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2011.10.6 23:38 産経
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111006/trl11100623390033-n1.htm
卒業式などで国旗に向かっての起立や国歌を斉唱しなかったのを理由に、職務命令違反で戒告、減給の懲戒処分を受けたのは不当だとして、東京都の公立学校の教職員ら約170人が処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日、上告審弁論を12月12日と19日に開くことを決めた。
最高裁は通常、2審の結論を変更する際に弁論を開く。ほぼ全員の処分を取り消し、原告側逆転勝訴となった3月の東京高裁判決が見直される可能性がある。
国旗国歌をめぐる職務命令違反の懲戒処分では、2審が停職を妥当とした別訴訟でも、最高裁が11月に上告審弁論の期日を指定しており、これらの訴訟の判決で処分の在り方の方向性が示されそうだ。職務命令の違憲性については5月以降の最高裁判決が相次ぎ合憲と判断している。
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