http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/615.html
Tweet |
訴 追 請 求 状
平成23年10月14日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会御中
住所
氏名(個人で提出する場合はここに記載する。連名の場合はまとめて別紙添付)
電話
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京地方裁判所
裁判官の氏名 登石郁朗裁判官
2 訴追請求の事由(概要)
登石裁判官が下した下記事件の平成23年9月26日判決には、日本国憲法・刑法・刑事訴訟法が定める近代憲法や刑法の基本原理―基本的人権の保障、国民主権、議会制民主主義・法治国家・公平な裁判所、刑事被告人の諸権利の保障等の、日本国統治の根本理念を否定する、著しく明白かつ重大な違憲判断が随所にある。
こうした刑事裁判手続きにおける法令違反は、それ自体が、法治国家を否定する違法な裁量権の行使として憲法違反となるが、同時に、行為全体が公務員の憲法等法令擁護・遵守義務(憲法99条)の違反でもある。
違法な裁量権行使の詳細は次節以降に譲るが、その逸脱の程度は常軌を逸しており、正気であれば、法曹の資格も裁判官の適格性をも欠く著しい非行として、罷免事由に該当する。
正気でないのなら(裁判官の身分保障は手厚いのだから)、完全治癒まで裁判官の職を辞させ、治療に専念させるべきである。
記
事件名:平成21年(特わ)第517及び平成22年(特わ)第195号
当事者名:被告 石川知裕衆議院議員、池田光智及び大久保隆規元秘書
代理人名:木下貴司、高橋司、吉田美穂子弁護士他
添付書類
1. 別紙請求者一覧(住所、氏名、電話番号)
2. 判決要旨
3. 検察庁ホームページ(H21年当時)から「検察の役割」部分の抜粋
4. 本件の捜査指揮者、佐久間達哉特捜部長(当時)の答弁書
3 判決要旨中の具体的な違憲事実
(1)司法権が依拠すべき「近代憲(刑)法による検察権行使の制限」の鉄則
近代憲法は、国家の礎を国民主権と民主主義・法治国家に置き、司法・行政・立法の国家の三権を分立させた。
これに立脚した日本国憲法の目的は、人権侵害を看過せぬ人権尊重国家、主権者国民が自由に発言・思考・討論し、選挙によって自ら重要な施策を選ぶ(議会制間接民主主義)、自由で独立した個人からなる国民主権国家の保障にある。
そして、こうした民主体制の阻害要因となる人権侵害を予防するため、憲法は、国家権力の人権背害を規制する多くの条文を設けた。
国家権力による人権侵害や民主主義への攻撃は、強制力を伴う検察・警察権の執行過程でなされる。強制権を付与された検察・警察は、国民の身体・財産・自由・名誉…究極的には生命までも合法的に抹殺しうる巨大な権力であり、その刃が(選挙で選ばれた国民代表である)議員や政治家に恣意的に行使されれば民主主義は抹殺される。
恣意的な警察・検察権の行使によって、こうした民主主義の抹殺や人権侵害がなされぬよう、憲法は刑事訴訟法とともに、強制権限の行使には多くの制約を課し、そのチェック機能を司法権に委ねたのである。
(2)警察・検察の権力濫用に対する唯一のチェック機関が裁判所
検察・警察の強制力行使に過ち(権利侵害)がないかをチェックする機能は司法のみが司る。
検察等の逸脱行為を断罪・矯正・差止めできる国家権力は裁判所のみなのである。
(3)本判決とそれに至る経緯−検察の権力濫用とそれを放置してきた裁判所
然るに、本西松建設事件及び陸山会事件では、当所からマスコミ・検察の二人三脚による魔女狩り国策捜査との批判が耐えず、こうした特捜部の暴走に、裁判所が民主的な歯止めをかけうる場が幾度もあったが、裁判所はその人権擁護機能を終に行使しなかった。
