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★『国民を「ダマす」奴は、めッ! しちゃうぞ!』、ね、小沢さん。
★★★★★ 【『めッ!』の理由】 ★★★★★
★★★ (1)検察審査会の議決は、無効との主張
★「議決理由(強制起訴の訴因)」を問題としなくてはならないのに、議決の「やり方」が問題として、無効を訴えているが、その行動は、小沢さん等の「議決理由」を認めてしまう形となっている。
★それより、森ゆうこ氏は検察官適格審査会の委員であるのだから、職権で「当該検察官」を訴えて頂きたいと希望します。
★★★ (2)石川氏等の供述調書が不採用
★石川氏等の「不採用となって欲しい供述調書」は、「収賄容疑の自供」に関するものであって、そんなものは、初めから存在しない。
★だいたい、【第1回】、【第14回】の「事実確認資料」を見もしないで、逮捕状を発布し、起訴状を受理したのは、他でもない、登石郁朗裁判長である。(【第24回】参照)
★また、前田元検事を証人申請となり、弘中弁護士と対決などと、騒いでいるが、「事実確認資料」を、公判前整理手続の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
★★★ (3)最高検が、特捜の独自捜査縮小
★大阪地検の証拠改竄隠蔽事件を受け、などと言っているが、本当は、陸山会事件の真相がバレない内に、検察等の「暴走」を、「誤魔化してしまおう」と、言う腹である。
★★★★★ 【訴因と容疑内容の不可思議な違い】 ★★★★★
石川氏等の起訴理由を「訴因」と呼び、小沢さんの強制起訴を議決した検察審査会の議決理由を「容疑内容」と呼びます。
しかしながら、「虚偽記載」の内容は、同じであるにもかかわらず、両者には、「不可思議な違い」が見受けられます。
今回は、その辺を、ちょっと、探ってみたいと思います。
★尚、「訴因」の全文が、今以て公表されない事は、「おかしい」のである。
私の記憶が正しければ、石川氏の逮捕理由は、『自殺の恐れがあるので、緊急逮捕した』ということであったと記憶しております。下手をすれば、逮捕状すら、まともに、発布されていないのではないかと、疑ってしまいます。
★つまり、【第1回】、【第14回】の「事実確認資料」を見もしないで、逮捕状を発布した、と言う訳でもなく、もともと、正式な逮捕状など発布せず、従って、起訴状の「訴因」自体が「あいまい」なので、公表していない(できない)のではないかと言うことです。
★★【「検察側冒頭陳述」の不備】
★【関連団体からの寄付】
「検察側冒頭陳述」では、
『04年分報告書作成の際、関連団体からの寄付を記載せず』
『07年分報告書作成の際、関連団体からの寄付を記載せず、受けていない寄付を記載して収支のつじつまを合わせ』
と、陳述しているにも、かかわらず、金額等明示せず、「訴因」とは認められない(※)。
「検察側冒頭陳述」は、「訴因」と「罪状」を述べるものである。
しかるに、この「検察側冒頭陳述」は、「訴因」の要件を満たしていません。
⇒石川氏弁護団は、これについて、公判の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
【※刑事訴訟法第256条3項】
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
★★【東京第5検察審査会の議決要旨(容疑内容)の不備】
★【事務所費の金額がデタラメ】
「容疑内容」に、
『平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
と、あるが、この金額は、2005年の事務所費の全額であり、この中には、土地代金の「342,640,000円」の他に、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」が含まれていることが収支報告書を見れば容易に解かるのである。
⇒弘中弁護士は、これについて、公判前整理手続の場で提示しなかったことは、弁護士として、「誠実義務違反」に当たると思う。
★★【04年分の訴因と容疑内容の違い】
★【4億円の借り入れの不記載】
「容疑内容」では、「4億円の借り入れの不記載」には、触れていません。審査会の判断として、『小沢氏からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠ぺいするため、・・・』であり、「容疑内容」とは言っていません。
⇒つまり、小沢さんの弁護に「4億円の借り入れの不記載」は、争点としなくても良いことになります。
★【「資産等_土地」の「不記載」】
「容疑内容」は、
『本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、』
であり、「支出_事務所費」と「資産等_土地」の両方を「不記載」としているのに対し、
「訴因」は、
『土地購入費用などの支払いを記載せず、』
であり、「支出_事務所費」だけを「不記載」としている。
⇒つまり、石川氏等の弁護に「資産等_土地」の「不記載」は、争点としなくても良いことになります。
★★【05年分の訴因と容疑内容の違い】
★【「資産等_土地」の「不記載」】
「容疑内容」は、
『本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした』
⇒であり、「支出_事務所費」と「資産等_土地」の両方を「架空記載」としている。
事務所費の件は、上記の通りである。
本登記日が平成17年1月7日であるのに、「資産等_土地」が架空との「容疑内容」は、論理破綻しているとしか、言いようが無い。
「訴因」は、
『05年分報告書を作成する際、土地購入費用を05年に支払ったと虚偽記入すると支出が約3億円過大になり、「つじつまが合わないんですけど、どうしたらいいですか」と石川議員に相談。「ほかの団体から資金移動したようにして寄付を記載しておけばいいんじゃないか」などと助言され、受けていない寄付を記載』
⇒であり、「支出_事務所費」だけを「架空記載」としている。
土地代金の支払い方法や、「受けていない寄付を記載」については、『検察官の頭では、理解できない位』、ちょっと、難しいので、【第14回】を読んでください。
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陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
次の記事が重要です。
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
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