http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/107.html
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新聞に、
・『登石裁判長は、2004年分報告書収入欄の4億円は、小沢元代表からの借入金ではなく、陸山会の定期預金を担保にした銀行融資と認定』
・『原資不明の小沢元代表からの借入金4億円について、追及を恐れ、隠蔽しようと虚偽記入した』
と書いてありました。
この日本は、裁判長がバカだと、冤罪は容認されるのか?
いやいや、もっと、呆れ果ててしまうのは、弁護士は、何故ここに至るまで、公訴権濫用論で、最高裁に訴えなかったのか?
小沢グループ議員等は、何故ここに至るまで、検察官適格審査会に訴えを起こさなかったのか?
★【参考資料】
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html
そして、マスコミにせよ、皆さんにせよ、この判決文が検察と裁判長による『事件のデッチアゲ』であることの動かぬ証拠と成る事に、何故、気が付かないのでしょう?
これから、じっくりと、検察と裁判長の悪行の数々を解説しますが、皆さんも、皆さんの頭で、よく考えて判断してほしいと希望します。
その前に、小沢さんに、この情報を誰か届けて下さい。
そして、この情報が届いたならば、
『小沢さん、証人喚問に応じて、逆に、思いっきり、返り討ちにしてやりましょう。』
最初に、断罪すべきなのは、こいつです。
裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、陸山会事件の登石郁朗裁判長に対する訴追請求状は、平成23年7月27日付けで、「不訴追決定」となり、私は、【敗北宣言】をいたしました。
登石郁朗裁判長は何故「不訴追」に成ったかと言うと、それは、裁判官訴追委員会の委員長が前原誠司氏だったからに他なりません。
★【参考資料】
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
★★★★★ 【検察と裁判長の悪行の数々】 ★★★★★
★★【陸山会の定期預金を担保のウソ】
陸山会の定期預金を担保に銀行から借入することは、出来ません。
実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤さん個人が借入をすることは違法なので出来ません。
こんなことは、銀行に確認すれば、直ぐに解かることです。
と、なると、「2004年分報告書収入欄の4億円」は、やはり、収支報告書の通り、小澤さんからの借入金であるということになります。
登石裁判長の認定は、『デッチアゲ』であることが証明されたということです。
また、検察側冒頭陳述も、【第14回】の通り、『デッチアゲ』でした。
【第14回】の【第2回公判の当該支店長の証言】によれば、
『28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 342,640,000円以上」の入金予定が有った』
ということが確認できます。
★【参考資料】
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
つまり、担保提供契約上、小澤さんからの「預り金 4億円」は、10月28日の時点で、既に定期預金に成っていたということです。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤さんからの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。
従って、『原資不明の追及を恐れて、虚偽記載した』とする登石裁判長の認定は、『登石裁判長の頭が悪いせい』で、間違えたということです。
(いや、確信犯ですよね。)
尚、小沢さんは4億円の原資については、ちゃんと、説明しております。
(※3)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
以上のことと、【第1回】から、4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
小澤さん個人名義の4億円を担保に4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤さんへ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤さん個人名義の普通預金通帳に振込しました。
★【参考資料】
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
★★【土地計上に期ずれは、無い】
現金主義会計でも、発生主義会計であっても、「確定主義」の基に会計処理されます。
【第1回】の【売買契約書】の【特約事項の6】の「本物件引き渡し日」とは、社会通念上、土地の場合には、「本登記日」を指します。従って、本登記日(2005年1月7日)までに、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約となっていたということです。
★【参考資料】
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
収支報告書は、12月31日の状況を記載するもので、『収支報告書の作成時に解かっていたかどうか』は関係ありません。
つまり、本登記日にならないと確定し得ない、土地の売買や、小澤さんから売主への土地代金の支払いの原資としての、上記【第2回公判の当該支店長の証言】における、政治団体からの約3億円の寄附の入金は、「確定主義」の観点から、「預り金」として処理することとなる為、2004年の収支報告書への記載は、してはいけないのです。
土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に寄附として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤さんからの「預り金」にて支払っております。
従って、「期ずれ」ではなく、「2005年に本登記して売買が確定した」から、2005年の収支報告書に、寄附、土地、事務所費を同時記載しております。
もし、「白紙解約」となっていた場合には、寄附は政治団体に返金していたでしょうし、この場合においても、「預り金」の返金ですから、収支報告書に記載されることはありません。
司法書士の助言で、2004年に土地計上するのを避ける目的で、【特約事項の6】を売主との間で、結びました。これにより、合法的に2005年の収支報告書に記載すべきことと成りました。
石川氏は、2004年に土地購入したと収支報告書に記載すると、マスコミ等がウルサイから、2005年の収支報告書に「ずらして」記載する方法がないかを司法書士に相談して【特約事項の6】を売主と結んだことを公判の中で明確に述べております。
つまり、売主は2004年10月に土地代金の支払を要求しているので、実質的には、2004年10月の仮登記時に、小澤さん個人から売主への土地代金相当額の「仮払い」を行い、形式的には、【特約事項の6】を結んで、本登記日を2005年1月7日に「ずらす」ことにより、本登記日をもって、小澤さん個人から陸山会へ「土地利用権の譲渡」という形式を取れば(具体的には、確認書のこと)、収支報告書への記載は、会計上の「確定主義」により、2005年の収支報告書に記載しなければならなくなります。
この一連の売主との「やりとり」は、民事不介入事項であり、犯罪行為など、微塵も無いのであります。
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