http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/358.html
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10月6日、小沢裁判の初公判が開廷されました。
小沢さんは、次のことを、冒頭陳述しました。
『私は、犯罪と成るような虚偽記載はしていないし、共謀もしていない。』
『これは、検察という、国家権力による、小沢一郎という政治家を抹殺しようとする暴力だ!』
⇒不可解ではありませんか?
いや、小沢さんのことではありませんよ。
今日の、ここに至るまで、冤罪の証拠(逮捕理由・訴因・議決書等の矛盾)について、弁護士や石川氏等や小沢さんの味方の誰1人として、小沢さんに代わって説明や不服の申し立てをしようとしません。
いや、それどころか、矛盾に触れようともしていません。
残念ですが、仕方ありません。
皆さんの目が覚めるまで、『真相の布教』に努めるのみです
最後の聖戦です。まずは、大善文男裁判長を訴追請求することから始めます。
【第24回】での登石裁判長の訴追は、前原誠司氏が訴追委員会委員長だった為、失敗に終わりましたが、今度の訴追委員会委員長は、小沢 鋭仁衆議院議員となりましたので、期待したいと思います。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
以下、訴追請求状の全文です。
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訴 追 請 求 状
平成23年10月06日
裁判官訴追委員会 御中
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1. 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京地方裁判所
(裁判官の氏名) 大善文男裁判長
2. 訴追請求の事由
裁判所名 東京地方裁判所 刑事第11部
事件名 政治資金規正法違反 平成23年特(わ)第111号
上記事件において、下記の通り、悪意を持って冤罪に加担した。
上記裁判官は、検察官の暴走を阻止すべき立場でありながら、検察審査会の議決が明らかに間違いであり、不当であることを承知の上で、公判前整理手続き及び初公判において、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等による事実確認作業を恣意的に割愛し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、悪意を持って冤罪に加担したものである。この行為は、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」に該当する。
次に、上記裁判官は、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等の被告人に有利な事実が確認できる資料を報道させない等して、訴因の矛盾が発覚しないように情報操作し、国民から真実を隠蔽し、強制起訴が正当であるかのように世論誘導を謀った。この行為は、日本の司法としての威信を国民のみならず世界中から失うべき非行であり、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」に該当する。
3.訴追請求の証拠となる資料
訴追請求の証拠は、次の「一般常識」と「物の道理」であります。
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
・陸山会の定期預金を担保は、不可
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
日本は、「一般常識」も「物の道理」も通用しなくなってしまったのでしょうか?
心ある方がおられることを信じて、説明をしておきたいと思います。
従って、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」等の事実確認資料により説明をした資料を、訴追請求の証拠となる資料といたします。
(資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠
・事実確認資料1:「売買契約書の写し」
(資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠
・事実確認資料2:「【第01回】陸山会事件の基礎資料」
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
・事実確認資料3:「2004年の収支報告書」
・事実確認資料4:「2005年の収支報告書」
・事実確認資料5:「2006年の収支報告書」
・事実確認資料6:「2007年の収支報告書」
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(資料一)「期ずれ」に関する冤罪に加担したとする証拠
・陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日
本登記日を2005年に「ずらした」ことは、民事不介入事項であり、陸山会が「権利書」を取得したのは、2005年1月7日であるから、2005年の収支報告書に土地を記載した事は、正しい会計処理であるという「一般常識」を無視し、「2004年に本登記しようと思えば出来た」として有罪判決を下した、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明1】の通り明白である。
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
2005年における事務所費の総額が架空計上で有る訳が無いことは「物の道理」であり、2005年の収支報告書を確認することもせず有罪判決を下した、登石裁判長は、検察官及び検察審査会と共謀し、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明2】の通り明白である。
大善文男裁判長においても、公判前整理手続き及び初公判において、収支報告書及び「売買契約書の特約事項の6」による事実確認作業を恣意的に割愛し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、検察官及び登石裁判長と共謀し冤罪に加担したものである。
【説明1】
検察審査会の議決の内、「期ずれ」に関する事項は、「一般常識」を無視したものであり、強制起訴は不当であることが、「売買契約書の特約事項の6」を見れば、明白です。
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【売買契約書の特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
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一般的な土地売買は、本登記すると権利書(登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押したもの)が買主に還付され、当該権利書と引換えに売主に土地代金の支払いが行なわれます。
本件も、「売買契約書の特約事項の6」により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附(資料二を参照)、土地、事務所費を同時記載したのは、正しい会計処理です。
