的に主張できず、『仮登記』という手段が取られるケースが多いのです。小沢さんの政治団体が買った世田谷区深沢8丁目の土地は『宅地化農地』のため、当然、世田谷区農業委員会の許可が必要です。届け出をすれば、普通は2週間程度で許可が出ますが、1カ月以上かかる場合もあります」(不動産業界関係者)
 小沢が昨年1月の会見で説明していたように、当時は秘書の「事務所兼住宅」を探していた頃。たまたま見つけた土地が「農地」であり、その土地を一刻も早く押さえようと「仮登記」したと考えれば説明がつく。世田谷区の別の不動産業者はこう語った。
「仮登記という、普通はやらないことを小沢さんがやったのは、農転(農地転用)の手続きがあったからと考えるのが妥当です。登記簿を見ると、小沢さんは04年10月5日に売買予約をしている。つまり問題の土地を買う契約をした。で、10月29日に仮登記をしている。恐らく、契約をしてカネも全額支払おうとしたが、農転の手続きが終わっていなかったから、仕方なく仮登記をしたのでしょう。こういうケースはいくらでもあるし、問題の土地の登記簿には何ら問題点はない。どの業者に聞いても、そう言いますよ」
 世田谷の農業委員会を直撃したが、「古いことなので、いつ許可を出したか分からない」とのことだった。小沢事務所は、裁判に関わることなのでいつ農業委員会から許可が下りたかは明かしていない。しかし、許可に手間取り、さらに暮れの12月に入り、小沢事務所が忙しくなり、最終的な売買契約完了が年をまたぎ、翌年1月7日になったとしても、特別不自然なことではないのだ。要するに、「期ズレ」の疑惑は、どうでもいいささいな、とってつけた疑惑なのだ。
 読売新聞はじめ大手マスコミや検察が、それでもこの土地売買にこだわったのは、購入資金4億円の中に水谷建設からの裏金がまざっていたと見立てたからである。だが、その見立てもすべて崩れている。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(4)】「1億円ウラ献金」を証言した水谷建設元会長のいかがわしさ
日刊現代2011年1月27日
福島県前知事の収賄事件も大混乱
 小沢事件は、ウラ献金1億円があったかどうかで、事件の性質は百パーセント違ってくる。それこそ有罪か無罪かの問題だ。
 検察は、1億円事件があったから「悪質だ」として、虚偽記載容疑で石川知裕衆院議員などを逮捕し、政治を今日まで大混乱させている。
 そもそも土地取引をめぐる「期ズレ」の問題はとくに不正がない。もし1億円事件がなかったら、小沢事件はでっち上げであり、小沢抹殺、政権交代潰しの政治的陰謀ということになる。
 それだけに、水谷建設からの「1億円ウラ献金事件」は何にもまして重要であり、大マスコミも国会もイの一番に真相を追求しなければいけない問題なのだ。
 東京地検特捜部は、水谷建設元会長の証言をもとに、小沢事件を組み立てたが、水谷功元会長(65)の証言は信じていいのか。専門家はそこにクビをかしげる。というのも、当時も脱税で刑務所に服役していたように、水谷元会長はいわくつきの人物なのだ。
 福島県の佐藤栄佐久前知事の収賄事件でも、核心の証言をしていた。検察はそれをもとに立件したのだが、裁判の途中で水谷元会長は「自分の裁判(脱税)が進行中だったので、実刑を回避しようと検察から言われるままを証言した」と告白、証言をひっくり返したものだ。最終的に佐藤栄佐久前知事の事件は、実質無罪となっている。
 司法に詳しいジャーナリストが言う。
「水谷氏は政界のタニマチといわれるが、単に気前がいいだけでなく、闇社会にも通じ、損得勘定で動く海千山千の人物。さまざまな事件で検察にシッポをつかまれている。検事から、“あっちの事件は目をつむるから、こっちの事件は言う通りにしろ”と言われれば、罪を逃れるために何だって言う。そういう評判ですよ」
 そんないい加減な人物の証言をもとに、検察は1億円ヤミ献金事件を組み立てたのだから乱暴だ。大マスコミは、検察のシリ馬にばかり乗っていないで、少しは水谷建設や水谷元会長の正体に迫ったらどうなのか。検察の広報機関でないというのなら、水谷元会長を会見に引っ張りだしたらどうなのか。それがジャーナリズムだろう。
 こう言うと、大マスコミは、1億円の授受に関しては、第三者の証言もあるという。検察に教えてもらっているからだ。しかし、その授受現場にいた目撃者たちの証言も輪をかけていい加減なものなのだ。
