http://www.asyura2.com/11/senkyo113/msg/908.html
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今こそ、小沢総理を実現させる最大のチャンスです。
しかし、このままでは、代表選の二の舞いになることは必至です。
内閣不信任案が可決されるかどうかも分かりませんが、党員資格停止、強制起訴による公判前の小沢さんが次期総理大臣になることを国民は納得しないでしょう。
★この状況は、代表選のデジャブを見ているようです。
★でも、今こそ気付いてください。
あの代表選の時、国民が、
『虚偽記載は無かったという事実が、ここ(【第1回】)にある』ということを知っていたら、陸山会事件そのものが検察官の捏造であったことを知っていたら、裁判官もグルだと知っていたら、弁護士もグルだと知っていたら、マスコミもグルだと知っていたら、
★そして、ネットの諸君も『真相』を知っていたら、
(【第23回】【第24回】を参照)
★きっと、小沢総理が誕生していたに違いありません。
★★★★★
お気付きに、なりましたでしょうか?
今、ネットの力で『虚偽記載は無かったという事実が、ここ(【第1回】)にある』ということを国民に知らせるだけで、事足りるのです。
★★★★★
虚偽記載の動機としての位置づけの水谷建設の証言等は、『虚偽記載は無かった』のですから、吹き飛んでしまいます。
むしろ、【第1回】の収支報告書の記載内容や【売買契約書】の【特約事項の6】を公判で提示させない裁判官も、提示しない弁護人も正気の沙汰ではありません。
現在行われている公判は、弁護人不在の憲法違反の裁判でありますから、無効です。
最高裁は、何を考えているのだ!
でも、ネットの諸君の中には、味方のフリをして、検察官の悪口を言いながら、裁判官の違法性を否定したり、弁護士の「誠実義務違反」を否定したりする「闇の者」の一味がいるようです。
なかなか、善良なネットの諸君に私の声が届かないのが残念です。
★★★ 【虚偽記載は無かったという事実】 ★★★
善良なネットの諸君に、洗脳から覚めて頂くために、ちょっと、解説します。
★★【4億円の返済が不記載】
「478,382,663+103,854,350−115,060,981=467,176,032円」
⇒これは、『2007年に小沢氏への4億円の返済が不記載』との訴因が本当だった場合の収支報告書の記載例です。
★でも、【第1回】の通り、実際の「翌年への繰越額」は、「67,176,032円」です。
検察官は、2007年に陸山会の口座から4億円の出金があったので、『返済が不記載』と、おバカにも、「訴因」としてしまったのです。
⇒これが、『検察官による事件の捏造』の証拠と成ることも知らずにね。
★2004年に小澤さんから借入した4億円は、資金ショートが無かったので、2005年と2006年に、2億円の定期預金を解約し、帳簿上では、小澤さんへ2億円ずつ返済して、返済は完了している事が、【第1回】の通り、収支報告書に、全て、ちゃんと、記載されています。
★池田氏は、2005年と2006年に、実際に小澤さんの個人口座に振替をしてしまうと、金銭に無頓着な小澤さんのことだから、使われてしまうのではないかとでも思ったのでしょうね。陸山会の口座に「預り金」として、そのまま残し、2007年の支払期限に銀行に返済し、担保が解除された定期預金を解約して、小澤さんの個人口座に4億円を振り込んだ、ということです。
これは、池田氏の『この証言』からも、窺えます。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆
★もし、『2007年に小沢氏への4億円の返済が不記載』だった場合とは、2005年と2006年に、帳簿上で、小澤さんへ2億円ずつ返済したことを記帳するのを忘れた場合です。
その場合には、上記のように、2007年の収支報告書の「翌年への繰越額」は、「467,176,032円」と成っているハズですよね。
★★また、土地の取得経緯や、土地代金の支払い方法等の詳細については、【第14回】を、ご覧ください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
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ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
(以下、抜粋)
【2007年の収支報告書より】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【特約事項の6】_2011.04.05追加
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
【解説】
社会通念上「本物件引き渡し日」とは、本登記日(2005年1月7日)を指します。
従って、本登記ができなかった時は、本契約は白紙解約するということです。
つまり、2005年1月7日迄は、小沢一郎個人でさえも、当該土地の取得は確定していなかったということになります。
故に、陸山会が小沢一郎個人から「確認書」により、権利証と引換えに「土地利用権」を取得できるのは2005年1月7日以降となります。
尚、もし、白紙解約と成った場合には、「土地代金 342,640,000円」の返還を受けることとなるため、2004年の土地代金の支払いは、例え、陸山会の通帳から支払われていたとしても、確定していない支出であり、「資産等_土地」の計上と同期を取る為にも、支出が確定した2005年の収支報告書に、「支出_事務所費」を計上するのが妥当です。
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
【解説】_2011.04.08追加
登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。
これは、上記【売買契約書】の【特約事項の6】の通り、本登記できなかった場合は、白紙解約と成る為、この【売渡証書】と引換えに返金を受けることになる。
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