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続・裁判(=司法権)の問題を露呈した陸山会判決(徳山勝)
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/323.html
投稿者 判官びいき 日時 2011 年 10 月 05 日 19:20:28: wiJQFJOyM8OJo
 

今週発行のサンデー毎日(10月16日号)のトップ記事は「秘書判決はトンキチ推理小説だ!」とのタイトルである。全部で6ページを費やし、陸山会事件判決を批判している。その編集方針と内容は、山田道子編集長が編集後記で書いているように、「秘書判決を含め、小沢氏の政治姿勢や『政治とカネ』問題への評価と、検察や裁判所の判断の評価を混同してはならない」と、一本筋が通っている。

陸山会事件を巡って、これまでは検察を批判する声が多かった。だが、今回の判決は日本の司法・裁判所にも問題があることを浮き彫りにした。今回の判決について言えば、多くの法曹人が指摘しているように、これまでの法律適用とは全く違っている。これまで検察は、刑事訴訟法317条「事実の認定は、証拠による」に従い、証拠の立証に力を注いでいた。処がこの裁判では、その必要が無かったのである。

この判決で登石裁判長は、刑訴法318条の「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」を最大限に拡大解釈した。検察の証拠立証よりは、自らの心証に合えば、1枚のレシートでも有罪の証拠として採用し、心証に合しない証言は全て棄却した。これを、「裁判官が偏向していると思っていないことが何よりも恐ろしい」と政治評論家の佐藤優氏は言う。裁判官も人の子、先入観に左右されただけならまだいい。

この判決が、登石裁判長という一判事の「裁判官の独立性」に立脚したものならば、一過性の判決として法律家である検察OBは冷ややかに見過ごすはずだ。処が、「画期的だ」とか、「捜査当局に向けたメッセージ」だなどと彼らは評価している。その理由をサンデー毎日は、「裁判長のスタンドプレーでできるはずがありません。裁判進行にも間違いなく最高裁の考え方が大きく影響を与えています」と書いている。

憲法第76条3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とある。処が、サンデー毎日には「個々の裁判官の独立性が担保されているのは表向きで、最高裁の支配が末端まで及んでいる」と書いてある。つまり、憲法第76条3を、他ならぬ最高裁が破っていると書いているのだ。3人の秘書の有罪・無罪より、もっと重大で、深刻な話ではないか。

予ねて、「その良心に従ひ独立してその職権を行ふ」裁判官は、人事面で冷遇されるとの噂があった。そして「ひらめ」裁判官が言われている。これを以って直ちに司法権のトッである最高裁が憲法違反を犯しているとは言わない。だがサンデー毎日の記者は、「裁判官に強い影響を与える最高裁。判決に限らず、裁判の進行にも反映されているようなら、それは危険な司法独裁ではないか」とその問題点を指摘している。

これまで国民は、最高裁が正義の最後の砦だと信じていたが、それは幻想でしかないようだ。この特集記事を読んで感じたことは、前回の本欄で指摘したように裁判所・司法権が検察・行政権とタッグを組んで、主権者である国民の代表である立法府・議員の上に立とうとしていることだ。それを、前述の佐藤優氏は、「裁判の底流にあるのは官僚と政治家、官と民の権力闘争です」と述べている。

司法権が国家権力であり、裁判官がその司法権を行使できるのは、全て憲法をはじめとする法律に定められているからである。その法律は全て国民の代表である国会議員によって定められている。従って、裁判官が立法の精神とは異なる判決を行なえば、立法府はそれをチェックする義務と権限がある。処が、国会議員・立法府が裁判所を批判すると、「司法への介入」だと言う。それでは誰が司法権をチェックするのだ。

三権分立には、三権が相互にチェックすることも含んでいる。処が、日本の司法・裁判所は、相互チェックではなく、「相互無干渉」を三権分立だと思っているようだ。それは明治24年に起きた大津事件で、裁判官は行政の干渉から司法の独立を勝ち得た歴史的な背景があるからだと思う。だが、当時の裁判官は天皇に代わり国民を裁く司法官僚であった。当に「お上」そのものだったのである。

その「お上」意識を持続・増長しているのが、法曹界や官僚に共通する「難しい司法試験に受かった」とのエリート意識だろう。彼らは、国民は無知蒙昧で、その国民から選ばれた政治家は馬鹿で、その政治家に国を任せられないとの思いが強いようだ。その政治家の本丸が民主党最大の政治家・小沢一郎。だから小沢一郎を潰す。これが霞ヶ関に巣くう「税金でメシを食っている」裁判官を含む官僚の統一意思として、今回の判決の背景にある。サンデー毎日を読んで、筆者はそう受け取った。
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=115275
 

