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処理法の定まらぬ放射性汚染ガレキ
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「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律」が成立の運びとなった。
菅政権が自民・公明案をほぼ丸飲みした結果である。
この法律のポイントは今回の大震災で発生した大量の廃棄物(ガレキ)を環境省が費用も含め、責任をもって処理にあたる、と明確に打ち出したこと。
もちろん、市町村の長からの要請があれば、の話であるが。
この結果、被災地でのガレキ処理に道筋が見えてきた。
とはいえ、依然として課題は多い。
なかでも放射性物質の処理に関しては、きちんとした対処方針が決められていないことが大問題であろう。
原子力発電所構内であれば、「原子炉等規制法」で対応できる。
また、病院、研究所、工場などの敷地内であれば、「放射線障害防止法」で対処すればよい。
実は、わが国には「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物処理法」、「海洋汚染防止法」、「環境影響評価法」など、さまざまな環境保全のための法律があるが、原子力発電所の構外に排出され、環境汚染を引き起こした放射性物質を取り扱う法律が存在していないのである。
原発事故など起こるはずがない、との「根拠なき楽観論」のなせる技に他ならない。
そのため、放射性物質を含むガレキを焼却しようとした場合でも、処理方法や最終処分場の確保についても、あいまいなまま。
新たにできた法律でも、この点ははっきりしない。
欧米諸国では「事故は起こるもの」との前提に立ち、対処方法を詳しく規定した法律ができている。
日本もこうした海外の事例を参考にした上で、放射性物質によって汚染された廃棄物の処理方法を早急に決めねばならない。
さもなければ、先に現地を回った際に、地元の産廃業者から聞いた「放射性汚染廃棄物もそうでないものも、まとめて山中に捨てている」といった恐ろしい事態が広がることになる。
なお、本日の参議院予算委員会では出席したものの、小生に答弁の機会は回ってこなかった。
http://ameblo.jp/hamada-kazuyuki/entry-10946638592.html
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