特捜部には、2つの重大な権力濫用行為があり、裁判所にはこの過ちを正す機会が何度もあった。
特捜部の2つの権力濫用行為とは、不要な逮捕・捜査等の「小沢一郎と三被告への不当な強制権限行使」と、強引な逮捕・起訴によって国民主権の実現(公正選挙による政権交代間近の状況)を阻んだ「民主主義への攻撃」である。
裁判所がこれを矯正しえた機会とは、些細な期ずれで小沢一郎を狙い撃ちした偏向捜査の段階、(法益侵害皆無の形式犯の)偏向逮捕と偏向起訴の段階、違法な取調べ(供述調書の却下)の段階、起訴後無罪を言い渡すべき場面での訴因変更の段階等である。
つまり(単なる期ずれを無理矢理犯罪に仕立てた)特捜部・マスコミの過ちは無論のこと、その職権乱用行為を追認した裁判所にも、前述の近代憲法、刑法の理念に背いた明白な任務違反行為がいくつもあった。
こうして、裁判所は「人権擁護の最後の砦」として憲法が付与した任務を一切行使せぬまま、最後の本判決では、登石裁判官はこれら検察や司法の違法行為のすべてを是認して、起訴状丸写し判決で締めくくったのである。
この判決は、幾多の先人が知恵を絞り、幾重にも張り巡らせた精緻な人権擁護理念、民主主義擁護理念、法治国家・司法の公平性・検察による政治介入防止理念等のすべてを蹂躙した、民主国家の死亡宣告である。
ここに至る数々の司法の任務違反中でも判決の違憲性は格段に強い。次節で判決文と関連法規に即して具体的にそれを示す。
(4)近代憲法や刑法の人権擁護理念を抹殺した本件判決
@刑法の根本理念、「刑法の謙抑性」原則の違反
基本的人権擁護を本務とする近代憲法は、人権侵害を伴う刑罰権の行使には多くの制約を課し、更に様々の原則でそれを補強した。
なぜ「国家は、地球より重い人命や人権を刑罰で奪えるのか」の問いに「刑罰によって救われる公共の利益(他の人権等)が奪われる人権より多いから」として「刑法の謙抑性」原則を樹立し、国家権力に更に縛りをかけたのである。
それは、「刑罰権の行使は、刑罰以外に、他の人権等の重要な保護法益を救済する有効な手段がない場合にのみ、やむなく謙抑的に最小限に行使されるべし」との刑法の根本原則である。
この原則から補強理論「可罰的違法性論」も派生した。「形式的には刑罰条文に当れども、処罰に値する可罰的違法性なき瑣末な事件が不当に起訴されたら、裁判所は公訴棄却や無罪で対処せよ」との理論である。
本「政治資金規正法違反事件」はこの「刑法の謙抑性」原則適用のモデルケースであり、登石裁判官は不当起訴を公訴棄却や無罪等で退け、権力による人権侵害を止めさせる義務があった。
なぜなら政治資金規正法(規制ではなく規正)の目的は、字面通り政治資金の正しい報告・開示にあり、記載時期にずれがあれば訂正させればそれですむ。本件虚偽記載(期ずれ)が、他の人権や公共の利益を、刑罰に値するほど著しく侵害した事実は全くない。申告時期の期ずれ(形式犯)として、実務上も、他の全政治家には、終始一貫訂正報告で由としている。
本件で、秘書三名(含:不逮捕特権ある国会議員)を突然同時逮捕し、数週間も人身拘束して議員辞職を迫らねばならぬ程の、強度の緊急性や違法性、又そこまでして守るべき重要な保護法益は皆無だったのである。
つまり刑法の謙抑性や可罰的違法性論からいえば、刑罰によって守るべき重要な法益は何もなく、他の政治家への扱いと比較しても著しく均衡を欠いた偏向捜査・起訴である。
又、登石裁判官は、検察の取調べが利益誘導、恫喝、切り違え質問などあらゆる不当な手段を用いて行われたとして多くの調書を証拠不採用としている。
つまり同裁判官は起訴前にも起訴時にも、検察側に幾重にも職権濫用(人権侵害)行為があったと重々認識しているのである。
