http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/847.html
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本日、小沢一郎氏元秘書3人に有罪判決が出ました。
このままでは小沢さん迄「有罪」にされてしまいますよ。
こうなろうことは、遠の昔に、予言していたことです。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
「作成日時 : 2011/03/03 14:25」
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
下記を読んで、皆さんも、目を覚ましてください。
これは、検察によるクーデターです。
流血が無いからと言って、容認すべきではありません。
これ以上、日本を崩壊させてはなりません。
★裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で受理された、陸山会事件の登石郁朗裁判長に対する訴追請求状は、平成23年7月27日付けで、「不訴追決定」となり、私は、【敗北宣言】をいたしました。
★今度は、皆さんから、東京地裁(大善文男裁判長)に対する訴追請求状を、裁判官訴追委員会に提出して頂きたいと希望いたします。
訴追のやり方は、【第24回】を参考にしてください。
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
★★★★★ 【前提知識】 ★★★★★
★★訴追請求の理由を考える前に、まず、以下の前提知識を理解してください。
★収支報告書の「翌年への繰越額」の中身は、現金と普通預金と定期預金の合計額です。ですから、「翌年への繰越額」がマイナスになることは、絶対にありません。尚、「預り金」は、もちろんですが、この中には含まれません。
★従って、「虚偽記載」があれば、即、「手元現金や普通預金通帳の実際残高合計額から預り金部分を除いた金額」と、「翌年への繰越額」との間に、差額が生じる結果と成ります。
★そして、「翌年への繰越額」が正しいかどうかは、現金実査を行えば、今日現在でも、チェックできるということです。今日現在が正しければ、修正申告は必要ないということでもあります。(つまり、本件においては、虚偽記載は無かったという証拠です。)
★収支報告書への記載のタイミングは、現金若しくは陸山会名義の普通預金通帳への入出金があった時ではありません。
★収入の記載のタイミングは、入金時は、「預り金」ですが、例えば、陸山会名義の定期預金にした時(2004年融資金入金時)や、政治団体からの寄附として、「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)です。
★支出の記載のタイミングは、例えば、小澤一郎個人への土地代金の支払いを「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)や、帳簿上「預り金」として簿外にし、小澤さんに返済したとして、支出を記載した場合(2005年2億円返済計上時、2006年2億円返済計上時)です。
★尚、小澤さんや政治団体からの「預り金」の中から出金した場合(2004年銀行へ担保提供時、2004年売主に土地代金支払い時、2007年小澤さんの普通預金通帳への振込時)は、陸山会の支出ではありませんから、記載しません。
★★★★★ 【検察の「いいがかり」の矛盾】 ★★★★★
★検察の「いいがかり(逮捕理由、起訴理由、訴因)」や、検察審査会の容疑内容には、『バカでも解かる』、以下のような、矛盾があります。
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★★陸山会事件で訴追された事案は以下の通り。
1. 2004年10月、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金を不記載(+)
2. 2004年10月、陸山会の小沢一郎政策研究会から1億4500万円の寄付を不記載(+)
3. 2004年10月、陸山会の土地取得経費3億5200万円を不記載(−)
4. 2005年1月、陸山会の小沢一郎東京後援会などから3億円の寄付を架空記載(−)
5. 2005年1月、陸山会の土地購入代金など3億5200万円を架空記載(+)
6. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから1億5000万円の寄付を不記載(+)
7. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから7000万円の寄付を架空記載(−)
8. 2007年5月頃、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金の返済を不記載(−)
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★★では、この事案通りに、収支報告書を修正してみましょう。
★【2004年の収支報告書を修正】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
151,229,466+1,125,024,645−473,202,731=803,051,380円
★【2005年の収支報告書を修正】
803,051,380+39,099,635−327,964,189=514,186,826円
★【2006年の収支報告書を修正】
514,186,826+134,586,054−325,390,217=323,382,663円
★【2007年の収支報告書を修正】
323,382,663+183,854,350−515,060,981=(マイナス)7,823,968円
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★な、なんと、「翌年への繰越額」が「マイナス」になってしまいました。(激怒)
★だいたい、が、ですよ!