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◆小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない 2010-09-11 
 新恭提供:永田町異聞 2010年09月02日
 (前段略) 問題の土地は東京都世田谷区深沢8丁目28番地5号の476平方メートルである。この土地の登記簿謄本の記載から次のことが分かる。
 小澤一郎氏は、2004年10月5日、所有者である東洋アレックスという不動産会社からこの土地を購入するため、「売買予約」をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をしたうえで、翌05年の1月7日に「所有権移転登記」を完了している。
 「小澤」は小沢個人のとき。陸山会代表としては「小沢」と使い分けていることに留意願いたい。
 なぜ、陸山会が契約しなかったかというと、人格なき社団のため不動産登記ができないからである。
 小澤氏は「所有権移転請求権仮登記」をした10月29日に3億4200万円を売主である東洋アレックスに支払った。
 小澤一郎名義で所有権移転登記を完了した05年の1月7日、小澤一郎は、小沢一郎を代表とする陸山会との間で下記の確認書を交わした。
 「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。」
 この確認書に基づき、同じ1月7日、陸山会は小澤個人が立て替えていた3億4200万円に登記関係の諸費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った。
 小澤氏はあらかじめ、陸山会の資金が土地購入により減少することを見越し、04年10月29日に小澤個人が3億4200万円を売主に支払うと同時に、4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸した。
 陸山会は即日、その資金を2億円の定期預金2本に組んだ。
 陸山会は定期預金を05年、06年と2億円ずつ解約して小澤個人に返済した。これは収支報告書で確認できる。小澤氏は07年に4億円を銀行に返済した。
 この間、陸山会の収支にかかわる資金の動きは、04年10月29日に小澤個人から転貸された銀行融資4億円、05年1月7日に小澤個人へ支払った土地取得代金など3億4264万円、05年、06年に小澤個人に返済した2億円ずつ計4億円である。
 これらはいずれも各年の収支報告書にもれなく記載されており、虚偽記載はどこにも見当たらない。
 検察は04年10月29日に陸山会が土地代金3億4264万円を支払ったのに不記載としたが、これは前述したとおり、小澤個人が3億4200万円を支払ったものである。陸山会の報告書に記載されたとしたら、それこそ虚偽記載にあたる。
05年1月7日に陸山会が、小澤氏の立て替えた3億4200万円に登記関連費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った時点で、報告書に記載しており、この処理こそ論理的、合理的である。
 小沢氏を起訴相当とした東京第五検察審査会の示した「容疑内容」は以下のようなものだった。 
 「04年分の陸山会収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載せず、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入した」
 陸山会が土地代金を小澤個人に支払って土地を取得したのは05年1月7日であるから、小澤個人と陸山会の確認書に法的問題がない限り、虚偽記入という検察審査会の判断は事実誤認といわざるをえない。
 ただここで小澤氏が04年10月5日に売買予約をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をした段階、つまりまだ本登記に至らない時点で、土地代金全額を支払っているのはなぜかという疑問を抱く読者もいるだろう。
 これについて、Dさんは次のように解説する。
 「おそらく売主が『全額現金をいただけるなら、登記を来年の1月1日以降にして、来年分の固定資産税を当方で負担します』と言ったのではないかと推測します。税法によれば、1月1日の所有者がその年の固定資産税を負担することになっているからです。そしてこのような『操作』は、不動産取引においてはきわめて常識的で日常的なことです」
