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http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-September/011819.html
[CML 011957] 「君が代」不起立訴訟 2審見直しか 11月28日に最高裁で弁論
higashimoto takashi higashimoto.takashi at khaki.plala.or.jp
2011年 9月 17日 (土) 11:37:39 JST
河原井純子さん、根津公子さんが原告となっている「君が代」訴訟で重要な進展があったようです。
報道によれば、河原井さん、根津さんが東京都の処分取り消しを求めていた上告審で最高裁第1小法廷は11月28日に弁論を開くことを決めた、ということです。「都による停職処分は裁量権の逸脱には当たらない」とした2審判決(今年3月)が見直される可能性が出てきました。
朝日の報道では、「校長の職務命令が思想・良心の自由を保障した憲法19条に反するかの争点については、最高裁は『合憲』との判断を示しており、今回の訴訟では審理の対象にならない」ということですが、裁判所の「良心」としてこれまでの思想・良心の自由についての最高裁の憲法上の判断の再検討にも踏み込んで欲しいものです(期待薄ですが)。が、少なくとも、大阪の橋下府知事(=大阪維新の会)が蠢動している悪条例制定の動きに決定的な打撃を与える司法判断であって欲しいものです。
以下、毎日と朝日の報道です。
●毎日新聞報道:
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■君が代訴訟:停職判断、2審見直しか 11月28日に弁論(毎日新聞 2011年9月16日)
http://mainichi.jp/select/today/news/20110917k0000m040020000c.html
学校行事で起立して国歌を斉唱しなかったことを理由とした停職処分は不当だとして、東京都立高校の元教諭2人(引用者注:河原井さんは元養護学校教員、根津さんは元中学校教員。最近このようなメディアの
単純ミスが頻繁に起こります。当に劣化しているメディアのさらなる一段の劣化を思わざるをえません)が都を相手取り、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、11月
28日に弁論を開くことを決めた。最高裁は2審判決を見直す場合に弁論を開くため、「都による停職処分は裁量権の逸脱には当たらない」とした2審判決(今年3月)が見直される可能性が出てきた。
最高裁は5月以降、都の通達に基づく校長の職務命令自体を合憲と判断してきており、この点については新たな判断を出すことはないとみられる。一方で、処分の妥当性が争点になっており、判決の内容によって
は、大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」が進める条例制定にも影響を与える可能性がある。
2人は勤務する中学校や養護学校の卒業式などで校長の職務命令に反して起立・斉唱せず、都教委から06年に停職処分(3カ月と1カ月)を受けた。
1、2審は、校長の職務命令は「憲法が保障する思想良心の自由を侵害しない」としたうえで、停職処分も裁量の範囲内だとして元教諭が全面敗訴している。
原告の一人、河原井純子さん(61)=八王子市=は「最高裁が、大阪の条例化の動きにブレーキをかけてくれようとしている予感がする。司法の良心に期待したい」と話した。【伊藤一郎】
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●朝日新聞報道:
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■君が代不起立処分取り消し訴訟、最高裁で弁論へ(朝日新聞 2011年9月16日)
http://www.asahi.com/national/update/0916/TKY201109160687.html
卒業式などの「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教諭2人が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は、元教諭と都の
主張を聞く弁論を11月28日に開くことを決めた。「処分は裁量権の乱用とはいえない」として元教諭らの請求を棄却した一、二審判決が、何らかの形で見直される可能性が出てきた。
一、二審判決によると、2人は2006年、それぞれ勤務先の中学校の卒業式と養護学校の30周年記念式典で、君が代斉唱時に校長の職務命令に反して起立せず、停職3カ月と同1カ月の処分を受けた。
一、二審判決とも、2人が過去にも同様の行為を繰り返し、減給や戒告などの懲戒処分を受けていた点を重視。懲戒処分の中で2番目に重い停職処分は「社会観念上、著しく妥当性を欠くとはいえない」と結
論づけた。
校長の職務命令が、思想・良心の自由を保障した憲法19条に反するかの争点については、最高裁は「合憲」との判断を示しており、今回の訴訟では審理の対象にならない。
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東本高志@大分
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