http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/187.html
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秘書3人の有罪判決は、司法の暴走というより、司法をも支配する「闇の者」によるクーデターと考える他はありません。
もう日本は、「闇の者」の支配下に置かれました。
判決文の全文を見たいと言う人達は、「闇の者」の配下なのでしょうか?
魔女裁判のごとき、アンフェアな裁判の判決文なんぞの批判をして騒ぎ立て、またぞろ、重要な事項を隠してしまうのか?
何処がアンフェアかって?
ひとつに、「期ずれ」について、【特約事項の6】という、こんな重要な事項でさえ、公判において、弁護人は、一度も、口にさえ、しなかったのであります。
【売買契約書】の【特約事項の6】を、「検察官による事件のデッチアゲの証拠」として、公判において提示しなかったということは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反(【参考資料1】)であります。
また、7月6日東京地裁(大善文男裁判長)での、小沢さんの公判前整理手続きにおいても、提示されませんでした。
★【参考資料1】
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
『陸山会事件の特異性は、弁護士のみならず被告人自身が、検察や裁判所の暴走に対して、不服を申し立てない点にあります。
なので、参考文献(※)の中に、ロッキード判決の記載があるのですが、水谷建設側等の証言が、「刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書」であることを、現弁護士等が証明するとは思えないので、さあ、どうしたものでしょうか?』
⇒贈賄罪が有罪の判決を受けていないのに、先に収賄容疑を認定するなんてことが、有って良いものでしょうか?しかも、「虚偽記載の裁判」で!
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一般的な土地売買は、本登記すると権利書(登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押したもの)が買主に還付され、当該権利書と引換えに売主に土地代金の支払いが行なわれます。
本件も、【売買契約書】の【特約事項の6】により、仮登記時に「仮払い」しただけであり、売主の二重売買などの不正もなかったので、結果的には、全額前払いした格好になりましたが、陸山会が「権利書」を取得したのは、あくまで、2005年1月7日でありますから、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を同時記載したのは、正しい会計処理です。
2004年12月31日の状況で、収支報告書を作成するのですから、この時点では、登記上も、売主が所有権者であり、売主の名義の土地の権利書も売主の手元にあり、売主が、もし、会社で有れば、貸借対照表(2004年12月31日現在)には、「当該土地の記載がある」のであり、損益計算書に「土地譲渡益」は、計上しておらず、貸借対照表に「仮受金若しくは前受金 342,640,000円の記載がある」のであるから、陸山会の2004年の収支報告書に「土地」の記載をすることは許されません。
2004年に本登記しようと思えば出来た事は確かでしょう。
でも、『2004年に本登記しようと思えば出来た事』を、しなかったからと言って、それを理由に「虚偽記載である」として、有罪にするとは、もう、正気の沙汰ではありません。
売主が、2005年1月7日に権利書と引換えに、支払う事を承諾したのであれば、なにも、こんな、ややこしいことには成らなかったのですが、2004年10月29日の仮登記日に支払を要求したので、「仮払い」として支払うことにしましたが、権利書は売主側にあるので、もし、善意の第三者に二重売買などされたら大変なので、司法書士に相談して、【売買契約書】に【特約事項の6】を結んだということです。
【売買契約書】に【特約事項の6】を結んでおけば、もし、善意の第三者に二重売買した場合には、裁判で返還要求などしなくても、本契約は、白紙解約となり、お金は即刻もどってきます。
★【参考資料2】
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
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もうひとつに、「4億円」について、「陸山会の定期預金を担保は、不可」という、こんな重要な事項でさえ、公判において、弁護人は、一度も、口にさえ、しなかったのであります。
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陸山会の定期預金を担保に銀行から借入することは、出来ません。
実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤さん個人が借入をすることは違法なので出来ません。
第2回公判の銀行支店長の証言によれば、担保提供契約上、小澤さんからの「預り金 4億円」は、10月28日の時点で、既に、小澤さん個人名義の4億円の定期預金に成っていたことになります。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤さんからの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。
そうなると、支払の原資は、2005年の収支報告書に「寄附」として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤さんからの「預り金」にて「342,640,000円」を支払ったということになります。
★【参考資料3】
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
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恐ろしいことですが、もう、既に、石川弁護団のみならず、小沢弁護団も「闇の者」の配下に成り下がったと見るより他にないだろう。
マスコミや国会議員のみならず、側近やネットの世界までも、深く、深―く、支配されてしまったことを認識しなくてはならない。
10月06日の初公判における弁護側冒頭陳述で、本投稿の事柄が陳述されないようであれば、「闇の者」によるクーデターは、国民の誰も気付かない所で、とっくの昔に、成功していたことになる。
『心ある者達よ!この情報を拡散せよ!そして、正義を取り戻せ!』
『むなしい、叫びだなー!』
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