 さらに、こういう疑問も湧くだろう。なぜ陸山会なり、小沢氏はこうしたことを説明しないのか。Dさんの推測を参考に紹介しておく。
 「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行ったものと推測します。石川氏や大久保氏は当時の記憶脳や思考脳が混乱して、検察の手玉に取られたのではないかと思われます。1月7日といえば、言ってみれば御用始めの時期であり、1月1日の所有者が固定資産税を負担するということを念頭において進めた実務の結果としては、大いにありうる日付です」
 なかなかの推理ではないか。判断は読者にお任せしたい。
 いずれにしても、ここで強調したいのは、筆者が確認した限りでは、陸山会に収支報告書の記載上の不備が見い出せないということである。
 そして、不思議なのは、登記簿謄本など関係資料のチェックは取材のイロハであるにもかかわらず、なぜマスメディアは前述したような正確な事実関係を無視して、検察の発表なりリークなりを鵜呑みにした報道を続けたのかということだ。
 もし、公的な資料に記載された事実経過を知りながら、あえてそれを無視した報道を繰り返してきたとすれば、国家、国民の利益を損ねる大いなる犯罪といわねばならない。
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◆大林宏検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」/検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
 永田町異聞2010年10月01日(金) 検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
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司法権の犯罪 (narchan)
2011-09-27 08:14:00
今回の判決で我が国の司法が正義の追求ではなく、権力におもねることを目的としたものであることが判明しました。正義を追及しないということは、司法が犯罪を犯しているということです。もっとも司法が腐敗していることは、戦後の歴史をみれば明らかです。軍備にしても、原発の問題にしても常に最高裁は権力におもねって憲法違反を追認してきました。残念ながら司法の犯罪は革命によらなければ正せないと世界の歴史が証明しています。Re;司法権の犯罪 (ゆうこ)
2011-09-27 22:35:43
narchanさま
 お久しぶりです。お元気でいらっしゃいましたか。
 コメント、ありがとうございます。
>革命によらなければ正せないと世界の歴史が証明しています。
 あ〜、本当に同感です。
 カテゴリー<政治/検察/メディア/小沢一郎>には、やりきれない思いがいっぱいです。つくづくいやになりました。
 9月25日(年間第26主日)の「第1朗読 エゼキエル書 18章25〜28節」は、そんな私に、今とても爽やかに響いています。
“それなのにお前たちは、『主の道は正しくない』と言う。
 聞け、イスラエルの家よ。
 わたしの道が正しくないのか。
 正しくないのは、お前たちの道ではないのか。
 正しい人がその正しさから離れて不正を行い、
 そのゆえに死ぬなら、
 それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。
 しかし、悪人が自分の行った悪から離れて
 正義と恵みの業を行うなら、
 彼は自分の命を救うことができる。
 彼は悔い改めて、
 自分の行ったすべての背きから離れたのだから、
 必ず生きる。死ぬことはない。”
 「必ず生きる。死ぬことはない」というのです。革命私も大賛成です (あつし)
2011-09-28 21:51:23
もはや無血で解決できる段階はとっくに過ぎ去りました。
本物の血を流してでもこの暴虐非道な政治体制を作り替えなければ日本国民の幸せはあり得ないと思います。
時がきたならば私も自分自身のできるせい一杯の力をもって戦いに身を投じる決意であります。
いまはそのために力をつけています。