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コメント
 
01. 2011年10月05日 19:33:50: VakF4nKSH2
>検察の証拠立証よりは、自らの心証に合えば、1枚のレシートでも有罪の証拠として採用し、心証に合しない証言は全て棄却した。

とんでもない偏向した投稿だね。

裁判所は、検察による供述調書の多くを任意性に乏しいとして却下しているではないか。

そしてホテルのレシートはれっきとした証拠だ。


小沢カルトはこのような事実を無視して、変更した投稿をする。
汚いとしか言いようがない。



02. 2011年10月05日 19:53:46: i6Stp9FBeA
>そしてホテルのレシートはれっきとした証拠だ。

どうしてレシート証拠になるのだろうか。
そこに石川議員のサインでもしてあったのか。
彼らがたまたま茶を飲んだ時のレシートに合せて、渡したという虚偽の証言を
したのではないか。
寧ろ、人目につくところでの授受の不自然な内容から虚偽だと分かるところを
カットしての判断は判決に大きな不自然さがあるだろう。

頭は大丈夫か。


03. 2011年10月05日 20:11:19: VakF4nKSH2
>>02

JRの領収証は、JRに乗った証拠となるし、ホテルノ領収証もその日にホテルを利用した証拠となる。

つまり証人の証言の一部の裏付けとなる。

そんなこともわからないの??


04. 2011年10月05日 20:18:54: sWDtD0HhJI
こんな裁判なら初めから裁判などやる意味がない。

もはや日本に法あって法なし。司法など幻想にすぎない。それらしきものがあるだけだった。

鈴木宗男を追放してロシアとの関係は全く進まず、佐藤栄佐久を追放して原発推進屋は暴走、ホリエモンを追放してフジサンケイは無事ゴミ記者クラブギルドにとどまることができた。

検察ー裁判所ラインは変化を阻止する最強の勢力。事実を見よ。


05. 2011年10月05日 21:03:24: O7jCE4jZg2
>>03
>>JRの領収証は、JRに乗った証拠となるし、ホテルノ領収証もその日にホテルを利用した証拠となる。

確かにその通りだな。

しかし、一番肝心なWHO?というのが証明できない。

この裁判官の好きな一般庶民感覚でいえば、こんなものは証拠とは言わない。

そんなこともわからないの??


06. 2011年10月05日 22:31:53: OPUplNNWCA
そもそもレシートなんて、その店からレシートが発行された事実しか証明しないじゃん。
この程度で、レシート発行当日の人的関係まで立証できるっていうのなら、誰か他人から
都合のいい日時のレシートを譲ってもらうだけでいくらでも事実を捏造できるじゃん。



07. 2011年10月06日 00:13:49: aSGlnYA9j2
この人の文は好きだな〜。
読みやすいし、要点は突いているし。
そして何より好きなのは同じ考え方を持っている点だ(笑)

> 国会議員・立法府が裁判所を批判すると、「司法への介入」だと言う

この言には自分も前から違和感を持っている。
「三権分立」というのはそれぞれががおかしくなっていても
「お互い口を噤みあう」ということか?
お互いの不正を見ても見ぬふりをするのが「三権分立」か?
人を陥れる為だけのそんな三権なら潰れてしまえ!
警察もだめ、検察、裁判所はもちろんダメ。
これでヤクザがいなくなる訳がない。

国会議員も本当に情けない。日ごろ人権、人権とうるさい
社会党や共産党までこんな判決に疑問を呈さないというのだから
彼らの宣う人権が如何ほどのものか底の底まで見透させてもらった。
福島瑞穂なんてさらに弁護士だってんだから「カス」もいいとこ。
小沢だから、小沢に対しては何をやっても何を言ってもいいのか。
それを許す日本なのか?

「まずゴミ」に言葉尻を取られてすぐペコペコ謝罪する
バッタ議員どもに何を期待して良いのか分からんが
少なくともアンタの背後には投票した数万人の人々がいるんだ。
その自覚ぐらいもてよ。
こんな判決を許すということは国会議員にとっては自殺も同じだぞ。
それでも声を挙げることを躊躇うようなら議員を辞めちまえ。
そんな奴はいざとなったら私達を見捨てるに違いない。

「司法への介入」という言葉を臆病の言い訳にするな!



