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一応、表面上は、日本は「法治国家」である事を、謳っていた。
国民は皆、そのように教わってきた。
そして、実社会では、どうもそうでは無いのかもしれない、と思われる様な事実に出くわす事が有った。
そして、本日2011年7月20日、日本は司法当局自らが「脱法治国家」を、公式に宣言した。
『陸山会事件』で、検察による「論告求刑」が為された。
唯一の証拠となる筈であった「自白調書」の肝心な部分をほとんど「判事」によって、その証拠能力を否定された後のことである。
三名の被告達は、検察当局の「強い願望」によって、全く「物的証拠」が無いまま、それぞれに<禁固刑>が求刑された。
しかも、「立件された案件」とは、全く別の事由によって。
刑事訴訟法を、完全に逸脱して。
ここに、日本が「法律を行使する」側の権力によって、正式に「法治制度」が否定され、法治国家である事を止めたのである。
▶<陸山会事件>検事調書依存否定 検察側に当惑も(毎日見出し)
>6月30日の公判期日外の手続きで捜査段階の多くの調書を地裁に却下された検察側は、この日の論告求刑にあたり、約3週間で修正して臨むことを迫られた。
>検察側が「修正」で力を注いだのが、直接証拠がほぼ消えた「事務担当者と大久保被告の共謀」部分の補強だった。大久保被告が土地購入にあたって契約や登記時期の繰り延べに深く関与していた状況を詳述することで「会計責任者が不正を知らなかったはずはない」との推認を裁判官に求める形をとった。
>もう一つの争点である虚偽記載に関する「石川被告の認識」については、土地購入前に小沢元代表からの4億円を分散入金したり、同時に同額の銀行融資を受けるなどした客観的経緯から証明を図った。そのうえで「元代表の4億円や、水谷建設からの裏献金を隠すための偽装工作」と読むのが自然とした。
◇地裁が却下や信用性に疑問符を付けた主な供述(検察官調書)の部分
【石川被告】
・小沢元代表から(陸山会が)借りた4億円は、元代表が政治活動の中で何らかの形で蓄えた簿外の資金で、表に出せない資金だと思った=却下
・土地の取得やその原資が小沢元代表からの借り入れであることが(陸山会の)04年分収支報告書に記載されると、資金管理団体での土地所得やその原資の不透明さが報道され、民主党代表選で元代表に不利に働きかねないと思った。それを回避するために土地の登記を05年に先延ばしして、銀行から4億円の定期預金を設定した。04年10月中・下旬ごろに、元代表と大久保被告にその旨説明をして2人の了解を得た=却下
・土地を購入するのに銀行から4億円の定期預金を設定することを元代表に説明して了解を得た。04年分収支報告書が完成した時点で提出前に元代表に概要を説明して決裁を受けた=却下
【池田被告】
・05年分以降の収支報告書は原案作成後、大久保被告に報告して決裁を受けた。石川被告から「必ず先生にも報告しなければならない」と引き継ぎを受けたので、小沢元代表と毎年会って原案や関係5団体の一覧表をもとに寄付金を中心とした全体の収入金や支出金の総額などを報告して、元代表の決裁を得ていた=却下
【大久保被告】
・提出前の04年分の収支報告書案をチェックした段階で、小沢元代表からの4億円の借り入れや土地代金の支払いの不記載を見落としてしまったとしか説明しようがない=採用しつつ、信用性の問題を示唆
【毎日新聞/7月20日(水)19時33分配信】
曰く。
「会計責任者が不正を知らなかったはずはない」
裁判官に推認を求める。
と言う、呆れ返った論法で、求刑する。
曰く。
「裏献金を隠すための偽装工作」と読むのが自然とした。
これまた推論。
あくまでも、既定路線を変える事は無い。
最初から「犯罪有りき」で貶める計画を、恥ずかしげも無くただただ「推論」だけで、そのまま強行する傲慢さ。
この「検察」の姿勢には、『法を持って尊しと成す』姿勢は、微塵も無い。
検察と言う法の執行機関は、自らの手でその「法的依って立つ立場」を否定した。
権力の側が、<推論>と<推認>と<願望>だけで、個人に刑事罰を要求する。
そこには、「法治国家」としての有るべき姿は、消滅している。
▶検察描いたシナリオ、軌道修正の必要(JNN見出し)
>ある検察幹部が「立証に致命的な問題はない。客観的事実で証明する土台はできている」と話したとおり、検察側は直接証拠がない大久保被告の関与についても「会計責任者として当然、聞いて了解していたとしか考えられない」などと、推認を交えながら強気の立証を行いました。
