http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/430.html
Tweet |
菅直人首相は31日夜、民主党の江田五月法相、藤田一枝衆院議員ら菅グループのメンバーと首相公邸で懇談し、赤字国債発行に必要な特例公債法案について「成立しないと誰が首相になっても苦労する。8月31日までにできず9月にずれ込んでも、自分の段階でまとめたい」と述べ、今国会で成立しない場合の続投を明言したとのことである。
だが報道では、発言の主体が「出席者によると」とか「民主党関係者によると」となっていて、本当に菅首相が語ったのか分からない。もし特例公債法案が通過すれば、菅首相は「私は云っていない、代議士会で云ったとおりだ」と居直るだろう。通過しなければ、額面どおり「云ったはずだ」と続投する。つまりどちらの場合でも「続投」するつもりということである。
従って老獪な自民党が是に「はいそうですか」と特例公債法案を成立させる可能性は無く、やはり八月お盆以降に政局は慌しくなって行くだろう。小沢氏が先の自由報道協会主催の記者会見で語った内容からすれば、菅首相が秋の臨時国会を開く可能性すら不明であり、今国会で辞めさせないと来年の常会まで行ってしまうことも有り得る。
自民党は解散をさせたいと考えているから、特例公債法案の手綱を手放すことはない。一方の菅首相は、とにかく問責だろうがなんだろうが国会が閉じてしまえば、財政をやりくりしながら首相を続けられると踏んでいる。いよいよ財政執行が困難になれば、瀬戸際行政で開き直る可能性が高い。
生活保護が打ち切りになろうが、道路工事が止まろうが、知ったことではない、全部野党が悪いことにすればいいという腹積もりだ。あまつさえ復興や原発事故に起因する放射能汚染対策が遅れに遅れているのに、一顧だにしない。やはり小沢氏が云うように、内閣信任決議案を会期末に提出し、採決を取るのがベストだろう。そこで菅首相はいずれにせよ決断を迫られる。
仮に内閣信任決議案が否決されれば、憲法の規定で、菅首相は辞職するか、あるいは解散しなければならない。憲法第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。もっとも首相に批判的な現執行部の下でどうやって選挙をなさるのか、最早政権の体をなしていないのだから解散なら民主党は消滅する。
だから解散なら小沢・鳩山グループは新党だろう。しかしここにきてどうも党内情勢が芳しくないと見て「植物党」とか云いだした。まさか植物総理を顔に新党にでも打って出るとでも云うのだろうか。別に止めはしない。
小紙は、いずれにせよこの八月末でこの停滞した国政を終結させ、新しい体制で与野党が寄り合って国政を進めるのがいいだろうと思う。このあいだも衆議院厚生労働委員会で参考人激白をした児玉氏の指摘も正鵠を射たものであるし、他にも多くの専門家が提言している。
今回の新潟県洪水も結局、後手後手に終始した。財源は常に「増税」ありきであり、民主党内とのコンセンサスが全く取れない。国政の停滞は全て、悪性新生物と化した菅首相にこそある。悪性新生物は、国を害する。最早、国政から摘出すべきである。皆さんのご意見もお待ちする。
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=111714
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK117掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。