然るに同裁判官は、「刑法の謙抑性」というサルでもわかる!単純明快な憲(刑)法の人権擁護理念を完全に没却し、公訴棄却・無罪ではなく有罪とした。
これは法と人権の最後の守り手とされる法曹のプロ中のプロ、裁判官にあるまじき、根本法令の解釈・適用を誤った重大な違反行為である。
A本件を不当に立件した特捜検察、その権力濫用を追認した裁判官の違法
本件を立件した検察には、2つの重大な任務違反がある
@)検察による「不偏不党・厳正公平」宣言
検察権の行使は人権侵害を常とするため、検察自ら「公正な公益の代表者として、常に不偏不党・厳正公平を旨とし、事件処理の過程で人権を尊重すべき」と宣言し※、強制権の厳正公平な運用を宣言している。
「公正な公益の代表者…常に不偏不党・厳正公平を旨とし」とは、特定の政党に有利(不利)な不公平な立件をしないこと等で、例えば「選挙前の政治家の逮捕・捜査はご法度」の戒めがその筆頭にある。
検察は、戦後一貫してこの戒めを「公正な検察」の伝統として守ってきた。
A)「厳正中立原則」の伝統を捨て、民主主義を攻撃した特捜部
然るに本西松事件では、政権交代が確実視された総選挙の直前に、突然、勝利を目前とした野党民主党代表小沢一郎の秘書への強制捜査を開始した。
しかもその容疑は、(汚職、脱税、投票買収等「民主主義を汚す重大犯罪(後述)」のいずれでもない)収支報告書の単なる記載ミス!−これが、検察64年の伝統あるご法度を破った異例逮捕の容疑であった。
形式犯で緊急性がない記載ミス、これで逮捕できるなら、ほとんどの国会議員を特捜部はいつでも自由に逮捕できる。
主権在民の現憲法は捜査機関にそんな重大な権限を与えておらず、本件逮捕は、裁量権を逸脱して民主主義を攻撃した違憲逮捕である。
にも拘らずこの9ヶ月後、64年の禁を破ってルビコン河を渡った特捜部は、本陸山会事件では、今度は国会議員を含む2名の秘書(元)を、記載ミスだか共謀だか(今では誰も思い出せない程の)瑣末な容疑で逮捕した。
その上、今度は(不逮捕特権ある国民の代表)国会議員の逮捕という重大事なのに、検察首脳会議すら開かず、「若手検事の暴走」という前代未聞の形で着手している。
この強制捜査は与党自民党議員との公平さも著しく欠いていた。
(検事総長と東大の同級生)漆間官房福長官(当時)が「自民党には捜査は及ばぬ」と言明し、事実(記載ミスどころではない長期政権与党として汚職の疑いが山ほど浮上していた)与党自民党議員には及ばず、自民党森田健作千葉県新知事の政治資金規正法違反も全く捜査されず、「不偏不党、厳正公平な公益代表者」宣言は完全に破綻していた。
B)検察・特捜部が公言した本務から大きく逸脱した立件
特捜部の捜査権について検察は、独自捜査(政・財・官界に潜む巨悪との戦い)と題し※「検察庁自らが検挙摘発を行う捜査…、汚職事件や法律や経済についての高度な知識を必要とする企業犯罪・多額の脱税事件など」「政治・経済の陰に隠れた巨悪を検挙摘発」としてその独自の任務を強調している。(添付資料3)
※・検察庁ホームページ「検察庁の役割」(H21年)の記事(添付資料3)
・http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/yakuwari.html#yakuwari
樋渡検事総長(当時)も、検察・特捜部の任務をH20年7月1日(強制捜査の8ヶ月前)就任記者会見で以下のように語った。(添付3)
「検察には不偏不党、厳正公平に職務を遂行するという伝統がございまして、この伝統を私も引き継いでやっていきたというふうに思っております。…」との第一声後、現在の検察の急務は「国民が不公正だと感じる犯罪の撲滅と安全で安心な日本の復活」、特捜部独自の任務は「汚職と脱税」即ち「民主主義を損なう3大犯罪−『投票買収、汚職事件、脱税事件』の摘発、そして改革のキーワードは「国民の視点」である」と回答。
