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小沢真っ白会見を総務省が拒否!無茶苦茶なので隠し撮りを公開します 〜 市民連帯の会(新党市民)藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/492.html
投稿者 街カフェTV 日時 2011 年 9 月 15 日 02:31:47: FhSY.VZyAvKpM
 

http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/09/post_f8c3.html

9月14日、小沢一郎氏の政治資金管理団体・陸山会の収支報告書の件で総務省政治資金課に行ってきました。

総務省は、石川ともひろ議員と元秘書2人の裁判で、検察が起訴事実に挙げた陸山会報告書に形式的違法性が無いことを確認し、これらの報告書を国民の閲覧に供し、写しの交付請求にも応じている。。。小沢氏らは真っ白なのです。それを一番良く知っているのが総務省政治資金課の官僚達なのです。

しかし、彼らは政争に巻き込まれるのを恐れてか、この事実を公に発表しようとはしません。私は、この半年間、総務省に対し、記者会見を開くなどして国民の混乱を解くよう説得してきましたが、もうタイムリミットです。。。隠し撮りした動画を公開します(映像は真っ黒で音声のみです)。

この動画は、どんどん拡散してもらって結構です。私が責任を取ります。

真実、総務大臣は、その権限(政治資金規正法31条)をもって報告書の調査・訂正を求める事が出来ます。そうすれば、陸山会事件に終止符を打ち、陸山会関連裁判の全てを即座に無罪終決させることが出来るのです。

*政治資金規正法
(監督上の措置)
第三十一条  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

この事件では、衆議院議員2名とその元秘書2名が起訴されて裁判を受けている。この国の総理大臣の順番が狂った。。。国家的大問題です。私はこの動画で語られる事実を公表すべきだと再三総務省官僚らに迫って来ましたが、彼らは頑なに拒否します。

私には、総務省の官僚らが政治家(総務大臣)を手玉にとって、上記総務大臣の権限を握り潰しているとしか思えません。彼ら官僚は、総務大臣への詳細報告すらせず誤魔化している可能性がある。。。もう我慢の限界です。

みなさん、この動画の内容を吟味し、宜しくご判断下さい。

*** 動画を簡単に見る為に(ポイント) ***

録画には約30分間、総務省自治行政局政治資金課での私と一人の官僚の会話が収まっています。大まかな要点は2点です。

第1点は(9:00頃〜)、陸山会が土地の譲渡を受けたのであれば、土地の買収代金の記載は要らないということの確認。つまり、土地代金に係る4億円×2件の記載が要るとした検察の主張が消滅する。

第2点は、(23:00頃〜)、検察は報告書に形式的違法(虚偽記載等)があると言っているが、総務省は形式的違法は無いとして報告書を公開している。この政府内の2つの機関の齟齬を埋めるため、総務大臣は、その権限(政治資金規正法31条)をもって報告書の調査・訂正を求めれば良いという確認。これが済めば裁判は簡単に無罪終結する。

【最近の記事】

在特会と連携する警視庁機動隊よ恥を知れ!… 宣戦布告だ!「デモ弾圧を許さない国民会議」創設/新党市民代表藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/469.html

(今後の活動予定などのお知らせ)

活動母体として国民的会議(事務局)を作り下記活動を行います。会議に参加するメンバーと資金援助を募りたいと思います。

(仮称)「デモ弾圧を許さない国民会議」
   *他の名称で良いモノがあれば下記メールでお知らせください。

(活動予定)

  1. 脱原発社会実現に向けて、警視庁機動隊の不当逮捕、真実を伝えないマスコミに対する抗議デモ(案) 『10月*日原発・マスコミ・警視庁機動隊の葬式』を挙行する。デモ先頭を喪服の参列者が抗議パフォーマンス・演説しながら行進する〜その後をサウンドデモが続き、各種企画(音楽集会)等で盛り上げる。
  2. これまでのデモにおける機動隊の不当逮捕に対する特別公務員職権濫用罪等での告訴・告発を実行する(パソコン作業や法律書面作成が得意な方々、資料・証拠集めなど手伝って下さい)。
  3. 国家賠償請求等を提起する。
    *例えば、9.11のデモを営利企業が企画すれば1000万円かかるとして、警視庁機動隊や在特会の妨害行為で半分の目的しか達成できなかったとし、500万円の損害賠償を求める。被告に警視庁機動隊と在特会を並べ、国民に対し、両者が繋がっていることを知らしめる。
  4. 機動隊の予算削減・除染作業部隊への転用に向けて⇒国家公安委員長ら政治家への陳情活動を行う(国会周辺活動に慣れた方々集まって下さい。)
    資金カンパ及び会計事務(上記活動に必要な資金を集めます。一般事務など手伝って下さい。)
    以上が素案です。

当面は、私が暫定的事務局を務め、デモ主催団体らと連絡を取り合って活動を展開します。市民連帯の会代表・三井環さん(元大阪高検公安部長検事)の了解が取れれば、連帯に加わり、より多くの国民と連携します。彼には会計監査も含めて全体の「重し」になって戴きたい。。。なお、半年程度で総括して以後の活動方針を決めます。

名前が表に出るのは私と有志だけです。みなさん是非お手伝い下さい。国民の力で国の根本から変えて行きましょう。

【ご協力者連絡先】 藤島利久のメール
kochi53@triton.ocn.ne.jp

【カンパ受付】
@郵便局
  当座 口座番号 1660-5-75499  真実の基金 

A四国銀行(県庁支店)
  普通 口座番号 0441092  シンジツノキキン

********


国民審査で最高裁にXを!!

【街カフェTVの録画一覧はこちら】 ⇒ http://twitcasting.tv/kochi53/show/

 

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コメント
 
01. 2011年9月15日 08:05:07: oWbillhalg
法律が条文主義で、実生活における常識的な論理思考とまったく乖離したものであり、その乖離を改善する意志も姿勢もないのどうしようもない欠陥なのだが、そういう条文主義で見る限り総務省には何も非はない。腹立たしくてもそうなのである。
だから藤島氏と総務省はまったくかみ合わない当然である。なので総務省に発破をかけたところで意味はない。

31条も総務省の言い分に理がある。
31条は、収支報告書に文字通り「現れてる活字」の整合性だけを調査し訂正命令をする権限だけがあるのである。だから検察が証明しようが総理大臣や国連が間違いと言おうが槍が降ろうが雨が降ろうが、総務省が活字を見て活字の間違いが無ければ「間違いは無い」のである。他で判明した事実など一切関係ないのである。

極端な話、収支報告を提出した当事者が裁判所で「実は収支報告書にはデタラメを書きました」と告白文に実印を押して公言したところで、総務省は「報告書には何も問題も間違いもありません」と言いそしてそれは正しいのである。

というわけで、総務省には一切責任は無い。だから総務省に噛みつくのは筋違いである。

では、どうするかと言えば、陸山会収支報告で問題になってるのは「検察が報告書が虚偽と主張しているが虚偽は無い」という話だけである。そういうなか総務省は報告書に問題は無いとしているのだから、やることはただひとつ。

総務省を裁判の証人に引っ張り出すことだけである。

総務省に調査させたり間違いないことを公表しろなど迫る(問題ない報告書をあえて「問題ないです」などと公表する義務も規定も総務省にはもともとない)ことでなく、裁判で記載に虚偽あるなしの争い場面に総務省を証人として証言させれば良いだけである。それで簡単に決着がつく。

つまり小沢裁判、石川裁判の弁護団に総務省を引っ張り出せと迫れば良い。総務省に正義の味方などしてもらう必要はないし総務省に噛みつく必要もない。


02. 2011年9月15日 08:52:57: topEgSpnNU
藤島さんがんばつてください。日本にもアラブの100万人のデモの波が霞ヶ関を包囲して、真の民主化を迫る日が必ず来ると信じたい。ウオルフレン著の本で知りましたが、小沢さんはナチスのユダヤ人迫害と同じやり方で迫害されています。全く無実の「疑惑」に嵌められ迫害されて居ます。又反原発デモに襲い掛かるという日本の公安警察はナチスのゲシュタポと同じやり方です。在特会はナチスのレーム指揮下の市民突撃隊」の役割です。日本が建前の民主主義国ではないく実態は「フアシズムとナチズム」体制の国」では無いかと社会学的には思います。

03. boruchiyan 2011年9月15日 08:54:46: Qc8KBuskfiDCI : zY65kZTZ5c
>01さん>>31条も総務省の言い分に理がある。
31条は、収支報告書に文字通り「現れてる活字」の整合性だけを調査し訂正命令をする権限だけがあるのである。だから検察が証明しようが総理大臣や国連が間違いと言おうが槍が降ろうが雨が降ろうが、総務省が活字を見て活字の間違いが無ければ「間違いは無い」のである。他で判明した事実など一切関係ないのである。

 ↑ これは可笑しい 法律の詳しいことは知らないが、いかなる書面であっても
 役所に届ける際は活字だけの間違いを見るだけではなく、その届け書面の内容が
 合理的かつ正しいものかを判断して受理するはず。そもそも役所は提出する書類 に不備があれば、受理しないし即訂正を求められる。
活字が正しければ受理するなんて 考えられない。
もしそうであるならば総務省は「届け書面の文字、活字」には問題ないと言うはず。役所は国語の試験官じゃないんだから。

総務省が「問題は無い」しと言う以上 その報告書に問題が無いと受け取るのは
しごく当たり前ではないか。


31条も総務省の言い分に理がある。
31条は、収支報告書に文字通り「現れてる活字」の整合性だけを調査し訂正命令をする権限だけがあるのである。だから検察が証明しようが総理大臣や国連が間違いと言おうが槍が降ろうが雨が降ろうが、総務省が活字を見て活字の間違いが無ければ「間違いは無い」のである。他で判明した事実など一切関係ないのである。


04. 2011年9月15日 09:37:30: 5mLzBGNdZw
≫第1点は(9:00頃〜)、陸山会が土地の譲渡を受けたのであれば、土地の買収代金の記載は要らないということの確認。つまり、土地代金に係る4億円×2件の記載が要るとした検察の主張が消滅する。】


なぜ、石川氏の弁護団は、総務省自治行政局政治資金課の課長を「弁護側証人」として要請しなかったのだろう?

それとも、要請したのかな?
弁護士は、それほどバカではないと思うが・・・。


05. 2011年9月15日 10:14:08: pphEUA8yso
何か勧善懲悪の時代劇の悪のシーン(部分)を見せられているが、懲悪のシーンが何時まで経っても到来しない。世の中真っ暗闇じゃ、厭な渡世だなあ。ワルが跳梁跋扈するニッポンちゃちゃちゃ。ニッポンはエジプト、リビヤ、シリヤ以下じゃな!

