http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/746.html
Tweet |
★『蓮舫さん、あなたの中では、一番じゃないのかもしれませんが、今最も総理に相応しい人は、とのアンケートで、一番の小沢一郎じゃ、何故、ダメなんですか?』
『やっぱり、どうしても、二番(誰?)でなきゃ、ダメですか?』
⇒大臣を退任させられたことをキッカケに、目が覚めてくれると良いのですが・・・。
★『誰も、口には出さないが、この混沌たる状況を打破できるのは、小沢一郎だけであります。』
⇒『口に出せるようにする』には、小沢さんの「公訴棄却」を勝ち取るのが「一番」です。
『「二番」である「無罪」じゃ、ダメなんです。』
『「一番」である「公訴棄却」でなきゃ、ダメなんです。』
★★★★★
★後述しますが、「公訴棄却」は、間もなく実現するハズです。
★『だって、実現しなかったら、もう、日本は、「地獄までメルトスルーしてしまう」のですから!』
★★★★★
★今回の内閣改造の騒動で、菅総理は『退陣する気が、まったく、無い』ということを、さすがに、マスコミも認めて報道しているようですね。
★菅総理は、第2次補正予算案、公債発行特例法案、再生エネルギー特別措置法案の3法案が成立すれば、『一定のメドが立った』ことだと、明言したが、マスコミの言うように『退陣する』と、明言している訳ではありません。
⇒内閣不信任決議案に関し鳩山前首相と菅首相が交わした確認書の一件を忘れては、なりません。
★『一定のメドが立った段階で、若い世代に、色々な責任を引き継いでもらいたいと思っております。』
⇒『退陣します』なんて、一言も、言っていませんよね!
3法案が成立しなければ、退陣しなくて良い訳ですし、成立してしまったら(ありえませんが)、「色々な責任を引き継いでもらうために」内閣改造を、気が遠くなるまでやれば良いだけのことじゃないか、などと、思っているのでは???
★★★★★ 「公訴棄却」は、間もなく実現するハズです。 ★★★★★
★私のブログの【第24回】の通り、陸山会事件の裁判長に対する訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で、正式に受理されております。
【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
★【訴追請求状の今後の流れ】
『訴追請求状⇒訴追委員会の受理』迄は、既に、完了しております。
残るは、
『⇒立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』
です。
★「訴追請求状が受理された」ということは、【訴追請求の証拠となる資料】は、「訴追請求するにたる相当なる証拠である」と認められたものであり、裁判官訴追委員会のメンバーまでもが、「冤罪」に加担するとは考えられないので、必ず、「弾劾裁判所の受理」迄は、進行するものと信じております。
ただ、裁判官訴追委員会委員長は、今年5月から前原誠司衆議院議員でありますから、一抹の不安は残りますが・・・。
★【訴追請求の証拠となる資料】
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免をするかどうかの裁判をしますので、「陸山会事件は、全て、検察官による事件の捏造である」ことが、広く、国民に周知されることとなります。
となれば、「弾劾裁判所の判決」を待つまでも無く、この時点で、小沢さんの「公訴棄却」は実現することとなります。
★★★★★
★「公開の法廷で、本当は、これを審理してほしいと希望する点」を示しておきます。
★★★★★
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html
以下、抜粋。
----------------------------------------------
★陸山会事件は、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。その点を列挙しますので、「明日の裁判所を考える懇談会」の委員会での審議の際の資料として頂きたい。
★【日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない点】
@収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、当該裁判官は、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。
A検察側の証人の証言のみで、当該裁判官は、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)
B公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛している。
★冤罪の共謀の範囲が、どの程度の規模であるのか等、徹底的に調査されることを希望する。
また、内部告発等の内部統制制度の導入など検討されるよう提案する。
C小沢VS検察の構図は、周知の事実でありながら、政治家の圧力に屈して検察が不起訴処分とすることを不服として検察審査会が強制起訴の議決をするという本来の法律の趣旨を歪めて適用し、逆に、検察官による冤罪に検察審査会が利用されてしまった。
★このことは、検察審査会のありかた、のみならず、裁判員制度のありかたにも重大な問題を提起していると思います。
D検察官の暴走に、検察官適格審査会が、まったく機能しなかった。
また、最高裁の判例(※)もある公訴権濫用論が機能しなかった。
(※)(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
★検事総長が、FD改竄事件を契機に、特捜部に公訴権を持たせないようにすると、会見で述べていたように記憶しているが、そのような誤魔化しで片づけてはならない問題であること、特捜部の解体をも視野に入れて審議すべき重大な問題であることを認識すべきである。
また、検察官適格審査会のありかたにも重大な問題を提起していると思います。
E検察官の暴走を阻止できる唯一のマスコミが、逆に、検察官の冤罪に加担してしまった。
★記者クラブのありかた、官房機密費のありかた等について(最高裁の権限等の枠を超えて)審議されることを期待する。
F「首相官邸 ご意見募集コーナー」が、平成の目安箱として機能しなかった。
★当該コーナーが、首相官邸の内部統制として機能されるように提案する。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK115掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。