http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/906.html
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★森ゆうこ議員は、『証拠が無ければ罪は問えないのは当たり前の事である』と、おっしゃっておられますが、公判の内容を、もう一度、よく考えて見て下さい。
「何の証拠も無い」のに、逮捕され、起訴され、裁判にかけられているのですから、「有罪」にされても、『おかしく無い』、と思いませんか?
★本来、検察の暴走を阻止する機関である、マスコミや、本来、政治家の圧力に屈して「不起訴処分」にすることを阻止する機関である、検察審査会を、逆に、検察は、「小沢総理誕生を阻止」するために利用しました。
★普通、これだけなら、逮捕状の請求が有った時に、裁判所が「事実確認資料(【第1回】、【第14回】のこと)」により、事実確認をすれば、逮捕状の請求を却下して、事件にもならなかったのです。
ところが、裁判所まで、「小沢総理誕生を阻止」するために、検察の「デッチアゲ」に加担しました。
私は、【第24回】の通り、逮捕状を発布し、起訴状を受理した、登石郁朗裁判長に対する訴追請求状を提出し、受理されています。
★普通、まだ、これだけなら、弁護士が「公判前整理手続」において、「事実確認資料にある、収支報告書の記載内容や【売買契約書の特約事項の6】等の事実確認作業」を裁判官としていれば、その場で、「公訴取下げ、若しくは、公訴棄却」となっていました。
★普通、それでも、まだ、これだけなら、日本一新の会、小沢グループ議員、石川氏側近、小沢氏側近が、石川氏の言動が「おかしい」ことや、弁護士の「誠実義務違反」に気が付いて、小沢さんに意見具申等していれば、検察官適格審査会への訴えや、実質的に弁護人のいない裁判は、違憲であるとの最高裁への訴え等の「手が打てた」のであります。
★残念ながら、小沢さんに意見具申等する者は、1人も居なかったようです。
この「謎」は、未来永劫、誰にも解からないでしょう。
★今なら、森ゆうこ議員より、私のブログの内容(【第1回】、【第14回、【第24回】)を、小沢さんに意見具申すれば、「小沢総理誕生」が実現することでしょう。
8月22日の弁護側の最終弁論をもって結審するようですので、これが、タイムリミットだと思って下さい。
★皆さんの、森ゆうこHPへの、ご意見を期待します。
★報道によれば、検察側は、大久保氏には3年半、石川氏には2年、池田氏には1年を求刑しております。
このまま、9月26日の13時30分に判決が言い渡されれば、「検察官による公訴取下げ」は、規定により、出来ないこととなります。
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★同時に、石川氏等の逮捕も、起訴も、公判も、検察審査会の議決も、小沢さんの強制起訴も、違憲・違法ではないと、国民が認めてしまった事になります。
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★後は、最高裁に訴えて、「公訴権濫用論による公訴棄却」しか、手は無くなります。
★しかし、「誠実義務違反」をしている弁護士が、動くハズもありません。
★「何の証拠も無い」のに、「有罪」にされたのですから、「控訴」は「むなしい(ムダ)」としか申せません。
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陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
次の記事が重要です。
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
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★★★ 「デッチアゲ」の証拠の、ひとつです。 ★★★
(【第1回】より、抜粋。)
◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】_2011.04.05追加
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
【解説】
社会通念上「本物件引き渡し日」とは、本登記日(2005年1月7日)を指します。
従って、本登記ができなかった時は、本契約は白紙解約するということです。
つまり、2005年1月7日迄は、小沢一郎個人でさえも、当該土地の取得は確定していなかったということになります。
故に、陸山会が小沢一郎個人から「確認書」により、権利証と引換えに「土地利用権」を取得できるのは2005年1月7日以降となります。
尚、もし、白紙解約と成った場合には、「土地代金 342,640,000円」の返還を受けることとなるため、2004年の土地代金の支払いは、例え、陸山会の通帳から支払われていたとしても、確定していない支出であり、「資産等_土地」の計上と同期を取る為にも、支出が確定した2005年の収支報告書に、「支出_事務所費」を計上するのが妥当です。
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】_2011.04.08追加
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。
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