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このままでは小沢さん迄「有罪」にされてしまいますよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/847.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 9 月 26 日 23:26:17: X1PiEpHWt8BJA
 

本日、小沢一郎氏元秘書3人に有罪判決が出ました。

このままでは小沢さん迄「有罪」にされてしまいますよ。

こうなろうことは、遠の昔に、予言していたことです。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
「作成日時 : 2011/03/03 14:25」
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html

下記を読んで、皆さんも、目を覚ましてください。
これは、検察によるクーデターです。
流血が無いからと言って、容認すべきではありません。
これ以上、日本を崩壊させてはなりません。


★裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、陸山会事件の登石郁朗裁判長に対する訴追請求状は、平成23年7月27日付けで、「不訴追決定」となり、私は、【敗北宣言】をいたしました。

★今度は、皆さんから、東京地裁(大善文男裁判長)に対する訴追請求状を、裁判官訴追委員会に提出して頂きたいと希望いたします。
訴追のやり方は、【第24回】を参考にしてください。
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html


★★★★★ 【前提知識】 ★★★★★
★★訴追請求の理由を考える前に、まず、以下の前提知識を理解してください。
★収支報告書の「翌年への繰越額」の中身は、現金と普通預金と定期預金の合計額です。ですから、「翌年への繰越額」がマイナスになることは、絶対にありません。尚、「預り金」は、もちろんですが、この中には含まれません。

★従って、「虚偽記載」があれば、即、「手元現金や普通預金通帳の実際残高合計額から預り金部分を除いた金額」と、「翌年への繰越額」との間に、差額が生じる結果と成ります。

★そして、「翌年への繰越額」が正しいかどうかは、現金実査を行えば、今日現在でも、チェックできるということです。今日現在が正しければ、修正申告は必要ないということでもあります。(つまり、本件においては、虚偽記載は無かったという証拠です。)

★収支報告書への記載のタイミングは、現金若しくは陸山会名義の普通預金通帳への入出金があった時ではありません。

★収入の記載のタイミングは、入金時は、「預り金」ですが、例えば、陸山会名義の定期預金にした時(2004年融資金入金時)や、政治団体からの寄附として、「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)です。

★支出の記載のタイミングは、例えば、小澤一郎個人への土地代金の支払いを「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)や、帳簿上「預り金」として簿外にし、小澤さんに返済したとして、支出を記載した場合(2005年2億円返済計上時、2006年2億円返済計上時)です。

★尚、小澤さんや政治団体からの「預り金」の中から出金した場合(2004年銀行へ担保提供時、2004年売主に土地代金支払い時、2007年小澤さんの普通預金通帳への振込時)は、陸山会の支出ではありませんから、記載しません。


★★★★★ 【検察の「いいがかり」の矛盾】 ★★★★★
★検察の「いいがかり(逮捕理由、起訴理由、訴因)」や、検察審査会の容疑内容には、『バカでも解かる』、以下のような、矛盾があります。

------------------------------------------------------
★★陸山会事件で訴追された事案は以下の通り。
1. 2004年10月、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金を不記載(+)
2. 2004年10月、陸山会の小沢一郎政策研究会から1億4500万円の寄付を不記載(+)
3. 2004年10月、陸山会の土地取得経費3億5200万円を不記載(−)
4. 2005年1月、陸山会の小沢一郎東京後援会などから3億円の寄付を架空記載(−)
5. 2005年1月、陸山会の土地購入代金など3億5200万円を架空記載(+)
6. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから1億5000万円の寄付を不記載(+)
7. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから7000万円の寄付を架空記載(−)
8. 2007年5月頃、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金の返済を不記載(−)
------------------------------------------------------
★★では、この事案通りに、収支報告書を修正してみましょう。