08. 【タヌキ腹組“ぽんぽこ”】 2011年10月06日 00:26:09: SM2DPWDDuBDzg : AdKaaFvNBE

★郷原氏〜東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件〜

“日本の司法の重大な汚点になる可能性がある”・・・・・

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■「激変する環境、思考停止する組織〜郷原信郎が斬る」<Vol.11> 2011.10.5

≪東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図≫

殺人事件と政治資金規正法違反事件、全く異なった性格の事件のように思えるこの二つの事件だが、有罪判決が出されるまでの経過に、重要な共通点がある。
それは、裁判所が、審理の過程で起訴事実の認定そのものとは違う事項について判断を求められ、そこで一定の判断を示したことが、事実上、最終的な裁判所の判断を決定づける結果になり、裁判所が誤った認定を行うことにつながってしまったという構図だ。

東電OL事件の逆転有罪を決定づけた再勾留の判断
東電OL事件では、東京地裁の一審無罪判決で被告人のゴビンダ氏の勾留が一度失効し、不法滞在による母国ネパールへの強制退去の行政手続きが開始されることになった。
しかし、検察は控訴した上。「ネパールへの出国を認めて送還した後に逃亡されてしまうと、裁判審理や有罪確定時の刑の執行が事実上不可能になる」として、裁判所に職権による再勾留を要請した。
刑事被告人には無罪の推定が働く。その被告人が勾留され、身柄を拘束されるのは、罪を犯したと疑う十分な理由があり、なおかつ、「逃亡の恐れ」又は「罪証隠滅の恐れ」がある、という事由が存在している場合に限られる。一審で無罪判決を受けた場合には、無罪の推定が一層強く働くので、それまでの勾留は失効する。再勾留が認められるとすれば、一審の無罪判決に明白な誤りがあるとか、判決後に、有罪を決定づける新証拠が見つかったというような場合に限られる、というのが常識であろう。検察も法律家の集団であり、そのような常識が働かなったわけはない。一審で無罪判決を受けたゴビンダ被告人の再勾留を請求することに対しては検察内部で消極論もあったはずだ。しかし、検察は、再勾留を求めることを組織として決定した。それは、「無期懲役を求刑した事件に対して一審で無罪判決が出て、そのまま引き下がるわけにはいかない。」という検察の威信・面子にこだわる「組織の論理」が最大の理由だったものと推測される。
それに対して、東京地裁と、東京高検の要請を受けた東京高裁第5特別部は、勾留を認めなかった。「法律家としての常識」からすると当然の判断だ。
 しかし、控訴審が係属した東京高裁刑事4部は、勾留を認める決定を行った。それがいかなる理由なのかは、わからない。しかし、「法律家の常識」に反する判断が行われたことの背景に、検察の組織の論理が、裁判所に相当なプレッシャーとして働いたのではないかと思われる。弁護側は、異議申立てを行ったが、東京高裁刑事5部は異議申立てを棄却して勾留を認める。弁護側は、最高裁に特別抗告をしたが、最高裁は「一審無罪の場合でも、上級審裁判所が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断できる場合は被告人を拘置できる」として3対2で特別抗告を棄却した。そのために、結局、被告人のゴビンダ氏は再勾留されることとなった。
重要なことは、ゴビンダ氏の勾留を認めたのは、控訴審が係属する高裁の裁判部である東京高裁刑事第4部だということである。同裁判部が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると判断したことから、その後の、異議申し立てについて判断した東京高裁刑事5部も、特別抗告を受けた最高裁も、その刑事第4部の判断を尊重し、再勾留の決定が最終的に維持された。
つまり、その後に、控訴審の審理を行うことになる裁判部が、被告人の身柄拘束を続けるかどうかの判断に必要な「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無について、自らの責任でそれを肯定する判断を行ったということなのである。そのような、控訴審裁判部の判断のために、外国人である被告人は、一審で無罪判決を受けたのに身柄拘束が係属され、引き続き身柄を拘束され、母国に帰ることができない、という著しい人権侵害を受けることになってしまった。
このような判断を行った控訴審裁判部が、控訴審判決で一審の無罪を維持して、検察の控訴を棄却する判決を出すことができるだろうか。控訴審無罪の場合、再勾留を認め、一審無罪判決後に身柄拘束を続けた裁判所の判断に批判が集中することになる。そのような批判を覚悟の上で控訴審裁判部が無罪判決を出すことは、事実上考えられない。
ということは、この事件では、控訴審裁判部が再勾留を認めた段階で、身柄拘束についての判断という、本来は、有罪無罪の判断とは異なる事項についての判断を示した段階で、事実上、逆転有罪が確実になっていたと言わざるを得ないのである。
では、その再勾留の判断は、控訴審としての最終的な判断を先取りして行えるほど、十分な審理に基づいて行われたものであろうか。その時点というのは、一審の無罪判決が出て、検察が控訴した後、控訴審の審理が始まる前である。検察の控訴趣意書提出までには通常2か月はかかるので、まだ、一審判決のどこにどのような問題があるのか、についての検察官の主張すら明確になっていない。証拠関係は、無罪という裁判所の判断が出た一審と全く変わらないのである。それなのに、その時点で、同じ証拠関係に基づいて、無罪という一審の判断を覆し、有罪の判断を行うことを、事実上決めてしまったというのが、この時の控訴審裁判部なのである。
今、この事件のDNA鑑定などに関して新たな事実が明らかになり、控訴審判決の有罪判決に重大な疑問が生じている。もし、この事件が冤罪だということなった場合、一審で無罪判決を受けて「無罪の推定」を一層強く受ける外国人の被告人を、不当に身柄拘束を続け、一審無罪という正しい判断を控訴審で覆して無期懲役判決という重大な人権侵害の判決を行われたことになる。再勾留の判断を控訴審裁判部が行った段階で、その控訴審での有罪判決が事実上決定してしまった、という判断のプロセスに重大な問題があったと言わざるを得ない。しかも、そのプロセスで裁判所が誤った判断を行った原因は、検察が「組織の論理」に基づいて「組織として決定」したことに裁判所が従ったという構図にあるのではないかと考えられるのだ。

