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陸山会事件:間接証拠で推認求める 検察側に当惑も
http://mainichi.jp/select/today/news/20110721k0000m040069000c.html
2011年7月20日 19時33分 更新:7月20日 21時11分 毎日新聞
6月30日の公判期日外の手続きで捜査段階の多くの調書を地裁に却下された検察側は、この日の論告求刑にあたり、約3週間で修正して臨むことを迫られた。「供述に頼らずとも有罪立証できる事件」(幹部)と自信をのぞかせるが、間接的証拠を並べて推認を求めたり、裁判官を前にした勾留質問で被告らが容疑をいったん認めた内容の調書を支えにした記述も目立つ。これまでの「検事調書依存」でなく、法廷供述を重視しようという今回の地裁の姿勢に当惑している様子がうかがえる内容だ。
地裁の却下決定は、捜査段階で検事の「特捜部は恐ろしいところだ。何でもできる」「小沢さんは起訴にならないから」などの発言を「心理的圧迫」や「利益誘導」に当たると判断。他の被告が自白したとの虚偽情報を告げて供述を得ようとする「切り違え尋問」もあったとして特捜部の手法を批判した。その上で、石川被告と池田被告が、会計責任者だった大久保被告や小沢元代表に陸山会の収支報告書の虚偽記載を報告したとの調書を大量却下した。
検察側が「修正」で力を注いだのが、直接証拠がほぼ消えた「事務担当者と大久保被告の共謀」部分の補強だった。大久保被告が土地購入にあたって契約や登記時期の繰り延べに深く関与していた状況を詳述することで「会計責任者が不正を知らなかったはずはない」との推認を裁判官に求める形をとった。
もう一つの争点である虚偽記載に関する「石川被告の認識」については、土地購入前に小沢元代表からの4億円を分散入金したり、同時に同額の銀行融資を受けるなどした客観的経緯から証明を図った。そのうえで「元代表の4億円や、水谷建設からの裏献金を隠すための偽装工作」と読むのが自然とした。
公判では石川被告自身が、報告書の記載の仕方を「合理的に説明できない」と窮する場面もあった。却下決定で「検察のストーリー」を排した地裁が法廷でのやりとりを基に「小沢事務所の経理」をどう推認し、説得力ある判決を出すのか。その内容は秋にも始まる小沢元代表の公判にも影響を与えるのは必至だ。【鈴木一生】
◇地裁が却下や信用性に疑問符を付けた主な供述(検察官調書)の部分
【石川被告】
・小沢元代表から(陸山会が)借りた4億円は、元代表が政治活動の中で何らかの形で蓄えた簿外の資金で、表に出せない資金だと思った=却下
・土地の取得やその原資が小沢元代表からの借り入れであることが(陸山会の)04年分収支報告書に記載されると、資金管理団体での土地所得やその原資の不透明さが報道され、民主党代表選で元代表に不利に働きかねないと思った。それを回避するために土地の登記を05年に先延ばしして、銀行から4億円の定期預金を設定した。04年10月中・下旬ごろに、元代表と大久保被告にその旨説明をして2人の了解を得た=却下
・土地を購入するのに銀行から4億円の定期預金を設定することを元代表に説明して了解を得た。04年分収支報告書が完成した時点で提出前に元代表に概要を説明して決裁を受けた=却下
【池田被告】
・05年分以降の収支報告書は原案作成後、大久保被告に報告して決裁を受けた。石川被告から「必ず先生にも報告しなければならない」と引き継ぎを受けたので、小沢元代表と毎年会って原案や関係5団体の一覧表をもとに寄付金を中心とした全体の収入金や支出金の総額などを報告して、元代表の決裁を得ていた=却下
【大久保被告】
・提出前の04年分の収支報告書案をチェックした段階で、小沢元代表からの4億円の借り入れや土地代金の支払いの不記載を見落としてしまったとしか説明しようがない=採用しつつ、信用性の問題を示唆
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