06. 2011年9月15日 10:57:27: oWbillhalg
>>03

>活字が正しければ受理するなんて 考えられない。

01です。うん03さんの言いたいことは良く判るし、毎度出会う、実社会の思考からとんでもなくかけ離れた役人の思考回路は、殴り飛ばしてやりたい衝動にいつもかられるけど、実際届けなんてレベルのものはそういうもんだよ。日常生活でも判るが届け者の本人確認や領収書などの提示くらいで、その領収発行先が本物かどうかなど細々調べやしないよ。要求書類や記入事項が揃っているか、記入内容が整合してるかなどだけでパスだよ。公取や税務署Gメンみたいな業務でもなければ、役所業務は法的に形式が整っているかどうか見るだけだよ。

どんな法律だって「申請書にウソは書いてはいけません」と届け出者や申請者に対する規定は必ずあるけど「記入されたものに外見的不備や間違いが見あたらなくても、役所はその真偽を追跡調査しなければならない」なんて明文化した規定はまずないからね。役人は条文通りやってれば責任も義務も一切ない仕組みになってるんだよ。

>「届け書面の文字、活字」には問題ないと言うはず。

いくらアホな役人でも、さすがそこまで言わんでしょ。
でも動画で総務省が言外に言ってるのは、そういうマンガみたいなことだよ。笑

>総務省が「問題は無い」しと言う以上 その報告書に問題が無いと受け取るのは
しごく当たり前ではないか。

うん だからね私も03さんと同じように、01の後段で総務省がそう言ってると書いたでしょ。 
で、その総務省の「問題なし」見解はなかなか気に入った話であって、それが引き出せただけで藤島氏の残虐な総務省虐め(笑 失礼)の十分な成果だと思ってるわけ。ならあとは総務省などは放置プレーにしておいて、その「問題なし見解」を裁判に利用しない手はないねということ。いずれ法廷に総務省を引きずり出し「問題なし」証言させればば、その一発で検察は沈没するだろと私は言ってるわけです^^


07. 2011年9月15日 11:14:05: oWbillhalg
06補足

私が「活字」と言ったのは、記載された計算や氏名、年月日などの「字面上の整合性」を象徴的にそう表現しただけだよ^^


08. 街カフェTV 2011年9月15日 11:55:58: FhSY.VZyAvKpM : V2al7C2Fvw
藤島です。
この事件の要点は別記事に解り易くしますが、問題は総務省官僚の自覚にあるのです。
彼らは、私が総務省に出向くと私には「真実」を説明しますが、『国民に発表するべきだ。』と言っても、『個別の事案に対応出来ない。』『その立場にない。』と逃げる。私が『これは大事なことだ。国民の混乱を解くことは役所の責務だ。そもそも、検察と総務省は政府の大屋根の中にいる一機関だ。その見解が真逆に対立している中で裁判が行われているのがおかしい。政府の中で検察と総務省がせめて事実関係くらい調整してから事案に臨むべきだ。』と言っても知らんぷりを続けて来ました。事無かれ主義・怠慢・高慢も此処までくれば犯罪です。

09. 2011年9月15日 12:34:53: oWbillhalg
藤島さん、行政の制度の不条理や情報公開など、政治的意味合いで藤島さんが総務省を吊し上げていたのは、動画を拝見したときからそりゃもう良く判っていましたよ。モロそういうやりとりですからね^^

10. 2011年9月15日 13:41:04: 7nGTnQinYI
これは大変な情報ですね。藤島さんのご努力に感謝、感謝です。
裁判管にこの録音をきいてもらいたいですね。
小沢さんに罪にもならないことで冤罪を着せた検察は本当にひどい。
前田元検事は検察側の証人で小沢さんの裁判で証言するようです。
小沢さんに「説明責任」を叫んでいるはずの世論は何も知ろうとしない。
本当は陸山会事件なんかに興味などない。ただバッシングで憂さ晴らしをするような人も多いのです。検察審査会もそんな人の集まりなのでしょう。

その前に石川さんの裁判がこの事実で胡散霧消するはず。
でも総務省の人を証人として申請しなかったのはなぜでしょうか?
裁判官はすでに確認済みであると思いたい
もし有罪とでもいうことになれば日本はもう終わりです。


12. 2011年9月15日 14:25:21: Zc4LsHROVM
政治資金規正法三十一条を適用したり、時には適用しなかったり総務省はいい加減なところだ。私は藤島さんの方が正論だとおもいます。とにかく三十一条の趣旨は実態はどうかは問わず、あくまで形式を問題にしている条文であるとおもいます。
総務省としては形式的不備のみを指摘できるが、同じ政府の一部署である検察庁
が形式犯として裁判を提訴している実態、意図等は全く知ろうとも思はないし、知りたくもない。                              監督責任を放棄しているとしか言いようがない。               提出者本人からの訂正依頼があれば、受け入れますともいいました、それでは申請すれば、受理するのか。
どうせ「裁判上の案件ですので受理できません」とでも言うのだろう。
三十一条には係争中については除くとでもあれば納得するのだが。

13. 2011年9月15日 14:34:20: 0KCGIJIZzU
この録音も小沢氏の裁判に使えますね。
何、総務省もからんでいたのか?
と総務省も国民から総攻撃を受けるぞ。


14. 街カフェTV 2011年9月15日 14:37:44: FhSY.VZyAvKpM : V2al7C2Fvw
この記事を書いた藤島です。
10月デモパフォーマンスは「葬式」*です。10月30日(日)、『原発・マスコミ・デモを弾圧する警視庁機動隊の葬式』を挙行します。場所は新宿あるいは東電前(有楽町・銀座)を予定しています。いつもは参加要請に答える形で出かけてましたが、今度は私がデモ主催者になります。ご協力お願い致します。

*先頭を喪服の参列者が抗議としてシ〜ンと歩きます。近づく警察官には合掌してお題目(ナンマイダブツ・ナンミョウホウレンゲキョウなど)を唱えます(これで逮捕出来ないだろう!)。次に演説しながら行進する隊列〜その後をサウンドデモが続き、各種企画(音楽集会)等で盛り上げる。

という企画を立てます。皆さん協力して手伝って下さい。
協力、賛同の意思、もっとこうしたらいいという意見をメール又は電話で寄せて下さい。反対の意見は終ってから聞きます(笑)。

kochi53@triton.ocn.ne.jp

090-1003-1503


15. 2011年9月15日 14:38:24: 0KCGIJIZzU
怪しい官僚と会う時は、皆録音すればいい。
ボロが出るぞ。

16. boruchiyan 2011年9月15日 16:13:26: Qc8KBuskfiDCI : zY65kZTZ5c
陸山会事件(江川紹子)沢一郎氏以下秘書達を
誰の何の罪を裁くものだろうか

問われているのは
@2004年に購入した土地代金の支出を04年ではなく05年の政治資
金収支報告書に記載したことの是非
A土地購入に際し、小沢氏が4億円を立て替えたことを報告書に記載しな
かったことの是非
B小沢氏の他の政治団体との間で行った資金の融通を報告書に記載しなか
ったことの是非

  果たしてこれが罪なのか   
 
問われている三つの嫌疑の是非いわゆる是非とは、良いのか、悪いのか。
政治資金規正法の報告書を受理した総務省は「良い」というが
検察は「悪い」と言う。検察特捜部が莫大な税金を投入して大捜査してまで
立件すべき事件だったのか。

ジャナリスト・江川紹子氏は
裁きようのない茶番法廷と一刀両断。間もなく

☆村木厚子氏に聞く
郵便不正事件で、検察のデッチ上げで逮捕されて拘置所と言う牢屋に五ヶ
月間とじ込められ心身ともに拷問を受けた氏は
メディアは人を社会的に抹殺できる力があり、冷静に道して欲しい。特に争い
のある事件では相当慎重な報道を求めたい。朝日新聞は証拠改ざん事件をスクー
プしましたが、私の事件の検証記事は甘かったと思う当時の記事が読者にどのよ
うな印象を与えたのか、と言う視点で検証してほしかった。

冤罪にメディアが加担しないようにするにはどうしたら良いのか、検察
に改善を求めるよりもマスメディアも反省してもらいたい。

☆サリン冤罪事件
あの松本オーム・サリン事件の犯人として冤罪逮捕され、
尚且つ報道被害を受けた河野義行氏は今オーム事件及びメディアリテラシー
に関する講演を全国で行っている。

☆三井環氏の事件
検察の裏金作りを内部告発して、事件をデッチ上げられ逮捕。有罪判決で
懲役刑にさせられた。

☆ムネオ事件
では被告有利の証言を取り上げること無く裁判長は氏の上告を却下して収監
され現在服役中。今も獄中から冤罪を訴えている。

☆痴漢事件では
ある日女性から痴漢と言われただけで逮捕された例は枚挙にいとまがない。


☆高知白バイ事件
高知県警の白バイが公道での訓練中、交差点中央で右折待ちしていた学校
のスクールバスに直進して来た白バイが衝突して警官が死亡した事件では
こんな所に止まっている
奴が悪いとばかりにバスの運転手が逮捕された。この事件では乗っていた
生徒らのバスは止まっていたとの証言も無視して裁判長は運転手(教師)を
有罪として塀の中へ放り込んだ。まさに悲惨は冤罪事件である。
(現在高知一県民・藤島氏が追及中)



17. 2011年9月15日 17:13:47: dfTxjNsWBg
なんだぁ。原口もだめじゃん。わかっててやってない。

18. 2011年9月15日 17:47:15: 8H2dl9Ovho
石川さんの裁判では、本登記時に資金移動したとしても許されるといった公認会計士の証言がされたという報道を知らない。

小沢弁護団は2人の会計専門家を証人申請したそうです。

石川さんの一審は結審しましたが、弁護団に物足りなさを感じますね。


19. 街カフェTV 2011年9月15日 18:16:19: FhSY.VZyAvKpM : jkvSRoYhNS
>>18 さん 藤島です。

弁護士は、大きな事件で裁判を続けて活躍することに意義があります。私達国民はでっちあげられた裁判そのものを取り下げさせる事、あるいは即時却下終決させることを第1と考えます。。。当人の議員は専門家である弁護士に頼らざるを得ない。そこにジレンマがあります。


20. 2011年9月15日 18:26:21: iGxLtcvUr2
 10月30日、藤島氏主催のパフォーマンスデモ,大いに盛り上げようではありませんか!我々はもう怒りの沸点をこえています、あるのは行動のみ!、書き込みだけで終わってはいけない、書を捨てて街へ出よ、数は力なり、継続は力なり、国民挙げての行動あるのみ、いざ新宿へ!!!

21. 2011年9月15日 19:20:51: TLMY1ule0c
このやり取りを聞いていると、総務省にこの政治資金規正法を管轄する部署は要らないと思います。
数字の間違いや足し算引き算の間違いなどを探してもらっても何の意味もありません。単に税金で無駄な仕事を作っているだけです。
早くこの役立たずの部署を廃止して、公務員の数を減らすべきです。
まさにリストラすべき部署が明らかになったわけです。藤島さんご苦労様でした。

22. 2011年9月15日 19:38:04: 0EopofEgjc
>>14

陸山会が土地代金を支出してるんだから、その時点で譲渡にはならんだろw
それに、もしオザワが個人で土地を取得したんなら国会議員資産公開法に基づいてちゃんと個人資産として公開されてるんだろうな?
確か土地の移動についてはsmacさんは転売したって言ってたはずだがなw
なんかみんないってる事がまちまちだよ、あんたら。
それに話の内容を聞く限り、単なるイチャモンだなw
ただのコマッタチャンだよ。
よくこんなのを投稿するなwww
総務省に裁判の事をきいてどうするんだw
大体陸山会関係者のだれかが土地譲渡してもらったなんて言ってんの?
藤島さんの空想じゃないのか(もしかしたらオレが知らないだけかもしれないが)?
オレは、藤島さんの白バイ事件の投稿の時は共感した一人だが、いまは単なるチンピラのイチャモン付けになり下がったな、残念・・・
しっかししつっこいなw
しかも契約書の署名は陸山会代表小沢一郎なんだぜ。
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
これこそオザワが当初から個人として土地契約をした事でない証だよ(自分でもその旨断言してるしな)。
それに確認書(ただの紙切れだけどw)のどこに譲渡するなんて書いてあるんだ?
名義は小澤一郎だが実質的な所有権は陸山会に帰属するって言う内容だったと思うんだけどなぁ。
総務省に文句付けるなんてアホもいいとこwww
ま、他に話聞いてくれるとこがなかったんだろうな。
話聞いてる限り、藤島さんが如何に法律に無知かがよく分かるよ。
ほんとバカ丸出し、聞き苦しくて閉口したぜwww


23. 2011年9月15日 19:47:21: 0EopofEgjc
きっとまた日中友好協会のアホがオレの事ストーカーしてここにも来るんだろうなwww

24. 2011年9月15日 19:58:04: ruKJNvFLFk
要するに何が罪になるのかわからんということだろう。

これが罪なら役所へ書類を提出したことのある人は大半が「罪人」だ。

とりあえず日付け欄を空欄にして(あとでつじつまの合う日にして書きこむ)書類を作って役所へ提出したことはオレは数百回はある。


25. 2011年9月15日 20:09:59: fDdhlJirxs
石川さんの弁護士は確かヤメ検と聞いていますが、
ヤメ検は相手と通じているところが有り、有罪になる事が
多いと聞いてます。

26. 2011年9月15日 20:17:38: BAZeGCEiYk
>>22
>これこそオザワが当初から個人として土地契約をした事でない証だよ(自分でもその旨断言してるしな)。

だから、「団体」では土地取引ができないってことでしょ。
団体でなければ個人。別に「私人」である必要はない。
何を混乱してるんだ?