陸山会政治資金規正法事件における共通の構図
全く性格の異なる事件であるが、陸山会政治資金規正法違反事件の一審で、刑事裁判の常識に反する判決が出た。そこにも、東電OL事件と同様に、有罪無罪とは別の事項について、裁判所が行った先行判断によって、最終的な裁判所の事実認定を事実上決定づけてしまったという構図が存在している。
この事件では、公判前整理手続の段階で最大のポイントになったのは、水谷建設から陸山会への合計1億円のヤミ献金立証のための証人尋問請求を認めるのかどうかだった。
水谷建設のヤミ献金の事実が仮にあったとしても(それ自体が極めて疑わしいことは、私がこれまで著書等で指摘しているところだが)、そのヤミ献金の事実と、起訴事実の陸山会の収支報告書の4億円の虚偽記入との関連性を示す証拠は全くなかった。検察官は、ヤミ献金を隠すために虚偽記入をしたとして、ヤミ献金が虚偽記入の動機・背景だという主張したが、そもそも、被告人の石川知裕氏も大久保隆規氏も、そのヤミ献金の事実を全面的に否認しており、それを隠すことが動機になって虚偽記入が行われたという証拠は全くない。ヤミ献金と虚偽記入を結び付けるのは、憶測、推測、こじつけしかなかった。しかも、そのヤミ献金の事実は検察が捜査の対象にして、結局起訴できなかった「余罪」である。
このような「余罪」を立証しようとする証人尋問請求を認めることが、いかに不当なことか、次のような事例と比較してみたらわかるであろう。 A被告人はBを殺害した事実(@事実)で起訴されたが、殺人の事実を全面的に否認している。そのAが起訴事実より前にもBを殺害しようとして未遂に終わった容疑事実(A事実)があって、その事実について徹底した捜査が行われたが、結局容疑が固まらず起訴されなかった。
 この事例で、Aの殺人事件の公判で、@事実の動機・背景として、A事実の殺人未遂の事実を立証することが許されるだろうか。それは、起訴していないA事実を@事実の公判で立証して処罰しようとしているのに等しく、刑事事件の「不告不理の原則」(検察官が起訴していない事実は審理の対象とされないとの原則)から言っても許されないことは明らかである。

