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ネット上のルポタージュ 推認!「登*郁*判事」の足跡(2)
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2011年09月29日 世相を斬る あいば達也
といしいくろう氏の人となりが判るかもしれないと、ネット上で唯一自らの言葉を発している【主催:高等法政教育研究センター:公開シンポジウム「『国民の司法参加』の過去・現在・未来−陪審・参審・裁判員制度をめぐって−」】における、同氏の発言を追いかけた。結果はほぼ徒労であった。自ら、最後の締めくくりで語った通り「とりとめのない」内容だった。(笑)
まぁ相当の長文を読んだのだから、何か情報を提供しようと思うのだが、何せシンポジウムの表題が『国民の司法参加』なので、ここだ!と思うような部分はなかった。印象的なのは、札幌単身赴任中、みずから料理をしていたとか、自転車に乗れるとか、お馬鹿な筆者の読解力である。(笑)しかし、幾らなんでも、なにも提供しないのも拙いので、気になった10年ほど前の同氏の裁判官として意識と云うか、考えに触れられる部分を抜粋しておく。
【主催:高等法政教育研究センター:公開シンポジウム「『国民の司法参加』の過去・現在・未来−陪審・参審・裁判員制度をめぐって−」】の発言より。
『・・・こんなこといまさら何だという気がするのですが、刑事裁判も民事裁判も、要するに証拠による裁判が基本中の基本だと思います。なぜいまさら証拠による裁判を持ち出したかというと、我々には非常に当然なことですけれども、実際の社会では必ずしもそれが理解されていないような気がするからです。』
『・・・事実の認定、証拠による認定にはかなり特殊技術的な面があると思うのですね。例えば、裁判官は証拠として使える証拠だけを採用することができるわけですよね。証拠能力があると言いますが、ある調書が証拠能力を有しているか否かが分からないときに、刑事訴訟規則に従って提示命令を出すことがあります。検察官がこの検面調書を採用してほしいというような場合です。でも、それが証拠にできる証拠でないと裁判官は採用できない。そのとき裁判所には、それが証拠能力を有するのか、証拠にすることができる証拠かどうかを確認したいから「提示してください」と言うことが刑事訴訟規則で認められているわけです。そうすると、検察官は裁判所にその記録を提出します。裁判官はその中身を読みます。読んだ結果、これは証拠にする能力があるかないかを確認して、証拠能力がないと判断したら、それは採用しません。見ているけれども、その証拠はなしにするわけです。裁判所は中身を見ているのですよ。でも、事実の認定には使わないわけです。』
『・・・その供述調書は警察官に脅されてしゃべった。要するに証拠にしてはいけないことが後で分かるような場合です。警察官がそうすることはあまりないかもしれませんが、極端な例として挙げます。その場合、裁判所は一旦中身を読んでいても、後でそれを排除します。排除決定、つまりなしにするわけです。事実を認定する上では、それはなしということです。』
『・・・非常に擬制的で、よく講義のときに説明するのですが、映画の撮影現場は周りに機材やお弁当、カメラなどが置いてある。しかしカメラを通して見た枠の中では、江戸時代なのです。侍がチャンバラをしているわけです。そういう映画の評価は、この枠の中で見た、でき上がった画面によって評価される。周りの機材や弁当やスタッフは無視する。そういったような認定の技術的な面があると思うのです。』
『・・・裁判官の判断には解答集がついてないのです。変な言い方ですが「これは有罪だ」あるいは「実刑にするのだ」と出した判決が、本当に正しいのかどうかよく分からない。もちろん、正しいと思って出すのですよ。確信を持って出すのですが、例えば控訴して敗れたとしても、本当に正しいと思ったら、裁判官は控訴審が間違っているのだと思っているわけです。そういうことがあります。あるいは、控訴審の判断は確かに比べてみたらそうだな、そこは気づかなかったなと思うこともあります。そのときは落ち込みます。でもそのうちのいくつかは、先ほど言ったように「こっちの方が正しい」と思います。控訴審が逆の結論を出しても。最高裁でもおそらくそうでしょう。あまりないですが。結局本当に正しいかどうかは、よく分からないわけです。それはおそらく死んでしまってからエンマ様の前に出されて、あなたの正解率は七割五分だなとか、あるいは三割五分だなと言われたときに、本当に分かるのでしょう。しかし、それまで本当のところは分からない。そういった意味で、解答のない問題集の不安があります。』
