http://www.asyura2.com/11/senkyo117/msg/313.html
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今日、松木けんこう議員から、メールの返事を頂きました。
さっそく、また、お願いをさせて頂きました。
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★松木けんこう先生と、森ゆうこ参議院議員が力を合わせれば、小沢総理を実現することができます。
連絡を取り合って、今後の作戦を立ててください。
★先日、森ゆうこ先生にも、HPより、次の通り、お願いをさせて頂きました。
『下記、【第1回】、【第14回】を証拠として、検察官適格審査会へ、当該検察官の「審査の申し出」をしてください。』
★【第24回】の通り、陸山会事件の裁判長は訴追され、検察官は適格審査され、実質的に弁護人不在(誠実義務違反)の裁判なんて、最高裁も、おかしい。
★【阿修羅】に投稿しようとしている下書き中のものを、添付いたします。
「誠実義務違反」の意味が、お解かり頂けると思います。
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7月20日に検察の論告求刑が行われました。
その中に、こんな発言があります。
(1)『水谷建設の裏金疑惑についても、石川氏はアリバイを立証できていない』
(2)『大久保氏に知らせないで虚偽記入できないことは明らか』
⇒『日本って、自らアリバイを立証できないと、禁錮2年にされちゃうの?』
⇒『収支報告書も提示しないで、どこが、どうゆうふうに「虚偽記入」なの?』
★こんな、中学生にも劣る、幼稚なレベルの裁判を、ほっといてもいいの?
森ゆうこ議員の『検察審査会の出席簿を調査した結果、議決は無効だ』とする最高裁への訴えの件や、7月6日の小沢さんの「公判前整理手続」において、前田元検事を証人申請することになった件や、6月30日に裁判官が被告人の供述調書を多数不採用にした件などがありましたから、てっきり、論告求刑されることなく、石川氏等と小沢さんの公訴は、取下げになるものと期待していましたが、このありさまです。
★『いやはや、恐ろしい国になったものですね。』
★★★★★ 【小沢総理待望者よ、目を覚ませ!】 ★★★★★
★元々、逮捕状の請求が有った時に、裁判所が「事実確認資料(【第1回】、【第14回】のこと)」により、事実確認作業をやれば、「検察官による事件のデッチアゲ」が発覚し、逮捕状の請求を却下せざるを得なく成り、事件にもならなかったのです。
★だから、私は、【第24回】の通り、逮捕状を発布し、起訴状を受理した、登石郁朗裁判長に対する訴追請求状を訴追委員会に提出したのです。
(これは、正式に、受理されています。)
★検察と裁判所がグルになって、事件を「デッチアゲ」ているのですから、「供述調書」の大量不採用の件等など、裁判自体を正当化する為の、こざかしい、意識操作にすぎません。
★★★★★ 【論告求刑への不平不満爆発】 ★★★★★
呆れるほど、幼稚な論告求刑に「不平不満が爆発した」ので、ちょっと、言わせて下さい。
★★★ 【(1)についての、不平不満】 ★★★
★(1)の発言は、「収賄」が有った事を前提としていますが、検察は、アリバイが無い事を立証すらしていないし、例え立証したとしても、それだけで、「収賄」が有った事の証明にはなりません。
★石川氏側で、アリバイを立証する必要は無く、アリバイが無い事の立証責任は検察側にあります。
(石川氏も、『架空の話をデッチあげてるんだから、(証明できないのは)当たり前』と、記者会見で述べています。)
★アリバイうんぬんの前に、贈賄側(水谷建設)の贈賄容疑は、収賄容疑より先に「有罪」を確定させるのが、正当な手順だと思いませんか?
贈賄罪が成立したとしても、収賄容疑は、この「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件においての公判で、「収賄罪」を争点として争うことは、許されません。
それ故、「収賄容疑」を「動機」と称して誤魔化し、公判の半分以上を、実質的に「収賄罪」を争点として争っていましたが、どうして、誰も不服を申し立てないのでしょうか?
水谷建設側は、偽証罪も含めて、自分の罪が、どんどん、重くなっている事を認識しているのでしょうか?
★贈賄側(水谷建設)の出金記録等の証拠を何も示していないのに、どうして、石川氏等に、お金を渡したことになるワケ?
それに、元社長等が、「ネコババ」して、石川氏等に罪をなすりつけていることも考えられるでしょ。
★石川氏等の、『お金を受け取った』という、「供述調書」など、ひとつも無いのに、どうして、石川氏等が、お金を受け取ったことにされているワケ?
当該5千万円が、陸山会に入金したという入金記録等の証拠は、何一つ、提示されていませんけど?
★これらの事項について、とうとう、検察は、客観的な証拠を、何一つ、提示しませんでした。
★★★ 【(2)についての、不平不満】 ★★★
★(2)の発言は、「虚偽記入」が有った事を前提としているが、事実確認資料(【第1回】と【第14回】のこと)にある、収支報告書の記載内容や【売買契約書の特約事項の6】等を見れば、良識のある大人ならば、「虚偽記入」は無い事が解かるでしょう。
★事実確認資料の通り、検察の言う「不記載」は、『記載してはいけない事項を記載しなかった』のであり、これを「不記載」とは、「チャンチャラ」おかしい。
例えば、【売買契約書の特約事項の6】を見れば、「2004年に土地及び土地代金の計上は、してはいけない」と、良識のある大人ならば、解かるでしょう。
★事実確認資料の通り、検察の言う「架空(虚偽)記載」は、『記載すべき事項を記載した』のであり、これを「架空(虚偽)記載」とは、「チャンチャラ」おかしい。
例えば、東京第5検察審査会の「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれています。
★つまり、検察は、「(秘書寮を建築するために取得した)土地の代金の支出計上(事務所費)を、2005年の収支報告書へ、架空記載した」と、容疑をかけたつもりでしょうが、その「秘書寮の建築費」や「通年の一般経費」までも、架空記載であると、おバカにも、容疑をかけてしまったのです。
(「デッチアゲ」って、まる解かりジャン。どうして誰も気が付かなかったの?)
★★★★★
★検察の容疑内容(訴因)とは、これほど、「幼稚なレベルなのだ」と、いうことを再認識しましょう。
★★★★★
★尚、2005年の土地代金の計上方法は、【第14回】の通り、本登記により、土地購入が確定したので、小澤さんへは、「未払金」を支払い、2004年に政治団体がしてくれた「立替金(未収金的性格)」を「収入_寄附」として計上することにより、小澤さん個人に対して、土地代金「342,640,000円」を支払ったものと「みなし」て、「支出_事務所費」を計上したものです。
(弁護士等ならば、この程度の「正しい会計処理」は、理解できなくては困ります。)
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陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
次の記事が重要です。
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
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