http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/606.html
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【第25回】(小沢裁判)での大善文男裁判長に対する訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第455号」として、平成23年10月12日付で、正式に受理されました。
【訴追請求の今後の流れ】
受理⇒『立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
【第24回】(陸山会裁判)の登石郁朗裁判長に対する訴追においては、前原誠司氏が訴追委員会委員長であり、代表選(総理大臣)に立候補した時期だったこともあり、本当に訴追委員を招集し、訴追委員会を開いて審議をしたかどうかについては、はなはだ疑問です。
ヘタをすれば、前原誠司氏自身も訴追請求状の中身を見もしないで、『適当に処理しといてね』てなもんで、事務局が勝手に、「不訴追決定」の通知を訴追請求人の私に郵送していたのではないかと勘ぐってしまう今日この頃です。
本当に、訴追委員会が開かれて審議したのかをチェックする方法は、ないものか?
とりあえず、訴追委員会庶務小委員の中村哲治参議院議員に、この投稿をメールして、監視して頂くように、お願いしておきましょうかね。
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【裁判官弾劾法】
第9条(招集) 訴追委員会は、委員長がこれを招集する。
2 5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。
第10条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の3分の2以上の多数でこれを決する。
3 訴追委員会の議事は、これを公開しない。
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訴追委員会が開かれて、【第25回】の、
「(資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠」
「(資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠」
について、審議したならば、「一般常識」と「物の道理」をわきまえている人間であれば、出席訴追委員の全員が「罷免の訴追」を議決する筈であります。
皆さんも、【第1回】を参照しながら、【第14回】を読めば、「全て、検察と裁判所による事件のデッチアゲ」であることが理解できると思います。
なのに、皆さんは、どうして検察や裁判所の暴走に対して闘おうとしないのですか?
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
『でも、まあ、神の一手も、着々と構築中ですしー。ご期待アレ!』
【おまけ1:収賄罪の認定について、一言】
石川氏等の「有罪」の判決の「ずーと以前」に、小沢さんは共謀したとして強制起訴されていました。
水谷建設側等の贈賄容疑が、今以て「有罪の判決」がされていないのに、先に、石川氏等の「収賄罪」を登石郁朗裁判長は、認定しました。
『「物の道理」が通りません。』
参考文献(※)の中に、ロッキード判決の記載があるのですが、水谷建設側等の証言が、「刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書」であることを、石川氏側弁護士等が訴えなかったのは、「闇の者の配下に成り下がった」ということでしょうか?
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【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』
『-19頁- いわゆるロッキード判決において、わが国の検察官が、アメリカの証人に対して、その証言事項に関して、刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書につき、最高裁平7.2.22判決(刑集49-2-1)が、「公正な手続的正義の観点から」証拠としての許容性を否定した。』
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【おまけ2:石川氏等を救う唯一の方法】
【第24回】で、登石郁朗裁判長の「不訴追決定」が成された以上、私は、陸山会事件について、もう二度と登石郁朗裁判長の訴追請求はできません。
あと、残された、石川氏等を救う唯一の方法は、「公訴権濫用論」しかないでしょう。
でもねえ、最高裁も弁護士も「闇の者の配下」では、お手上げですわ。
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【公訴権濫用論】
検察官が不当に公訴を提起しないことについては検察審査会等が一定のチェック機能を果たすことが法律上予定されている。
これに対して検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
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(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
検察官の公訴権濫用を認定して公訴棄却を判示した原審に対して検察官が上告した事件において最高裁判所は、検察官による裁量権の逸脱行為が公訴の提起を無効とする場合はあり得るが、それは公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるときわめて限定的な判示をした上で(公訴棄却を判示した)原審を維持する判示を行っている。
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