(要旨抜粋)
つまり当事者が言明した検察の本務は「政・財・官界に潜む巨悪との戦い」「汚職と脱税や、民主主義を損なう3大犯罪−『投票買収、汚職事件、脱税事件』」「法律・経済について高度な知識を要とする企業犯罪・多額の脱税事件」で、常に「国民の視点」に立ち、「国民が不公正だと感じる犯罪を撲滅」し、「安全で安心な日本の復活」に尽きる。そして本件「期ずれ、記載ミス」はこの任務のいずれにも当らない。
C)不当捜査に没頭し、本命捜査を放棄した、主客転倒の特捜部
しかも、こうして特捜部が民主主義の攻撃という越権行為に没頭する間、その本務−「国民が不公正だと感じる犯罪の撲滅」の旗は降ろされ、日本は、真の巨悪が跋扈する「危険で不安な日本の復活」に向っていった。
特捜部が摘発すべき事件とは―被害が甚大な組織犯、国民が不公平だと感じる巨悪、法律や経済の高度な知識を要する国家・企業犯罪だったはずで、当時のそれは、例えば、かんぽの宿の不正売却問題や有価証券報告書虚偽記載による150億円の未公開株詐欺事件などであった。
「オリックス・かんぽの宿の一活売却問題」は、経済危機で苦悶する国民を尻目に、年金・郵貯等の膨大なムダ使いが次々に発覚、国家・企業が一体化して国民の共有財産を横領した疑いのある事件で、国民は強制捜査を強く望んでいた。しかし特捜部はこれには指一本触れていない。
有価証券報告書虚偽記載による150億円の未公開株詐欺事件とは、日本ファースト証券役員による自社の無価値未公開株販売事件である。同社は、金融庁EDINETに、粉飾決算を虚偽記載した有価証券報告書を掲載し、上場間近の優良会社を装い、刷りまくった無価値株券20,000株余を8,000余人の全国の一般投資家に販売し、150億円余を詐取後、金融庁に破産させられた。
金融庁管轄下の登録証券会社による、虚偽記載を伴う自社未公開株詐欺という前代未聞の証券犯罪である。
この未公開株詐欺事件は、本件と同時期に発生し、「虚偽記載」という同名犯罪ながら、特捜部は正反対に扱った。
被害のない本件に、3名逮捕1年以上の徹底捜査を投入しながら、被害総額150億、うつ病や自殺者多発、形を変えて犯罪が継続中という、国民の生命・財産に多大の損害を及ぼした組織的な虚偽記載事件では、4通の告発状をすべて不受理とし、再犯、再々犯に着手した、証券詐欺の常習集団を放置し続けたのである。
この2つの虚偽記載事件を比較すると、本件立件の不当性がより鮮明になる。被害者の会に、佐久間特捜部長は以下のように説明した。
告発状受理条件は、当初は民事訴訟での勝訴、民事の有価証券報告書虚偽記載で勝訴後告発すると、新銀行東京を大株主と偽った「形式的虚偽記載だけでは虚偽記載罪は成立しない」として不受理。
そこで粉飾決算の虚偽記載で告発すると「地検は人手不足だから個人で段ボール箱数個分の粉飾の証拠を集め、そのまま起訴できる緻密な告発状を仕上げれば受理する」という。
こうした複雑な経済犯罪の捜査こそ特捜部の出番であり、強制権限もない一個人で捜査など絶対不可能であるのに。
確定的な証拠がある背任罪だけでもと粘ると「大事件の一部分を抽出した部分起訴はできぬ」と回答。時効間近と嘆願してもそれがどうしたと突っぱねる。
未公開株詐欺では、証券市場の信頼、国民の生命・財産という最重要法益が奪われ、今も犯罪継続中の緊急性ある危険な犯罪者は野放しのまま、他方で、被害・再犯の恐れ・緊急性皆無の、国会議員を含む三秘書は突然逮捕である。
それは、粉飾でも、それで投資家が財産を失うわけでも、市場の信頼を失わせるわけでもない、単式簿記(覚書的)形式的虚偽記載である。
