http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/272.html
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★小沢さん、今日、7月6日(1972年)は、田中角栄氏が、初めて総理大臣に成った日だったのですね。
★『この、良き日に「ちなんで」、何か行動を起こしてください。』
★『私は、悔しくて仕方が無いのですよ。』
★だって、「陸山会事件」さえなかったら、いや、裁判所や弁護士さえ、「まとも」だったら、政権交代を果たした、「その日」から、「小沢一郎総理大臣」が誕生していたのですから。
★私は、盲目的な小沢信者では、ありません。
しかし、今の尋常でない、「この日本」を見るにつけ、「正常な、正義が守られる日本」に戻し、本当に「公正な国をつくる」ことが実現できる人間は、小沢一郎をおいて他に無いと思っています。
★「陸山会事件」の公判では、五回目以降は、全て、水谷建設側の証言を争点にしたものです。
【第24回】の参考文献(※)の中に、何の因果かは知りませんが、ロッキード判決の記載があるのですが、水谷建設側等の証言が、「刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書」であると、弁護士等が反論しないことに、疑念を抱いてください。
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【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
抜粋:【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』
『いわゆるロッキード判決において、わが国の検察官が、アメリカの証人に対して、その証言事項に関して、刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書につき、最高裁平7.2.22判決(刑集49-2-1)が、「公正な手続的正義の観点から」証拠としての許容性を否定した。』
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★尚、【第14回】に【「デッチアゲである」こと(真相)の別解】を追加しましたので、何か行動を起こされる時の参考にしてください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
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★★★★★ 【東京第一検察審査会の怪】 ★★★★★
★私達は、最初から裁判所や弁護士に、疑念を抱くべきでした。
★【訴因:2007年に4億円の小澤さんへの返済が不記載】
⇒「翌年への繰越額」は「67,176,032円」です。
⇒「467,176,032円」では、ありませんよ。良く見て下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf
★普通、収支報告書を見ていれば、「おバカ症候群が発病していない、まともな、大人」であれば、この「訴因」は、『ウソ』であることが、認識できるハズです。
★これだけを取っても、裁判所は、逮捕状の請求を却下しなかったのは、おかしい。
弁護士も、これについて、公判において「収支報告書」を提示し、弁護する行動を、一度もしていないのは、おかしい。
★裁判所は、『他にも、なんやかんや、ありそうだから』などと、言い訳は許されません。
何故なら、東京第一検察審査会の審議は、「上記、訴因」についてのみ、小沢さんの関与があった(共謀罪)か、否かを審議しているからです。
★そして、「2004年と2005年の虚偽記載に対する共謀罪」については、東京第五検察審査会が担当するという、不可思議なことをしています。
★さらに、東京第一検察審査会が一回の審査しかしておらず、小沢さんの強制起訴は、違法・違憲である、との、森ゆうこ議員等の訴えについて、「陸山会の虚偽記載事件としては、同一の事件である」として、最高裁は、訴えを退けています。
⇒故に、「同一の事件の中の1つの訴因だけ」を取り出して、別の「検察審査会」で審議する自体が、おかしいのです。
★また、東京第一検察審査会が、「例え一回でも審査をした」ということは、【訴因:2007年に4億円の小澤さんへの返済が不記載】について、裁判所は、この「1つの訴因だけ」に対しても、「逮捕状の発布」をし、「起訴状の受理」をしたことになり、明らかに「冤罪」に加担している証拠となります。
(【第24回】の通り、当該裁判長に対する訴追請求状は、受理されています。)
★★★ 【検察審査会を分けた訳】 ★★★
★そもそも、【訴因:2007年に4億円の小澤さんへの返済が不記載】は、「2004年に小澤さんからの4億円の借入が不記載」という「訴因」が、『デッチアゲ』であることを、悟られないように、辻褄を合せる目的のものでした。
★しかし、2005年と2006年の収支報告書に、既に、「当該返済は記載されている(※【第1回】参照)」ことや、「2007年の収支報告書の翌年への繰越額」を見ただけで、『ウソ』と解かる、「この訴因」を、同じ検察審査会の中で審議したのでは、「いくら、おバカな、検察審査会のメンバー」でも、「ダマしきれない」と、考えたのでしょうね。
※【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
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