★【2004年の収支報告書を修正】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
151,229,466+1,125,024,645−473,202,731=803,051,380円
★【2005年の収支報告書を修正】
803,051,380+39,099,635−327,964,189=514,186,826円
★【2006年の収支報告書を修正】
514,186,826+134,586,054−325,390,217=323,382,663円
★【2007年の収支報告書を修正】
323,382,663+183,854,350−515,060,981=(マイナス)7,823,968円
------------------------------------------------------

★な、なんと、「翌年への繰越額」が「マイナス」になってしまいました。(激怒)

★だいたい、が、ですよ!
東京第1検察審査会の「容疑内容」の報道に、
『〇七年に「小沢先生に返済した四億円は収支報告書に載せません」と報告し、小沢氏が「分かった」と答えた、とする元秘書池田光智被告(32)の供述も明らかにした。』
と、あるが、2007年の収支報告書の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」なのに、4億円の借入金の返済が不記載になっているワケがないでしょう。
★★★★★
『こんなことなんぞ、側近の1人ぐらい、気が付けよ!(激怒)』
★★★★★
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
「(7) 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 50,000,000円」
「(7) 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 20,000,000円」

★訴追された事案の「7」が、上記の通り記載されている寄附の「7千万円が架空計上である」と、いうのであれば、「6」の寄附の不記載は、「4億7千万円」でなければ、辻褄が合わなくなるのですよ。

★つまり、訴追された事案の「2」も「4」も「6」も「7」も、寄附を虚偽記載していると言っているのだが、この検察官は、「虚偽記載」があれば、即、「翌年への繰越額」に影響してしまうということが解かっていないのです。
それ故、この検察官の頭の中では、寄附を「なんやかんや」して、辻褄を合わせたつもりでしょうが、実際に計算して見ると、「デッチアゲであることが、マル解かり」なのです。

★真相は、小沢さんへの返済は、既に、2005年と2006年に、収支報告書に記載されており、帳簿上は「預り金」として、陸山会名義の普通預金通帳に入っていた4億円にて、2007年の返済期限に銀行へ返済し、担保の取れた小澤さん個人名義の4億円の定期預金を解約し、小澤さん個人名義の普通預金通帳に振込したということです。
従って、この4億円は、収支報告書に記載すべき事項では、ありません。

★このようなストーリーは、【第1回】の通り、収支報告書を、「ちゃんと」見るだけで、「フツー」に考えれば、誰にでも解かることです。

★以上の通り、池田氏の『この証言』や供述調書は、『「預り金」の出金であるから収支報告書に記載すべき事項では無い』と言っているのに、「不記載を認めた証拠」として扱われているのは、裁判官の悪意を感じるものであります。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆

★尚、2004年の小澤さんからの借入金4億円は、ちゃんと、収支報告書に記載されています。
皆さんは、勘違いしているのですよ。
上記でも述べましたが、4億円の収支報告書への記載のタイミングは、小澤さんのお金が、陸山会名義の普通預金通帳に最初に入金した時点では無く、小澤さん個人への銀行からの融資金の入金時に、陸山会名義の2億円×2本の定期預金を組んだ時点で、初めて、記載するということです。
それまでは、ずーっと、帳簿上は、「預り金」です。
(つまり、借入金は8億円ではありませんから。クレグレも、ダマされないように!)

★尚、検察ストーリーの『陸山会名義の定期預金を担保に』は、大ウソですよ。
ひとつに、実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約は、できないこと、次に、「陸山会名義の定期預金を担保に」小澤さん個人が借入契約を結ぶことは、違法です。
例えば、会社の社長が、「会社の定期預金を担保に」銀行から、お金を借りて、トンズラこいてしまった時は、その銀行は、会社から特別背任罪ほう助で訴えられますよ。


★★★★★ 【「期ずれ」について】 ★★★★★
★上記、訴追された事案の「3」と「5」の、いわゆる「期ずれ」については、【売買契約書の特約事項の6】の通り、「期ずれ」は一切ありません。