そして人手不足で本務に事欠く地検特捜部が全国の検事を総動員して岩手まで大捜索する。
三秘書逮捕の理由に、時効間近を挙げていたがこれもウソだし、「最終目標は(瑣末な書き違いミスではなく)収賄の立件」とメディアは書いたが、「大事件の一部起訴はしない」として特捜部は、未公開株詐欺事件では、3億円の背任罪の立件すら、十分な証拠があるのに拒否している。
そもそも本件では、瑣末な別件逮捕自体、違憲の疑いが強い捜査手法で、そこまで強引に、違法逮捕や強制捜査に1年余を費やしても、終に収賄罪の証拠は発見できなかった。
それなのに、登石裁判官は証拠もなしに「収賄があった」と断定して有罪判決を下した。(D「証拠裁判主義の否定」参照)
本有罪判決は、検察の違法行為を咎めるどころか、違法のバトンを受け継ぎ、冤罪製造を事後従犯的に幇助している。
検察の違法をチェックできる唯一の、最後の砦であった登石裁判官が、検察の民主主義への攻撃を許し、伴に民主国家の憲法を踏みにじった罪は重い。
B刑法の三層構造に従った冷静な事実認定を否定した違反
犯罪を裁く裁判官は、素人−マスコミや世間−のリンチ的風潮に流されず、法のプロとして、冷静に純粋に「法と良心のみに基づき公平な裁定」を下す義務がある。
センセーショナルな事件では、ヒ−トアップした大衆やマスコミは時に法の定めを超えた処罰を煽るが(所謂魔女狩り)、裁判官は世論の圧力に屈せず、その良心に従い、法と正義を貫いて被告人の人権を守る義務がある。
つまり裁判官とは、法治国家では「人権擁護の最後の砦」という唯一無二の貴重な役割担う法のプロなのだから、罪刑法定主義の原則に忠実に、法と証拠のみに拠る公正な裁判手続きを遂行し、冷静に犯罪の有無を認定することがその本務である。
そしてもしも(法的には無罪ないのに)血祭りにされている被害者あらば、法に則った公平な裁判手続きで、犯罪の証明なくば無罪を宣告して名誉を回復させ、故意・過失で無辜の民に「犯罪者」の汚名を着せた社会に対しても、法による正義の回復を断行する義務がある。
刑事裁判の裁判官が、故なき魔女狩りに迎合し、憲法・刑法・刑訴法に違反した手続きで有罪とできるならば、マスコミ等が(根拠も証拠もなく)犯罪者の烙印を押して既成事実とすれば、すべての無辜の民が犯罪者とされうる。
こんな蛮行がまかり通れば、政敵や権力者の過ちを糾す民の抹殺など朝飯前!たちまち、主権在民ではなく主権在マスコミの専制独裁国家が出現し、自由な民主主義国は死滅する。
こうした事態を予測し、刑法は(裁判官が冷静に犯罪事実を認定できるよう)構成要件(条文該当性)・違法・有責という三層構造で構成され、必ずこの順序で頭を冷やして犯罪認定せよとする。
三層構造による冷静な法律判断では、まず構成要件該当性を判断し、ここで非該当なら直ちに棄却か無罪(無犯罪)とし、その後の違法・有責判断には踏みこまぬことが鉄則である。
しかるに登石裁判官は、この刑事裁判の鉄則を外し、「政治資金規正法違反」という構成要件該当性の枠を大きく逸脱して、検察が立証も主張も起訴もできなかった(=違法逮捕や強制捜査でも証拠を得られず起訴を断念した)「収賄」があったと、証拠もなしに、勝手な推認で認定した。
こうして同裁判官は、あえて、構成要件ではない(本訴と無関係の)事実を延々と認定し、その責任性にまで踏みこんだ迷走審理の果てに、本訴=政治資金規正法違反で有罪判決を下したのである。
刑事裁判の最初のハードル、刑法の三段思考を軽々と踏み越え、あえて感情的な素人思考に退行した登石裁判官には、近代憲法・刑法の根幹すら理解できない重大な誤認(違憲行為)がある。
C訴因主義(罪刑法定主義)を否定した違反