10. 2011年10月14日 00:48:52: WdTBw1skEY
長文ごくろうさまです。まさに仰るとおり。 いくつか誤字・たぶん3つあったのと、無いほうがわかりやすい( )が気になりました。 ごくろうさまです。

11. 地には平和を 2011年10月14日 01:31:06: inzCOfyMQ6IpM : fyQmxV4Xbo
誤解があってはいけないのでお断りしておきますが投稿文は私が書いたものではありません。ある人が書いたものを私が無断で転載
してしまいました。一新会関係者から私はこの文面を入手しました。
いい文面だと思い投稿したのですが関係者からクレームがあった為に管理人さんに削除要請をしました。でも、コメントが付いてしまいましたのでこれまでの慣例では「コメントが付いたので削除せず。」になるでしょうね。私が軽率でした。

12. 2011年10月14日 01:43:09: FrpXTmA0eo
地には平和を さん、ありがとうございました。

これで、先入観で判断されてた VakF4nKSH2さんも理解さなったことでしょう。ただ、日本語の理解力にがおありになればということですが。

VakF4nKSH2さんの日本語は、ミクロの意味だけをパッチワーク的に捕まえて文を作り、全体の文脈を無視して思考するため、地には平和を さんはなぜ捏造するのか?と、混乱状態の思考がそのまま日本語になってしまってましたね。


13. 2011年10月14日 02:51:00: AwaTa3Fhrt
>当所からマスコミ・検察の二人三脚による魔女狩り国策捜査との批判が耐×えず


当所からマスコミ・検察の二人三脚による魔女狩り国策捜査との批判が絶えず


14. 2011年10月14日 02:59:11: AwaTa3Fhrt
>実務上も、他の全政治家には、終始一貫訂正報告で由×としている


実務上も、他の全政治家には、終始一貫訂正報告で良しとしている

誤字多すぎですよ。


15. 2011年10月14日 05:00:26: sWDtD0HhJI
石川議員ら3人が有罪とする証拠など全くないが

この裁判が小沢一郎に関して人物破壊キャンペーンが行われた証拠なら山ほどある。山ほどとは数千、数万の証拠がある。根拠もなしにテレビ、新聞でないものをあると決めつけ報道されたことはすべてこれがキャンペーン活動であったことを示している。


16. 2011年10月14日 05:54:34: wWwfkH4gfc
登石裁判官が推理、推測で判決を下し巨大な検察力を市民に示し、これを判例として、裁判制度に残してしまった。
やがて、国民全てに適用され、力のない一般人は活動も規制されるでしょう。
これを正す、力も人も今の日本にはないかもしれません。
財を残して、海外に出て行く事が、正解かも、、、、

17. 2011年10月14日 07:51:41: PlUF1fWcKY
>01 IGQ9x4NUs

≪クリーンハンドの原則≫??なんだそれは?


18. 2011年10月14日 08:51:45: lGQ9x4NIUs
>>17. 2011年10月14日 07:51:41: PlUF1fWcKY
> ≪クリーンハンドの原則≫??なんだそれは?

クリーンハンズの原則
自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味である。
ウイキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E8%AA%A0%E5%AE%9F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87

すなわち、憲法を公然と無視する小沢一郎が憲法を盾に「刑事裁判手続きにおける法令違反」「登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求」を主張する資格はない、と言うこと。


19. 2011年10月14日 09:29:41: rHKwLVpZwI
>01の主張  昔の特攻警察の思想犯の取り締まりですか?

20. 2011年10月14日 10:09:01: AQqyLULhMc
投稿者は、なぜお知らせ板で削除依頼したことを書かずにコメントを続けるのですか?
お知らせ板の管理人さんの返事を待たず、そのことに触れずにコメントを続けたのはなぜ?
お知らせ板のコメント02さんが怒るのもわかります。


済みませんが下記投稿を削除していただけませんか?
http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/343.html
投稿者 地には平和を 日時 2011 年 10 月 13 日 23:19:06: inzCOfyMQ6IpM

登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求状(案)
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/615.html
投稿者 地には平和を 日時 2011 年 10 月 13 日 22:31:08: inzCOfyMQ6IpM

理由はこの投稿をした事についてこの活動をしている方からクレームが来た為です。  

コメント
01. 管理人さん 2011年10月14日 01:11:59: Master
2重投稿以外の削除依頼は受け付けておりません。
あしからずご了承ください。