東京第1検察審査会の「容疑内容」の報道に、
『〇七年に「小沢先生に返済した四億円は収支報告書に載せません」と報告し、小沢氏が「分かった」と答えた、とする元秘書池田光智被告(32)の供述も明らかにした。』
と、あるが、2007年の収支報告書の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」なのに、4億円の借入金の返済が不記載になっているワケがないでしょう。
★★★★★
『こんなことなんぞ、側近の1人ぐらい、気が付けよ!(激怒)』
★★★★★
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
「(7) 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 50,000,000円」
「(7) 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 20,000,000円」
★訴追された事案の「7」が、上記の通り記載されている寄附の「7千万円が架空計上である」と、いうのであれば、「6」の寄附の不記載は、「4億7千万円」でなければ、辻褄が合わなくなるのですよ。
★つまり、訴追された事案の「2」も「4」も「6」も「7」も、寄附を虚偽記載していると言っているのだが、この検察官は、「虚偽記載」があれば、即、「翌年への繰越額」に影響してしまうということが解かっていないのです。
それ故、この検察官の頭の中では、寄附を「なんやかんや」して、辻褄を合わせたつもりでしょうが、実際に計算して見ると、「デッチアゲであることが、マル解かり」なのです。
★真相は、小沢さんへの返済は、既に、2005年と2006年に、収支報告書に記載されており、帳簿上は「預り金」として、陸山会名義の普通預金通帳に入っていた4億円にて、2007年の返済期限に銀行へ返済し、担保の取れた小澤さん個人名義の4億円の定期預金を解約し、小澤さん個人名義の普通預金通帳に振込したということです。
従って、この4億円は、収支報告書に記載すべき事項では、ありません。
★このようなストーリーは、【第1回】の通り、収支報告書を、「ちゃんと」見るだけで、「フツー」に考えれば、誰にでも解かることです。
★以上の通り、池田氏の『この証言』や供述調書は、『「預り金」の出金であるから収支報告書に記載すべき事項では無い』と言っているのに、「不記載を認めた証拠」として扱われているのは、裁判官の悪意を感じるものであります。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆
★尚、2004年の小澤さんからの借入金4億円は、ちゃんと、収支報告書に記載されています。
皆さんは、勘違いしているのですよ。
上記でも述べましたが、4億円の収支報告書への記載のタイミングは、小澤さんのお金が、陸山会名義の普通預金通帳に最初に入金した時点では無く、小澤さん個人への銀行からの融資金の入金時に、陸山会名義の2億円×2本の定期預金を組んだ時点で、初めて、記載するということです。
それまでは、ずーっと、帳簿上は、「預り金」です。
(つまり、借入金は8億円ではありませんから。クレグレも、ダマされないように!)
★尚、検察ストーリーの『陸山会名義の定期預金を担保に』は、大ウソですよ。
ひとつに、実印を持っていない陸山会は、かかる担保提供契約は、できないこと、次に、「陸山会名義の定期預金を担保に」小澤さん個人が借入契約を結ぶことは、違法です。
例えば、会社の社長が、「会社の定期預金を担保に」銀行から、お金を借りて、トンズラこいてしまった時は、その銀行は、会社から特別背任罪ほう助で訴えられますよ。
★★★★★ 【「期ずれ」について】 ★★★★★
★上記、訴追された事案の「3」と「5」の、いわゆる「期ずれ」については、【売買契約書の特約事項の6】の通り、「期ずれ」は一切ありません。
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【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
抜粋:【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
(解説は、【第1回】をご覧ください。)
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★では、反対に、2004年の収支報告書に「支出_事務所費 342,640,000円」を計上するとした場合を考えて見ましょう。
【売買契約書の特約事項の6】が有る限り、2004年12月31日時点で、未だ支出が確定していないものを計上する事となり、【政治資金規正法第十二条第二項】に違反してしまいます。もちろん、「資産等_土地」を計上するのも、【第十二条第三項】に違反してしまいます。
★尚、土地の取得経緯や、土地代金の支払い方法等の詳細については、【第14回】を、ご覧ください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★★★★★ 【東京第5検察審査会の「容疑内容」のデタラメ】 ★★★★★
★東京第5検察審査会の「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれています。
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石川氏の公判でも、収支報告書や【売買契約書の特約事項の6】が、一度も提示されず、08月22日の弁護側最終弁論でも、提示されませんでした。
また、7月6日東京地裁(大善文男裁判長)での、小沢さんの公判前整理手続きにおいても、提示されませんでした。
おそらく、10月6日の初公判でも、提示されることは無いでしょう。
石川弁護団も、小沢弁護団も、『検察の手先に成り下がったか』と、言われても仕方のない行状だと思いませんか?
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