27. 2011年9月15日 20:55:07: 3p6Bw0jFTQ

 “これぞ、『 民主的政変 』だ”。

 (凄いです。良くやって下さった。感謝!感謝であります。百年お計ここに成った。)
 


28. 2011年9月15日 21:01:03: sHeJIooyZ6
私は小沢一郎の支持者であり盲信者の一人かもしれない。
一つ言えることは、小沢一郎がそうであるように沢山ある選択肢の中からベストを選択することです。
小沢一郎が裁判でたとえ負けたとしても、次につながるベストチョイスをしていくことが大事だと思います。
過度な期待は禁物です、要は小沢一郎の意思を如何に繋いで行くかが大事ですね。

簡単にマスメディア・官僚破壊は出来ません。


29. 管理人さん 2011年9月15日 21:52:44: Master
街カフェTVさん、カンパのお知らせを投稿するのは広告投稿となり規定違反です。
http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/305.html

30. 天橋立の愚痴人間 2011年9月15日 22:54:03: l4kCIkFZHQm9g : M1dRyg1AKE
「許認可と届出制の違い」

http://profile.allabout.co.jp/ask/q-1960/

はじめに、「許可」とは、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為をいいます。

少し難しい表現ですが、例えば、中古品の売買などを商売で行うことは、できません。なぜなら、中古品の中には、盗品等が含まれている可能性が高いので、そのような物を取り扱うことは禁止されています。そこで、中古品の売買などの商売をしたいときには、その禁止を解いてもらう必要があります。これが、古物商「許可」です。

次に、「届出」とは、法令で定められている特定の行為について、一定の事項を、あらかじめ行政官庁へ通知することをいいます。
例えば、新たにクリーニング所を開設しようとするときは、施設の位置、構造設備、クリーニング師、その他の従業員の氏名等の関係書類を添えて、届け出ることになっています。

「許可」と「届出」の違いは、以上のような点ですが、大きな違いは、「許可」は、申請を受けた行政官庁の判断により「許可」がされたり、「不許可」だったりしますが、「届出」は、行政官庁の判断は無く、必要な要件(書類)を満たしてさえいれば、行政官庁に到達することで完了する点になります。


「届け出制度」

届出制(とどけでせい)とは、放任状態では、違法行為が行われる可能性があるため、ある行為を行うに当たって、監督官庁に事前通知する義務を課した制度を指す。監督官庁は、違法行為に直結するとの証拠がない限り、届出を却下できない。

行政手続法2条では、「行政庁に対し一定の事項の通知を申請に該当するものを除きする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。」 と定義されている。

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされている(37条)。

(引用終わり)

政治資金規正法に伴う各種の届出先は総務省となっている。

(監督上の措置)

第三十一条  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

(登録政治資金監査人による政治資金監査)

第十九条の十三  国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。
2  前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一  会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
二  会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
三  第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
四  領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
3  登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

(引用終わり)

以上から解かるように、藤島氏と総務省氏の問答は、総務省氏が届出の受付の時点の様子をひたすら説明していることに対して、藤島氏は、次の段階、監査で陸山会に対してどのような結果を出しかを言わせようとしている。
言うまでもなく、総務省の監査で不正が発見されれば、その時点で陸山会は総務省から告発されているはず。

それがない事は事実であるので、総務省の見解はおのずと知れている。
検察がやって目指したのは、もとより罰金刑で済む、政治資金法違反ではなく、収賄事件としての立証であったはず。
で、あれば総務省をつついても検察の横暴とリンクすることは出来ない。

現在、陸山会事件のありようが、単なる期ずれ、要するに政治資金規正法でも微罪の問題へ行ってしまっていることである。
それは、すでに石川氏らの裁判の経過が物語っている。
故に、藤島氏が総務省をつついても、何も出てこないであろう。

ついでに政治資金法の罰則を添付する。


 第六章 罰則

第二十三条  政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二  第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三  第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者
五  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者
六  第十五条の規定による引継ぎをしない者
七  第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

第二十五条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二  第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二  第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
二  第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
三  第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者

第二十六条の二  次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
二  第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
六  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第二十六条の三  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
二  第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五  第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第二十六条の四  次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
二  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
四  第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第二十六条の五  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
二  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者

第二十六条の六  第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十六条の七  第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
2  重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

第二十八条  第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。


31. 2011年9月15日 23:01:39: 3p6Bw0jFTQ
 法務省の責任から逃れて お得意のB層の洗脳役に戻った片山。

 現実の社会であるネット時代ではイスラム諸国が庶民の勝利をもたらせた。

 日本でも、庶民の勝利は直ぐ其処である、近いと云えど焦りは絶対禁物である。


32. 2011年9月15日 23:33:24: 0EopofEgjc
>>26

法律を勉強しろ、アホw
不動産登記法上、所有者として登記できないだけだ。
じゃないと陸山会所有の不動産なんて一個もなくなっちまうぞwww

33. 2011年9月16日 00:22:11: g3S8cbFxVc
弁護士は、バカだった・・・。

34. 2011年9月16日 01:24:23: tK29CBktOw
条文主義の法律をつくってきて、正す事をしない東京大学法学部。やっぱりここが日本の癌ってことか。

35. 2011年9月16日 01:39:07: 0EopofEgjc
>街カフェさん

街カフェさんは>>22に対して反論はないのかな?
賛同者以外はスル―かい。
あんなに総務省の人にはゴネまくってたくせに・・・
まぁ、あれじゃ出来んわなwww


36. 2011年9月16日 01:41:13: 0EopofEgjc
>>34

その抜け道を使って不動産を買いあさってたのが小沢一郎だw


37. 2011年9月16日 04:28:55: gOVGUFY0HE
>>36
何が抜け道?
政治資金規「正」法の意味はおわかり?
使途を公開し、それを有権者が選挙で判断するのが目的の法律。
ほとんどの政治家が少額だからと非公開にしてきたなかで、
小沢さんはずっと公開してきた。
抜け道なんて言うのは、○○の一つ覚えじゃないの?

38. 2011年9月16日 04:34:48: gOVGUFY0HE
つづき
変な批判があって政治資金で買えなくなったが、
当時は抜け道でもなんでも無かった。
実際、他に不動産を買っていた政治家もいる。
そんな政治家はいないんじゃない、と知ってるくせに
サンプロでのたまった自民党某すがなにがし...
江田けんじに訊いてみよ。


39. smac 2011年9月16日 05:41:27: dVqzW59EefGnc : VGm6hiWXZg
 金子さん(総務省官僚)は「実態が分からない」と繰り返していますが、実際の資金移動の経緯は、すべて検察が捜査し、公判で明らかにされていますし、その事実経緯について弁護側は異議を唱えていません。

 すなわち、○年○月○日に誰から誰に幾ら渡り、誰が誰に何を渡したか?…という事実について、検察側と弁護側の間で争点はひとつもないのです。

 唯一の争点は、特定の資金移動について「政治資金規正法」上に、記載の義務があるのか無いのかです。
 そして「政治資金規正法」の条文では、その特定の資金移動について「記載の義務」を定めていません。

 検察側の主張は、
 「04年10月、不動産会社に対して支払われた約3億5千万円の資金移動が、政治団体『陸山会』による『支出』であったと『した場合』、それを記載しなかったのは『不記載』にあたる」
 …というものです。

 つまり「ある特定の解釈」に基づいた場合にのみ、犯罪(違法)が成り立つと言っているわけです。

 客観的事実は双方一致しているのですから、あとは、その事実をどのように「解釈」すべきかを決定する機関が何処であるのか?…ということだけが問題になります。

 言うまでもなくそれは運用当事者の「総務省」であり、その決定の根拠は「政治資金規正法」でなければなりません。

 総務省は「実態が分からない」から判断できないのではなく、「(検察による)特定の解釈が法で定められた解釈」であると証明できないから「形式上の問題はない」と言っているだけです。
 つまり、解釈する権限を持つ機関が「解釈判断」を放棄しているわけですから、検察側の解釈は私的な見解にすぎず、どう足掻いても「公的解釈」にはなり得ないのです。

 たとえ検察の解釈が「是」であるとしても、それ以外に「是」となる異なった解釈がある場合、一方の私的な見解を前提として、法による断罪はありえません。

 総務省が公式に、検察側の解釈について「是」とも「否」とも言えない…あるいは言わないことで、検察側の主張は前提からして成り立たない…ということが証明されています。

 藤島さん「グッド・ジョブ」です。


40. 寅さん 2011年9月16日 06:06:28: OazSCJmk7H11s : vbodLqV4zI

小沢氏らは真っ白なのです。

それを一番良く知っているのが
総務省政治資金課の官僚達なのです。

そうだ!
検察と裁判は誰でも犯罪者にできる。
その詐欺師の手法でね。鈴木宗男さんは犠牲者だ。

東電OL殺人容疑者も、無罪に限りなく近い。


41. 2011年9月16日 06:36:10: tGMtVxMdJk
屑とゴミを(木端役人とマスゴミ)一つずつ潰して行かないとまともな国になりえない。
足りない屑の言いなりの松下政経塾出身政治家には任せられない。
口先だけなら鷺、ペテン師と変わらない。

42. 2011年9月16日 08:07:51: BZp59fy7xs
この国の正体を知るとあまりにデタラメで悪どいから絶望的な気持ちになる。かつての大戦争時代と本質は今も同じままだ。実際には日本は今なお「江戸時代」のままなのだ。だが、それだからこそ、この国を本当の民主主義国にするために国民庶民は声上げて闘わねばならない。そもそも、「税金」などという名称の下、血汗涙の結晶をカツアゲされている国民が、その「税金」で飯を食わせてもらっているはずの役人や政治屋らになぜ支配(それも悪質で不当な方法の支配)されねばならぬのか?本末転倒だろうが、これは。また、本来の目的に使われないことが多いこの国の税金は、国家による国民へ対する「恐喝」と同じだ。

43. 2011年9月16日 09:18:36: 1qRrlktgPg
>裁判管にこの録音をきいてもらいたいですね。
>小沢さんに罪にもならないことで冤罪を着せた検察は本当にひどい

■悪いのは検察だけではない。それを党首選で利用した仙谷はなお悪い!

忘れてはならない。

「検察+裁判官」で検察起訴の99.9%を有罪にしてきた。

そしてマスゴミは検察の垂れ流し情報を検証するでもなく拡散し、それどころか偽造画像を使ってまで冤罪を補完してきた。

「検察+裁判官+マスゴミ」でほぼ100%犯罪は作り出せるし、人を社会的に抹殺できるのだ。

100%犯罪捏造装置である「検察+裁判官+マスゴミ」トライアングルを利用して日本の総理大臣を決める民主党党首選を小沢不利に誘導した仙谷は忘れてはならない極悪人の一人だ。

●「検察+裁判官+マスゴミ」×仙谷=『民主主義の破壊』

この構図で行った悪業に蓋をしようとしている。
  ↓
「参議院法務委員会:「東京第五検察審査会の情報公開を求める請願」を審議未了で保留!」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/166.html

そして仙谷が復活したことで次に起きることは。
  ↓
「小沢「無罪」 最大の難関は超カタブツ裁判長」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/359.html
  ↓
「「反小沢一派」が画策 9・26小沢一郎に「離党勧告」の悪だくみ」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/455.html 

●風化させてはならない悪業2つ。

今、決して風化させてはならない悪業を二つだけあげろと言われれば次の二つだ。

@幽霊第五検察審査会の真実と仙谷の行った悪業を明らかにする。

A伸助の闇つきあい報道の反乱で覆い隠された前原の闇献金問題をあきらかにする。

この二つの悪業は繰り返し繰り返し取り上げ追求しなければならない。


44. 2011年9月16日 09:50:25: BAZeGCEiYk
>>32
あんたは何をトチ狂ってるんだ?

>不動産登記法上、所有者として登記できないだけだ。

不動産登記法の問題であろうとも団体名ではなく代表の個人名義で契約してることには変わりがないでしょ。
確認書を見ても、実際にそうやってる↓
http://orange19.jakou.com/b/Rikuzankai.html
甲:陸山会
乙:小澤(小沢)一郎
何でそんなことで反論になると思うの?

