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http://turezurebana2009.blog62.fc2.com/より転載
とつくに の はらから に こふ 在外邦人の皆様にお願い
- 2011/06/01(Wed) -
外つ国の同胞に乞う。
明日、あさってにも内閣不信任決議案が提出されそうである。
いまのところ可決・解散総選挙に向かうという見方はあまりされていない。
実際、選挙などしてる場合ではない。被災地では投票用紙すら行き渡らないであろう過酷な状況がまだまだ続いている。
しかし、あえて今この場を借りて在外邦人の皆様方にお願い申し上げる。
在外選挙人名簿に未登録の方、どうかこの機に登録されていただきたい。
仰々しい名前ではあるが、つまりは海外から日本での選挙に投票するための手続きである。
これに登録していない場合、有権者でありながら投票権が認められない。(憲法違反だ。)
日本国外務省のHPに登録方法が公開されているので是非見ていただきたいのだが、そのあまりの難解さに絶句されること必至、投票する気を削ぐ作戦としか思えない。本人確認ができた時点で不法投票などは不可能なはずなのになぜここまで検閲を掛けるのか。本人確認方そのものに欠陥があるというのならそれは別の問題であろう。
だが、めげずに登録していただきたい。
外務省HPから登録申請書をダウンロード、記入のうえ在外日本領事館経由で日本の選挙管理委員会あてに郵送、受理、交付そして日本から領事館に返送、ここまでで二ヶ月かかるという。領事館のおかれた都市にお住まいであればまだしも、そうでない場合はさらに領事館から自宅までの郵送を待つことになる。
郵便事情が良い国など、あまりない。国によっては郵便物の盗難や紛失などあたりまえなのだ。
こうして在外選挙人登録証を手に入れてしまえば領事館から投票できる。
が、頼むから地理的なことを考えてもらいたい。
でかーい国でも、例えばメキシコのような国でも投票所は首都にある日本大使館のみ。アフリカではひとつの大使館が近隣の他国の領事業務を兼ねていることもあるので、その場合は国境を超えて投票しに行くことになる。役人の頭はやはりこの程度なのだろうか。
2007年に至ってようやく郵送による投票が認められた。住所地から領事館ではない。住所地から日本の市区町村に、である。書くのも情けない話だが頑張る。まず海外住所地から日本の市区町村に投票用紙を郵送で請求し、それを受け取った市区町村は請求者たる在外邦人に投票用紙を郵送する。在外邦人は告示の日を待って投票用紙に記入の上、再度日本の市区町村あてに郵送にて投票する。
こいつら馬鹿じゃなかろうか
中近東、東欧、アフリカ諸国、中米は、日本との郵便のやりとりに片道2週間以上かかっても不思議ではない。と、いうことは、内閣不信任決議案か可決され解散総選挙と流れたらとてもじゃないが間に合わない。
とどのつまり「在外邦人の皆様は選挙権をお持ちですがあんまり投票しないでください」という訳か。
それでも、めげずに登録、そして投票していただきたい。
つづく
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