不起訴に終わった余罪を公判立証することの異様さ
陸山会事件でも、もともと捜査の主題となっていたのは、この水谷建設からのヤミ献金の事件だった。マスコミでもその疑惑が大々的に報道され、検察の捜査の労力と時間の大半がこのヤミ献金の捜査のために費やされた。しかし、結局、このヤミ献金についての政治資金規正法違反事件の証拠は固まらず、検察は立件を断念、世田谷の不動産の取得に絡む4億円の虚偽記入だけで石川氏を起訴したのである。
 その石川氏らの公判で水谷建設からのヤミ献金の事実を、虚偽記入の動機・背景として立証しようとするのは、Aの公判で、前記の@事実の殺人の背景としてAの殺人未遂事件を立証しようとするのと同じことである。
本来であれば、そのような証人尋問請求は、裁判所の判断としては絶対に認める余地はなかったはずだ。しかし、東京地裁は、検察官が強く求めたこの証人尋問請求を最終的に認めてしまった。つまり、水谷建設のヤミ献金と4億円の虚偽記入とが関連性があるという判断を、その時点で行った。
そうなると、判決で、ヤミ献金と4億円の虚偽記入との関連性を否定する判断をすることは、先行して行った自ら判断を否定することになる。そのため、裁判所としては、どうしても、ヤミ献金の事実が虚偽記入の動機・背景になっているという認定をせざるを得なくなったのであろう。4億円の収支報告書虚偽記入の動機について、石川氏が、水谷建設のヤミ献金問題をマスコミから追及されるのを恐れ、世田谷の不動産の取得時期と代金の支払時期を、胆沢ダムの入・開札に近い時期ではなく、次の年にずらして記載したと認定したのである。
この判断がいかに常識からかけ離れたものかは、マスコミ報道の現状を少しでも認識している人間であれば、明白であろう。
もし、同不動産の取得と代金の支払について、実際の取得時期、支払時期のとおりに記載されていたとすれば、政治資金規正法上は全く適法である。胆沢ダムの入・開札に近い時期に4億円近くの高額の不動産の取得の事実を収支報告書で公開しても、それだけで、水谷建設からのヤミ献金疑惑の追及を受けることは考えられない。ヤミ献金というのは、その事実が表に出ないようにしてやり取りを行うからこそ「ヤミ」献金である。ある政治家側が「口利き」をした疑惑が指摘されている大型工事の発注の時期と、その政治家の政治資金収支報告書に多額の現金の政治資金の動きが記載されている時期とが重なっていたとしても、それだけで、ヤミ献金の疑惑を報じることができるほど甘いものではない。ヤミ献金疑惑であれば、そのヤミ献金が実際に行われたことを誰が証言しない限り、それを報道しても、名誉棄損で提訴され、確実に敗訴する。そのことは、その種の調査報道を行っているマスコミ関係者であれば容易にわかるはずだ。
水谷建設のヤミ献金の事実が仮にあったとしても、その後、同社の会長が脱税事件で逮捕・起訴されたり、仮釈放間際の受刑中にヤミ献金の事実を供述したりすることがない限り、そのような疑惑が表面化することも、マスコミ報道の対象にされることは、あり得なかったはずである。
このような水谷建設からのヤミ献金疑惑がマスコミに追及されることを恐れて4億円の収支報告書の記載をずらしたということは常識から判断してあり得ないことである。
 どうしてこのような明らかに不合理な認定が行われたのか。裁判所としては、無理やりにでも、水谷建設のヤミ献金が4億円の虚偽記入の動機・背景になったと認めなければ、検察官の証人尋問請求を認めた自らの判断が間違っていたことを認めることになる。それが、マスコミ報道の常識から考えて明らかに不合理な事実認定を裁判所が行うことにつながったとしか考えられないのである。

特捜部の面子をかけた冒頭陳述案に「根負け」した最高検
私が、某検察幹部から聞いた話では、そもそも、水谷建設からのヤミ献金について石川氏らの公判の冒頭陳述に記載することに対しては、検察内部でも強い異論があったようだ。捜査を進めてきた特捜部は、石川氏らの公判で、水谷建設からの1億円のヤミ献金を、政治資金規正法違反事件の動機・背景として冒頭陳述に記載して立証することを強硬に主張した。小沢氏の起訴が果たせなかったが、そのかわりに、ヤミ献金の事実を石川氏らの公判で冒頭陳述書に書けば、マスコミがそのまま報道し、それによって小沢氏にダメージを与えることができるという思惑からであろう。
しかし、最高検側は、水谷建設のヤミ献金の問題と4億円の虚偽記入とは関連性がないとの理由で、冒頭陳述案から削除するように指示した。ところが、特捜部は諦めない。また、水谷ヤミ献金の事実を記載したままの冒頭陳述書案を最高検に上げる、最高検から削除するよう重ねて指示されても、またその事実を書いたまま案を上げる、ということを繰り返しているうちに、最高検サイドも、最後には根負けして特捜部の冒頭陳述案を了承してしまった。「どうせ関連性のない立証を裁判所が認めるわけがないから、書くだけ書かせるしかない」という判断になったのであろう。
こうして、陸山会事件の冒頭陳述に水谷建設ヤミ献金の事実が記載されることとなり、検察は、公判前整理手続きで、その冒頭陳述書を前提に、水谷建設関係者の証人尋問を請求した。検察が立証方針を決める段階で、特捜部の面子をかけた「無理筋」が通ってしまったのである。

