http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/811.html
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★この頃、やっと、菅総理の背後で蠢(うごめ)く、「闇の者」に気が付いてくれる人が、ちらほらと、現れてくれたようです。
『菅総理の目には、精気が無い』
『菅総理は、何者かに操られているように見える』
『正気を失っている』
と、まあ、さまざまな悪口が、マスコミ等でも、ささやかれるようになりました。
★でも、これは、決して良い方向に世の中が動きだした訳ではありません。
何故なら、そのマスコミ等も、とっくの昔に「闇の者」に支配されていたのですから。
いえいえ、それどころか、ほとんどの国民が、そのマスコミ等に「洗脳」されていることに、今以て、気が付いていないからです。
★【マスコミ等の「等」の意味】
大手マスコミだけでなく、小沢擁護派と思われている日刊紙、週刊紙、それに、ネット上の記事やコメントも、私以外には、1人として、「陸山会事件の真相」を伝えている者は、いません。
実は、「等」には、もっと深い意味があって、「等」の中には、後述する『「闇の者」の配下(悪魔)』の全ての者が含まれております。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
★『「闇の者」の配下』は、何故、「陸山会事件の真相」を国民に伝えないのか?
それは、「陸山会事件の真相」が明るみにでれば、『「闇の者」の配下』は、それぞれの立場で、それぞれの罪が「あばかれる」ことになるからです。
★それに、小沢総理が誕生しなくても、「政治空白」の今現在でも、現行法に従って、粛々と官僚様達は仕事を続けており、何も困る事は無いのです。
小沢総理が誕生されては、せっかく作成した、「闇の者」にとって都合の良い法案の下原稿が、ことごとく、却下されることとなり、メチャクチャ困るのでしょうが。
★★★★★ 「闇の者」の配下の罪(蠢き) ★★★★★
今、私が、解かっている「闇の者」の配下の蠢きは、次の通りです。
★★★ 【C級悪魔グループ】 ★★★
石川氏側近、小沢氏側近、日本一新の会メンバー、小沢派議員
【蠢きの内容】
★小沢HP、議員HPへの投稿、メール、郵送、本人限定受取郵便と、あらゆる手段を講じても、「陸山会事件の真相」が小沢さんに届かないのです。
どうやら、「おバカ症候群」がまん延していると思われます。
★それと、ネット管理者等に検閲を受けているのではないかと、思われます。
昨日も、本人限定受取郵便が、「留置期間経過」との理由で、返送されて来ましたし、森ゆう子議員HPへの投稿を、何度送信しても、返事が一度も有りません。(HPには、翌日に返事します、と書かれております)
これでは、国会議員は、手紙の検閲を受ける囚人と同じではありませんか。
★★★ 【B級悪魔グループ】 ★★★
大手マスコミ、日刊紙、週刊紙、「阿修羅」、「olive news』」、「THE JOURNAL』」等
【蠢きの内容】
★小沢さんの味方のフリをして、小沢さんに有利な記事を連日書き立てている者においても、やっぱり、「陸山会事件の真相」を小沢さんに届けようとはしない。
★まあ、特に、私のブログの【第1回】の【売買契約書の特約事項の6】など、公表された日にゃ、今迄書き立ててきた『農地法により、正当な期ずれである』なんて「おバカな論説」は、笑われちゃうからね。
★★★ 【A級悪魔グループ】 ★★★
菅総理、民主党執行部
【蠢きの内容】
★代表選の前から、「首相官邸 ご意見募集コーナー」へは、何度となく、私のブログの内容を投稿していたにもかかわらず、「陸山会事件の真相」を公表しなかった。
★同志である石川氏の『冤罪』を利用して、『政治と金』発言で、サポーター票を操り、代表選で、不当に勝利した。
『冤罪』であることを承知で、小沢氏を党員資格停止処分とした。
★正義を貫いた、松木氏等を除籍処分とした。
★民主党執行部も、今更、「菅おろし」など、チャンチャラおかしい。
★★★ 【超A級悪魔グループ】 ★★★
石川弁護団、小沢弁護団
【蠢きの内容】
★弁護側にとって決定的に有利な証拠である私のブログの【第1回】等を、逮捕時のみならず、公判において迄も提示しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。(【第23回】参照)
(石川氏側近にはメールを、弘中弁護士にはFAXを、何回も送っております。)
★小沢さんの「公訴棄却」を阻む者の筆頭であると言っても過言ではない。
★★★ 【S級悪魔グループ】 ★★★
検察、裁判所、最高裁、検察審査会、検察官適格審査会、指定弁護士
【蠢きの内容】
★陸山会事件の公判での事件名は、「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件です。事件名に「収賄罪」の文言はありません。
なのに、大久保氏の「収賄罪」からの訴因変更を、ムリヤリ最高裁に、認めさせてまで、政治資金規正法違反としたのに、いざ公判となると、第五回以降は、ほとんど、「収賄罪」のことばかりを争点にしている始末です。
