http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/189.html
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★『前原議員が小沢さんに謝罪した時、小沢総理が誕生する』
って、ご存知ですか?
★陸山会事件裁判長に対する訴追請求状は、「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で、受理されておりますが、裁判官訴追委員会委員長は、今年5月から前原誠司衆議院議員です。
【今後の流れ】
『立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』
★現在、「立件」が行なわれていると思います。そして、「審議」に入れば。「訴追請求の証拠となる資料(【第1回】)」により、『検察官による事件の捏造である』ことが、必然的に発覚します。(【第24回】参照)
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
★特に、以下の逮捕理由は、【第1回】の【売買契約書の特約事項の6】と収支報告書を見れば、「デッチアゲである」ことを、訴追委員会は、認めざるを得ないでしょう。
(1)2004年、土地及び土地代金の支払いが不記載
⇒本登記できない時は、白紙解約
(2)2007年、4億円の返済が不記載
⇒「翌年への繰越額」は「67,176,032円」
★前原委員長は、菅総理と共に、幹事長を辞任させたことも、代表選で落選させたことも、党員資格停止処分にしたことも、全て、『誤りでした』と、「謝罪」するのが「人の道」です。
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★私達国民は、この偽りの歴史を修正して行く義務があります。
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ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆抜粋:【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
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★土地の取得経緯や、土地代金の支払い方法等の詳細については、【第14回】を、ご覧ください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
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★★★★★ 【「デッチアゲである」こと(真相)の別解】 ★★★★★
★「訴追請求の証拠となる資料」である、【第1回】と【第14回】を見れば、訴追委員会のメンバーであれば、「事件のデッチアゲである」ということを、即座に断定することでしょう。
★しかし、今以て、【第1回】と【第14回】を読んでも、「デッチアゲである」ことを、他人に理路整然と説明できないと言う方が、いらっしゃるようなので、真相の別解を述べることとします。
★★★ 【「4億円」の借入金の計上時期】 ★★★
★2004年、小澤さんから「4億数千万円」を入金した(預かった)時点では、まだ、「預り金」であり、簿外です。
★「4億円」を、定期預金にして、銀行の担保に充てた時点も、担保差入れ者は、小澤さんですから、まだ、「預り金」です。
★銀行から「4億円」の融資金を入金した時点も、借入したのは、小澤さんですから、まだ、「預り金」です。
★融資金を「2億円×2本」の定期預金にした時点で、初めて、「収入_借入金」、「資産等_借入金」を収支報告書に記載します。
⇒これは、2004年の収支報告書に、ちゃんと、記載されています。
★「2億円×2本」の定期預金は、2005年と2006年に「2億円」ずつ、解約し、帳簿上、「預り金」として簿外処理することにより、小澤さんに返済したこととしています。
⇒これは、2005年と2006年の収支報告書に、ちゃんと、記載されています。
★2007年、銀行の返済期限に、陸山会名義の通帳に入っていた、帳簿上、小澤さんからの「預り金 4億円」で、銀行に返済し、担保がとれた「4億円の定期預金証書」の返還を受けたので、当該定期預金を解約した「4億円」を、小澤さん個人名義の通帳に振り込みました。
⇒これは、小澤さんと銀行との取引であり、「収支報告書に記載すべき事項」では、ありません。
★★★ 【土地及び土地代金の支払いの計上時期】 ★★★
★2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円の一部」は、2004年10月29日午前10時迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してありましたが、これは、【売買契約書の特約事項の6】により、2005年1月7日に、本登記できなかった場合には、白紙解約されることと成る為、未収金的な要素のある「預り金」として、簿外処理されていました。
(会計基準では、本登記されたか否かの判定は、収支報告書の作成時ではなく、12月31日時点での状況で判定します。)
★2004年10月29日午前中に、小澤さんからの「預り金」の残り「数千万円」と、「預り金」処理した「政治団体分 309,060,000円の一部」とを原資として、「土地代金 342,640,000円」を売主に支払いました。
⇒これは、小澤さんと売主との取引であり、「収支報告書に記載すべき事項」では、ありません。
★2005年1月7日の本登記日付で、「政治団体分 309,060,000円の一部」を「政治団体」からの「寄附」と記帳し、同時に、小澤さんからの「預り金」の残り「数千万円」を小澤さんに支払うことにより、形式的には、小澤一郎個人に対して「土地代金 342,640,000円」を支払ったことと成ります。
⇒これは、2005年の収支報告書に、全て、ちゃんと、記載されています。
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★【特約事項の6を結んだ意味】
社会通念上は、2005年1月7日の本登記日に権利証と引換えに「土地代金」の支払いが行なわれるのであるが、売主が、2004年10月中に「お金」がほしいと譲らなかった為、2005年に売買を成立させたい陸山会と、売主の双方の「言い分」を満たすように、司法書士の助言により、【特約事項の6】を結んだようですね。
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★★★ 【水谷建設からの収賄】 ★★★
★事件名「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」の「冒頭陳述(訴因=起訴理由)」では、「虚偽記載」は、収賄を隠蔽する為の動機として位置付けているが、上記の通り、「虚偽記載」は、全く、無かったのであるから、「水谷建設からの収賄容疑」を、公判において争点にすることは、違憲・違法です。
★原告側の証人の供述調書のみで、裁判にかけられるのは、違憲・違法です。
もし、有罪になれば、収賄金の1億円は、陸山会に水谷建設への返金命令が下されることになることを、ご存じでしょうか?(7割位は、検察官の取り分?)
こんなことを許しておけば、検察官は、これを副業から本業に切り替えるでしょう。
★映画「マルサの女」をご存知でしょうか?「収賄容疑」で、逮捕するには、現物の「現金」を押収するか、使途を解明する必要があります。
例え、2004年に5千万円、2005年に5千万円の水谷建設側の贈賄が事実だとしても、陸山会に当該1億円が入金した事実を、検察は公判において証明していません。
となれば、水谷建設元社長が「ネコババ」したのか、石川氏が「ネコババ」したのかの問題であって、本虚偽記載事件とは、無関係の事件であり、公判で争点とするのは、違憲・違法です。
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