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法と証拠に基づかない「小沢秘書判決」は暗黒裁判の幕開けか?
(会員制経済情報誌『現代産業情報』11月1日号より転載)
誰もが唖然とした判決だった。
東京地裁は、9月26日、小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の
土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、石川知裕元秘書(現代議士)ら
3被告に有罪判決を下した。
有罪判決そのものが問われているのではない。登石郁郎裁判長が、法と証拠に
基づかず、推論で判決を下したことが問題なのだ。
そもそも、起訴した検察自身が、大阪地検事件を経て、完全に自信を失い、登
石裁判長が肝心要の虚偽記載を認めた「石川調書」を採用しなかったこともあ
って、「論告求刑」では戦意を喪失していた。
弊誌は、No.673の「小沢事件のお粗末な論告求刑と反省の意味を込めた左遷
人事との落差」の中で、検察のあまりにひどい「論告求刑」を批判、登石裁判
長の訴訟指揮が、被告に有利に働いていると指摘した。
「日本の刑事裁判は調書至上主義である。裁判所は調書をもとに『黒白』をつ
け、検察はその結論に迷いが生ずることがないように、自供を引き出し、『自
供調書』を取っておく。その裁判の前提が、裁判所の“離反”によって崩れて
しまった」
弊誌は、変化を否定するのではなく、「調書至上主義」が、村木厚子氏を始め
数々の冤罪時間を生んだことを踏まえ、登石裁判長が供述調書を証拠採用せず、
その理由を「決定書」の中で「検察が3被告を強引に心理的圧迫を加え、利益
誘導を繰り返したからだ」と、説明していることを評価した。
その段階で、誰もが3被告に有利な裁判となることを予測した。有罪の“決め
手”となる「自白調書」という証拠がないのだから当然だろう。
検察は焦ったが、「起訴すれば有罪」という自らに課した使命感は変わらず、
でも証拠はないのだから憶測の羅列の上に推論を重ねた論告求刑となった。
「〜と推認するしかない」
「〜とみなすのが自然」
「〜と考えるしかない」
確信するに足る材料がなく、裁判所に「証拠」を封じられたので、“想像”で
求刑するしかなかった。
ところが、判決もまた推論だった。
「〜と推認できる」
「当然、〜したはずだ」
証拠がないのに有罪判決を下せば、検察の論告求刑と同じにならざるを得ない。
さらに驚くのは、水谷建設からの裏ガネ1億円を認定していることだ。
法廷では、5000万円を2回に分け、最初に石川被告、2回目に大久保隆規
被告に渡した様子が、細かく再現され臨場感があった。
だが、両被告が完全に否定すれば、渡ったことを証明する客観的な証拠はなく、
「疑わしきは被告人への利益に」という刑事裁判の原則からすれば、判決に盛
り込まれるとは誰も予想しなかった。
しかし判決文は、大久保被告の役割を、「東北地方の公共工事に決定的な影響
力を持っていた小沢事務所で『天の声』を出すこと」と、指摘したうえで、そ
うした強い立場を持つ小沢事務所ゆえに、水谷建設は「裏献金」を渡し、3被
告はそれが明るみに出る事態を恐れ、虚偽記載を行なったと言明、「政治資金
の流れを明らかにする法の趣旨を踏みにじり、政治不信を増大させた」と、最
大級の言葉で責めた。
裁判所は検察捜査を批判、「供述調書」を証拠採用しないで。国民に独自性を
アピールした。
証拠を改ざん、脅して自白調書を取るような検察とは違う、という自己主張で
ある。
また、「99.9%の有罪判決は、検察におもねり自立した判決を下していない
証拠だ」という昨今の裁判所批判に対する反論でもあった。
その結果、検察側の証拠は不採用、かといって被告側の弁論も認めず、双方の
言い分を聞き、憶測に推論を交えて判決を下した。
まるで「全能の神」であるかのように……。
世間知らずのこうした判事が、積み重ねた証拠を顧慮することなく判決を下す
のが裁判所に“自立”を求める司法制度改革の帰結だとしたら、「小沢秘書判
決」は、「暗黒裁判」の幕開けというしかない。>>
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