------------------------------------------------------
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
抜粋:【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
(解説は、【第1回】をご覧ください。)
------------------------------------------------------

★では、反対に、2004年の収支報告書に「支出_事務所費 342,640,000円」を計上するとした場合を考えて見ましょう。
【売買契約書の特約事項の6】が有る限り、2004年12月31日時点で、未だ支出が確定していないものを計上する事となり、【政治資金規正法第十二条第二項】に違反してしまいます。もちろん、「資産等_土地」を計上するのも、【第十二条第三項】に違反してしまいます。

★尚、土地の取得経緯や、土地代金の支払い方法等の詳細については、【第14回】を、ご覧ください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html


★★★★★ 【東京第5検察審査会の「容疑内容」のデタラメ】 ★★★★★
★東京第5検察審査会の「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれています。


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石川氏の公判でも、収支報告書や【売買契約書の特約事項の6】が、一度も提示されず、08月22日の弁護側最終弁論でも、提示されませんでした。
また、7月6日東京地裁(大善文男裁判長)での、小沢さんの公判前整理手続きにおいても、提示されませんでした。
おそらく、10月6日の初公判でも、提示されることは無いでしょう。
石川弁護団も、小沢弁護団も、『検察の手先に成り下がったか』と、言われても仕方のない行状だと思いませんか?  

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コメント
 
01. 2011年9月26日 23:46:22: 88YaFDx7ek
有罪は確定的。

それが現下の日本の司法の現状だ。

2011年は東日本大震災、2012年は小沢一郎一審有罪判決。

この2年間の出来事は、日本はアメリカから独立など許されず、宗主国と共に没落していったメルクマールの年として、後年に亘り記憶されることだろう。

そして私たちは、その瞬間に、ただ指を咥えて生きながらえた愚弄の民として、歴史にその存在を残すことになった。


02. 2011年9月26日 23:50:19: sWDtD0HhJI
内容が無罪なのはわかっている。

白を黒としてしまう相手とどう対峙すべきかを考えよう。

証拠がなくても捏造証言ぐらい”脅し”でつくることが出来る。


03. 2011年9月26日 23:59:45: EVskgte9f6
馬鹿なんで教えてください。
甘えと感じられましたらスルーでどうぞ。

その1)

>収入の記載のタイミングは、入金時は、「預り金」ですが、例えば、陸山会名義の定期預金にした時(2004年融資金入金時)や、政治団体からの寄附として、「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)です。

「預り金」として処理することが偽装になるということは考えられませんか? たとえば、寄付として納める積りのお金を、形式上、預り金として扱うことで「記ずれ」を隠蔽したとすれば、これは厳密には違法ではありませんか(寄付を預り金と偽るという意味で)。

その2)
>【検察の「いいがかり」の矛盾】
★検察の「いいがかり(逮捕理由、起訴理由、訴因)」や、検察審査会の容疑内容には、『バカでも解かる』、以下のような、矛盾があります。
------------------------------------------------------
★★陸山会事件で訴追された事案は以下の通り。

訴追された金銭授受だけが金銭のやりとりとは限りません。訴追事項だけを追って「収支がマイナス」という主張は説得力に欠けると思います。これが金銭授受の全てなのでしょうか。

その3)
>では、反対に、2004年の収支報告書に「支出_事務所費 342,640,000円」を計上するとした場合を考えて見ましょう。
【売買契約書の特約事項の6】が有る限り、2004年12月31日時点で、未だ支出が確定していないものを計上する事となり、【政治資金規正法第十二条第二項】に違反してしまいます。もちろん、「資産等_土地」を計上するのも、【第十二条第三項】に違反してしまいます。

これは
>3. 2004年10月、陸山会の土地取得経費3億5200万円を不記載(−)
に対する異論だと思いますが、

>【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。

であれば、『買主は当該届出に協力するものとし』であるからして、陸山会は速やかな受領通知書の種直に勤めるべきであり、かつ、『本物件引き渡し日』に取引が行われたと記載すべきです。この点はどうなっているのでしょう。