起訴事実と関連のない立証を認めた結末
本来、そのような起訴事実と関連性のない証人尋問請求は認められるべきものではない。弁護側も強く反対した。しかし、冒頭陳述書記載の事実の立証のために必要だと検察官が強く求めてくる証人尋問請求を却下することは、いかに、その請求が起訴事実との関連性についての判断として、常識を逸脱するものであっても、どうしても裁判所にはできなかったのであろう。いかに刑事司法の常識からはかけ離れたものあっても、検察司法の中核機関である検察が組織として決定し、当然行うべきと主張している証人尋問請求を却下することに、裁判所としては相当な抵抗があったのであろう。
結局、裁判所は、検察の「無理筋」の立証を認め、水谷建設関係の証人尋問請求を容認してしまった。そうなると、判決でも、その判断を前提とする認定を行わざるを得ない。それが、水谷建設からのヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機だったという、凡そ理解しがたい判決の事実認定につながったものと思われる。
そして、虚偽記入の動機をそのように認定しようとすると、判決の事実認定は、全体的に大きく影響を受けることになる。
 石川氏については、捜査段階の供述調書の多くが証拠請求を却下されても、政治資金収支報告書に、不動産代金の支払時期について客観的事実とは異なった記載をしている以上、「無罪」にはならないであろうと私も予測していた。ただ、それは、陸山会の事務手続き上のミスか、小沢氏に、不動産取引に関する事情をよく知らされていなかったために、よくわからないまま記載した理解不足によるもので、政治資金規正法違反の動機として悪質なものとは言い難く、量刑としては、むしろ罰金刑程度が相当ではないか、というのが私の見方であった。
ところが、「水谷建設からのヤミ献金を隠すことが虚偽記入の動機」ということを前提に事実認定をしようとすると、全く別の判断になる。まず、石川氏については、4億円の虚偽記入やミスとか理解不足などというものであってはなく、公共工事の口利きの対価であるヤミ献金を隠す意図から行った、まさに法の趣旨に著しく反する、悪質極まりない動機ということにせざるを得ない。
それは、前記のAの殺人の例で言えば、起訴事実の@の殺人についての証拠関係では、Aの行為とBの死亡との因果関係も殺意も立証できず「傷害」の認定にとどまったが、起訴されていないAの殺人未遂の事実について証人尋問まで行って殺意を認定し、それを考慮して、@の殺人の事実についても悪質な動機による犯罪と認定して重く処罰するのに等しい。

暴力団犯罪、過激派犯罪と同様のレベルの認定
そのような「水谷ヤミ献金動機・背景認定」による汚染は、それだけにとどまらない。私は、前田元検事がとった大久保氏の調書の任意性が否定され証拠請求が却下された以上、同氏の無罪はほぼ確定的だと見ていたが、判決の判断は全く異なる。
ヤミ献金が胆沢ダムの工事受注の対価だとすると、その「口利き」を行った大久保氏こそが悪事の張本人ということになる。何とかして有罪の認定をしないと収まりがつかない。そこで、石川、大久保、池田の3氏の間の共謀や犯意を「推認」に次ぐ「推認」で認定する。結局、判決全体が、「推認」、「推測」で埋め尽くされているが、その背景にあるのは、「水谷ヤミ献金動機・背景認定」であり、それは、「小沢事務所は、公共工事で『天の声』を出して『口利き』をして対価を受け取る、まさに公共工事の利権を食い物にしている違法集団」という認識を背景にしている。それは、さながら「反社会的行為を目的としている暴力団」「テロ、ゲリラによる暴力革命を目的にしている極左暴力集団」による犯罪の認定のような「極めて希薄な証拠による認定」に近いものである。
今回の陸山会事件判決の要旨を、刑事の実務の経験があるものが読めば、誰しも、その民事判決並みの推認だらけの認定が、刑事事件判決として行われていることの異様さに驚くであろう。
 しかし、その判決を出した裁判官3人が、特に異常な考え方とか性格の持ち主だとは思えない。普通の裁判官であっても、今回のような異様な判決を行ってしまったそもそもの原因は、起訴事実との関連性がない証人尋問請求を認めてしまったところにあると考えらえる。
それは、刑事司法の中核たる機関として良識を持って判断すべき検察が、そのような関連性のない立証を行う方針を組織として容認してしまったことに根本的な原因がある。 そこには、証拠不十分のため、捜査で目的を果たせなかった特捜部の現場が、面子にかけて水谷ヤミ献金立証にこだわり続け、最後には最高検が「根負け」する形で、認めてしまった刑事司法の常識に反する立証が招いた結果なのである。

 東電OL事件が冤罪であることが明らかになれば、「無罪の推定」に著しく反する身柄拘束を継続して外国人に対する著しい人権侵害を行った事例として、日本の司法の汚点になることは必至である。
それと同様に、陸山会事件判決は、刑事事件の常識に反する立証を認めたことが、最終的に「『推認』に埋め尽くされた異様な判決」につながり、政治的に重大な影響を与えた例として、これもまた、日本の司法の重大な汚点になる可能性がある。
そして、両者には、組織としての威信・面子にこだわったために、健全な常識には反する検察の組織としての決定が行われたという共通の構図がある。
東電OL事件の再審がどうなるのか、陸山会事件一審判決が控訴審でどのように審理され、どのような判断が行われるのか、今、大きく揺れ動く日本の刑事司法の行方を占うものと言えよう。