>じゃないと陸山会所有の不動産なんて一個もなくなっちまうぞwww

だから何?
役所に提出する書類における形式上の所有者でなくても、
上記確認書にあるように、小沢氏個人との間で権利の移譲が行われている。
以前、この件で「それでも小沢氏個人のものだ」という批判があったが、
検察はスルーであり、この件で立件したわけじゃない。
逆に、今度は「陸山会が買った」と言って起訴したんだろ。
今回の裁判で、役所の書類上、「陸山会所有の不動産なんて一個もなくなっちまう」だったら何なの?
まさに、役所の書類である政治資金規正法で、外部(小沢氏以外)との土地取引が記載されないのは当たり前になるだけじゃん。


45. 2011年9月16日 10:08:17: ELl7nGVWrw
日本嫌いのTV局も民主党も、みんな反日の国と仲間だヨ
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=ClJunebSIHE&v=LiDx_kOWxQk&annotation_id=annotation_489484

46. 2011年9月16日 10:26:50: ZRjnouqilU
最後まで聴いたけど、このインタビューって意味なくないですか?
何ら肝心な発言は引き出せてないし、このアホ藤島は自分自身の中で論点が整理できていない。

総務省の相手がそんなことを云うのは想定内なんだから、それに対する質問、応答を考えてから行きなさい。アホ田原の方が相手の発言を引き出すのがよっぽど上手い。

完全に総務省の金子の勝ちだな。負けたときは阿修羅に挙げなくて良いから。

もちろん小沢は無罪だと思うし、陸山会事件は冤罪、でっち上げだと思うけど、この簡単な構図の矛盾点を突けないなら、パンピーと同じくtwitter、ブログで独り言程度にしなさい。わざわざ録音を公開するほどのものじゃない。


47. 街カフェTV 2011年9月16日 10:56:22: FhSY.VZyAvKpM : ebTO54pFI2
この記事の筆者の藤島です。皆さんコメント沢山ありがとうございます。

以下の投稿は、同一人物で上記記事の本文および動画の内容を深く理解しないまま意見を述べています。スルーしてください。ややこしくなり大事を見失います。

>>22. 2011年9月15日 19:38:04: 0EopofEgjc
>>32. 2011年9月15日 23:33:24: 0EopofEgjc
>>35. 2011年9月16日 01:39:07: 0EopofEgjc
>>36. 2011年9月16日 01:41:13: 0EopofEgjc

私と総務官僚の会話をじっくり聴けば答えが出ています。会話の内容や法的解釈の詳細については別記事にします。


48. ケロリン 2011年9月16日 11:20:20: 6aICm6xzPa6aE : BW6GTQviU6

こんな、記事があったとは、知らなんだ・・・。
一応、転載しておくぞ。
総体状況として無視デキンからな・・。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
島田紳助さんの件 本当は芸人クーデター?(黄金の金玉を知らないか)
http://www.asyura2.com/09/geinou2/msg/385.html
投稿者 こーるてん 日時 2011 年 8 月 28 日 16:08:32: hndh7vd2.ZV/2

http://goldentamatama.blog84.fc2.com/
黄金の金玉を知らないか

島田紳助さんの件 本当は芸人クーデター?
さて、ニニギさん情報です。

この転載は問題ありそうなので、時間限定で消してしまいましょう。
読めなかった人は直接mixiのニニギさんの記事へ行って下さい。本日中に消しましょう。
まぁ、ワタスは詳しくは知りませんが、確か島田紳助さんという方はテレ朝のサンデープロジェクトなんかの司会をしていましたよね。そういう関係で原発情報などは早くキャッチしたということなのかもしれません。まぁ、普通に今の東京の汚染状況などを知ればウカウカとテレビ収録などやってられるかと思ったのでしょう。


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福島第一原発事故が起きてから5ヶ月以上が過ぎました。
皆さんもう忘れている人もいるかも知れません。しかし現状は何ら回復はしておらず、状況は悪くなる一方です。

放射能はどうなったのか。風化してなくなったのでしょうか。

とんでもない事です。以前も言いましたが、放射能が無くなるという事はありません。自然界の中での核分裂は気の遠くなるほど時間がかかります。「半減期があるので弱まる」これは間違った考えです。実際に汚染された土壌は、その後の汚染を止めてもずっと放射線を出し続けているのです。

ニニギはある研究所の依頼で「汚染土壌」の検査をしております。
放射能を除染する研究です。内容は企業秘密です。

それには実際に汚染された土壌が必要なため、わざわざ福島に出かけて行って、人の生活してる地域で、無作為に何ヶ所かの土壌サンプルを持ち帰りました。
早速測定するとタカを喰ってた私どもは仰天。何と飯館村の数カ所とも平均12.01μSV/h。(写真左)二本松市に至っては21.01μSV/h(写真右)と言うとんでもない数値を示しました。

ニニギが手に入れた「燐灰ウラン鉱石」と同じレベルです。濃縮して核燃料に使えるレベルなのです。これでは二本松市の土壌のウランを濃縮すれば核燃料が出来て一石二鳥では無いですか。本当にこんな状態なのです。しかしそこには平然と人が暮らしているのです。

この測定から既に2ヶ月が経過しました。
毎月測定して経時変化を見てます。ところが1ヶ月目も2ヶ月目も数値は変化しません。かえって少し上がってきました。資料の保存は厚いコンクリートに囲ってしまってあります。外部からの影響は無いです。

放射能はいくら時間が経っても増える事はあっても減る事はないのです。実験結果が全てを現してます。恐ろしいものです。

この様に一度汚染してしまった土壌は二度ともとには戻りません。そして放射能を含んだ雨によって更に濃くなっていくのです。酷い所になると表土を剥がして入れ替えてる愚かな者迄出てきました。一回雨が降ればまた汚染されるのです。数万メートル上空迄汚染は広がっているため上空に延びる雲程汚染の雨を降らせます。

ニニギは姫川薬石を拾いに行って何度か雨にうたれました。その都度頭にガイガーカウンターを当てて測るのですが、酷いときは0.4μsv/hと姫川薬石よりも強いときがありました。
最近ガイガーカウンターを持つ人が多くなりましたが、ニニギが持ってる米国SE社のインスペクター+以外の機種は殆どが一番大事なα線を測れません。数値が全く低く出て、安心出来ないのです。数μの危険な状態でも、殆ど反応をしません。だからかえって危険を伴います。測定値が低くても安全とは言えないのです。全国の学校に配られているのがこのインチキガイガーカウンターです。

学校の校庭が0.03μだといってもそれはμgryです。α線の影響は入ってないので、インスペクターで同じ場所を測ると0.3μsv/hくらいになります。全く意味を持たないガイガーカウンターなのです。政府の発表してる放射能数値等何の参考にもなりません。減ったか、増えたか、それだけです。安全とはほど遠いものです。
ニニギの測ってる正確な測定値は「混乱を招くから発表してはならない」と言う馬鹿げた風評が出回っているのです。

そんなごまかしゲームをやっているうちに、世の中はとんでもない事になってしまいました。ニニギが最初から宣言した様に首都圏はチェルノブイリの即刻避難地域と同じ上に、その被曝の状態はチェルノブイリの場合を遥かに上回る状態なのです。管総理が原発推進派に忠告しました「首都圏の3000万人の移動を想定すると、原発は不要と言わざるを言えない」と。これは管総理の頭の中は最初から首都圏の避難が想定されていたのでしょう。

それを「人の命も大事だが経済も大事だ」と言うとんでもない原発推進派がおりました。はっきり言えば命より原発が大事だ。そう言ってるのでは無いでしょうか。
その様な者が今、総理大臣になろうとしてます。

原発は自然原子炉に任せて「垂れ流し」。世界から厳しく批判を浴び、国債も格下げです。日本の格が下がって行く一方です。
これこそ「日月神示」に書かれてました。
「日本が世界から非難される」と。

被曝はいよいよ表に出てきました。
本日土曜日の夏休み最後の混雑日なのですが、身内の不幸でドタキャン2件。予約総数70件のうち子供の具合が悪くなってのキャンセル31件とほぼ半分です。こんな状態ではもう子供相手のキャンプ場何てやってられないのが本音です。

毎日被曝でニニギの元に来られるマイミクさんもあとをたちません。聞けば聞く程周りの人達が皆異常で「手足口病」や「肺炎」だの言われて全く良くならないと。大人の方も手足口病で長らく治らない。そんなばかな事があるでしょうか。

昨日のニュースでは若い芸能人が「原発不明癌」で亡くなったと言ってました。原発不明癌とは、どこの癌か分からないうちに全身の癌になって急死する恐ろしい癌です。放射能によってなったとしか考えられません。若い有名人が次々と亡くなっていきます。被曝してからこんなに早い発症はチェルノブイリを遥かに凌いでます。今や日本は緊急事態なのです。

そんな中。遂に島田紳助さんが口火を切りました。
「芸能界を引退して沖縄に避難する」と言い出しました。

彼は被曝の現状を言いたくて自分が避難すると言ったのですが、マスコミはそれでは世の中が混乱するから適当な理由を見つけて辞めて欲しい。そうなってあのような理由になったのです。世間から何と言われようがそんな事は気にしていません。

紳助さんがどうしても言いたかった事「早く避難して下さい」と。
早くこの事に気が付いて下さい。吉本興行の他のタレントさんも避難したいので、あとに続く可能性があります。そうなってくれば誰でも気が付いてくれるでしょう。

結果的に首都圏には人は住めないのです。住んではいけないのです。

「被曝」と言うと目をそらす人も。命の大切さを知って頂きたいです。もう自分をごまかしている状態ではないのです。自分自身の命を粗末にしないで頂きたい。放射能からは、逃げる以外に方法は無いのです。ラジウム石だって、被曝防止には何も役に立ちません。被曝してから役に立つだけです。

--------------------------------------------------------------------------------

紳助さんの事は、ご本人に近い方から直接電話で聞きしました。
間違いはありません。
最初から会見の顔色を見ていたニニギにはわかりましたよ。

彼は「俺の言いたい事を理解してほしい。早く逃げて下さい」そう顔に書いてありました。
暴力団との写真も警察から漏れるはずはありません。自分からばらまいたのですよ。
紳助さんは最初はそのつもりでした。しかし吉本興業の社長はその影響を考えて、犯罪性のない今回の理由を考えたそうです。
だからみんなが疑問に思うような記者会見をやったのでしょう。
ニニギは一発で分かりました。

そしたら今日紳助さんに近い方から電話があって真相を聞かされました。
今は笑い顔で引っ越しの準備をしてるそうです。
吉本興業の後輩達が後に続く可能性があるそうです。そうなるとテレビ番組がメチャクチャになって皆さんが気がつくでしょう。

芸人クーデターですよ。
テレビ局は幹部がハワイに逃げて、芸人だけが東京のスタジオで被爆しながら仕事をしてる事にいらだちを感じたのでしょう。電通の幹部もハワイに行って仕事してるので、東京にいるのが馬鹿らしくなったのでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------


本当にありがとうございますた。
(転写終了)

2011/08/28 芸能ニュース等2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電通幹部は、いまや、ハワイか?
実際に、「東京の人間は、動けんじゃん」
・・というところだな。


政治談義好き人間には、上記記事はベクトル違いだが・・、
B層ダッシュの博報堂の<B層猿対策>が、効力を発揮し、
マスコミ誘導の<カラ菅騒ぎ>に乗せられた挙げ句の、
<増税・被曝・逮捕>の奴隷生活の再出発だ・・。

東京都民は、石原親子と三人四脚で、オヤジ加齢臭振りまいて、
おぼっちゃん・おじょうちゃん顔を維持しながら、
いくところまで、いきそうだな・・・。

※はた迷惑な長文、邪魔したな・・・。
信じるも信じないのも、それぞれの勝手だ。

電磁推進機構研究者談・洗脳お笑い猿の惑星担当


49. 街カフェTV 2011年9月16日 12:56:52: FhSY.VZyAvKpM : ebTO54pFI2
>>29 管理人さんへ
上記注意については了解のコメントを送っていますが、現在、新規投稿が出来ない状況です。調べて下さい。街カフェTV・藤島

http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/305.html
02. 街カフェTV 2011年9月16日 12:47:03: FhSY.VZyAvKpM : ebTO54pFI2


50. 2011年9月16日 13:33:26: 3oaIb3rv4Y
小沢さん潰し
支配する国が思い通りに言うことを聞かなければ手段(何でも在りの汚い手口)を選ばない。
アメリカのやり方ですね。

51. kokikisoi 2011年9月16日 13:45:13: VZhFkMhD.ztyU : 36qnG33dSH
douga ga uturimasen nihongo nixyurixyoku mo uketuke masen komen heno
ga-doga okonawareteimasu asixyura deha masumasu hidokunaxtute kitemasu