『・・・私の場合はぐずぐず考えるのですが、判決を出してしまったらけろっと忘れる。これは才能だと自画自賛しているのですが、本当にけろっと忘れてしまうことがある。あんなにぐずぐず考えていたのに、後で「登石さん、あの判決どうなったの」と聞かれると、あれってどれだっけという感じのことがありますね。それは職業上身につけた知恵かもしれないと思っています。こういう例がどのくらい参考になるか分かりませんが、大体そんな感じで考えています。』
『・・・裁くときに、本当に人生に失敗した経験が必要でしょうか。開き直った言い方かもしれませんが、必要なのは個々の経験ではなく、類推する力だと思うのですよ。』
『・・・質問にあった失敗の経験ですが、一般的には確かに、人生でまったく失敗しない人というのは、やはり問題があると思います。しかし、何もそこまで失敗していなくても、大体人生というのは、どこかで失敗しませんか。何かしら痛みを覚えるものではないですか。その痛みから類推する力こそ、裁判官に一番求められるもの、あるいは裁判員に求められるものだと思うのですよ。だから、私自身はススキノの変なところにはあまり行きませんが、そういうところに行くか行かないかの問題ではない気がするのです。』 抜粋は以上
猛烈にとりとめなく、ピントハズレな比喩を重ねる人物のようで、筆者の如く饒舌で話が長いのが同氏の特性である。(笑)上述の抜粋発言が同氏のすべてではないが、同氏の一端を垣間見る程度の役には立つだろう。
そもそも、刑事裁判における一審で、モロ無罪が言い渡される事は稀なわけで、取り敢えずは「有罪」を言い渡すのが日本の刑事裁判の特徴とも言える。同氏は証拠に基づく「類推」こそが裁判官に必須だと言っている。証拠になりそうもない調書であれば、証拠採用する必要もない。しかし、検面調書には目を通すと言っている。つまり、当時と考えが変わっていなければ、不採用にした検察の調書は、今回の判決においては無用の長物だったと云う事になる。筆者は同氏の頭に乗っている、奇妙な形の帽子のような髪の毛の方が「無用の長物」に見えてしまう。
同氏が今回の裁判において「物的証拠」と主張するものが、水谷建設川村元社長とかが持っていたホテルのレシート1枚?後の証拠は「証言」と云う点を考えると、違和感がある。また、公判指揮においても、必ずしも検察有利に動いていたとは言えず、心証的には「無罪または罰金刑」と良い渡しても不思議ではない流れだった。
たしかに、被告側が歴然たる「物的証拠」を示す事が出来ず「状況証拠」の範囲を出ることが出来なかったのは、同判事の「1枚のレシート」に猛烈なスポットを与えたのかもしれない。 しかし、現実石川被告らが、「物的証拠」を出せなかったとしても、公判の指揮の流れから考えても、突如「天の声」から「1億円のワイロ」と唯一の物証「1枚のレシート」から推論、断定的「推認」に至った経緯には違和感が残る。
憶測すれば切りがないが、最高裁事務総局の指導が存在したのではないか?と云う疑念は残された。同氏としても、東京高裁の判事くらいは就任したいだろう。折角東大法学部を出たのだから…。 まぁいずれにしても、次は東京高裁に場所を替えて、第2ラウンドの幕が開く。同判事の突っ込みだらけの判決文は、なにやら破綻の指摘を承知の上で書かれたニオイさえするのだから、裁判の長期化が狙いである可能性も否定できない。
これで10月から始まる小沢一郎の検審起訴における裁判の行方が気になるところだが、「なにやら破綻の指摘を承知の上で書かれたニオイさえするのだから、裁判の長期化が狙いである可能性も否定できない。」 つまり、「政治権力闘争」と云う見地からみると、秘書らの有罪を尻目に、2012年秋の民主党代表選に出にくくする狙いがあるだろうし、小沢一郎本人を一層出られなくする「有罪」と云う判決もあり得る。しかし、今回の判決から導き出される、一過性の結果は、検察・裁判所と云う日本司法の根幹部分の秩序回復と云う側面もあるので、検察庁が不起訴を2度に亘って決定した、小沢一郎の共謀を有罪にすることの矛盾も見えてくる。
少々長くなったので、今回のといしいくろう判事に関する話題は店じまいにしておこう。同氏のとりとめないシンポジュームのPDFデータを読み込み、目がショボショボになっている。
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