【JNN ニュース/7月20日(水)19時18分配信】
曰く。
「立証に致命的な問題はない。客観的事実で証明する土台はできている」
実質的証拠が無くても、<客観的事実>で実証出来る、と言い放つ恐ろしさ。
この事をして、権力側は「自分達が犯罪者に仕立て上げたい」という意志さえ有れば、誰でも有罪に仕立て上げる事が出来る事、を隠そうとしなくなった。
つまり、これまで日本の司法制度の上で、検察が常に普通にこのような事を行って来た事実が、ここに明らかにされているのだ。
ところで、日本にも一応「公判の公正性」を定めた法律が、有る事は有る。
『刑事訴訟法』でる。
而してその精神は、以下の通りであった筈だ。
★317条<証拠裁判主義>
その心は「事実の認定は証拠によるという原則」である。
★『疑わしきは罰せづ』
その心は、被告人が犯罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪の判断をしてはならない「有罪の判断をするためには合理的な疑いを超える証明が必要」という原則。
★320条、321条<伝聞禁止の法則>
その心は、伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則
★憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項<自白法則>
その心は、任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則
★319条2項<自白の補強法則>
その心は、被告人を有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として、自白の証明力を制限する原則
以上を、今回の事例に簡単に当てはめてみる。
検察の言う「立証」に足る証拠が無い。
つまり、刑訴法317条<事実の認定は証拠によるという原則>に違反している。
今回の検察の主張。
「会計責任者が不正を知らなかったはずはない」との推認を裁判官に求める形をとった事。
「元代表の4億円や、水谷建設からの裏献金を隠すための偽装工作」と読むのが自然とした事。
これらは、何れも<有罪の判断をするためには合理的な疑いを超える証明が必要という原則>に、違反していると、思われる。
水谷建設社長の「5000万円を紙袋に入れて渡した」と言う証言に、何ら合理的信憑性が認められない点に於いて、この証言を証拠とする検察側の主張は、たとえ「本人」が主張していても、あくまで「伝聞的」事実としか言えず、<伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則>に違反していると、思われる。
判事によって、既に拒否されている「自白調書」ですら、その信頼性を証明する具体的証明が為されていなかった。
しかして、任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則に、違反していた。
幸い、判事が却下したが。
さらに、被告人を有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として居る以上、自白の証明力を制限する原則にも、違反している。
事ここに至ってまで、検察は恥じる事も無く有罪を主張して「求刑」を論告すると言う事実が、如何に「法的概念」を犯していることか。
唯一の公判理由であった筈の「自白調書」の大半を判事によって証拠認定を拒否された時点で、公判の維持は不可能になっていた筈である。
しかるに。
取り下げをするどころか、「堂々と」論告求刑をやってのける検察の態度は、司法の原点を踏みにじる行為であると断じざるを得ない。
しかも、『「供述に頼らずとも有罪立証できる事件」(幹部)と自信をのぞかせる(上記毎日)』と言い放つ異常さ。
何ら物的証拠も無く、自白調書は否定去れて、それでも「有罪立証」出来ると、うそぶく検察。
これにて、日本の司法制度は、本日2011年7月20日を持って、『法治国家である事を止める』宣言を下に等しい。
権力側の『願望』と、それを求める『推測』とで、日本人は誰でも罪に落とされる事になったのだ。
今までも、そうであった様だ。
ただ、皆が薄々感じていたそのような事柄が、権力自体の側から公式に宣言されて、白日の元に曝された事により、今日と言う日は「記念すべき一日」となったのだ。
あとは、結審で判事が「法治国家の否定」を再確認するか、否かである。
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