52. 2011年9月16日 15:37:18: 0EopofEgjc
>>44

おもしれえ事言うなw
この確認書なんかなんの法的効力もないんだが、見てみるとオザワ本人がオマエの主張を否定してるぜw
もう少し法律を勉強しないとオザワの足を引っ張るだけだ(ってかオザワには痛くもかゆくもないだろうが・・・)w
自分が貼り付けた画像の文章をよく読んでみろ。
オザワは、売り主と売買契約を締結した当事者は陸山会だと言ってるんだよ(って事は最初から陸山会が土地を購入したんだよ)。で、陸山会が登記上の所有者にはなれないので“便宜上”陸山会代表と明記した上で小沢一郎が契約、登記をしたもので、個人“小澤一郎”はこの契約で取得した土地に関しては、何の権利も持っていないと書いてるだけだぞ、理解できんのか?こんな事がw
話にならんなwww
土地購入の当事者の件については多分裁判では争われてないんじゃないかな?
弁護側も異議を申し立ててないだろうな、おそらく。
それにこの紙のどこに権利を移譲すると書いてるんだ?
笑わせるなwww

>>47

藤島さんよw
スル―するのは勝手だが、投稿者が逃げちゃ話にならんな。
大体アンタが法律を理解していないし、また全然関係ない役所にイチャモン付けてゴネまくってるだけなんだってのw
アンタが詰め寄ってしつっこく質問してる内容は理解してるよ。なんの根拠もなしに譲渡だとか転売だ(これは>>39smacさんの主張だよな、確か。なにがグッジョブだ、全くwww)とか勝手に妄想して、総務省の役人を困らせてるただのクレーマーだよw
オレが唯一分かったのは、政治資金収支報告書も書類上の不備がなければそのまんま受理されるんだって事だけだ。
アンタらが主張している譲渡がとか転売だとかの根拠はどこにあるんだ?
今係争中の事案を、そオレも検察じゃなく総務省に聞いたって答えられる訳がない。
しかしあのオザワが作った「確認書」って紙切れ、面白いな。
ちゃんと読めば藤島さんの「譲渡」妄想も、smacさんの「転売」妄想も崩れちまう。
アンタら二人、とんだ茶番を演じてるってわけだwww
オレの主張の方がよっぽど小沢の意思に沿ってるよ。
そもそも政治資金規正法自体がザル法なんだから、なにもへんな妄想しなくても、記載漏れや期ズレの“ミス”(故意じゃないって言い張ってな)が刑事事件に相当するのか?って開き直っちまえば済む事なのによ、アンタらが勝手に問題を複雑にしてるんだ、分かってんのか?w
それに今回の裁判、あれだけ訴因と検察の証拠がかけ離れてりゃあ大したことにはならんだろ、アンタらがギャーギャー喚かなくても。
大体政治資金規正法違反なんて検察にとってはオマケみたいなもんだったんだろうな、ホントの狙いは闇献金だったんだから…
だから政治資金規正法違反についてはロクに調べてないってことだ(普通はもう一方の当事者である売り主が当然証人として召喚されて証言するだろうからな)。
検察が下手打ってラッキーだったな。

別にスル―してもいいぞ、オレは勝手に気が向いたときにカキコするから。
アンタらが騒いでオレの事を荒らしにしたてて出禁にでもしない限りはな。
オレは単にこの投稿に対して反論してるだけだけど・・。
オレの書き込み、やたらwが多いな、そんだけ笑っちまう内容なんだから勘弁してくれwww



53. 2011年9月16日 16:09:30: 1qRrlktgPg
■石川さん、小沢さん「ダブルで有罪」の可能性高まる!

小沢さんの政治生命を抹殺する仙谷シナリオは着々と進められている。

【1】法務委員会からの有力議員の引きはがし。

衆参の法務委員会には川内議員と森ゆうこ議員がいて司法の闇を徹底追及し次々と我々に明らかにしてくれた。

しかしこの二人が野田改造内閣で一度に引きはがされてしまった。

川内さんは衆議院政治倫理審査会会長になり、森ゆうこ議員は文部科学副大臣だ。

司法の闇を追求する屈強の二人が去った。

仙谷は川内、森両議員に恩を売って魂を買ったのである。

【2】幽霊第五検察審査会の真相究明は緊急ストップ。

『参議院法務委員会:「東京第五検察審査会の情報公開を求める請願」を審議未了で保留!』
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/166.html

【3】裁判で石川さん有罪の可能性高まる。そして小沢さん有罪への流れも。

・「小沢「無罪」 最大の難関は超カタブツ裁判長」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/359.html
  ↓
・「元秘書取り調べ「隠し録音」、証拠で再生へ 小沢氏公判 (朝日新聞) 「調書の信用性を判断する上で必要」指定弁護士」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/482.html

指定弁護士はこう言うだろ。

『「笑えるほどのおかしな前田検事の振るまい」は被告人を"威圧"するほどのものでもなければ被告人を"脅迫”するものとも言えない。

前田検事の性格のなせる事で許される捜査の範囲であると認定される。

従って石川被告の当初の自白には十分な信憑性が認められる。

よって石川被告を有罪に処する。』

  ↓

・「「反小沢一派」が画策 9・26小沢一郎に「離党勧告」の悪だくみ」
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/455.html 

石川さんが有罪となり、もって小沢さんも共謀で有罪となる。

控訴したとしてもその後の長い裁判で小沢さんの政治生命は絶たれる。

●以上がテロリスト仙谷のシナリオであり、その通りに進んでいる。

ネオコン米・清和会・検察・裁判官・マスゴミが結託して小沢さんの政治生命を絶とうとしている。

その要にいるのが仙谷である。

●総務省を石川裁判、小沢裁判の証人として呼べ!

もはや我々もあらゆる手を講じて闘わなければならない。

一手もムダにはできない。

総務省を証人として呼ぶべきである。

それと第五検察審査会のこれまでに明らかとなった事実を森ゆうこさんに証人として裁判で明らかにしてもらおう。


54. 2011年9月16日 16:30:47: APcJzMVN1s
なんで、弁護士にノリさんなんか頼んだんだろ?
ヤメ検だから悪いとは言わないが、辞めた理由が
出張に愛人を同伴してバレた、というものだから、
法曹一家の一員である裁判所・裁判官においても、
印象は良くないだろうに。


事件とされている事実関係は共通するのだから、
弘中さんに参加して貰えばいいのにね。


55. 2011年9月16日 17:16:42: BAZeGCEiYk
>>52
あーあ、「w」ばかりでちっとも論になってないじゃん。
これじゃスルー推奨になるわな。

>この確認書なんかなんの法的効力もないんだが、見てみるとオザワ本人がオマエの主張を否定してるぜw

誰も法的効力など言ってないのに、「この確認書なんかなんの法的効力もない」などと言って反論のつもりか。
しかも、その後、偉そうに「見てみるとオザワ本人がオマエの主張を否定してる」と言い張ってるが、何がどう否定されるのかまったく書いてない。
オレの主張が否定されるなら、ちゃんと部分を引用しろよ。
言っておくが、>>44にあるように、オレは実質的な所有者と形式的な所有者を区別してるんだぜ。
で、その分別を確認してるのがその確認書でもあるわけ。
あんたの↓は、その分別を無視して、勝手に混乱してるだけ。

>オザワは、売り主と売買契約を締結した当事者は陸山会だと言ってるんだよ(って事は最初から陸山会が土地を購入したんだよ)。

オレが「形式的な購入者(所有者)は小沢代表(実質は確認書にあるように陸山会)」と言ってるのに、
その実質的な所有者が陸山会であることをもって、オレの否定だと思い込んでいる。
役所に提出する公文書に書くのは「形式的な購入者」だろって言ってるわけ。
で、通常は、購入資金の提供者も陸山会であっても、形式上のこととして契約書に小沢個人の名義を記載し、
「それはあくまで形式上のことだ」として、実質的な購入者は陸山会とするものだが、
今回の場合は小沢氏が資金を立て替える形にしているから、「購入資金の提供者」という意味でも「購入者は小沢氏個人」となる。
とはいえ、この確認書にもあるように実質的な所有者は陸山会となる物件なので、この資金はあくまで「立て替え金」となる。
要するに二重の意味で、陸山会が買ったと記載する必要はなく、むしろ記載した場合の方が虚偽ということになる。

確認書自体が実質と形式を区別したものなのに、何の限定もない「売買契約を締結した当事者は陸山会」で反論のつもりとは、
いくら何でも読解力なさすぎ。
こんな勝手な思い込みでさんざん文句を言って、いちいち「w」まで付けてたら、スルーされるのは当たり前。
何でこんなことも分からないの?
なんか本気で正論を言ってるつもりのようで哀れ。


56. 2011年9月16日 18:44:47: 0EopofEgjc
>>55

ほほぅ、それでお前の主張を正当化したつもりか?w
繰り返すがオマエの>>44での屁理屈

>上記確認書にあるように、小沢氏個人との間で権利の移譲が行われている。

確認書のどこに権利の移譲なんて事が載ってるんだ?
単に、オザワは自分が“便宜上”契約者と登記簿上の所有者になってるだけで(それもあえて陸山会代表と記載した上で)、実質上の契約者と所有者は陸山会だって言ってるだけじゃないの?
それにオレは投稿者が土地を「譲渡」したとか訳分からん事言ってるからそこを突いただけなのに、オマエが勝手に横レスしてきて「移譲」なんて下らん言葉のすり替えで肩持とうとしるだけなんじゃないの?
で、しまいには居直りやがって

>だから何?
>だったら何なの?

ガキの口げんかかよ、全く…www
さらには

>今度は「陸山会が買った」と言って起訴したんだろ。

バカかお前はw
「陸山会が買った」ってオザワが確認書で自分から言ってるじゃんか(口頭でも言ってたな、確か)。

>今回の裁判で、役所の書類上、「陸山会所有の不動産なんて一個もなくなっちまう」だったら何なの?

全く意味不明のファビョッた発言としか思えんな。
誰が「今回の裁判で、役所の書類上」の話をしてるんだ?
実質の所有者の事を言ってるに決まってるだろうが。
この裁判に関係している法律(お前に場合はすべての法律だな)をよく理解できてない証拠だw

>まさに、役所の書類である政治資金規正法で、外部(小沢氏以外)との土地取引が記載されないのは当たり前になるだけじゃん。

法人格を認められてない政治資金管理団体が保有する不動産はすべて個人名義(複数の人間の共有にする事も出来るが)で登記するしかない。
そしたらなぜ、政治資金収支報告書の中に「保有する不動産」を記載する義務があると思ってるんだ?
おまけに取得年月日まで記載しなけりゃなんないんだぞ。
よーく考えてみろ(多分分からないと思うけど…wオレの知ったこっちゃない。知りたけりゃちゃんと法律をお勉強するんだな)。
オマエの言うとおりだとすれば、政治家は政治資金で自分所有の不動産を買い放題になっちまうぞ。
期末残高が合わなくなっちまうがな(だからオザワは一時立て替えなんて事をしたんだろうな。払ったその日の午後に銀行融資が実行されるにもかかわらず。普通は油脂が下りた時点で立て替え代金をオザワ個人に返却するだろう)。

>>55のオマエの発言

>確認書自体が実質と形式を区別したものなのに

あれ?さっきは確認書で権利の移譲がされてるってご主張じゃなかったの?
どのあたりから実質と形式(と言うよりはオザワが言うとおり“便宜上”と言う方が的を射た表現だが、多分不登法の実務の事を言ってるんだと思って見逃してやるよ)なんて考えが芽生えたんでしょうねwww
ホントオマエは随分都合よく主張を変えるんだなw
大体が、権利の「移譲」とか「譲渡」なんて戯言を言ってるようじゃ全く話にならん。

>なんか本気で正論を言ってるつもりのようで哀れ。

この言葉はそっくりそのままオマエに返すよw
オマエの正論はその度にコロコロ変わるがな。
悔しかったら「それが何」なんて居直らずに、堂々とオレを論破してみろよ。
ちゃんとオレの主張のどこが間違ってるかを指摘した上でな。
で、首尾一貫した主張をしてこい。
なんかまるでガキに説教垂れてる感じwww


57. 街カフェTV 2011年9月16日 20:27:11: FhSY.VZyAvKpM : Myk6TXa4gI
連日の活動でストレスもたまり気味、今日は阿修羅投稿も出来ないので、ツイ飲みで憂さ晴らし・・・陸山会のこと、放射能のこと、不正裁判のこと・・・何でもあり、8:30頃〜 だらだらやります(遅れたらゴメン)。皆さん、酒とつまみをもって生中継画面に集まって下さい。いろいろ話しましょう。。。くだらないことも。きょうはダラダラやります。

 ↓ 街カフェTV生中継画面はこちら ↓

http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/

ご意見のある方は、この投稿画面またはツイキャス・ツイッタ@kochi53に書き込んで下さい。


58. 2011年9月16日 20:32:45: BAZeGCEiYk
>>56
>ほほぅ、それでお前の主張を正当化したつもりか?w
>繰り返すがオマエの>>44での屁理屈
>>上記確認書にあるように、小沢氏個人との間で権利の移譲が行われている。
>確認書のどこに権利の移譲なんて事が載ってるんだ?