02. 2011年10月14日 01:21:16: fZpngy1iIk
ごらぁ、我何考えトンの矢。
めちゃくちゃやな!
引用もとも明かさんと、我が考えたようなふりしやがって、ざけんじゃねーぞ。

その上、削除依頼を出してから、その投稿に「ダラ米」つけるというのは筋が通らないのとチャイマッカアフォ。


03. 地には平和を 2011年10月14日 01:54:17: inzCOfyMQ6IpM : fyQmxV4Xbo
管理人さん 済みませんでした。2番さん、おっしゃる事ごもっともです。自分で書いた文章でない事はコメント欄に書きました。いい文章だったので一刻も早く転載したかったのです。しかし、転載元の了解を得るのが遅くなりそうでしたのであえて無断で転載してしまいました。多くの方に見ていただきご意見をいただきたいという気持ちが先に立ってしまいました。各自文章を書き換えて提出して欲しいと思っております。


21. 2011年10月14日 10:43:21: lGQ9x4NIUs
>>19. 2011年10月14日 09:29:41: rHKwLVpZwI >>01 の主張  昔の特攻警察の思想犯の取り締まりですか?

有罪になりそうだと裁判官の罷免を要求する小沢一郎一派の「登石郁朗裁判官の罷免を求める訴追請求状」の方が、昔の特攻警察の思想犯の取り締まり以上ですね。
日本国民の声と憲法を公然と無視する小沢一郎一派らしいやり方ですね。


22. 2011年10月14日 11:28:19: sWDtD0HhJI
この活動をしている方からクレームが来たそうです。何これ。

クレームの内容は何か。この文章を書いたのならこの文章が著作権などを主張しているのでなく拡散してほしいと考えるのが妥当ではないのか。

何のために書いたのか。批判するとすればせいぜい文章の出所を明らかにすべきという点くらいだ。この意見を紹介することは感謝されこそすれ非難されるいわれはないのではないか。書いた人はこの理不尽な事態と闘う気があるわけだろう。


23. 2011年10月14日 13:26:01: topEgSpnNU
登石裁判長の弾劾裁判所への訴追と罷免に大賛成だ。{証拠もクソも無い。市民目線と俺たちの目線感覚ではクロだ」と言わんばかりに、邪推と妄想で、デツチ上げた{状況証拠」や心証での有罪判決を出すなど人間としても法治国家としても許せることではない。ユダヤ人への{迫害」や民主主義者などへの、圧殺に多用した、ナチスのゲシュタポ方式の判決に倣つたものだろうが、「・・・に違いない」と言う妄想的判決にはあきれ果てた。原発推進派の産。官。学の国賊たちにも東大卒が多いが元検事である登石裁判長の邪推と悪チエも東大法学部の教えか?日本では現在も、「フアシズムとナチズム}体制が司法世界では生き延びて居るようだ。検察で不起訴になつた小沢さんを無理やり罪に落とし追い落とすために、悪用した市民検察審査会での「起訴相当」議決の経過も検察筋の洗脳と誘導の疑惑大だ。11人の自称市民は実在するのか?。2回の「検察審査会」開催は事実なのか?。誰がいつどこで、何をどう話して決めたのか?。疑問だらけだ。ナチスと同じで国会議員にも秘密組織の詳しい内容は、調べさせない。秘密の組織{検察審査会」へ11人の残忍な市民を借り集め、検察関係者が洗脳し誘導し、小沢さんに対する{起訴相当議決}と言う、マフイアのリンチを思わすようなことをやらせるのは日本の実態が「フアシズムとナチズム}体制の国だからだ。起訴そのものが無効だ。人間性の尊厳と自由、人権、民主主義を守るために全世界の民主主義諸国に、日本の「フアシズムとナチズム}体制による、悪辣で卑劣で残忍なやりかたでの、小沢さんに対する迫害の実態を訴えて、反フアシズムと反ナチズムのためにたたかう日本の民主化運動への支持をアピールして欲しい{各国語で」小沢さん支持の100万人のデモも必要だ。

