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隠蔽工作の有無の判断で結論が変わる
http://news.livedoor.com/article/detail/5723845/
2011年07月21日06時09分 早川忠孝の一念発起・日々新たなり
小沢秘書裁判の論告求刑が昨日行われた。
弁護側の弁論は次回に行われるようだが、判決言渡し期日は9月26日と決まったそうだ。
弁護側の弁論は裁判の結果に殆ど影響しないから、裁判所が判決を書くための材料は一応これですべて出揃ったことになる。
裁判官は、裁判所が証拠採用した供述調書の記載と公判廷における証人の証言や被告人の供述と検察の冒頭陳述及び論告とを逐一対比検討しながら心証形成していく。
したがって、検察側の冒頭陳述と論告は極めて重要である。
昨日の論告求刑で特徴的なことは、陸山会の複数の口座への入金処理が不自然で、これが隠蔽工作だと検察側が指摘していることだ。
小沢秘書側に何か真実を糊塗、隠蔽する意図があったと一旦認定されると、弁護側でどんなに巧みに弁論を展開しても裁判所の心証を変えることは難しい。
陸山会が何故複数の口座を持っていたのか、誰がこの銀行口座を管理していたのか、口座からの引き出し及び口座への入金は誰が指示あるいは決裁していたのか、などの事情を総合判断して裁判所はこれが何らかの偽装工作にあたるのかどうかを判断することになる。
今のところ小沢秘書側は積極的に合理的な説明をしていない、合理的な説明に成功していないのでは、と言われている。
弁護側が弁論で合理的な説明が出来ればともかく、今の段階で小沢秘書側に有利な判決が出されると楽観するのは早い。
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