はあぁ・・。
「オマエの>>44での屁理屈」なんて威勢のいいことを言うから、少しは期待したが、「権利の移譲」ってか。
あのさー、誰がそんなこと争点にしてます?
直前の>>55ではまったく触れてないじゃないか。
確かに、あなたはその前の>>52
>それにこの紙のどこに権利を移譲すると書いてるんだ?
>笑わせるなwww
と書いてるが、オレは無視してる。
何故か?誰も「権利の譲渡と明記されている」などと言っておらず、
内容の解釈として「権利の譲渡」と表現しただけのことだから。
しかも、これは>>44においても補足的なことで、結局のところ、
オレは「権利の譲渡」だろうが「権利の放棄」でも「権利の無いことの表明」でもかまわないわけ。
で、そんなことで何で反論になってると思えるの?
反論に窮したのか知らんが、以前のどうでもいいことですり替えて誤魔化しなさんな。

>単に、オザワは自分が“便宜上”契約者と登記簿上の所有者になってるだけで
>。ハそれもあえて陸山会代表と記載した上で)、実質上の契約者と所有者は陸山会だって言ってるだけじゃないの?

だから、そう言ってんじゃねーか。
おまえは、オレが「役所に提出する書類における形式上(>>44)」と言ってるのに、
その「形式上」という表現を使わずに、「便宜上」と書いて、何故か反論してるつもりか?
ついでだから言えば、オレは便宜上でも形式上でもかまわないの。
要は、公的な書類に書かれる名義ってこと。あんたは、「便宜上」と言ってるが、何の便宜上だよ?
便宜上であろうとも、契約書や登記の名義になってるのは小沢氏であって陸山会ではない。
陸山会が実質的な契約者と所有者であるのはあくまで小沢氏と陸山会における取り決めであって、
公的文書によって決まるわけじゃない。従って、陸山会の土地所有は小沢氏の任意となる。
どうしても納得できないなら、陸山会が小沢氏にカネを貸し付けて、小沢氏が土地購入し、
その使用権限を貸したカネと同額で陸山会のものするってことでいい。
が、今回はそもそも土地購入の資金は小沢氏のカネなんだから、完全に「書類上は小沢氏が購入した」となる。

>>今度は「陸山会が買った」と言って起訴したんだろ。
>バカかお前はw
>。ヨ陸山会が買った」ってオザワが確認書で自分から言ってるじゃんか(口頭でも言ってたな、確か)。

あーあ、前回、「実質」と「形式上(便宜上)」を区別しろって言ったのに、
またしても、それを混同させて矛盾を指摘したつもりになってる。
おまえ、これわざとだろ?さもなければよっぽ知性が足りないのか?
そんなことをやっても、再び「確認書で確認してるのは実質的な所有者であって、公文書における所有者じゃない」と
言われるのは分かりきってるだろ。
それを平気でできるヤツは、やはりスルーしかないよ。
長文書いて論点を拡散させるんじゃなくて、ちゃんと反論してみ。
何で公式文書とは別に「実質的な所有者は陸山会だ」と言ったのが政治資金規正法の虚偽記載になるの?
最初に指摘してから(>>26)、ずっと論理がぶっ飛んでるままではないか。
虚勢を張った痛々しい質問を投げ掛けても、論証にならねーぜ。
「オレは正しい。オレに文句を言うのは勉強不足だからだ」で何で議論スレに来るの?


59. 街カフェTV 2011年9月16日 22:02:31: FhSY.VZyAvKpM : 8SunfUn8dM
私の現時点での意見を生中継します。陸山会問題!!!

 ↓ 街カフェTV生中継画面はこちら ↓

http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/


60. 2011年9月17日 00:03:13: 0EopofEgjc
>>58

まず、オレは最初から、投稿者が「オザワ個人から陸山会が土地を譲渡してもらった」と言っている事に対して反論しているだけだ。
そこにオマエが首を突っ込んで自分から「権利の移譲」と言う言葉を持ち出してきた。
ならばオレがそこにも異議を挟むのは当然だろう(言っている意味はほとんど変わらないのだから)。
そもそも最初から実質上の土地の権利者は陸山会なのであって小沢一郎ではない(これにはオマエも異議はないんだな)。
だから「譲渡」だの「移譲」だのと言う主張(オレにとっては戯言だが)が間違っていたと認めるのなら、オレにはもう何も言う事はない。

参考までに

>何で公式文書とは別に「実質的な所有者は陸山会だ」と言ったのが政治資金規正法の虚偽記載になるの?

契約者が最初から陸山会ならば、その金を誰が立て替え払いしようがその土地が宅地であれば、双方の契約合意(プラス手付以外の代金全額を支払い―なにか特約が付いていなければ本来は必要ない。解約すれば手付が流れるだけだし、解約せずに残金を払わなければ、「契約の履行遅滞」で不動産屋から民事訴訟を起こされるだけ)した時点で陸山会は、土地を取得したことになる(ま、農地と言う事で農地法上の議論もあるようだが、特約に記載されているように売り主(不動産屋)が遅滞なく農地法第5条に基づく届出をしていれば、受理が年を跨ぐ事はまずあり得ない。即ち、民法で言う物権変動は完了している。難しいか?所有権はすでに移転していると言う事だ。言っておくが登記には義務はないので任意でするしないを決められる。だから、所有権登記日=所有権移転完了日とは限らない)。であれば、陸山会が土地を取得したのは04年だ。代表者から金を融通しいてもらった事を収支報告書に記載する義務はないと思われるが、土地を取得したのならその旨は記載する義務がある。
違うだろうか。
で、つけくわえると、農転届の受理書が発行された時点で登記が可能になる。遅くとも普通なら04年11月中には所有権移転本登記ができるはずだ。もしも仮に本登記できない正当な理由があるならその旨検察に告げればいい話であって、それであれば絶対に裁判なんかにはならない(だって正当な理由があるんだから。よしんば裁判に持ち込まれても勝訴は確実だ)。

何故じゃあ、04年に収支報告書に記載しなかったんだ?すぐに浮かんでくるのは、そうすると報告書の期末残高が合わなくなるから(なぜなら、オザワに立て替えてもらった金を義務ではないにしろ、借入金として計上しない(記載すればよかったのにな)限り、土地取得代金が払われていないのに、不動産資産だけが増える事になる。帳尻が合わなくなるんだよ)。
さらに不可解なのは、土地代金全額を10月後半の午前中に払い、その日の午後に銀行融資が下りている。何故融資が下りた後で代金を支払わなかったのか、もしくはなぜ融資された金で即座にオザワに立て替えてもらった金っを返却しなかったのか。
その為に故意に、取得年月日をずらした(期ズレだ)と疑われているんじゃないのかな。つまり、立て替えた金の出どこを追及されたくなかったんだと思われているんだよ。

つまり期ズレ(記載漏れだ、あえておれはそれを虚偽記載とは言わない)なく記載する事と立て替え代金の記載はセットにならざるを得ない。それが嫌ならさっきも言ったように融資の金で即座にけりをつけてしまえば、同じ日の金の出し入れだから何の疑いも起きなかったはず。
そこにちょっと疑問を持たれるのは致し方ないんじゃないだろうか。
いかがお考えか。


61. 2011年9月17日 00:22:30: 0EopofEgjc
>>60で少々言葉が抜けていた。

中段やや下の「で、つけくわえると、農転届の・・・」に続くくだりの

>もしも仮に本登記できない正当な理由があるなら--------を
            ↓
>もしも仮に速やかに本登記したくてもできない正当な理由があるなら-------に

訂正する。


62. 2011年9月17日 02:03:04: ELl7nGVWrw
日本嫌いのTV局も民主党も、みんな反日の国と仲間だヨ
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=ClJunebSIHE&v=LiDx_kOWxQk&annotation_id=annotation_489484

63. 2011年9月17日 04:10:27: FWbi4euoQg

  陸山会の収支報告書に関する形式的違法性など、小沢一郎さんおよび石川知裕さんにかけられている嫌疑などをつまびらかにするべく、
  藤島さんが訪れるべきは、刑事事件として立件しようとしている当事者すなわち、東京地検特捜部や検察庁(東京地方検察庁)である。

 総務省は、司法機関ではないのだから、そもそもここへ藤島さんが、足を運んでも何の意味もないし、効果もない。

  藤島さんが、東京地検特捜部や検察庁(東京地方検察庁)に出向いて、小沢一郎さんや石川知裕さんに関する公判内容や公判プロセスを明確にさせる役割を果たしていただくことを期待したい。 


64. 街カフェTV 2011年9月17日 12:56:33: FhSY.VZyAvKpM : fh1fRGib9M
>>63 私が、検察庁に出向いても『公判中の事件ですから…』と門前払いです。

だから、行政の裁量権に基づく決定を断行せよと総務省に迫っているのです。行政には裁量権があり、その決定には公定力が生じます。これを覆す為には、その決定は間違っているという裁判が別途必要です。検察は無力になります。

総務相には、政治資金規正法31条に基づく調査、訂正命令権があり、その調査に基づく裁量決定で陸山会の期ズレを(それが本当にあるのであれば)、訂正させることが出来ます。そうすれば、報告書の形式上の齟齬は無くなる。これは強力な公定力です。そうなれば、検察の起訴事実(訴因)は消滅しますから、裁判を取り下げざるを得なくなるのです。

そもそも、この事件は、検察の主張通りであっても「贈収賄」で挙げざるを得ない事件を(その事実が無かったから)、無理やり形式犯で挙げようとしている。でっち上げ裁判だから、このような関係性が生じてくるのです。

*******

ついでに、上記コメント欄で話がもつれているようなので簡単に説明すると・・・

陸山会が権利なき社団であることがポイントです。陸山会は、土地の登記書面上の所有者(売買当事者)になれないから、土地は小沢氏個人が買って陸山会に譲渡する形を取る以外方法がないのです。小沢氏個人から陸山会へ転売し、登記を移すことも出来ない。つまり、「小沢氏が土地代金の立て替え払いをした」と観念すれば簡単で、事実、会計責任者の石川議員はそのように処理しています。

結局、売主に代金を支払ったのは現実的には個人小沢氏であり04年ですから、その時点での報告書記載は要らないのです。

議論されている確認書については、「最終的に陸山会が土地を取得するのだけれど、権利なき社団だから、外形上小沢氏個人が買ったようになっている。後々の権利関係をはっきりさせておくが、土地の所有に係る権利は全て陸山会にある。」と言うことを念入りに確認したものに過ぎません。更なるポイントは、この確認書の作成日付が05年1月であることです。この確認書は、04年の小沢氏個人による立て替え払い(仮登記)時点に遡って権利関係に影響を与えるものではありません。


65. 2011年9月17日 16:46:10: 0EopofEgjc
>>64

「譲渡」も「転売」も所有権が移転するのだから、同じ事だ(単に無償で提供するか、有償かの違いだけ)。
そもそも陸山会は土地購入代金を支出しているのだから、その時点でアンタの「譲渡」説は破綻する(その意味では転売を主張する方がまだましだな)。
アンタは「譲渡」という用語の意味を全く理解していないとしか思えない。
さらに「譲渡」したところで登記上の所有者が陸山会になる訳ではないのでアンタの主張にはなんの説得力もないし、その上全く根拠もない。
いったい関係者の中の誰が「あの土地はオザワから陸山会に譲渡されたものだ」といっているんだ?
勝手にアンタがそう解釈(曲解というべきだ)し、さもそれが権利能力なき社団が土地を所有する有効な手段であるかの如く喧伝する(実際にはまったく何の意味もないw)、その行為自体に対してオレは異議を唱えているんだよ。
アンタのあまりにも無知な主張及び行動を自覚させる為、面倒だが「確認書」の全文を転載する。

[以下転載]