24. 2011年10月14日 15:16:21: BIgfJMRMNE
小沢の秘書がどうのこうの言うのではなく、司法の暴走をこれ以上許さないためにも罷免を求める訴追請求は必要です。

25. 2011年10月14日 15:32:41: Bl1l5bu3sK
>03. 地には平和を 2011年10月13日 23:45:26: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
私は小沢支持者ではない。が、登石裁判官は罷免すべきだと考える。
何故なら証拠も無しに証言だけで有罪判決を出したからだ。
こんな事がまかり通るのなら誰でも有罪にできるって事だ。
小沢やその元秘書を守る為にやっているのではない。
日本を法治国家にする為にやっているのである。
法治国家とは万民に同じ法律を適用するという事である。
小沢やその元秘書がどんな主張をしているかなど関係ない。
***********************

「地には平和を」よ!
この訴追請求状の下書きを、執筆者(やそのグループ)に断りもせずに公にするとは、なんという非常識なやからか!これは正式な公的文書の下書きとしてグループ内の面々の検討にゆだね、瑕疵の無きよう万全のものとして提出するべくしたためられたものである。
 いわばまだ内部情報なのである。これを作成者およびグループが公的なものとして提出した段階で、阿修羅の読者に拡散してもらうことは大いに結構なことだと思う。しかし、君のやったことは敵に塩を送るようなものだ。

 討ち入り前に、内部の情報を公にする、スパイのようなまねをするな!
君の上の言葉にそのスパイぶりがはっきり出ている。
偉そうなことを言うな。


26. 地には平和を 2011年10月14日 23:44:36: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
>25. 2011年10月14日 15:32:41: Bl1l5bu3sKさんへ

>「地には平和を」よ!
>この訴追請求状の下書きを、執筆者(やそのグループ)に断りもせずに公にする>とは、なんという非常識なやからか!

確かに非常識だったと思います。

>これは正式な公的文書の下書きとしてグループ内の面々の検討にゆだね、瑕疵の>無きよう万全のものとして提出するべくしたためられたものである。

この下書きを叩き台としてより万全なものを多くの人々と一緒に作り提出しようとしたのです。

>いわばまだ内部情報なのである。

確かにその通り。その非は認めます。

>これを作成者およびグループが公的なものとして提出した段階で、阿修羅の読者>に拡散してもらうことは大いに結構なことだと思う。しかし、君のやったことは>敵に塩を送るようなものだ。

何故?この下書きを敵が批判してもあくまで下書きなんですよ。

> 討ち入り前に、内部の情報を公にする、スパイのようなまねをするな!

内部の情報って言ったってよりよきものにして提出する下書きですよ。

>君の上の言葉にそのスパイぶりがはっきり出ている。
>偉そうなことを言うな。

意味が分かりません。


27. 地には平和を 2011年10月15日 00:08:23: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
>20. 2011年10月14日 10:09:01: AQqyLULhMcさんへ

>投稿者は、なぜお知らせ板で削除依頼したことを書かずにコメントを続けるので>すか?

削除依頼をした後、このスレッドを見ると既にコメントが付いてしまっていた。ここの管理人さんはコメントが付くと削除しない事を知っていたので投稿文に批判的なコメントに対して対応するつもりでコメントを投稿しました。

>お知らせ板の管理人さんの返事を待たず、そのことに触れずにコメントを続けた>のはなぜ?

