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「検察調書の不採用」は裁判所の正義の演出だったか [世紀の魔女狩り 小沢元秘書裁判の不当]
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2011/10/3 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ
三権分立を骨抜きにする司法と行政の癒着
「有罪判決を聞いたとき、やはり7月の供述調書却下は見せかけだったと確信しました」
こう言うのは、第二東京弁護士会所属の伊東章弁護士だ。小沢一郎とは高校の同級生でもある。
「検察調書の多くが不採用になったことは、裁判所と検察の共同作戦かもしれません。つまり、裁判所が検察に厳しい態度で臨むフリをしたのです。背景には、戦後ずっと続いてきた“判検交流”という悪しき慣習がある。裁判所と検察庁は盛んに人事交流をしています。こうした相互乗り入れは、三権分立や司法の独立という観点から見ておかしなことで、邪道です」
実は、小沢元秘書3人に有罪判決を下した登石裁判長は、判検交流で93年から3年間、刑事局の検事として勤務した経験がある。人事交流といっても、裁判官は民事局に出向するのが普通だから、異例だ。あまたの裁判官の中でも、とりわけ検察と近い人物が今回の裁判を担当したのである。被告側に不利な証拠を退け、検察に対して厳しい姿勢で臨むように見せかけることで、「公正な判断」であるかのように演出したのではないか。そう疑いたくなるほど、3人の元秘書への判決は不当だったということだ。
「西松事件でいえば、2つの政治団体が西松建設のダミーかどうかが焦点でしたが、政治団体は本来、法的な要件を備えて適法に登録されていれば、裏に誰がいるかは関係ないはずなのです。政治団体というのは、大なり小なり、政治的な目的を達するために、特定の政党や政治家とつながっているもの。西松建設だけが違法という暴論は、判決の体をなしていません。陸山会事件でも、検察が違法な証拠を集めて起訴しようとしたのだから、その時点で裁判官は、立件自体が違法ではないかと棄却を考えなければおかしい。ところが、確たる証拠もないのに、推論で有罪にしてしまう。恐ろしいまでのアナクロ判決です」
伊東弁護士は、これが憲法31条の〈何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない〉という適正条項に反していると指摘する。
「刑事裁判は、適正な手続きによって有罪と認められたものに対して刑罰を科するという原則があります。人権を認めるための担保として、憲法31条の規定があるのです。日本の裁判は自由心証主義に基づき、被告に有利な証拠と不利な証拠のどちらを採用するかは、裁判官の自由な判断に委ねられていますが、これは何でも裁判官の都合のいいように判断していいという意味ではありません。誰が見ても合理的な判断理由を示さなければならない。ところが、今回の判決は検察側の筋書きをうのみにしたもので、被告側の言い分はことごとく却下した。一方的な証拠採用に関する合理的な説明はまったくありませんでした」
最初から有罪という結論ありきの判決だから、推論を積み重ね、無理なストーリーを展開した。
プロが見ておかしな論理展開は山のようにある。
「裁判長は、3人の量刑の理由として、『自らの責任をかたくなに否認しており、反省の姿勢を全く示していない』と述べましたが、これもヒドイ話です。窃盗や殺人の現行犯と違って、不法行為があったかどうかを争っているのですよ。検察側の言い分と真っ向から対立しているのだから、否認するのは当たり前じゃないですか。それで『反省の姿勢がない』と罰せられてしまうのなら、誰も裁判で無罪を主張できなくなってしまいます」
こんな暗黒裁判に大メディアが沈黙しているのも許しがたい。(おわり)
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