                  確認書

陸山会(以下甲という)と小澤一郎(以下乙とする)は、甲が売買契約を行う下記の不
動産につき、次の通り確認する。


         所在地    世田谷区深沢8丁目28番地
         地 積    476u

平成十七年一月七日現在、乙は政治団体甲の代表者である。本件不動産は甲が政治活動
に使用するため、売主・・・・・・・・より購入するものである。ところが、甲は法律
上は人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便
宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、
また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利証は甲または甲
の指定するものが保管する)。しかし、あくまで本物権は甲が甲の資金をもって購入する
ものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分
し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並
びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。

平成17年1月7日

                 (甲) 陸山会
      (住所) 港区赤坂2-17-12 チュリス赤坂701
                   代表者
                      小    沢    一   郎                   __________________                       

                 (乙) 小澤一郎
                  (住所) 水沢市袋町2-38
                     
小    澤    一   郎
__________________


[転載終了]        

「便宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする」
「しかし、あくまで本物権は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず」
これを読む限り契約締結時点の事に言及しているし(アンタが言うような“最終的に”なんかじゃないよ)、どう解釈しても「最初から陸山会が契約したものだ」とと言ってるとしか思えないんだがな。
また、仮にAという人間が不動産屋から土地を購入する際、Bという人間に購入代金を立て替えてもらったとしよう。
不動産屋との契約は、土地代金を支払っている以上問題なく成立する。
で、AがBに立て替えてもらった金を返す前の段階での土地の所有者は誰だ?
考えるまでもなくAにきまってるだろ。
AとBとの間には金銭の貸借関係があるだけで、別に金を返すまではBが土地の所有権を持つ訳じゃない。
もしAが金を返さずにトラブルになったとしても、BがAに対して金を返せと民事訴訟を起こすだけの事(結果的に強制執行でAが土地を差し押さえられたとしても、それは裁判の結果が出た後の話だし、その場合でもBが土地の所有権を取得する訳じゃない。裁判所が競売にかけ、その金でBが貸した分を取り戻すだけ)。
オザワが自分から“便宜上”と言っている以上、「小澤一郎個人は、全くこの土地の売買契約・取得・登記には一切関わっていません」と解釈するほかないのではないか。
「譲渡」などとよく言えたもんだ。
まぁ、それを個人的にどう解釈しようが勝手だが、その個人的解釈がさも真実であるかのような言動で他の人を煽り、そのうえカンパを募るなどもっての外だ。
オレはアンタの相手をしている総務省の役人に同情するよw


66. 2011年9月17日 16:59:50: 0EopofEgjc
>>65だが
面倒だったため転載部分を直接コメント欄に打ち込んだので
文字等がずれてしまい、読みづらくなったことをお詫びする。

67. 2011年9月17日 19:54:16: KeZS5yT0n6
すべての「市民の何とか」は菅のおかげで北朝鮮と関係があるとの疑いが
もたれるようになった。放射能みたいなものだ。



68. 2011年9月17日 23:33:24: N9I6bePyGk
この投稿のアクセス数から推測すると、この録音は総務省に
とって非常に重大な汚点だ。ということだ。

総務省が検察に気を使う必要はない。

なんのために総務省に政治資金収支報告書を届けさせているのか?
検察に政治家の献金情報を独占され、不当逮捕されないためだ。



69. 街カフェTV 2011年9月18日 00:11:01: FhSY.VZyAvKpM : sqrHAAiAYg
コメント欄で難しく考えたい人がいますが、既に説明は済んでいます。私の市民活動スタイルは「単純明快」です。国民が陥りがちな行政・法律の落とし穴から助け出して「目からうろこ」状態にすることを目的としています。その活動エネルギー源として正々堂々と寄付を募っています。。。私の行動に優る活動家や国会議員がいると思えばその方に寄付してあげて下さい。私の活動が有意義だと感じれば私に寄付してください。全て、国民の自由です。

この記事には2つの要素があります。事実解釈と権限です。私が強調したのは「総務省の裁量権限放棄」です。当然に有する総務大臣の監督権限(31条)の行使を怠る違法があると考えています。事実解釈については別記事で詳報します。

なお、総務省は、現在、陸山会の報告書に違法はないと判断しております(録画のとおりです)。これはすでに公定力の働く裁量決定事項だと言えます。違うと言う人は、総務省に行って抗議し、この決定を覆してください。


70. 2011年9月18日 01:56:20: 0EopofEgjc
>>68

好きに解釈しろよw

>>69

アンタも好きにやれば?w
>陸山会の報告書に違法はないと判断しております
経市場はって事だろがw
この意味も理解できんのだから、もう何を言っても無駄だと悟ったよオレはwww

つきあっておれんわwwww

ま、また気が向いたら思いっきり批判してやるよ、じゃーな


71. 2011年9月18日 01:57:58: 0EopofEgjc
間違った

経市場→×
形式上→○


72. 街カフェTV 2011年9月18日 12:59:30: FhSY.VZyAvKpM : G4rTeRqY7M
この記事の筆者藤島です。

更に、解り易い記事を書く予定ですが、9.11デモ弾圧警視庁機動隊に対する告訴・告発、国賠訴訟、その他の書面を作成した後になります。3日ほどお時間を頂きたい。

私は、今回の総務省訪問で総務大臣の権限行使を求めています(録画のとおりです)。検察が形式上の違反がある。且つ、悪質な資金隠しだとしている報告書を、総務省は今現在に至るまで形式的に合法で間違いは無いと判断している。ここに焦点を当てます。私の忠告の後も総務大臣が行動しない場合は、責任を問われることとになると考えます。この事を国民に広く知らせて行きたい。

細かい議論は不要なのです。

土地代金の流れを端的に表すと、売主←小沢個人←陸山会←銀行貸付となる。この間に土地の所有に係る権限は売主→小沢個人(04年10月・登記書による)→陸山会(05年1月・確認書による)と移った。ですから、陸山会からすれば04年10月に土地を取得した小沢氏個人から、05年1月の確認書をもって土地の所有に係る権限を譲渡されたことになります(廻りくどく解釈するよりこの方が簡単で的を得ています)。

陸山会は、陸山会と売主との間に挟まった小沢氏個人の権利関係・金銭授受を報告する立場に無く、実際、小沢氏個人は土地の所有に係る権限を売主→陸山会と移す為に一旦代金を建替えて個人資産で支払っていただけで、何の利益も得ていません。

会計責任者の石川氏が、政治資金規正法によってそうした細かい事の報告は求められていないので、簡略化する為に、資金の流れの頭と尻尾を取って(間を抜いて)作成したものが、上記確認書になる訳です。

私は、国民に対し、こうしたもつれた問題を理解し易くすることを信条に活動する市民活動家です。全ての要件を理解して行動すると、当記事の録画の中にある行動になる訳です。整理整頓が大事です。余分な事は要らないのです。ヨロシクご理解下さい。


73. 2011年9月18日 14:26:54: Bp57D0eXE6
馬鹿なネトウヨが湧いてる(笑)

小沢信者滅びろ、小沢くたばれ。

小沢を総務省が拒否。最高(笑)。

自己主張すらできない朝鮮猿にはぴったりの対処法だと思うよ。

頭がおかしい奴はこうなるんだよ。

落書きみたいなことしか書いていない日韓現代があるからこうなるんだよ。

夕刊フジと一緒に潰れろ!


74. 2011年9月18日 20:14:05: 0EopofEgjc
>>72

>細かい議論は不要なのです。

とうとう説明放棄かw
相手はオレ一人だぞ?w
反論できない時点でアウト!www
勝手に自分の妄想を念仏みたいに唱えてろ。
見苦しいねぇ。


75. 2011年9月20日 10:58:23: BAZeGCEiYk
>>60
遅レスだが、極力簡潔にレスする。
まず結論を先に言っておくと、「あんたは相変わらず愚劣」。

>まず、オレは最初から、投稿者が「オザワ個人から陸山会が土地を譲渡してもらった」と言っている事に対して反論しているだけだ。
>そこにオマエが首を突っ込んで自分から「権利の移譲」と言う言葉を持ち出してきた。

こっちも「まず」で言えば、こっちが何に反応したかは明らか(→>>26)。
   >これこそオザワが当初から個人として土地契約をした事でない証だよ(自分でもその旨断言してるしな)。
   だから、「団体」では土地取引ができないってことでしょ。
要するに土地契約の形式上の主体者のこと。「だけ」と言っても上記のことを言ってないことにはならない。
また、「権利の移譲」という言葉を出したのは、次のレス(>>44)の、それもこの争点とは別の部分でだ。
これだけでも、あんたの知的誠実さ(あるいは知性そのもの)が疑われるだろ?
すぐにバレるような誤魔化しをするなよ。
それと、「権利の譲渡」だが、これも既に言ってるように、オレの確認書についての解釈であって、
そんな文言が書いてあるとか言ってない。また、上記のように知的誠実が疑われる者に対して、
補足的争点とはいえ、別争点をして話をぼかしたくない。が、繰り返しになるが簡単に言っておく。

>そもそも最初から実質上の土地の権利者は陸山会なのであって小沢一郎ではない(これにはオマエも異議はないんだな)。
>だから「譲渡」だの「移譲」だのと言う主張(オレにとっては戯言だが)が間違っていたと認めるのなら、オレにはもう何も言う事はない。

既に言ってるように、「実質上の土地の権利者は誰か?」ってことは
小沢氏と陸山会との間の一種の約束事である。前に騒ぎになったように、
陸山会のカネで小沢氏が個人的に土地を所有してるとすることも登記簿等の書類上は可能である。
つまり、他の法令違反はおいておけば、小沢氏が土地権利の所有を主張することもできる。
この点について、ある種の潜在的な権利を有してると解釈できるわけだが、
この曖昧さをハッキリさせたのが、例の「確認書」であろう。
権利の所在が明らかなら確認書など不要であり、確認書で一見小沢氏所有であるかのように
不明な土地権利が陸山会にあると明記している。オレが「権利の移譲」という言葉で表現したのはこれ。
だが、通常の土地取得の場合は、オレだって「権利の移譲」なという言葉は使わない。
あえて、>>44でこの言葉を使ったのは、今回(世田谷)の特殊性にある。
土地取得の資金も陸山会ではなく小沢氏個人のカネであるから。
小沢氏のカネで小沢氏名義の土地を買った。これは常識的に言っても「小沢氏が有する土地」であろう。
従って、今回の場合は、「権利の移譲」という表現の方がスッキリする(で、そう書いた)。
とはいえ、だからといって「実質上の土地取得者」というものが小沢氏個人になるわけではない。
この概念はあくまで土地取得の形式や書類上の名義とは別の「実質」であり、
小沢氏と陸山会との間の一種の約束事であるから、「陸山会が買った」も可能。
要するに、仲介業者がカネを立て替えて商品を購入し、建て替えたカネと引き替えに
商品(の権利)を譲渡するというように考えればよい。この場合、総じて「誰が買ったのか?」
と問われれば普通「その商品はX(客)が買ったんだ」と答える。
だが、当然の書類上は仲介業者の名称が出てくるだろうし、商品購入の時期は、
実質的な意味でも商品が客に渡った日と言える(それまでは購入手続き中とか)。
何のおかしさもない。

>代表者から金を融通しいてもらった事を収支報告書に記載する義務はないと思われるが、土地を取得したのならその旨は記載する義務がある。

だから、石川秘書(陸山会会計責任者)には「カネを渡しただけ」だって。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110608/trl11060821460008-n1.htm
購入資金を借り入れて土地を購入(通常の立て替え)したなら、陸山会が土地を取得したとすべきだろうが、
今回の場合は、小沢氏が秘書を使って小沢氏のカネで小沢氏名義で土地を買ったというもの。
何で陸山会の報告書に記載する義務があるんだ?
購入の時点で、「やっぱり、オレ(小沢氏)が個人使用目的で個人的に所有しておこう」というもの可能なんだぞ。
(もちろん、その後、法令上の処置はそれなりにすべきことなるが)
これ(実質的所有者を誰にするか)はあくまで当事者である小沢氏と陸山会(小沢氏)が決めることなんだから。
他の「陸山会のカネで買った」といういう件なら、「何で小沢氏所有?」となるが、今回は別。
情報が古いよ。本件の焦点は上記の記事。石川氏も(検察も裁判所も?)勘違いしている。
本人(カネの所有者で、陸山会代表の小沢氏)が「貸してない」と言ってるのに、
何の根拠もなく、借りたという解釈しても「それは単純な誤解です」にしかならない。
世の中、貸し主(小沢氏)も借り主(陸山会代表小沢氏)も「貸してない」で、
それを覆す書類もないのに、その秘書が「借りた」と言ったからって、そうなることは有り得ない。


76. 2011年9月20日 15:24:52: 0EopofEgjc
>>75

へぇwww
オマエもやっぱり小沢が嘘つきだというんだ。
確認書も嘘っぱちかw

小沢一郎ネット会見〜みなさん​の質問にすべて答えます2010/11/03(水)
http://www.youtube.com/watch?v=Gx5Y8uiuKs8&feature=related
01:30 08:04 09:00 09:40
http://www.youtube.com/watch?v=6NM9celP2-c&feature=related
00:00

ここでオザワはなんて言ってる?
オマエは「オザワはでたらめを言っていた」といいたいんだな?w
また、オレは土地取得代金立て替えの問題は、政治資金規正法の規定内容では特段違法性がないと解釈する事も出来ると考えている。
だから別に、オレはその事には言及していないだろ?

