http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/275.html
Tweet |
陸山会裁判の判決要旨を読んで気がついたこと これが判決文コピペ事件だ! 山口一臣
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-3922.html
2011年10月 2日 23:13 THE JOURNAL :「日々担々」資料ブログ
●山口一臣:陸山会裁判の判決要旨を読んで気がついたこと(1)
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/10/post_802.html
(※これは、あくまでもいま分かっている情報を元にした拙速分析です。判決の全文を読んだ後に訂正する部分があるかもしれません。あらかじめご了承ください。また、事実関係の間違いや誤解は指摘していただけると助かります。よろしくお願いいたします)
問題とされたふたつの政治団体は西松建設がその社名を隠して政治献金を行うための隠れ蓑だったとする論法は、私にも違和感はない。その理由も丁寧に説明されている。したがって、大久保隆規元秘書が寄付の主体が西松建設であるということを認識していたというのも、普通に納得できる。
ところが、ここから先、迷走が始まる。
判決は〈岩手県や秋田県では、公共工事におけるいわゆる本命業者の選定に関して、小沢事務所の意向が決定的な影響力を持っており、その了解がなければ本命業者になれないという状況であった〉と、何の根拠も示さず断定しているのだ。その上で、大久保氏が「天の声」の発出役を務めていたと認定する。
これらはいかなる証拠に基づくものなのか、判決要旨からはわからない。そもそも「天の声」の存在自体は、09年7月の西松建設 国沢幹雄元社長の判決で明確に否定されている。献金をして「天の声」をもらって、工事を受注するといった単純な話はもうないといってもいい。
しかし、今回の判決がここまでハッキリ断定しているということは、国沢元社長の裁判でも出て来なかった何らかの根拠や証拠があるのだろうか。もしないとしたら、登石郁朗裁判長は頭がどうかしていると考えるのが、自然かつ合理的だ。
判決によると、岩手県等の公共工事の受注を希望するゼネコンはまず小沢事務所の秘書に陳情し、了解が得られると鹿島建設の仕切り役にその旨を連絡し、小沢事務所の意向に沿った談合が行われていたという。これについても、認定した根拠は示されていない。
それはさておき、ごく普通に一般社会で仕事をしている人間にとって、この判決に書かれたようなことが本当に行われていたとはにわかに信じ難いだろう。公共工事の受注は建設会社にとっては経営上、きわめて重要な問題だろう。それが、いくら地元の有力政治家とはいえ、一野党議員の一秘書(事務所)が「天の声」を発して差配していたと考えるのは無理がある。
裁判官は何を根拠にこう認定したのか、要旨だけではわからない。しかし、ここまでハッキリ書いている以上、何らかの証拠があるのだろう。もしないとしたら、登石裁判長は頭がどうかしていると考えるのが、自然かつ合理的だ。
ちなみに、東北の公共工事の談合について徹底的に取材したという政治評論家の森田実氏は、9月29日付の日刊ゲンダイで、「岩手県や秋田県では公共工事の談合において小沢事務所が決定的な影響力を持っていたと判断しましたが、そんなことはありません」と断じている。森田氏の取材の結果は「結論は小沢事務所に出る幕はなかったというものです」というものだ。ごく普通に考えて、公共工事の受注になぜ、発注者でもない小沢事務所の許可が必要なのか? 裁判官はどう考えたのか。有力政治家ならば、経済合理性を超えて何でもできると思っているのだろうか? 今回の判決をくだした裁判官らの頭の中を見てみたいものである。
もちろん、だからといって、小沢一郎氏が与党の実力者として権勢を振るっていた時代には、そうした仕組みがあったであろうことまでは否定しない。小沢事務所と公共工事の実態については、久慈力・横田一著『政治が歪める公共事業 小沢一郎ゼネコン支配の構造』(緑風出版)に詳しい。しかし、この本で指摘されている事実は、今回の裁判で扱われた時期よりずっと前のことである。
ちなみに、ゼネコン各社は独禁法改正前の2005年末にいわゆる「脱談合宣言」している。宣言後も談合事件が発覚したケースはあるが、これをきっかけに公共工事の受注の仕組みが大きく変わったことは間違いない。しかし、今回の判決はそうした基本的事柄も考慮されていないように見える。また、小沢事務所の公共工事発注に対する影響力の変化についても、検討された形跡はない。
当時の小沢氏の立場を考えるなら、森田氏が言うように「出る幕はなかった」と考えるほうが合理的かつ自然ではないか。
と、ここまで書いて古い資料をひっくり返していたら、驚くべきことに気がついた。
先ほど指摘した、判決要旨に書かれた岩手県等における公共工事の受注に関するくだりは、西松建設事件の裁判のときの検察側冒頭陳述の丸写しだったのだ。一言一句がほぼコピペされているといっとも過言ではない。こういうことは、よくあるのだろうか? 判決の文章が検察側冒陳と同じということは、やはり判検が癒着していることの証拠ではないか。
それはさておき、このくだりを読み返してもうひとつ指摘したいのは、百歩譲って小沢事務所が当時もまだ、公共工事に影響力を持っていたとしても、小沢事務所が陳情を受けて働きかける相手は、談合の仕切り役ではなく、発注者である首長もしくはその周辺ではないか。そうでなければ「天の声」など出せるはずがないのである。
判決の要旨をざっと読んだだけでも、次から次へと矛盾が出てくる。まだまだ指摘したいことがたくさんあるが、少し長くなったのでいったん休む。続きはまた。
●山口一臣:これが判決文コピペ事件だ!
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/10/post_803.html
まず、西松建設の国沢幹雄元社長に対する検察側冒頭陳述を引用する。
〈すなわち、岩手県下または一部秋田県下の公共工事の受注を希望するゼネコンは、小沢事務所に対し、自社を談合の本命業者とする「天の声」を出してほしい旨陳情し、同事務所からその了承が得られた場合には、その旨を談合の仕切り役に連絡し、仕切り役において、当該ゼネコンが真実「天の声」を得ていることを直接同事務所に確認のうえ、当該ゼネコンを当該工事の本命業者とする旨の談合が取りまとめられていた〉
これが大久保元秘書らに対する判決で、こうコピペされていた!
〈岩手県等の公共工事の受注を希望するゼネコンは、小沢事務所の担当の秘書に対し、談合において本命業者となることの了解を与えてほしい旨の陳情に赴き、当該秘書の了承が得られると、鹿島建設の仕切役にその旨を連絡していた。連絡を受けた仕切役は、当該秘書に確認を取るなどした上で小沢事務所の意向に沿ったゼネコンを本命業者とする談合を取りまとめ、この談合に沿った入札 落札が行われて、本命業者が受注業者として決定されていたのである〉
要するに、登石郁朗裁判長以下、今回の裁判官たちは、はなから検察の意向に沿った判決を書こうとしていたということだろう。検察の主張をそのままコピペして判決文を書くとは、裁判官にプライドはないのだろうか。いずれにしても、これは今回の判決の異常性の証拠のひとつにしか過ぎない。
判決の決定的矛盾については、また後で書く。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK120掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。