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地方選再延期で解散戦略に狂い? なお残る真夏選挙の可能性
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110718/stt11071823500004-n1.htm
2011.7.18 23:48 産経新聞
与野党が東日本大震災被災地の地方選を12月31日まで再延期することで合意したことを受け、菅直人首相がなお模索しているとされる「脱原発解散」戦略は見直しを迫られることになりそうだ。被災自治体が選挙実施態勢を整えられなければ国政選挙も事実上不可能になるため、8月中旬以降が想定されていた衆院解散時期も常識的には11月下旬以降に延期せざるを得ないからだ。首相は被災地をおもんばかって「伝家の宝刀」の解散権を封印するのか、それともなりふり構わず行使し、延命に向けいちるの望みを託すのか−。
現行特例法では、被災地の地方選は9月22日まで延期できる。憲法上の規定では、解散から40日以内に衆院選投開票を行わなければならない。9月22日からさかのぼれば8月13日以降は解散できることになる。
通常国会の会期延長幅をめぐり、首相が50日間を拒否して8月31日までの70日間としたことも、こうしたスケジュールが念頭にあったからだとみられる。首相は次期衆院選でエネルギー政策が争点になるとの見方を示す一方、自身の解散権行使について肯定も否定もしていない。
13日の記者会見では脱原発依存を目指す姿勢を打ち出すなど、「脱原発解散」に向けた地歩を着々と築いているようにみえる。
こうした首相の思惑に待ったをかけたのが被災地の自治体だ。宮城、福島両県の選挙管理委員会は現行の延期期限である9月22日では困難な自治体があるため、地方選の再延期を国に要請。与野党は衆院政治倫理・公選法改正特別委員会の理事懇談会で、年末まで再延長する法案を早期成立させることで合意した。
延長期限の12月31日に衆院選投開票を行うとしても、40日前にあたる11月21日以降でなければ首相は解散に踏み切れない。ただ、これで首相の解散権が完全に縛られたわけではない。
5月17日に閣議決定された政府答弁書では、国政選と地方選は「同様の対応をとることはできない」とし地方選の延期期限前に衆院選を行うことは可能とした。平成21年衆院選の「一票の格差」を違憲状態とした最高裁判決も解散権を制約しないと結論づけた。
被災県の選管などによると、選挙実施が困難な自治体は宮城、福島両県の18市町村。4選挙区で衆院選が行えない計算だ。被災自治体が選挙事務をボイコットすれば4選挙区は空席となり、被災者の代表を選べない選挙となってしまう。
だが、原子力発電所のストレステスト(耐性検査)を唐突に打ち出すなど、政権に居座るために死にものぐるいの首相だけに「何をするか分からない」(民主党若手議員)のはもはや定説だ。首相周辺にも早期の総選挙を望む声は根強くあり「真夏解散」は完全には否定できない。(杉本康士)
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