★最高裁が、訴因変更を認めた理由は、「陸山会の虚偽記載事件としては、同一の事件である」との見解であるのに、「2007年に小澤さんへの返済4億円が不記載に対する共謀罪」については東京第一検察審査会が担当し、2004年と2005年の「虚偽記載に対する共謀罪」については、東京第五検察審査会が担当するという、矛盾だらけである。
★それでもって、2007年の件は、東京第一検察審査会が一回の審査しかしておらず、小沢さんの強制起訴は、違法・違憲である、との、森ゆうこ議員等の訴えについても、またもや、「陸山会の虚偽記載事件としては、同一の事件である」として、訴えを退けており、何が何やら、もう、ムチャクチャでんがな。
★【S級悪魔グループ】に指定した理由は、【第24回】の通り、司法に身を置く者でありながら、「検察官による事件の捏造である」ことを承知の上で、「冤罪」に加担したことへの罪の深さからです。
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
★★★★★
★そもそも、【第1回】や【第14回】の事実を確認もしないで、逮捕するのは、違法なんです、ってば!
★今更であるが、『なんで、逮捕状を発付しちゃったかなー!』
【※刑事訴訟規則143条】
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
★★★★★
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【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
抜粋:◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
【解説】
社会通念上「本物件引き渡し日」とは、本登記日(2005年1月7日)を指します。
従って、本登記ができなかった時は、本契約は白紙解約するということです。
つまり、2005年1月7日迄は、小沢一郎個人でさえも、当該土地の取得は確定していなかったということになります。
故に、陸山会が小沢一郎個人から「確認書」により、権利証と引換えに「土地利用権」を取得できるのは2005年1月7日以降となります。
尚、もし、白紙解約と成った場合には、「土地代金 342,640,000円」の返還を受けることとなるため、2004年の土地代金の支払いは、例え、陸山会の通帳から支払われていたとしても、確定していない支出であり、「資産等_土地」の計上と同期を取る為にも、支出が確定した2005年の収支報告書に、「支出_事務所費」を計上するのが妥当です。
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。
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【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
抜粋:★★★★★ 【「土地代金支払い」の方法】 ★★★★★
★【2004年10月28日】
「小澤一郎個人からの預り金 4億数千万円(※3)」の内、「4億円」は、担保提供する定期預金のための原資とする為、陸山会名義の普通預金通帳を支店長に渡しました。
(※3)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
★【2004年10月29日午前中】
残りの「預り金 数千万円」と、2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円」の一部を、29日午前10時迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してあったので、これらの合計額を原資に、『小澤一郎個人』として、売主に「土地代金 342,640,000円」を支払いました。
★この「政治団体分」の取り扱いは、小澤一郎個人に対しては「未払金」、政治団体に対しては「未収金」として扱うことになりますので、政治資金規正法12条により、このような発生主義会計で使用される科目については収支報告書には記載できません。
★尚、2005年1月7日の本登記日付で、「未収金」の金額を「政治団体」からの『寄附』と記帳し、同時に、「未払金」の金額を小澤一郎個人に支払うことにより、小澤一郎個人に対して「土地代金 342,640,000円」を支払ったことと成ります。
★【2004年10月29日午後】
銀行の融資が実行されたので、2億円×2本として定期預金を組みました。
この定期預金は2006年迄に解約され、そのまま小澤一郎個人への返済に充てられましたので、結果的に資金ショートは無かったワケです。
★上記の通り、『2007年に小澤さんへの返済 4億円』との『訴因』は、既に2006年迄に、返済が完了していたことが収支報告書に記載されており、陸山会名義の通帳に入っていた、帳簿上、小澤さんからの「預り金」を、単に小澤さん個人名義の通帳に振り込んだ、というだけの話なのです。
これは、池田氏の『この証言』からも、窺えます。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆
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