コメントが付いた段階で削除されない可能性が高かったし仮に削除されたとしても一瞬でもコメントに対して対応するのが投稿者としての義務だと思いました。

>お知らせ板のコメント02さんが怒るのもわかります。

それは私も分かります。ですから謝っているのです。


28. 地には平和を 2011年10月15日 00:15:41: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
>22. 2011年10月14日 11:28:19: sWDtD0HhJIさんへ

>この活動をしている方からクレームが来たそうです。何これ。
>クレームの内容は何か。

つまり、関係者に無断で投稿したというクレームです。

>この文章を書いたのならこの文章が著作権などを主張しているのでなく拡散して>ほしいと考えるのが妥当ではないのか。

これでいいと内部的に了解を得た段階で拡散して欲しかったようです。

>何のために書いたのか。批判するとすればせいぜい文章の出所を明らかにすべき>という点くらいだ。

出所は最早明らかにできないと思います。
私がどこからこの文章を入手したのかが問題になっているかも知れません。
私はその事は決して明かしません。
教えてくれた方に迷惑が掛かると思うからです。

>この意見を紹介することは感謝されこそすれ非難されるいわれはないのではない>か。書いた人はこの理不尽な事態と闘う気があるわけだろう。

不充分な状態で私が勝手に投稿した事に対する抗議であると思います。
私も悪い事をしたと反省しております。


29. 2011年10月15日 09:30:28: sy4SxNTKOI
訴 追 請 求 状の内部資料をUPした様ですね。
訴 追 請 求 状は、誤字、脱字、URLリンク、等の見直しを実施中で、正式版が後日ブログに掲示されるようです。
参考ブログ:日本一新の会。(公開ブログ)
http://nipponissin1.blog136.fc2.com/blog-date-20111013.html
(今しばらくの待ちの様です。)

30. 2011年10月15日 11:02:12: mirJr72seg
登石のように自身の出世欲得で権力提灯持ちやり、不当不法判決する手合いなど、我々の手で社会的に抹殺するしかない。こんな奴や、その他多くの冤罪検察らが裁判やっているこの国の司法など、全く信頼に値しないからだ。登石のような手合いを野放しにしていると、無力な我々庶民など簡単に冤罪され、結果、死に追いやられてしまう。特に登石周辺に住む人々などは、口コミでもよい、こいつの卑劣ペテン行為不当判決を特に無知無関心の人々にまで大々的に広めて欲しい。他の地域の者はネットで大々的に執拗に騒ぎ続けよう。外国語堪能な人々は、日本にはこんなペテンいかさま師が司法やっていることなどを全世界に知らせてやれ。

31. 地には平和を 2011年10月15日 14:00:09: inzCOfyMQ6IpM : Seni0xKm2s
日本一新の会様並びに関係者様又阿修羅掲示板読者諸氏には大変ご迷惑をお掛け致しました。謹んでお詫びを申し上げます。

古村剛(地には平和を)


32. 2011年10月17日 01:39:19: txZGCUo5aE
 有能な国会議員と反国民議員の監視と宣拡を強めなければならない。

33. 2011年10月19日 10:18:37: IVbSBFnCjw
lGQ9x4NIUs こいつも赤旗か?
物事を平等にみれない外国人ならとっとと消えろ。小沢個人の好き嫌いの問題じゃないだろ、てめぇの存在が否定されるという闇の方程式があるということだ。
勘違いもいい加減にしろ!

34. 2011年10月28日 15:27:39: Zc4LsHROVM
登石裁判長=ひらめ裁判長
なぜ上ばかりをみる「ひらめ裁判長」が出来るのか。
それは4号から3号にあがるとき最高裁の審査があり、3号にならなければ上の裁判所にいけないそうである。
予算的には100人くらい上に上げられるほどの予算があるとのことだが、恣意的に30人くらいだけを上げて、あとは裏金の原資にしているとのこと。
やはり裁判所は腐りきっている。

35. 2012年2月14日 10:31:05 : SHq41WnZWY
検察・裁判所・貴方方は人間として良心を持ち合わせしていない
胸に手をあてて、見なさい
日本は三権分立の法事国家であって、検察・裁判所が仲間であっては
絶対いけない、登石裁判官、貴方はだれの圧力があったのですか、?

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