http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/541.html
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http://cpt-hide-cook.seesaa.net/article/214506802.html
あの郷原さんですら、「記ズレ」が
あったようなことをおっしゃられておられるが、
陸山会の収支報告書が正しく記載されてる
以上、事実は一つです。
「記ズレ」すら存在しない。
どうかこの下のブログをお読み下さい。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/426.html
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/316.html
私のような素人が
素人の言葉でこの「いわゆる記ズレ」の
ことをより皆さんに伝わりやすいと
思いますので、少し書かさせていただいます。
法人でもない、個人でもない、
人格を持たない陸山会が土地を買うことは
法律上不可能。
したがって、小沢さん個人が購入され、
今も尚、法律上は小沢さん個人の
名義のはずです。
小沢さん個人が買われた土地である以上、
2004年の段階で不動産会社に
支払われたお金というのは、
小沢さん個人のお金であります。
したがって、2004年の陸山会の
収支報告書に記載する必要はありません。
陸山会の口座の中には、
小沢さん個人のお金が
入っているはずです。
そのようなお金を「預り金」として、
見方がなされ、その「預り金」の出入りに
関しては、収支報告書には
記載する必要はありません。
つまり、2004年の段階では、
小沢さん個人と、不動産会社の取引であり、
陸山会の2004年の収支報告書に
記載義務はありません。
2005年1月に、正式に小沢さん所有に
なりました。
今度は、小沢さんと陸山会の取引になります。
正式に小沢さん個人の所有となって初めて、
小沢さんから陸山会に「土地利用権」を
譲渡したことなります。
「確認書」により、小沢さんから陸山会に
権利書を与え、陸山会が実質的な
利用者となります。
このことにより、小沢さん個人がその土地を
売ることも使うこともできなくなります。
その対価として、陸山会から小沢さん個人に
2005年の段階でお金が
支払われたことになります。
2005年の段階で、陸山会のために
お金が使われたので、ここでは
2005年の収支報告書に記載しなくては
なりません。
2004年の段階では小沢さん個人のこと。
そのため、陸山会の収支報告書には
記載義務はない。
2005年の段階になって、陸山会が
関係してくるので、その収支を
2005年の陸山会の収支報告書に
小沢さんに支払われたお金
を記載しなくてはなりません。
したがって、2004年の陸山会の
収支報告書には、
記載する必要がなく、
2005年の陸山会と小沢さんの
お金の流れに関して、記載義務が
発生します。
くどくどと書きましたが、
陸山会の収支報告書に事実が
記載されている以上、
この事実を曲げることはできません。
石川先生が言われていたように
「会計士の先生の指示に沿って記載した」
というのが正しく、
大変優秀な行政書士の指導のもと、
ちゃんとした収支報告書になって
いるようです。
完全な証拠である
正しく記載されている
陸山会の収支報告書が存在する以上、
どのような理屈をつけても、
有罪にするのはあまりにも
無謀すぎる。
どうか、検察も裁判所も
もう一度冷静になって
考えてみてください。
この陸山会事件の裁判というのは、
日本の将来を左右する大変重要な
裁判であります。
裁判長は登石郁郎氏です。
どうか、この裁判長の判決に
注目しましょう。
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