04. 2011年9月27日 00:00:48: KyhV72s2AE
>な、なんと、「翌年への繰越額」が「マイナス」になってしまいました。

つまり検察の指摘以外にも、陸山会はメチャクチャな金の管理をしていたわけだ。

最低だな、小沢は。
ここまで金の管理がひどいとは思わなかった。

こんなに金の管理がメチャクチャな小沢に国の金の管理など到底まかせられない。
とっとと小沢をクビにすべきだ。



05. 2011年9月27日 00:10:49: RzqCBoHeak
小沢はこの国が法治国家ではすでになくなっていることがまだ分からないのか?
自分でしかるべき手を打ち報復すべきときだろう。このまま行けば消されて泣き寝入りだろう。
なぜなら裏で画策しているのは韓国朝鮮だからだ。
http://satehate.exblog.jp/16900868/

06. 2011年9月27日 00:39:55: kLyXB0gADo
よくも悪くも判決は下ったんだよ。
小沢はもう助からない。

小沢信仰に埋没する阿修羅ボケ老連は悔しくて歯噛みしながら、いろんなベクトルでその事実を否定しにかかっている。
だが、どんなに泣き喚こうが、たとえ白が黒であろうが、小沢の時代はもう終わった。今日はそれを告げられた日だ。


07. 2011年9月27日 01:14:44: VeOr5N8d2Y
小沢の時代が終わったなどと
呑気な事態では無い
ホントに日本の終わりかもしれない

08. 2011年9月27日 01:47:39: 4gIC7RYGqs
日本に巣くう不合理なものを排除していかなければ、

周辺諸国に潰されて日本は沈没していく。


09. 2011年9月27日 03:05:33: 3ToHRL9Yuk
大きく分けると、立法府(政治家)、行政府(官僚)、司法府(裁判官)による権力闘争が続いている。

どの勢力が自分にとって最も得するかを考えて、支持する勢力を決めれば良いだけである。

既得権者はそのようにして支持する勢力を決めている。

個人的には、原発を推進する勢力は支持できない。


10. 2011年9月27日 05:17:27: 9WIbkAK4BI
>>06
理のない判決は判決というんだ
君は無実の罪で有罪にされても
刑に服するんだ
ゴミよ厄人の下僕として
最高の奴隷だね
君には市民権はいらないね

11. 2011年9月27日 08:20:17: 6JPBUXSxNM
小沢の時代が終わった=日本が終わった

・・・?????

金権政治の終わり=日本の夜明け

天の声はもう要らない


12. 2011年9月27日 09:22:42: FUviF2HWlS
天の声は、小沢一郎氏本人とは何の関係もなかった。
大久保氏が、小沢一郎氏の威光を背に私腹を肥やすために”天の声”を発していた。
大久保氏、石川氏、池田氏ら元秘書らの犯罪と、小沢一郎氏とは何の関係も無い。
私利私欲に駆られた犯罪者達が、運悪く小沢一郎事務所に潜入していたということに過ぎない。
小沢一郎氏は、秘書に扮した国賊達に落とし入れられた無実の被害者である。


13. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月27日 09:32:57: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>03 様
投稿者です。

回答の前に、前提知識を理解してください。
現金主義会計でも、発生主義会計であっても、「確定主義」の基に会計処理されます。
【特約事項の6】の「本物件引き渡し日」とは、社会通念上、土地の場合には、「本登記日」を指します。従って、本登記日(2005年1月7日)までに、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約となっていたということです。
収支報告書は、2004年12月31日の状況を記載するもので、『収支報告書の作成時に解かっていたかどうか』は関係ありません。

つまり、本登記日にならないと確定し得ない、土地代金の小澤さんへの2004年の支払いや、「その1)」における政治団体からの2004年の約3億円の寄附の入金は、「確定主義」の観点から、「預り金」として処理することとなる為、2004年の収支報告書への記載は、してはいけないのです。

