http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/600.html
Tweet |
http://sun.ap.teacup.com/souun/5017.html
2011/7/14
「石川知裕衆院議員、是非、無罪判決を勝ち取ってもらわなければ」
@Delp95 さんのツイートより
石川知裕議員は、罰金刑でも、有罪判決が確定したら、失職なんだな。
政治資金規正法25条1項3号、28条1項で、被選挙権を失ってしまう。
是非、無罪判決を勝ち取ってもらわなければ。
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S…もう一つ。
政治資金規正法28条3項でもって「裁判所は、情状により」、罰金刑の有罪判決をした者に対して、選挙権と被選挙権の停止を適用しなかったり、停止期間を短縮できたりするらしい。
無罪判決がベストだけれど、弁護団は、これも狙っているのだろうか> 罰金刑になる可能性は高いですねそうなったら、失職の有無は、裁判所の情状判断にかかるようです
郷原氏宛:
「以前、小沢氏の起訴に関するトゥギャりを評価頂いた者です。
今回は、石川議員の失職に関する質問です。
政治資金規正法25条1項3号、28条1項2項により、有罪判決の場合、石川議員は失職するのが原則と読みました。
ただ、罰金刑の場合、例外の3項が働くように思えます。
素人の、このような読み方でよろしいでしょうか?また、これを前提として、郷原さんは、石川議員が罰金刑に処される可能性も指摘されていますが、その際には、先の3項によって、失職を免れる可能性もあるのかどうか、お考えをお聞かせ頂ければ、幸いです」
郷原氏回答:
「まさにそこがポイントです。
石川議員の公判では、小沢氏との共謀や、小沢氏から資金提供を受けたことを隠す目的だったことを認める検察官調書が請求却下され、それらの立証は困難になっていますが、それでも、不動産代金の支払時期が客観的事実と異なっていて、それを石川議員が認識していたと認められると、その点について違反が成立することは否定できません。
しかし、それだけであれば現職の国会議員を逮捕するような問題ではないし、罰金刑相当と考える余地もあります。
その際、犯情が軽微で、国会議員を失職させるような違反ではないと判断されれば「公民権不停止」とされる余地もあります。
今回出された証拠決定でも、一方の検察の捜査があまりにデタラメだったことが認定されているので、そんなデタラメな捜査で国会議員を失職させて良いのか、という考え方もあり得るのではないかと思います。」
郷原さんのご回答で、石川議員に対する判決と失職のパターンが分かった。
@無罪判決・当然失職なし。
A有罪禁固判決・当然失職する。
B有罪罰金刑判決・失職なし。
C有罪罰金判決・失職する。
@が最善だけれど、Bが次善か
石川知裕衆院議員が、有罪判決を受けて失職し、公民権停止で次期総選挙に出馬できなくなれば、中川ブランド小選挙区で勝利することになるか。
向こうは、公民権停止も想定しているのだろうな
> 例え罰金刑でも罪は罪とみのが吠える?^^;
そうだと思います((^^ゞ)
「秘書の責任は、政治家の責任」
「小沢氏に政治的道義的責任あり」
と主張するのは、目に見えているそして、石川議員が罰金刑に処せられ、公民権不停止になっても、
「法的責任と、政治的道義的責任は異なる。裁判所は失職の判断はしなかったが、自発的に議員辞職すべきだ」
という主張が出るだろう「裁判で黒白を付ける」なんて、都合よい言説だな
「『無罪』と『無実』は違う」も付け加えておくか
投稿者: 早雲
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK116掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。