http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/396.html
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役人の利益に資する「障害者虐待防止法」(良人の部屋のブログ)
http://d.hatena.ne.jp/asuka200/20110620#p1
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最初に、行政を「公僕」ではなく、「お上」だと思っている方は読み飛ばしてくださいませ。
法施行により行政介入が加速すれば、間接的には家庭内にまで霞ヶ関の支配が影響することを覚悟しなければなりません。また、この法律は障害者(障害者基本法第二条に規定する障害者)だけに適用されますから、このような区別が差別の道具にも発展しないかと危惧します。
法が成立すると、下記の記事にもあるように行政をサポートする様々な機関が関係してきます。通報を受けた機関は、被害者を自治体の長などの指示で、「救済」の名の下に保護施設へ収容するなど、何らかの処置を講じます。また、通報義務があるということは、地域の住民同士で相互に監視し合うことを意味し、それが中央官庁にまで及ぶことに繋がります。より、具体的にいいますと、私生活までもが国家の管理下に置かれ、国民が国家に統制される危険性があるということです。思考停止して役人へ権利委譲すれば、知らない間に行政権力の肥大化(市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる)に加担しているのと同様で、それは愚の骨頂といえましょう。
だから、もし家庭内で虐待が確認されたならば、既存の組織である警察に任せるべきで、それはもう彼らの範疇の仕事であり、捜査のプロに任せるべきだというのが私の見解です。
それから経済的側面から、昨今の日本の赤字財政を踏まえるならば、法施行に伴って新たに行政を介入させようとする試みは、赤字財政の中で、無駄に血税を注ぎ込む可能性が強く、支出の優先順位から考慮しても、それは有効だとは申せません。しかるに、それは現状認識を欠いたものと捉えることもできましょうし、詰まるところ、役人自らの保身のため、皮肉にも彼らの再就職先の確保には有効に機能するかもしれませんが。
したがって「障害者虐待防止法」は、役人の本音を覆い隠す隠れ蓑に使われていると疑うような視点も必要かと存じます。
このような法律は、決して庶民の生活に資するものではありません。
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<障害者虐待防止法成立>発見者に通報義務づけ (毎日新聞 - 06月17日 12:09)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110617k0000e010045000c.html
『 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。
同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待−−の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。
家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。
対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。【野倉恵】
』
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