その1)
土地代金の支払いは、2005年の収支報告書に寄附として記載されている金額の内、約3億円を2004年10月29日の午前10時までに陸山会の普通預金通帳に資金移動したものと、小澤さんからの「預り金」にて支払っております。
従って、「2005年に寄附として納めるつもり」ではなく、「前提知識」で述べた通り、「2005年に寄附として確定した」から、2005年の収支報告書に記載しております。
もし、「白紙解約」となっていた場合には、政治団体に返金していたでしょうし、この場合においても、「預り金」の返金ですから、収支報告書に記載されることはありません。

その2)
訴追事項だけを追って「収支がマイナス」ということは、その訴追事項が不完全だということです。もっと言えば、「デッチアゲ」だと言う事です。
【第14回】の【「土地代金支払い」の方法】の部分を読んでください。

その3)
上記、「前提知識」で回答となっていると思います。
尚、2004年の土地代金の売主への支払は、小澤さん個人から売主に支払が行なわれたものであり、便宜上、陸山会名義の通帳が使用されたとしても、あくまで「預り金」の中の資金移動にすぎず、陸山会は無関係であり、収支報告書に記載すべき事項では、ありません。


14. 2011年9月27日 10:07:18: FUviF2HWlS
小沢一郎氏が、大久保氏、石川氏、池田氏ら元秘書らと疎遠であり、日頃、反目し合っていたことが立証されれば、小沢一郎氏本人の裁判においては小沢一郎氏の無罪が確定する。

15. 2011年9月27日 10:29:02: EVskgte9f6
>>13 阿闍梨(あじゃり) さん、返事有難うございます。

> 収支報告書は、2004年12月31日の状況を記載するもので、『収支報告書の作成時に解かっていたかどうか』は関係ありません。

これは正しいのでしょうか。

もし収支報告書の作成時に(土地取引の結末が)判っていれば、預り金として処理する必要はありません。普通の取引と同様に処理し、一旦契約、もし契約違反があれば解約すればいい。今回の件で多くの人々が疑問に思っている(と私が思う)事は、「なぜ預り金が出てくるのか」ということだと思います。

預り金とは、何かの担保として預るお金ではないのですか。それも1年以内に返却の予定があるお金。

預り金という処理方法が、使途を隠し、記載日をずらすためのテクニカルな手法だとすれば、これが罪に問われる可能性は充分あると思います。


16. 2011年9月27日 10:37:53: ryBkuiiJhQ
この判決を日本の法曹関係者は見過ごすのでしょうか?


推認される、という客観だけで有罪が作られる様を見過ごすのであれば、弁護士という職業は不要ではないでしょうか?


17. 2011年9月27日 10:55:01: FHVyh15Kso
有罪にはならないって。
この裁判の目的を考えてみらばいい。
この裁判の目的は、小沢一郎の「政治的力を無力化する事」。
何も、塀の中に押し込む事ではない。

日本人の心情として、
「部下を有罪にしておいて、自分だけ無罪放免」なんて卑怯過ぎる、となるだろう。
また、「部下の不祥事の責任は上司が責任を取るものだ」と言われるだろう。

3人の元秘書たちが、最高裁で無罪を勝ち取ったとしても、その期間(4年ぐらい?)
事実上、小沢一郎が政治的影響力を行使する事は非常に困難な状況になる。
その頃は、世代が変わっている。黄門も棺桶の中だろう。
「目的をよく考えれば」、8割がた達成した様なもの。

そもそも、小沢一郎を訴えた人物は誰だ? 胡散臭い右翼団体の人間だ、
起訴といっても、検察はおとがめなしで、
検察審査会が「胡散臭い謎の一般人」を集めて、強制起訴に持って行ったに過ぎない。
「有罪にする」目的ではなく、「容疑者としてクロのレッテル張り」が目的。
余程「調子に乗らない」限り、小沢一郎は無罪でOK。
では、「無罪」になったからと言って、その無罪に「価値」はあるのか?
「失ったもの=奪われたもの」の方が大きいのではないのか?
ロス疑惑の故三浦和義氏が、後にマスコミに対し「名誉棄損裁判」で勝ちまくったらしい、けど、彼のイメージは?