2004年12月31日の状況で、収支報告書を作成するのですから、この時点では、登記上も、売主が所有権者であり、売主の名義の土地の権利書も売主の手元にあり、売主が、善意の第三者に二重売買することも可能であり、会社で有れば、貸借対照表(2004年12月31日現在)には、「当該土地の記載がある」のであり、損益計算書に「土地譲渡益」は、計上しておらず、貸借対照表に「仮受金若しくは前受金 342,640,000円の記載がある」のであるから、陸山会の2004年の収支報告書に「土地」の記載をすることは許されません。
売主が、2005年1月7日に権利書と引換えに、支払う事を承諾したのであれば、なにも、こんな、ややこしいことには成らなかったのですが、2004年10月29日の仮登記日に支払を要求したので、「仮払い」として支払うことにしましたが、権利書は売主側にあるので、もし、善意の第三者に二重売買などされたら大変なので、司法書士に相談して、売買契約書に「特約事項の6」を結んだということです。
売買契約書に「特約事項の6」を結んでおけば、もし、善意の第三者に二重売買した場合には、裁判で返還要求などしなくても、本契約は、白紙解約となり、お金は即刻もどってきます。
2004年に本登記しようと思えば出来たのかも知れません。
でも、『2004年に本登記しようと思えば出来た事』を、しなかったからと言って、それを理由に「虚偽記載である」として、元秘書3名を有罪判決とした登石裁判長は、もう、正気の沙汰ではありません。
また、登石裁判長は、「売買契約書の特約事項の6」という事実確認作業を恣意的に割愛し、逮捕状を発付したことは、刑事訴訟規則143条に違反する行為であり、これは、検察官及び登石裁判長の明らかな暴走です。
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【刑事訴訟規則143条】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
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【説明2】
2005年の収支報告書について、検察審査会の議決書の犯罪事実の中に、
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
とあるが、架空記載としたこの金額は、2005年における事務所費の総額であり、この金額の中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが2005年の収支報告書を見れば容易に解かることなのであります。
これは、議決書が、いかに「物の道理」を踏みにじっているものであるかが解かる一例である。
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(資料二)「4億円」に関する冤罪に加担したとする証拠
・陸山会の定期預金を担保は、不可
2004年の収支報告書に記載されている「4億円」は、「陸山会の定期預金を担保にした銀行借入であり、小澤氏からの借入金では無い」と認定し、「陸山会の定期預金を担保は、不可」という、「一般常識」を無視し、小澤氏からの借入金「4億円」は、不記載であるとして有罪判決を下した、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明3】の通り明白である。
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
2007年に小澤氏への返済4億円が不記載との有罪判決は、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、4億円の不記載など有る訳が無いことは「物の道理」であり、登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、以下の【説明4】の通り明白である。
大善文男裁判長においても、公判前整理手続き及び初公判において、これを、追認し、控訴取り消しをしなかったことは、小沢一郎氏を政治的に抹殺しようとする目的で、検察官及び登石裁判長と共謀し冤罪に加担したものである。
【説明3】
陸山会の定期預金を担保に銀行から借入することは、出来ません。
実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤氏個人が借入をすることは違法なので出来ません。
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【検察側冒頭陳述】
『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。・・・土地購入代金が銀行からの借り入れ前の10月29日午前に支払い済み・・・元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。』
【第2回公判の当該支店長の証言】
『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』
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支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての小澤氏からの「預り金4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 342,640,000円」の入金予定が有ったというワケです。
となれば、担保提供契約上、小澤氏からの「預り金 4億円」は、28日の時点で、小澤氏個人名義の定期預金に成っていたということです。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤氏からの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。
従って、土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に寄附として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤氏からの「預り金」にて、「仮払い」として支払っております。尚、当該約3億円は、翌年の権利書の受領時に、「寄附」に計上しております。
従って、『原資不明の追及を恐れて、虚偽記載した』とする登石裁判長の認定は、「陸山会の定期預金を担保は、不可」という「一般常識」を無視し、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、明白である。
【説明4】
4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
小澤氏個人名義の4億円の定期預金を担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。
従って、「2007年に小澤氏への返済4億円が不記載」との有罪判決は、2007年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、4億円が不記載でないことは誰にでも解かる「物の道理」であり、真実は上記の通り「預り金」の返還であり、収支報告書に記載すべき事項では無いものを不記載であるとして、有罪判決をした登石裁判長は、悪意を持って事件を「デッチアゲ」したことは、明白である。
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