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内閣不信任決議案の再上程は出来る
2011年06月07日09時44分 早川忠孝の一念発起・日々新たなり
http://ameblo.jp/gusya-h/
一国会一不信任決議だなどということがまことしやかに囁かれているが、憲法にはそういう条文はない。
憲法69条は、「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と規定するだけである。
国会は、憲法及び国会法の規定で常会、臨時会、特別会の3種類に分かれているが、通常国会(常会)で一度不信任決議が否決されればその通常国会の会期中に再び不信任決議案を提出できない、などという規定は憲法や国会法のどこにもない。
日本国の憲法は司法、立法、行政の三権分立を定めているが、同時に憲法41条で、「国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。」と明記している。
司法、立法、行政の三権が互いに相互の権能をチェックするところに三権分立の本質的意義があるが、個別具体的な行政執行について裁判所がその違法を指摘し、時には違法な行政執行の停止を命じることは出来るが、我が国においては司法が内閣の存立について関与する道は用意されていない。
憲法の規定によって衆議院に与えられている内閣不信任権は、憲法66条3項の「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」、同67条1項の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名するこの指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。」、同2項「衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と表裏をなすものであって、衆議院の内閣不信任権をあえて制限的に解釈しなければならない理由はない。
勿論、立法府である国会の立法作用が憲法に抵触するものであってはならないことは当然である。
いくら国会が国権の最高機関だと言っても、国民の財産権を侵害したり、国民に新たな義務を課したり、その他国民の自由な行為の制約を企図するような立法には謙抑的でなければならない、と私も考えている。
しかし、憲法で認められている衆議院の内閣不信任権は、あくまで内閣の違法行為や重大な不作為を正すための最後の制度的保障であり、これをあえて制限的に運用しなければならない理由はどこにもない。
ちなみに、憲法前文を参照していただきたい。
私は、現行憲法の改正を提唱する一人であるが、現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則は堅持すべきであるという立場に立っている。
日本語としての成熟度に問題はあるが、憲法に定める様々な統治機構の定めを解釈するにあたって憲法前文は極めて重要である。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
国民の多くが菅内閣に対して不信の念を抱き、一日も早い退陣を願っているときに、内閣不信任権限を有している衆議院がその権能の行使を自ら封印するような議論は、どう考えてもおかしい。
これまでこの問題についてまともに議論を展開した論考を目にしたことがないので、あえて私の意見を述べさせていただく。
以後、早川説と解していただいて結構である。
皆さんのご意見をお伺いしたい。
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