「秘書も含む小沢事件が作られた構図」を徹底的に解明する事が大事だろう。


18. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月27日 11:59:14: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>15 様
投稿者です。

『預り金とは、何かの担保として預るお金ではないのですか。それも1年以内に返却の予定があるお金。』
⇒違います。「預り金」とは、『預かった金銭』です。
別に、「何かの担保として預かったもの」のみを「預り金」というわけではありません。
1年以内に返却の予定の「預り金」は、財務諸表規則上の勘定科目名称は、「1年以内返済予定の預り金」です。

『預り金という処理方法が、使途を隠し、記載日をずらすためのテクニカルな手法だとすれば、これが罪に問われる可能性は充分あると思います。』
⇒とんでもない誤解をしているようですね。
2005年の収支報告書に土地代金の支払いは「支出_事務所費」に、同時に土地は、「資産等_土地」に、それぞれ、ちゃんと記載されております。
本文の通り、正しい記載日は、2005年です。

司法書士の助言で、2004年に土地計上するのを避ける目的で、【特約事項の6】を売主との間で、結びました。これにより、合法的に2005年の収支報告書に記載すべきことと成りました。
これを犯罪扱いした、登石郁朗裁判長は何故「不訴追」に成ったかと言うと、それは、裁判官訴追委員会の委員長が前原誠司氏だったからに他なりません。


19. 2011年9月27日 13:32:16: EVskgte9f6
>>18 さん。なるべく水掛け論にならないように気をつけますが。

>司法書士の助言で、2004年に土地計上するのを避ける目的で、【特約事項の6】を売主との間で、結びました。これにより、合法的に2005年の収支報告書に記載すべきことと成りました。

実態としては2004年での土地購入を、「何らかの理由」でテクニカルに2005年記載にしたということですよね。

そこに疑問がもたれているのだということです。


20. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月27日 14:53:20: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>19 様
石川氏は、2004年に土地購入したと収支報告書に記載すると、マスコミ等がウルサイから、2005年の収支報告書に「ずらして」記載する方法がないかを司法書士に相談して【特約事項の6】を売主と結んだことを公判の中で明確に述べております。

つまり、売主は2004年10月に土地代金の支払を要求しているので、実質的には、2004年10月に、小澤さん個人から売主への土地代金相当額の「仮払い」を行い、形式的には、【特約事項の6】を結んで、本登記日を2005年1月7日に「ずらす」ことにより、本登記日をもって、小澤さん個人から陸山会へ「土地利用権の譲渡」という形式を取れば(具体的には、確認書のこと)、収支報告書への記載は、会計上の「確認主義」により、2005年の収支報告書に記載しなければならなくなります。

この一連の売主との「やりとり」は、民事不介入事項であり、犯罪行為など、微塵も無いのであります。

今度は、私から質問します。
『訴追事項だけを追って「収支がマイナス」ということは、不足している訴追事項を全部挙げて、辻褄の合う検察ストーリーを示してください。』
『検察が疑問を持てば、有罪なのですか?』
『本文の東京第1検察審査会の「容疑内容」や、東京第5検察審査会の「容疑内容」のような矛盾点について、納得のできる説明をしてください。』


21. 2011年9月27日 15:24:39: EVskgte9f6
>>20

>『訴追事項だけを追って「収支がマイナス」ということは、不足している訴追事項を全部挙げて、辻褄の合う検察ストーリーを示してください。』

私には調査能力はありません。
ただ、これについては、収支がマイナスになるからといって、有罪無罪とは関係ないという意味で指摘しました。多くの帳簿は多少の帳尻合わせはあります(今回は度はずれているかもしれませんが)。そこは論点ではないと思います。

