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陸山会問題について解説します。今日21:00〜(夜中まで) 街カフェTV生中継!
質問をツイキャスonツイッターと阿修羅掲示版の質問コーナーで受け付けます。皆さん一緒に「ツイ飲み」に参加してください。
下の総務省とのやり取りを参考にして質問を・・・
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総務省に再び確認の電話を入れた。やはり、総務大臣には行政裁量権をもって「小沢一郎冤罪事件」を解決する権限がある。その根拠法は政治資金規正法31条だ。
政治資金規正法
(監督上の措置)
第三十一条 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
現在、陸山会の収支報告書は問題なく総務省に受理され、更には公開もされている。私も、情報公開請求で04・05年報告書の写しを入手しており、なんら瑕疵はない。
ところが、検察は、この総務省が問題なく受理・公開している陸山会報告書に虚偽記載があるとして、小沢の秘書3名を逮捕・起訴し、小沢一郎本人も検察審査会を経て起訴に持ち込んだ。。。このあからさまな冤罪を成立させてはならない。本来、この問題が無ければ、今、総理の重責を担って災害・事故復旧復興に当たっているのは菅直人総理ではなく、小沢一郎総理であったはずなのだ。
もう、これ以上の陰謀による政治の混乱は回避しなければならない。小沢総理誕生を邪魔する検察の思惑を木っ端微塵に打ち砕くために、国民の英知を結集しなければならない。
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