09. 2011年10月06日 00:26:59: rO8NnUeo5U
ホテルや周辺にカメラはなかったのか。

レシートなんて私達でも手に入る、どこにでも捨ててあるんだから。

水谷の会長が一番怪しんでいるんじゃないのか、川村社長がネコババしたことをわかっているから。

川村の愛人を引っ張りだせ。


10. 2011年10月06日 03:25:58: gOVGUFY0HE

ここまで来たら、水谷建設の諸君、首脳陣を告発してはどうかね?
あんたらそれで我慢できるのかい?
会社の1億円が使途不明なんでしょ?見て見ぬふりかい?
お前らみたいなどうしようもない会社は、金輪際使わない。

11. 2011年10月06日 11:21:00: nqiu2hLLog
こちらには、マスコミ・検察・裁判所が付いています。いざとなったら地元の岡田前幹事長に泣きつきますので大丈夫です。(水谷建設)

12. 2011年10月06日 12:25:56: tzmi4UKous
川村の愛人さ〜ン!
時代の寵児になれますよ!
川村から5000万もらったって証言したらいかが?
川村にはもう価値なしですんで憂さ晴らしができますよ!

会社の金をちょろまかす人間にくっついた女も女!ですが(笑)


13. 2011年10月06日 17:39:18: topEgSpnNU
日本の司法は「フアシズムとナチズム」体制がそのまま残つている反民主主義の巣窟のように感じます。判事。検事は一体化しており、日本の悪党たち{官僚。既得権益勢力。大手メデイア11社。など」の意図に忠実に動く迫害組織であると感じます。小沢さんは些細なミスを一京倍ぐらいに拡大宣伝されて{政治とカネ{疑惑}なるものをデツチ上げられていまだに迫害されています。ナチスによるユダヤ人への迫害と手段も口実も同じです。日本の司法はまさにフランクルの小説{夜と霧」の世界です。邪推と妄想で{状況証拠」を三文作文でデツチあげて元秘書さんに有罪判決を下したのにはあきれ果てました。{証拠もクソも無い。悪い奴だ。と言うパラノイア的思い込みでの判決と感じます。日本の刑法も刑訴法よりマフイアのリンチのように、小沢さんを憎むだけが生き甲斐のような11人の残忍な市民の言い分を認めて、無礼にも小沢さんを起訴するなど、正気とは思えないやりかただ。日本のフアツショ司法の真の民主化を求めて反フアツショのためのための国民戦線が100万人の若者のデモで霞ヶ関を包囲し糾弾する必要が有るのでは無かろうか。民主主義の危機だ。自由と人権への危機だ。

14. 2011年10月06日 20:09:46: 3pzJyybIjk
-07さん‐お説の通り、支持賛成です。

ー情けない国会議員のあたり、一時、がっかりして、無批判に?に支持してたのだと、反省することとなりました。以来、時々、各党のホームページにを開け、抗議、批判、質問など入れてますが、まだ無視のままです。あきらめてかたずくわけではないし。


15. 2011年10月06日 20:37:30: v4av8R5jVY
VakF4nKSH2 よ。
当時はタクシーの領収書は空領収書が当たり前。脱税したり、帳面あわせに飲み屋の領収書をかき集めた時代。証拠に匹敵するなんてチャンチャラおかしい、おけさ節である。偽物がはびこった時代。裁判官は世間知らずを地で行ったようなもの。
こんな世間知らずがまかり通るんだから、人間、落ちたもんだねぇ。

16. 2011年10月06日 20:47:18: wLzLwQjRoc
栽蛮奸て、恥が喪服を着ているようだ。

切腹するときゃ、さぞかし震えるんだろ


17. 2011年10月06日 21:33:18: 3u2F4kmTL6
>>11さま、そのとおりですね。
○前首相に言いつければ、問答無用で逮捕されるわ、誰かに刃物でさされるわ。。。

石井代議員、三井環さん、、、菅前○相に相談すれば必ず抹殺される・・・!


18. 2011年10月07日 09:39:15: Ez61Nk3KZk
1.
>そしてホテルのレシートはれっきとした証拠だ。

あなたも税務申告の時に知人からレシートをもらって節税したことがありませんか?

一般のレシートには支払人の名前も入らず証明価値はまったくありませんよね?

ましてや裁判の証拠になどなり得ないですよ。

私も拾ったホテルの喫茶室のレシートで経費精算したこともあります。(笑)

レシートは子供でも入手できるものですから。

失礼ながら「誤解」では?