>『検察が疑問を持てば、有罪なのですか?』

いいえ、裁判の結果、有罪無罪が決まるのだと思います。

>『本文の東京第1検察審査会の「容疑内容」や、東京第5検察審査会の「容疑内容」のような矛盾点について、納得のできる説明をしてください。』

検察が指摘することが全て正しいとは思いません。
ですが、実態と異なる帳簿記載を行うには理由が存在するはずで、その動機が仮に政治資金規正法の主旨に反するものであれば、充分な審議理由になると思います。

指摘されたように土地売買については民事不介入ではありましょう。が、国会議員は公人です。小沢氏のような影響力の大きい人物であればこそ、充分に裁判所で審議されるべきだと思います。


22. 2011年9月27日 15:26:31: EVskgte9f6
失礼。
小沢氏のような −> 石川氏のような

23. 2011年9月27日 16:00:32: u8T2aRIP9Y
有罪になって不服があれば、控訴すればいいのでは?

24. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月27日 16:57:31: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>21 様
投稿者です。

『多くの帳簿は多少の帳尻合わせはあります(今回は度はずれているかもしれませんが)。そこは論点ではないと思います。』
⇒ふざけたことを言っては困ります。
結局、あなたは、私の質問に何も答えていません。

本文の『2007年の収支報告書の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」なのに、4億円の借入金の返済が不記載になっているワケがないでしょう。』
⇒ここが、おもいっきり、争点じゃないですか。

【特約事項の6】が、公判で一度も提示されていない。
⇒ここが、おもいっきり、争点じゃないですか。

『充分に裁判所で審議されるべきだ』
⇒どこが、充分に審議したと言えるのですか?

それどころか、弁護士も、そして、あなた方も、本来ならば、起訴どころか、逮捕自体が不当であるにもかかわらず、検察のテロ行為や裁判所の不当判決を容認するとは、何事ですか?


25. 2011年9月27日 21:05:08: EVskgte9f6
>>24 さん。

ですから。

私は検察の言い分を全て調査する能力があるわけでありませんし、そこが焦点と言われてもなんとも言えません。開示されていない事実関係があると私は考えていますし、そう考えると、未知の部分から判断を下すことは出来ません。実際、今回の判決要旨も、繰り越し金額よりむしろ記載日のずれや代理となる法人を駆使して金銭の授受の経緯をわかりにくくしているというものだったと思います。

阿闍梨さんが、収支記載が致命的に重要であり、そこが完璧にならなければ判決には全く説得力が無いと仰るのも一つの考え方だと思います。


>それどころか、弁護士も、そして、あなた方も、本来ならば、起訴どころか、逮捕自体が不当であるにもかかわらず、検察のテロ行為や裁判所の不当判決を容認するとは、何事ですか?

ここはちょっと。

まず。
この書き込みは私個人の責任において書いたものであり、他の方々とは無関係です。

そして
『検察のテロ行為』があるなら、告訴すべきです。この場合は民事でしょうから、当事者たる石川氏その他にのみ権利があるような気もしますが、検察全体に蔓延する不正行為と判断できる要素があるのであれば、一国民として国家賠償請求をおこせるものかと思います。ただし『裁判所の不当判決』については、天の橋立さんがおっしゃるように、司法そのものを裁くことは大変難しいかもしれません。


26. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月27日 22:04:38: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>25 様
投稿者です。

この裁判は、「虚偽記載が一切無いのであれば、成り立たない裁判」なのです。
従って、収支記載に虚偽記載があるかどうかが全てなのです。

新聞に、『登石裁判長は、2004年分報告書収入欄の4億円は、小沢元代表からの借入金ではなく、陸山会の定期預金を担保にした銀行融資と認定』と書いてありました。

この日本は、裁判長がバカだと、冤罪は容認されるのか?

