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潮目変えた「IC隠し録音」…小沢氏公判“前哨戦”の判決迫る
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110923/trl11092318000000-n1.htm
2011.9.23 18:00 産経新聞
検察の威信をかけた捜査はどう判断されるのか。小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の判決公判が26日、東京地裁(登石郁朗裁判長)で開かれる。弁護側は取り調べの「隠し録り」をカギに、検察側が立証の要とした供述調書の却下を導いた。一方、検察側も「状況証拠で立証は十分」と強気の有罪主張を貫くなど、17回に及ぶ法廷は“総力戦”の様相を呈した。小沢氏の初公判を10日後に控え、前哨戦は間もなく決着を迎える。
■調書却下決定で“最大の武器”失う
「威迫と利益誘導を織り交ぜ、硬軟両面の言辞で調書に署名させていた。調書に任意性はない」
石川被告らの公判も終盤にさしかかった6月30日。一貫して無罪を主張する弁護側と検察側の真っ向対立が続く中、東京地裁が下した決定に、検察当局には衝撃が走った。
地裁は、検察側が証拠請求していた捜査段階の供述調書の任意性を否定し、その大部分を不採用としたのだ。
検察側が請求していたのは、石川被告と元公設第1秘書の大久保隆規被告(50)、元私設秘書の池田光智被告(34)の調書計38通。このうち、調書全体が却下となったものだけで、石川被告分8通と池田被告分3通の計11通に上り、他にも多数の調書が部分的に却下された。
地裁の決定は、公判の潮目を変えうる強烈なものだった。検察側は、争点の一つである石川被告らの虚偽記載の認識について、大筋で容疑を認めた捜査段階の調書を“最大の武器”として、立証戦略を組み立てていたためだ。
特に、大久保被告と石川被告らの共謀を示す証拠は、石川、池田両被告の捜査段階の供述以外はほとんどない。検察幹部からは「ここまで却下されたのは予想外」との驚きの声が漏れる中、弁護側は「大久保被告の無罪判決に近づいた」と自信をのぞかせた。
■「特捜部は恐ろしい組織」
事件の核心につながる調書を相次いで却下した地裁決定。その決め手となったのが、法廷に証拠提出された石川被告の隠し録音だ。
石川被告は起訴後の昨年5月に地検特捜部から任意で再聴取を受けた際、ひそかにICレコーダーを回し、やりとりを録音していた。弁護側は録音内容を書き起こした書面を証拠提出したが、この書面では取り調べでの会話が生々しく再現されている。
石川被告「私にとって今日できることって、何なんですかね」
検察官「(共謀を認めた)従前の供述を維持しちゃうことが一番無難だって。それは」
(中略)
被告「また逮捕されるのではないかと、おびえながら生きてますよ」
検察官「検察が石川議員(を)再逮捕しようと、組織として本気になったときに、全くできない話かっていうとそうでもないわけじゃない」
(中略)
被告「早く認めないと、ここ(特捜部)は恐ろしい組織なんだから、何するか分からないんだぞ、って諭してくれたことあったじゃないですか」
検察官「うんうん」
地裁は決定の中で、こうした取り調べ方法を強く批判した。検察官が「石川議員の心情につけ込んで自白の維持を求めた」と評価した上で、「そのような取り調べの存在は、録音がなければ水掛け論に終始した可能性もある」とも指摘。一方、池田被告が小沢氏との共謀を認めた調書も「威迫や利益誘導、長時間の取り調べの結果」として任意性を認めなかった。
■最大の争点は「4億円」の記載
今回の公判で最大の争点となり、小沢氏の裁判にも影響するとみられるのが、平成16年分の政治資金収支報告書の収入欄にあった記載「小澤一郎 4億円」が示す意味だ。
検察側は、陸山会が16年10月に定期預金を担保に小沢氏名義で受けた4億円の銀行融資を指すとした上で、「小沢氏からの借り入れを隠蔽(いんぺい)するために、『見せかけの融資』として同額の銀行融資を記載する偽装工作を行った」と主張している。
これに対して石川被告は公判で、「銀行融資ではなく、小沢先生からの借入金を記載した」として、検察側の描く構図を否定した。
ただ、19年分報告書には小沢氏に返済した4億円が記載されていないことについて、作成を担当した池田被告は「(小沢氏の)個人資産を関連団体の口座で預かっていただけで、記載する必要がないと思った」と説明。石川被告の主張と食い違いを見せている。
一方、来月6日に初公判が行われる小沢氏の弁護団は、記載した4億円が銀行融資であることを認めた上で、「石川被告に渡した4億円はあくまで渡しただけにすぎず、記載の必要はない」と主張する方針で、ここでも石川、池田両被告の主張との食い違いが生じている。
小沢氏の裁判は別の裁判官が担当するが、裁判所はこうした主張の“変遷”をどう判断するのか。3秘書への判決が、小沢氏の「共謀」を判断する上での一つの基準となる可能性は高い。
検察側は、石川被告に禁錮2年、大久保被告に禁錮3年6月、池田被告に禁錮1年を求刑している。主要な調書を欠いたまま迎える判決だが、検察幹部は「石川、池田両被告の虚偽記載については収支報告書上、明らか。大久保被告も西松事件の調べの中で、収支報告書作成について報告を受けたなどと話している。『知らなかった』は通用しない」と有罪判決に自信をみせる。
「何一つやましいことはありません」と繰り返す小沢氏の“潔白主張”は、最終的に通るのか。小沢氏公判の行方を占う判断が、間もなく法廷で示される。
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