19. 2011年10月07日 10:12:57: W76904FtUM
>裁判官が立法の精神とは異なる判決を行なえば、立法府はそれをチェックする義 務と権限がある。処が、国会議員・立法府が裁判所を批判すると、「司法への介 入」だと言う。それでは誰が司法権をチェックするのだ。

その通り! 国会議員は裁判について、検察審査会についても、大いに発言すべきである。それが仕事なのである。

マスコミに対しても負けてはいけない。「私は国民から選ばれた国民の代表だ」と言えばよい。国会議員は検察・裁判所とマスコミと闘ってほしい。


20. 2011年10月07日 10:58:55: W76904FtUM
アメリカでは、裁判公開の原則に則り、法廷にカメラを持ち込み法廷のやり取りを放送する「コート・テレビ」(Court TV)がある。
          「無罪評決」(和久峻三・古屋陽子共著 中央出版社)より

検察・警察の取り調べの可視化とともに、司法の可視化も必要である。


21. 2011年10月07日 11:24:15: 2NszS0rMrX
07さん。
 三権分立の意味が、漸く少し分かった気がします。

三権を分けて、担当させて独立させているだけでは、「お互いに勝手なことをしていようぜ!他へは口出ししないからさ・・・」ってなっちゃってるんですネ。

 本来の三権分立ってのは、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与えて、「相互に監視しあう」ことにより抑制均衡を図り、もって権力の集中・濫用を防止し、国民の権利と政治的自由を保障させようとするシステムなんだから・・・、本来の権限を越えて、または他の機関と連んで勝手なことをしている場合には「それは違うだろ!」って残りの機関が言わなきゃ。

 お互いに批判をしなきゃ、批判を浴びないという三竦みの現状は、三権分立の趣旨である「国民の権利・自由の擁護」に全く資すことのない緊張感のない馴れ合い状態なんだと、お陰様で認識できました。

 有り難うございます。


22. 2011年10月07日 11:29:45: TLMY1ule0c
まさに本質は「官と民」の戦い。
小沢氏一人に民主主義の回復を負わせるな!
少しでも、彼を支援しようと思われる方への小沢氏支援デモのお知らせです。

みやしたこうえん 北側広場 (駅からもっとも遠い広場)
※駐車場あり(渋谷駐車場)

集合開始  13時 30分

集会と説明 14時

デモ出発  14時 30分 〜 所要約80分

デモコース :渋谷・宮下公園出発〜公園通り〜宮益坂〜神宮前〜代々木公園


23. 2011年10月07日 14:12:53: GxhhRSEBuY
人が人を裁く愚かさ、どうにでも捏造できるということか。こんな体制長続きするはずもなし。関わった者たちはひどい死に様を迎えることになるのだろう。

24. 2011年10月07日 14:22:18: LxZTKqwj7U
民意! 民意! と、マスコミの偏向ぶりには呆れてしまう。

魔女裁判!!? 中世ヨーロッパと変わらんのでは? まるでリンチだ!

何の疑問も抱かないのか国民よ!刃は国民に向けられている、共謀罪で誰でも犯罪者にされてしまうことに〜無実を晴らす術は無い!

官憲の専横に目を向けなければ! この国は官僚とマスコミに潰される
マスコミ報道に流され避難すべき対象を誤れば、取り返しのつかない状況にこの国はある事を〜 覚醒して欲しいまだ間に合うはず。
大衆は天に唾させられている事に気がつかねば、やがてわが身に降りかかる大災厄となることに〜  祈り! 歯がみ! 


25. 2011年10月07日 19:09:48: bbWxr5WbJY
郷原さんの論説素晴らしい。切れ味抜群だ。同じヤメ検でも
検察の威光で飯を食っているようなK○さんやH△さんとは
月とスッポン。脳みその質の差か、それとも老人性脳漿蒸発
症候群なのか?
地裁判決に関してはビデオジャーナリスト神保さんの朝日ニ
ュースターでの解説は数ある解説のなかでも出色だった。

26. 2011年10月14日 08:09:38: LZ6T5Y9bc2
VakF4nKSH2 なる洟垂れ小僧はこの阿修羅で馬鹿の一つ覚えで不正義を書きなぐる。感情だけでこの馬鹿の行動は読むに不愉快なのは誰もが知っている。不勉強を棚に上げまるでカンニングはOKとばかりに身勝手理論で落書きをしている。程度の低い蛆虫野郎はまさに滅び行く日本に火に油をぶっ込む放火魔である。恩讐の血は隠せない。長きに渡って虐げられた腐った血の臭いがする。

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