実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約はできないこと、それに、陸山会の定期預金を担保に小澤さん個人が借入をすることは違法なので出来ません。

そんなことや、これも、銀行に確認してみなさい。
小澤さん個人名義の4億円を担保に4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸ししたことも、それを2億円×2本の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した事も、資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤さんへ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤さん個人名義の普通預金通帳に振込しました。
⇒これの、どこが、虚偽記載となるのだ。

それから、告訴も、【第24回】で、ちゃんと、やってはみたのですがね。アハハ。


27. 2011年9月27日 22:20:28: EVskgte9f6
>>26 さん。たとえばなのですが、

> つまり、売主は2004年10月に土地代金の支払を要求しているので、実質的には、2004年10月に、小澤さん個人から売主への土地代金相当額の「仮払い」を行い、形式的には、【特約事項の6】を結んで、本登記日を2005年1月7日に「ずらす」ことにより、本登記日をもって、小澤さん個人から陸山会へ「土地利用権の譲渡」という形式を取れば(具体的には、確認書のこと)、収支報告書への記載は、会計上の「確認主義」により、2005年の収支報告書に記載しなければならなくなります。

については、どうお考えですか?

民事的には『ずらす』のは合法としても、石川衆議院議員がこのような行為に加担していたことは公人として認められることなのでしょうか。何度か書きましたが、実態とは食い違う資金のやりとりを帳簿に記載するのには何らかの理由があるはずですし、その点について立派な理由を主張できない時点で、合法的とはいえ、公明正大とは言いがたいと思うのです。

私は今回の判決は、私は随分重いなと思いました。ちょっと重過ぎるのではというぐらい。その点で本投稿のタイトル『このままでは小沢さん迄「有罪」にされてしまいますよ』という心配はさもありなんと思います。

それでも一部の事柄については罪を問われてしかるべきではないかと思います。


28. 2011年9月27日 22:22:11: EVskgte9f6
あ、ごめんなさい。追加です。

判決全文が公開されるまで、あまり踏み込むのも考え物かなと思っております。

想像しすぎると、それこそマスコミの思う壺ですので。


29. 阿闍梨(あじゃり) 2011年9月28日 11:59:41: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>27 28 様
投稿者です。

民事的に合法なものを、公人の場合には、『このような行為に加担した』として、罪に問うことは許されません。
また、『実態とは違う資金のやり取りを帳簿に記載するのには何らかの理由が・・・』との発言は撤回してください。収支報告書は、「26」の通り、実態通りに記載されています。

『それでも一部の事柄については罪を問われてしかるべきではないかと思います。』
⇒あなたのように、何の確たる証拠も示せないのに、犯罪者に仕立てあげようとする、そして冤罪を黙認する、その考え方が私には、理解できません。

本文を、もう一度、よく読んでみて下さい。そもそも、訴追事項(訴因)自体が矛盾だらけのデタラメであり、決定的に、間違っており、『デッチアゲ』であることは、明明白白ではありませんか。

これでも、検察官・裁判長、いや、司法の暴走を見て見ぬふりを続けるのですか?


30. 2011年9月28日 13:57:43: EVskgte9f6
>>29 さん

うーん、ここは考え方の違いですね。
阿闍梨さんの考え方も説得力があると思います。


31. 2011年9月30日 16:36:47: Zc4LsHROVM
10月6日から始まる裁判の争点は、三人の秘書と小沢さんが共謀したかどうかである。
三人の有罪=小沢有罪の図式は必ずしも成り立たない。
また当然水上裏金、西松の政治団体の実態、等が如何に荒唐無稽の判決であったか、小沢の弁護士広中氏は突くであろう。
小沢さんの秘書との共謀を立証するのは至難の技であると思うが、今度の出鱈目判決のように推論で有罪判決をだせるのかを注視していきたい。

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