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参議院議員 森ゆうこ
検察審査会法改正案(私案)骨子を党法務部会WTで説明
本日14:30から約一時間、参議院法制局と2月から協議して取りまとめた検察審査会法の改正案(私案)骨子を、民主党法務部会の「第3回刑事司法と国民参加のあり方検討WT(ワーキングチーム)」で説明し、あわせて検審調査報告の続編を発表した。
審査員の出席簿によって、議決は無効であることが証明できた。
法案骨子の説明に先立ち、去る2月9日に憲政記念館で報告した「検察審査会の謎を解明せよ」の続編を発表した。検察審査会についての調査報告は、震災発生により発表を先送りにしていたが、新たに発表すべき内容は既に完成していたのである。
東京地裁に情報公開請求を行って入手した「検察審査員、補充員、審査補助員の旅費等支払い調書」や、市民オンブズマンなどが同じく情報公開によって得た資料を提供してくれたことで、黒塗りで中身がわからなかった検察審査員、補充員の出席簿(審査員の臨時選定録)を完成することができた。
<前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名は宣誓書未提出
→実際には、審査員 9名(2群5名、3群4名)、審査補充員(2群5名、3群4名)
→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ引きで選定された
●審査員にはコードbェある(便宜上、下4桁のみ記載)
9月14日 起訴議決日
補充員bO346とbR566を臨時の審査員に選定
審査員bO320は早退 → 補充員bO371を追加で臨時の審査員に選定
審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
検察審査会法第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
●何故、審査員が出席しているのに臨時の審査員を選定しなければならなかったのか
→議決をしたメンバーと同じメンバーが署名しなければ、議決書は無効。
●正規の審査員が出席しているのに、臨時の審査員を選出することは検察審査会法第25条に違反する。
●8枚目の臨時選定録は、本当に、10月4日当日のくじ引きによって作成されたのか。
→9名の補充員から同じ3名の「臨時の審査員」が選定される確率は?
●検察審査員経験者の話によれば、議決をする時には予め議決書が準備できているのが普通である。検察審査会法は議決書を後日作成することを想定していない。「検察審査会ハンドブック」によれば、「検察審査員が病気にかかったりして、ある期日に開かれる審査会議に出席できない場合に、当日出席している補充員の中からくじで「臨時の検察審査員」を選び、その日に限り検察審査員の仕事をしていただきます。」と説明がある。つまり、9月14日に選定された「臨時の審査員」bO371、bO346、bR566を、自動的に10月4日に審査員に選定することはできない。仮にくじを引くとしても、偶然に、10月4日に再び検察審査員bO326が欠席したり、早退した場合だけである。全く同じ審査員が1人欠席し、同時に全く同じ臨時の審査員が3名選出される確率はどうだろうか。
署名した3人の臨時の審査員の選定は無効であり、従って起訴議決そのものが無効である。
9月14日に早退し、議決に参加しなかった審査員が10月4日にきちんと出席している以上、3人目の臨時の審査員を選定することはできない。
震災前に開催された2回のWTでは、法改正の検討委員を務められた高井康之弁護士などから、改正検察審査会法の問題点などをヒアリングしていた。震災によりWTの開催は中断していたが、この間、改正への議論を加速させるために独自に論点整理を行い、法制局と議論を重ねて改正案骨子(私案)が出来た。「起訴議決権限を所轄がない(誰も責任を負わない)行政機関である検察審査会に付与したことによって、国民の人権を著しく損ねることになり、これは憲法違反ではないのか」と最大の論点ついては今後の議論の対象として論点整理にとどめ、今回の私案では、検察審査会の独立と会議の議論の中身そのものについては「非公開の原則」を維持するものの、@「幽霊審査会」などという疑念を国民から抱かれないように、会議の開催状況についての情報開示を法律に明記すること、A逐語的な議事録の作成を明文化すること、B審査補助員を複数にすることによって、恣意的な誘導が行われないようにすること、という検察審査会議の運用上の問題点を改善することに絞り込んだ。今後、この私案をもとに活発な議論が展開され、改正が早期に実施されるようにこれからも全力を尽くしたい。
※本日の資料は森ゆうこ資料サイトでご覧になれます。
2011年6月30日 (木)
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