罪刑法定主義の要請の一部は、刑訴法上「訴因」に具体化した。裁判の争点=犯罪事実の有無等は、起訴状、適用条文、訴因で絞られ、被告人は「訴因で特定された事実」のみを防御すれば足り、それが奏功すれば無罪となる。
このように、訴因は、被告人の防御範囲を特定し、訴因外の事実で有罪とされ不意打ちを食らうことはないという罪刑法定主義の1つの具現化であり、被告人の防御権を保障する意味を持つ。
裁判官が訴因外の事実を勝手に認定することは、こうした憲法、刑訴法の人権擁護の大原則を蹂躙する違法行為であって到底許されない。
然るに政治資金規正法違反(虚偽記載罪)の判決であるはずの本件は、誰もが収賄罪の判決と見間違うほど収賄の認定に異常に紙面を割いている。
収支報告書への虚偽記載(期ずれ)というおよそ起訴に値しない瑣末な形式犯を、登石裁判官は、棄却もせず、法と証拠に基づいて淡々と審理することもせず、その代りに訴因外の「政治とカネ」の断罪に大半の情熱を注いで判断したのである。
この裁判の傍聴人江川紹子氏は「検察側は『動機・背景事情』として、ヤミ献金疑惑の立証にもっとも力を入れ、登石裁判官も(訴因も構成要件該当性も逸脱して)それを許した。
裁判を傍聴して、これは何の事件だったのか、ヤミ献金事件、もしくは収賄事件の裁判ではないかと錯覚しそうになった。
判決もこの点に多くが割かれ、読み上げる登石郁朗裁判長の声にももっとも熱が込められ…これは収賄事件の判決ではないかと思うほど『小沢事務所と企業の癒着』を論難した。」 と語っている。(ツイッター要旨)
こうして、訴因(収支報告書の虚偽記載)と、水谷建設からのヤミ献金は全く無関係なのにもかかわらず、登石裁判官は、訴因外の上記の事実を、一方的な想像と推認で、証拠もなしに勝手に認定した。
検察のメンツをかけて、全国の検察官を召集し数億円を投入した(とされる)1年以上の徹底捜査でも、証拠を発見できずに起訴を断念した「収賄」について、目撃者も裏付け証拠もないのに、関係者の伝聞証言だけで、水谷建設から石川被告への5000万円の授受が「あった」と断定したのである。
そして、同裁判官はこれほど訴因外の収賄認定に異常な情熱を注ぎながら、有罪認定は、瑣末な訴因「政治資金規正法違反」でなしたのである。
これは争点を訴因に縛った罪刑法定主義を著しく踏みにじる違憲行為であり、プロの裁判官の仕業とは信じ難い荒業である。
なお、登石裁判官は本件に先立つ大久保秘書の裁判の審理中にも、検察側が(無罪判決忌避のため)強引に申し立てた訴因変更を認め、大久保秘書を被告の座から逃さなかった前歴がある。訴因の人権擁護機能を踏みにじる姿は同裁判官の常態である。
D証拠裁判主義を否定した違反
刑事訴訟法は「事実の認定は証拠による」(刑訴法317条)とし証拠主義の立場にたつ。
ところが、登石裁判官は、検察側の調書の多くを(違法捜査を理由に)却下しながら、状況証拠に対して恣意的な推認を重ね、訴因外の事実を勝手に、違法認定し、訴因=政治資金規正法虚偽記載で有罪と認定した。
供述証言を却下して証拠調べもせず、証拠無しに状況証拠と推認だけで有罪とできるなら、調書すら不要で、裁判官の主観−推測や憶測−で勝手に犯罪事実が決まることになる。
これでは裁判は裁判官の独壇場と化し、検察が捜査して証拠を探す必要もなく、検察の存在意義すら危うくなる。
更には裁判官の独断にフリーハンドを与えることで、当事者主義も法治国家も瓦解してしまう。
これを被告人側から見れば、憲法が保障する「証拠に基づく客観的で公平な裁判を受ける権利:(憲法31、32,37条)」が否定され、有罪無罪は裁判官の主観次第という極めて危うい立場に晒される。
加えて証拠なしに有罪とする行為は、近代憲法及び刑事訴訟法の大原則「推定無罪の原則」(疑わしきは罰せず:刑事訴訟法336条 )にも違背する。
