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「主婦に冷たい政策」へ舵を切る小宮山厚労相、家族観めぐる論争も
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110925/plc11092509380003-n1.htm
2011.9.25 09:38 産経新聞
女性の社会進出に積極的な小宮山洋子氏が野田内閣の厚生労働相に就任したことで、「主婦」への優遇措置の見直し論議が動きだした。女性の働き方や家族のあり方に影響を与える政策ばかりで議論を呼ぶのは必至だ。(杉本康士)
サラリーマンを夫に持つ専業主婦は、年金保険料を払わなくても払ったとみなされる「第3号被保険者」となり、夫の健康保険組合に被扶養者として加入できる。パート労働者として働いている場合でも年収130万円未満なら適用対象。専業主婦の保険料は勤め人が肩代わりする制度だ。
これに小宮山氏がかみついた。就任直後のインタビューで「共働き家庭の人も、みんなで払っているという本当におかしな仕組みだ」と異議を唱えた。
動きは厚労相の諮問機関、社会保障審議会特別部会で具体化した。主婦が年金や健康保険の保険料負担を免除される基準を現行の年収130万円から引き下げる検討に入った。
年収基準の引き下げは、優遇措置対象者を減らすことで多くの人に保険料を払ってもらうのが狙いだが、年金安定化案と、小宮山氏の「家族観」とがセットで動きだしている。
厚労省試算では、月収10万円のパート主婦が1年間厚生年金に加入すると、生涯もらえる年金は17万3千円増えるが、主婦が負担する保険料は年9万7千円。将来の年金額が増えるとはいえ、目の前の負担は決して軽くない。
問題は広がりつつある。
「配偶者控除や、3号被保険者の問題などトータルで考えなければならない」
小宮山氏は21日、特別部会に自ら出席し、優遇措置の見直し範囲を、年金から税制にまで広げる考えを示した。妻の年収が103万円未満であれば夫が納める所得税などが安くなる配偶者控除の撤廃も視野に入れる。実際、民主党の政策集「INDEX2009」にも同様の内容がある。
優遇措置の見直しで女性の就労が拡大する保証はない。労働政策研究・研修機構の平成22年の調査では、パート労働者の25%がわざと労働時間を短くしていると答え、うち36%は厚生年金に加入しないためと回答した。年収基準を引き下げられると、主婦がさらに労働時間を短くする可能性もあり、主婦のパート労働者を多く雇用する流通業界などは労使双方が反対する。
また、小宮山氏が制度改革の狙いを「世帯単位から、もっと個人単位になっていくということだ」と語るため、民主党保守派や自民党は「小宮山氏の議論は女性が全員フルタイムで働くべきだという考えで、主婦の立場を軽視している」と批判する。主婦の優遇措置見直しは、家族観をめぐる論争に発展しつつある。
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