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登石判決の異常さはすでに多くの方が指摘しているのでここでは触れない。ここでは、この異常判決が生まれた背景、土壌を考えたい。この判決は登石郁朗裁判官一人の思想や資質に帰するものではないと考えるからである。本来、司法権は裁判所に属し、その最高権威は最高裁判所にあるはずである。
しかし、この最高裁がその権威と役割を正当に果たしていないところに問題がある。最高裁の判事は15人いる。彼らに対する国民のチェック権は国民審査によって担保されるはずであるが、これは実際には全く機能していない。国会における弾劾裁判所、裁判官訴追委員会もこれまた有名無実に近い存在である。最高裁判事の指名権は内閣にあるが、国会の承認は要らない。15人の出身枠はほぼ固定されている。
官僚 2
検察 2
学者 1
弁護士 4
裁判官 6
法律の専門家でもない行政官僚がなぜ二人も最高裁判事の椅子に座るのか?検察官がいることも異常である。学者枠では現在、岡部喜代子氏が入っている。経歴を見ると首をかしげざるを得ない。
昭和49年 司法修習生
昭和51年 判事補任官 その後,名古屋地裁,札幌地家裁,東京地裁において勤務
昭和61年 大分地家裁判事
平成元年 東京家裁判事
平成5年 依願退官
平成5年 弁護士名簿登録(東京弁護士会)
平成9年 東洋大学法学部教授
平成22年4月12日 最高裁判事
17年間裁判官生活を送っている。学者としての経歴は、13年程度である。彼女が日本を代表する学者の一人なのか?わたしは法学者としての彼女の業績などまったく知らないので、それに関しては何とも言えない。
官僚二人は、
櫻井龍子 厚生労働省
竹内行夫 外務省
さて検事である二人の経歴。古田佑紀
1967年 東京大学法学部卒業 同年 司法修習生
1969年 検事任官
1984年 法務省刑事局参事官
1987年 東京地方検察庁検事
1990年 法務省刑事局青少年課長
1991年 法務省刑事局国際課長
1993年 法務大臣官房審議官(刑事局担当)
1998年 宇都宮地方検察庁検事正
1999年 最高検察庁検事 同年 法務省刑事局長
2002年 最高検察庁刑事部長
2003年 次長検事
2004年 退官
2005年 同志社大学法科大学院教授
2005年8月2日- 最高裁判所判事
その経歴のほとんどが法務省暮らしである。検事というより法務省役人と言った方がいい人物である。
もう一人の検事出身者は横田尤孝氏
昭和44年 中央大学法学部卒業
昭和45年 司法修習生
昭和47年 検事任官 その後,東京,仙台,宇都宮,横浜各地検等に勤務
平成9年 司法研修所上席教官
平成11年 最高検検事
平成12年 奈良地検検事正
平成14年 法務省保護局長
平成15年 法務省矯正局長
平成17年 広島高検検事長
平成18年 次長検事
平成19年 退官
平成20年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成22年1月6日 最高裁判事
こちらもやや短いが法務省で暮らしたことがある。
裁判官出身者にもおかしな経歴の人物がいる。寺田逸郎 略歴
昭和47年 東京大学法学部卒業
昭和47年 司法修習生
昭和49年 判事補任官 その後,東京地裁,札幌地家裁,大阪地裁において勤務
昭和56年 法務省民事局付検事
昭和60年 在オランダ日本国大使館一等書記官
昭和63年 法務省民事局参事官
平成4年 法務省民事局第四課長 その後,同局第三課長,同局第一課長
平成10年 法務大臣官房秘書課長
平成13年 法務省大臣官房司法法制部長
平成17年 法務省民事局長
平成19年 東京高裁判事部総括
平成20年 さいたま地裁所長
平成22年 広島高裁長官
平成22年12月27日 最高裁判事
裁判官としての実務期間は無きに等しい。こんな連中が巣くっている法務省はどうなっているのかと思って見てみると、驚愕そのものである。法務省のホームページに幹部名簿がある。
法務省事務次官 西川克行検事
大臣官房官房長 黒川弘務検事
訟務総括審議官 青野洋士裁判官
官房付 林眞琴検事
官房審議官 中川清明 (?)
同 中山孝雄検事
同 團藤丈士検事
同 甲斐行夫検事
法務省発表通りの並びである。偉い順に並べているものと思われる。法務省が検察庁の完全支配下にあることが分かる。最高裁には司法研修所というものがある。司法試験合格者は一定期間ここで教育を受ける。最高裁ホームページより
・・・司法修習は,裁判官,検察官,弁護士のいずれの道に進む者に対しても,同じカリキュラムで行われます(統一修習制度)。この統一修習制度は,司法官(判事及び検事)の養成と弁護士の養成を二元的に行っていた制度を改めたものであり,昭和22年に司法修習制度が開始されて以来,我が国における法曹養成の一貫した方針となっています。それぞれの立場からの事件の見方を学ばせることにより,広い視野や,物事を客観的,公平に見る能力を養うとともに,法律家間の相互理解を深める意義もあります。このような統一修習制度は,国際的に見ても特徴のある制度であり,我が国において,高い評価を受けています。・・・・
ここでまずみっちり仲間意識とエリート意識がたたき込まれる。登石郁朗裁判長もここの教官であった。およそどのような教育がなされているのか、見当がつこうというものである。判事・検事・弁護士が同じ教育・訓練を受ける。その間給料が国から出ていた。最近貸し付けという制度にするとかしたとか言っていたが……。
一旦起訴されたら99%以上の有罪率という数字は、法曹一家の協同作業がなければあり得ない数字である。出発点で同じ釜の飯を食ってきた連中である。彼らは法務省を舞台に、そして法務省を隠れ蓑にして何でもできるのだ。判検交流も盛んなようだ。仕上げは最高裁での法曹一家の勢揃いである。
彼らは国民から遊離した、彼ら自身の独立王国を築いている。司法のための司法。法曹一家のための司法。だれも手出しはできない司法王国。検察の危機を裁判官が助けるのは当然至極、彼らの世界では美徳なのである。小沢一郎が戦っているのはこのような”司法”という名の独立王国なのである。
”司法”を国民の手に取り戻すのは容易なことではない。しかし、今すぐできることもある。法務省を政治家が管理することである。最終的な人事権は法務大臣が握っているのである。まずは、検事の幹部登用を拒否することから始めればいい。法務省という彼らの重要拠点を政治が取り戻すのだ。それが「国民のための司法」への第一歩になる。
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