それにオマエの主張

>購入の時点で、「やっぱり、オレ(小沢氏)が個人使用目的で個人的に所有しておこう」というもの可能なんだぞ

そりゃ可能だよ(随分優柔不断な奴だと思うけどさw)。
でも上記のニコニコでのオザワ自身の言葉がきっぱりそれを否定してるじゃないか。
オザワは後で主張を変えたのかな?
罪を逃れるためにw
真っ白なオザワさんがねぇwww
だからオレは何度も言っているが「一体オマエら(smacさん、藤島さん、オマエ、あと一人へんな日中友好協会野郎がその代表格だ)は誰の味方をしてるつもりなんだ?」って、不思議に思ってるんだよ。

あとオマエらが解決しなけりゃならない問題は、国会議員資産公開法だな。
土地取得時期がずれていたという事(上記のニコニコネット会見でオザワは「期ズレ」はあったと言ってるよな)は、04年には所有権は移転していたことになる。
オマエの説が正しいとすれば、04年度のオザワ個人の資産公開の際に本件土地は当然個人資産として公開されていなけりゃならない。

味方をしたい気持ちは分かるが、考えが浅すぎるよ。
個人的に法律上の問題をどう解釈しようが勝手だが、それじゃあ議論に勝つことはできないぞw
でもオザワは「秘書に金を預けただけだ」なんて言っちゃって、まるで「勝手に秘書がオザワ個人の金を陸山会の資金に流用した」というような言い分だよな。

よく考えるんだなwww
またまたwの連続になっちまった。
笑いっぱなしだったからな、気分を害したのなら勘弁してくれw


77. 2011年9月20日 17:31:53: BAZeGCEiYk
>>76
>オマエもやっぱり小沢が嘘つきだというんだ。
>確認書も嘘っぱちかw
>ここでオザワはなんて言ってる?

あーあ、予想はしていたが、今回も「虚勢を張った痛々しい質問で論証のつもり(>>58)」か。
「嘘」と言うなら、何を根拠にどこがどうウソなのかちゃんと書けばいいじゃん。
何でいつも肝心な論点を書かないの?
だいたい、オレのどの文章を指して、「ウソ付きであることの表明」なるんだよ?
毎回、論点を曖昧にして反論してるふりをするだけじゃん。
つか、ふざけんなって言いたいことだが、今回も、オレが「実質的に陸山会が買った」と認識してるのにもかかわらず、
実質的に陸山会が購入という資料を持ち出して「ウソだ!」「間違いだ!」とやって反論のつもりなんだろ?
何度目だ?(>>58など)
何度、「だから何?オレは始めから実質的には陸山会購入としているが?」と言わせるの?
今回は、何を言ってるかさえ曖昧にして誤魔化しか?
いい加減にしろって。
あんたは問題の真偽を追求する作業を放棄して、あえて論点を曖昧にしたりすり替えたりして虚勢を張ってるだけ。
そうじゃないって言うなら、書かないことで正論であるかのように見せかけるのではなく、
何に対してどう反論するのか、また、それが既に反論されたことの繰り返しじゃなく、
それを踏まえての反論であることをきちんと示せ。当たり前だろ?

オレ「(確認書にあるように)実質的には陸山会の購入だが、形式上、書類上小沢氏の購入であり・・」
あんた「バカかお前はw『陸山会が買った』ってオザワが確認書で自分から言ってるじゃんか(口頭でも言ってたな、確か)。
オレ「だからそう言ってるじゃん・・・」
あんた「まず、オレは最初から、投稿者が『オザワ個人から陸山会が土地を譲渡してもらった』と言っている事に対して反論しているだけだ。
   「そこにオマエが首を突っ込んで自分から『権利の移譲』と言う言葉を持ち出してきた」
オレ「オレと投稿者は別。論点をすり替えるな」
あんた「オマエもやっぱり小沢が嘘つきだというんだ。」 ←今ここ。

今回は曖昧にして誤魔化してるようだが、また「実質的には陸山会の購入」と言いたいんだろ?
で、このレスで「そんなの知ってる(反論になってない)」と指摘されたらどうする?
また、「オマエが首を突っ込んで自分から『権利の移譲』と言う言葉を持ち出してきた」か?
このループを続けるつもりか?

これだけでもあんたに議論を適正に行うに必要な誠実さ(あるいは知性)が欠如してるのは明らかだろ?
そうは思わないか?

ついでに、

>>購入の時点で、「やっぱり、オレ(小沢氏)が個人使用目的で個人的に所有しておこう」というもの可能なんだぞ
>>。ハもちろん、その後、法令上の処置はそれなりにすべきことなるが)←☆
>そりゃ可能だよ(随分優柔不断な奴だと思うけどさw)。
>でも上記のニコニコでのオザワ自身の言葉がきっぱりそれを否定してるじゃないか。
>あとオマエらが解決しなけりゃならない問題は、国会議員資産公開法だな。

これもすごいレス。
この件では「可能」が認められただけで十分なはず(購入当時、外見的には「小沢氏個人が買った」を否定できない」)。
なのに、それをあっさり認め、さらには「当時は形態的には小沢氏購入でいいのだが、
後に確認書にあるように、小沢氏が陸山会のとの(内々の)約束で陸山会購入に決めた(実質購入とはこの意味)」
と言っていたオレに向かって、「小沢氏が(後に)、否定した(陸山会購入だと決めた)」と言って反論のつもり。
これは、相手(オレ)の言ってることがまったく理解できてない証拠だろ。
誠実さがないというより知性が欠如してるのか?
しかも、上の「☆」は引用されてなかったのでオレが加えたのだが、
何で、この文を削って「あとオマエらが解決しなけりゃならない問題は、国会議員資産公開法だな」なんて言ってるの?
この所業は愚劣ではなか?やはり、誠実さも欠如してるのか?
まあ、上のことで基本的な理解力がないのは明らかになったので、
やはり相手にするのは荒らしを助長するだけと確信してきた。
次回、まともな論証がないなら相手にしないよ。


78. 2011年9月21日 03:20:58: 0EopofEgjc
>>77

面倒くさいヤツw
おれにインタビューの書き起こしやれってか。
まぁ、いいよ。

小沢一郎ネット会見〜みなさん​の質問にすべて答えます2010/11/03(水)(「」内はオザワの発言)
上のURL
(1)01:30から
「ただもちろんそのー、事務的なミスで、売買の時期が、2〜3ヶ月ずれた『期ズレ』、それは違法って言えば違法ですけれども、その問題は、あのー事務的ミスはあったけど、しかしそんな不正な、あのー裏の金を、もらってはいませんというのが私の主張で」
(2)08:04から
「それから今言った確認書の話ですが、何カ所か事務所がありますので、その中でぼくはそれを必ず作成しろと、言う事を全部言ってまして、えーたまたま、あのー、1つずれておったという・・ずれてて忘れておったというのがあっただけで、えーですからそれを、おーもちろんその、おー気がついて、確認書を作ったというだけで、ですからこれもね・・・(中略)・・・だけれども政治団体は、登記が法律上できないんです、政治団体の名前じゃ。だから結局そのトップの奴が、あ人間が政治家が、あの、の名前でやるっていう事になったんです。」
(3)09:40から
「いやこんどのと、今回問題になってる土地だったと思いますけれども、あのー、
契約書は問題なくそうなってるんですよ。契約書は、あの全部、政治団体でやってます。」
下のURL
(4)
「・・はっきりしたものがあれば、ただ契約書だけではダメなんで、念のため確認書を作ってるんです。ですからーそれはもー、全部きちっとした確認書を、あの作っておりますが、んーたまたま、あのー結果的にもれておっ・・忘れておったということだから、あのーそのー気がついたときに作ったというだけです」

これがオレが指摘したオザワの発言だが、その前に今回の裁判で争われているのは何かを確認しておく。
今回の裁判では、「陸山会が04年に取得した土地と、オザワが立て替え払いした約4億円の購入資金を記載しなかった」また「05年に土地を取得し、土地代金を支払った」という「虚偽記載」があったかなかったかについて争われている。
当然オザワ自身が指摘しているように、権利能力なき社団である「陸山会」は登記簿上の所有者にはなれない(つまり外形状は小沢一郎が所有する形になる)。
それは検察・被告双方納得済みなので(常識だから当然だ)、実際に争われているのは実質的な契約時点での当事者と、土地の取得時期、またその代金を売り主に支払ったのは誰かということだ(立て替えてもらった購入資金を記載しなかった件は、オレは明らかな規正法違反だとは思っていないので、オザワが秘書にどういうつもりで金を渡したかについてはあえて問題にしない)。
つまり形式上誰が土地を取得した形になっているかなんてことは問われていない。

それに対してオザワはなんて発言しているか。
上記の
(1)では、事務的なミスで、売買の時期が2〜3ヶ月ずれた『期ズレ』はあった。それは、違法といえば違法である。
(2)では、政治団体名では登記できないのでそのトップである政治家(オザワ)の名義で政治団体が契約し、実質的な所有者である土地を登記した。
(3)では、契約書は問題なく政治団体名でやっている(つまり契約だ政治団体が実質的な当事者である、つまり陸山会代表として契約したという事だ)。
(4)では、契約書だけでは疑われる(結局オザワ個人名義の不動産じゃないのか、と)ので、念のためきちっと確認書を作った。
これでもう全てが明らかじゃないか。
売買時期の「期ズレ」はあったし、形式上オザワの名義で登記されていようが、陸山会代表「小沢一郎」と契約書に署名されていようが、所有権が移転した時点で最初から最後まで実質的な契約者・所有者は「陸山会」だ。

オマエの
>>購入の時点で、「やっぱり、オレ(小沢氏)が個人使用目的で個人的に所有しておこう」というもの可能なんだぞ
>>。ハもちろん、その後、法令上の処置はそれなりにすべきことなるが)←☆

契約時にオザワが「やっぱやーめたー。オレ個人で買うわー」という事も出来る。
だがその時は、署名のうち陸山会代表と陸山会の住所を訂正でもして消して、個人の実印で契約することだな(あと契約書に印字されている陸山会という文字を消してな)。
どっちみち売主に支払う金はオザワが用立てたものだし、そうすりゃやってできない事はないよ。
でも実際はしなかった。

>>。ハもちろん、その後、法令上の処置はそれなりにすべきことなるが)←☆

それにこの法令上の処置って何だ?
外見的には「小沢個人が買った」を否定できない?
本人が自ら認めてるし、実態をみれば陸山会が買った事くらいわからない訳がない。
それに裁判は「可能かどうか」なんて問題にしちゃいないんだよ。
実際はどうだったのか、実質的な契約者・所有権に移転した時の実質的な所有者は誰だったのかを問うているんだ。
だから「可能」であったからってクソの役にも立たないよ、実際やってないんだから。
また繰り返しになるが、裁判は外見的なものなんか判断しようとしてないぞ、実際の事実関係を審議してるんだよ。
オマエは姑息にもオレの言い分としてオマエが書いた文章に“(後に)””(陸山会購入だと決めた)”なんて付け足して、わざと意味を曲げているな。
愚劣なのはオマエの方じゃないのか(いいや愚劣っていうのは可哀そうだな、哀れって言っておこう)?
基本的な理解力がない?
オマエだよそれはw
オレが荒らしだと思いたいんなら、勝手にスル―していいぞ。
で、もう少しまともな反論ができるように勉強でもしろよwww
もう少しまともな事言ってくると思ったら、がっかりだw


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