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しぶとい老人である。
藤井博久79歳。
これまでに引退表明すること2回、役職辞任・辞職も数度に及ぶ。
2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で落選し、高齢を理由に政界引退を表明。ところが、
2006年4月、民主党の永田寿康が偽メールの責任を取り辞職。その影響で、
2007年、繰り上げ、辞職、繰り上げで奇跡の復活。
繰り上げ当選後は次期総選挙への不出馬を表明、2度目の引退宣言
2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で公示直前に引退を撤回して比例南関東ブロックから単独立候補。当選。鳩山内閣財務大臣。
2010年1月6日に財務大臣を辞任。
2011年1月14日、菅第2次改造内閣にて内閣官房副長官に就任
2011年3月17日、内閣官房副長官を退任、内閣総理大臣補佐官(社会保障・税一体改革及び省庁間調整担当)に就任
2011年9月、民主党税制調査会長に就任。
こんな人物が政治的使命感や情熱などを持っているとは到底考えられない。
あるとすれば古巣・大蔵省への郷愁だけである。
藤井は1955年3月 - 東京大学法学部卒業。4月に大蔵省入省である。
財務大臣に就任してすぐに、元財務官の行天豊雄(藤井と大蔵省同期入省)を財務省の特別顧問に起用。
行天は、平成元年退官。
いい茶飲み友達である。
ここに一つ疑問がある。
党税調を復活 会長に藤井裕久氏 (産経ニュース 2011.9.5)
民主党は5日、平成21年9月の政権交代直後に政府税制調査会に統合された党税制調査会の復活を決めた。近く設置し、会長には野党時代に党税調会長を務め、一貫して社会保障と税の一体改革を主張してきた藤井裕久元財務相を充てる。
内閣府には政府税制調査会が置かれている。
これは閣議決定に基づく設置である。
会長 財務大臣
会長代行 総務大臣、国家戦略担当大臣及び内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
委員 財務大臣の指名する財務副大臣及び財務大臣政務官
総務大臣の指名する総務副大臣及び総務大臣政務官
内閣総理大臣の指名する内閣府副大臣
各府省に置かれる副大臣のうち、税制を担当する者
野田内閣総理大臣はなぜこの政府税調のほかに党に税調を置いたのか。
総理と財務大臣で税制を完全にリードできる体制なのに、わざわざもう一つ別機関をもうけた理由が分からない。
さらに分からぬのが、次の下りである。
>前原誠司政調会長は5日の記者会見で、平成23年度第3次補正予算と24年度予算の編成、一体改革を挙げ、「党の中の税の議論を待ったなしでやらなければならない」と、党税調復活の狙いを説明した。
党税調の役割は何なのか?
党政調と党税調との関係はどうなっているのか?
何で前原がしゃしゃり出るのか?
政府税調会長が安住では頼りない、と財務省が考えたのだろう。
野田・安住では民主党内反増税派をおさえられない。
そのために身内の藤井を会長に据えて党内反対派の押さえ込みを図ったのだろう。
政府税調は内閣府に設置されているとはいえ、財務省の支配下にあることは明白である。
政府税調委員はほとんど税の素人である。
実質的な議論はその下に置かれる専門委員会が進めることになる。
その過半は財務省の何らかの審議会とか委員会とかの委員との掛け持ちである。
議員定数削減、増税の前提…民主・藤井税調会長 (YOMIURI ONLINE 2011年9月18日)
民主党税制調査会の藤井裕久会長は18日のNHK番組で、東日本大震災の復興財源確保に関連し、「国会議員の定数削減は増税と同じ次元で考えないといけない。定数是正と関連して削減を明確に出すことになっているのでご理解いただきたい」と述べ、国会議員の定数削減が増税など国民負担増の前提になるとして野党に協力を求めた。
議員数削減が増税への不満解消の手段に使われる。
愚かな国民は騙される。
必要なのは定数削減ではない。
議員報酬を含めて様々な優遇策を削ればいいことだ。
日本の国会議員の歳費は年額約2200万円(手当てを含めた総額は約4200万円)
これに秘書3人分の給与が2000万円を楽に超える。
議員宿舎も要らない経費である。
議員数を削減するよりもこれらの待遇を削ればいい。
それで嫌なら議員にならなければいいのだ。
それでもなおかつ議員として国民のために働きたいという人間だけが議員になればいいのだ。
半分にしても別に悪い待遇ではない。
議員数を減らすことで喜ぶのは官僚である。
議員の行政に対する力が弱まる。
人材も限られる。
死票も増える。
国民の幅広い要求が拾えなくなる。
国民にとっていいことは何もない。
役人だけが無傷どころか力が強まる。
議員報酬、諸手当、秘書給与半減!
それこそ「自ら血を流す」ということである。
こんな馬鹿な法律も変えなければならない。
国会法第35条
議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける
これなんかも意味が分からない。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分
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