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昨日の判決を憲法の面から見てみれば、
日本国憲法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
まず、今回の登石郁朗裁判長は、本当に76条3項に忠実に判断したのか?これは十分吟味の余地があろう。(日本国憲法の趣旨と矛盾するが感情をあらわに表現して)もし許されるのなら、拷問にかけても。
そして、2項。行政機関は終審として裁判を行うことができないとある。
今回の判決は実質的に見て、これに違反していないか?無論、形式的には充足しているのだろうけど、実質的に見たら行政が終審として裁判をやってるのと変わりないのではないか?(おそらく、控訴・上告しても結果は変わらず、昨日の判決が事実上の終審となってしまっているような気がする)。
さらに、小沢氏を巡る一連の裁判は、実質的に見て、まさに憲法で言う「特別裁判所」に該当しないか?
法文上瑕疵はないのかもしれないが、実質的に見たら、この憲法の条文の趣旨と大いに反するのではないか?
(まあ、どこがどうだと具体的に言うのは、少し時間が必要だが)。
私は、今回の判決を見て、帝国憲法の亡霊を感じる。
帝国憲法57条の条文を少しもじれば、以下の通りとなる。
「第57条 司法権ハ仙谷ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」
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