これは法治国家の瓦解であり、登石裁判官の判決はこれに道を開いたものとして、主権者国民が到底看過できる判決ではない。
E当事者主義の否定と弾劾(職権)主義へ逆行した違反
前述の傍聴人江川紹子氏は「判決文にも、それを読み上げた砥石裁判官にも、裁判所が「『政治とカネ』の問題を成敗してやる!」という、ある種の「正義感」がびんびんと伝わってきた」ともいう。
これは新憲法が否定した旧刑事訴訟法の弾劾主義に他ならず、国民主権・民主主義に立脚した新憲法−基本的人権の尊重即ち、国家主義ではなく個人を重視する個人主義−の対極にある思想である。
登石裁判官は、新憲法を否定する国家至上主義者で新憲法下の裁判官にはおよそふさわしくない偏向思考の持ち主であり、裁判官不適格である。
F裁判官の憲法擁護義務(憲法99条)違反
裁判官とは三権分立の一権、司法の頂点に立ち「法治国家と人権擁護の最後の砦」としての職責を負う司法公務員である。
この「人権擁護の最後の守り手」という、民主国家における任務の重大性に鑑み、憲法は、公平な裁判活動が妨げられぬよう、裁判官には相当額の俸給を含め、その身分と独立を憲法上の保障にまで高めて強く保障している。(憲法76条)
つまり、「人権擁護の最後の砦」である裁判官は「自己の良心と法と証拠にのみ拘束され、独立して公平な判断を下せる唯一の国家機関」(憲法76条)であるが故に、多額の血税で養われ、憲法が身分保障している唯一の公務員という特異な優越的地位も是認されるのである。
このように、法曹(=法治国家を支える法律のプロ集団)のトップに君臨し、憲法によって手厚く処遇される特別の国家機関である裁判官は、一般公務員より遥かに高度の憲法擁護義務が課せられて当然である。(憲法99条)
然るに登石裁判官は「自己の良心と法と証拠にのみ拘束され独立して公平な判断を下すべき」裁判官の本務を放棄し、@〜Eに詳述したように、素人目にも明らかな数々の違憲・違法行為を重ねた偏向した違憲判決によって、白昼堂々、臆面もなく憲法・刑法・刑訴法のすべての崇高な理念を蹂躙した。
憲法等の諸法令に対する公務員の遵守義務、中でも司法公務員(法曹=法治国家のプロ)のトップランクに位置する裁判官として、一般公務員を凌ぐ高度の遵守義務があることを十二分に認識しながら、故意にこの重大義務を放棄した登石裁判官の非行は極めて重大である。
まとめ
このように登石裁判官は、人権(民主主義)擁護のための「刑事裁判べからず集」の禁じ手を、ほぼすべて総動員して、本政治資金規正法違反事件に有罪判決を下した。
憲法が刑事被告人に保障した正当手続き(憲法31条)をかなぐり捨てた、一方的な検察(国家権力)万歳!の姿勢は、人権擁護の最後の砦どころか権力擁護の最後の砦にして、人権抹殺の砦である。
同裁判官は過去にも一貫して「決して無罪判決を出さない裁判官」として知られ、巷では「有罪専門の裁判官」と揶揄されている。刑事被告人の諸権利を無視した法令違反の訴訟指揮は、過去にも枚挙に暇がない。
こうした人権無視の態度が本判決にも結実し、多くの明白な憲法等諸法令の違反が判決の随所に見られる。
それは、まるで民主主義に挑むが如き傲慢不遜な態度であり、(法のプロ中のプロ)登石裁判官のこうした度重なる違憲行為を看過すれば、法治国家、主権在民、基本的人権擁護、個人主義、議会制民主主義等、民主国家の礎はすべて灰燼に帰す。
違憲行為の重大性に鑑み、訴追請求に及んだ次第である。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK120掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。