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日弁連会長声明=「公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明」
http://www.asyura2.com/11/senkyo113/msg/739.html
投稿者 ダイナモ 日時 2011 年 5 月 27 日 18:52:41: mY9T/8MdR98ug
 

http://jcj-daily.seesaa.net/article/204892459.html#more
 
 
 橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、 政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、 橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・ 斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。

 地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、 これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、 教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。

 個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・ 良心に従って君が代斉唱時に起立を拒否する外部的行為は、当然、思想・良心の自由の保障対象となる。そして、君が代については、 大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、 現在においても君が代斉唱の際に起立すること自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、 こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、国や地方自治体が、 教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものと言わざるを得ない。

なお、地方公務員である教職員は、「全体の奉仕者」ではあるが、そのことが、公務員の職務の性質と無関係に、 一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠となるものではないことは言うまでもない。

 また、国旗・国歌法制定時には、上記の過去の歴史に配慮して、国旗・ 国歌の義務づけや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会でなされ、同法に国旗・ 国家の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯がある。こうした立法経緯に照らせば、君が代斉唱時に起立を義務づける条例は、 条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条に反するものである。

 さらに、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じてその個性に応じて行わなければならないという教育の本質的要請に照らし (1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決)、子どもの学習権充足の見地からは、教育の具体的内容及び方法に関して、 子どもの個性や成長・発達段階に応じた教師の創意や工夫が認められなければならない。

したがって、子どもの学習権に対応するため、教員には、 公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において教育の自由が保障されている。この趣旨は、 教育行政の独立を明確に定めた教育基本法16条1項にも現れている。

 ゆえに教員の思想・良心の自由及び教育の自由に対する強制は特に許されず、 教育の内容及び方法に対する公権力の介入も抑制的でなければならない(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』 ・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」、 2011年2月9日付け「『国旗・国歌』を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明」)。

 当連合会は、上記観点に立って、大阪府議会に対し、提出された条例案が可決されることのないように求めるとともに、 大阪府議会及び府知事に対して、府内公立学校の教育現場に介入して、教職員に対し君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・ 国歌を強制することのないよう強く要請する。


2011年(平成23年)5月26日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110526.html
 

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コメント
 
01. 2011年5月27日 20:58:08: 9BRyxQjij6
至極当然の意見だ。橋下知事は、これで府民からNOを出されるだろう。

大阪人、関西人が、お上に服従することは、少ないね!


02. 2011年5月27日 22:15:27: i7CGvypOTw
> 教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして

これは憲法の何条に書いてあるのだろうか?
調べたが、書いてる条項が見当たらない。

憲法の第7章 財政には次の条項がある。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

これは教育に関しては
「公金その他の公の財産は公の支配に属しない教育の事業には支出し、又はその利用に供してはならない。」

と言うことである。
公の支配とは、当然、日本の法律に従うことである。つまり、教育は日本の法律に従っていなければ公金を使ってはいけない、と言うことである。

この条項には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。
つまり、憲法は公費で運営されている学校は、法律で定められたように運営されなければならない、と言っている。

民主党が朝鮮学校へ公費を支給するのは、朝鮮学校が日本の法律に従った教育をしていない以上、憲法 第89条 違反である。

検事が犯罪者の犯罪を立証しようとする時、弁護士は何時も検事の反対の主張、無罪を主張する。
それは本来の職務の社会正義の実現よりも、悪事を働くことを助長しようとしているように見える。
今回の会長声明も日本の学校の秩序を破壊しようとしているように見える。

日弁連の会長は憲法を歪曲して解釈しているのだろうか?
それとも憲法を知らないのだろうか?


03. 陰謀マニア 2011年5月27日 22:43:37: Ffg6kNTrBr6V. : HDL1UZdEyI
起立しないから死ねと言っている訳ではありません。
公務員を辞めろと言っているだけです。
職業選択の自由は保障されています。
その職業につ就く条件は職業によって色々あります。
甘えるのもいい加減にしたら。

04. okonomono 2011年5月27日 22:56:53: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
>>02
>日弁連の会長は憲法を歪曲して解釈しているのだろうか?
>それとも憲法を知らないのだろうか?

読まされる方も恥ずかしいから、ググってから書いてくれ。
最高裁判決を引いているのだ。http://p.tl/5Dbl


05. 2011年5月27日 23:08:35: esmsVHFkrM
02、

私は、法学部を出たわけではないので、高校までの学校教育の知識から言うが、確かそれは、「第23条 学問の自由は、これを保障する」ではなかったかと思う。

日本における学問の自由が、戦前において主に政府(国家)から侵犯された事実を踏まえて、第23条は、公権力の教育内容方法に対する介入は抑制的であるべきという要請を含意すると解釈されていたと思う。

もちろん、学問の自由を侵犯して教育内容を国家的に支配しようとする勢力は、第23条をそのように解釈しないわけで、文科省は当然そのような解釈をとらない。

私は、日本国の主権者の一人として、第23条が公権力の教育内容方法に対する介入は抑制的であるべきという要請を含意すると解釈するし、今日のような状況においてはますますその重要性が高まったものと思う。

私は日弁連の会長声明を全面的に支持する。


06. 2011年5月28日 11:13:43: i7CGvypOTw
>>04.
> 読まされる方も恥ずかしいから、ググってから書いてくれ。
> 最高裁判決を引いているのだ。http://p.tl/5Dbl

最高裁判決では、「例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない。」

と言っている。
入学式や卒業式などで「国旗・国歌を否定する」方が「誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付ける」ことになる。
それ故、上記の判決を基に「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請」を持ち出すのは明らかに最高裁判決の歪曲であり、かつ、憲法の歪曲的解釈。

ちゃんと頭を働かせてから書いてくれ。

>>05.
> 私は、日本国の主権者の一人として、第23条が公権力の教育内容方法に対する介入は抑制的であるべきという要請を含意すると解釈するし、今日のような状況においてはますますその重要性が高まったものと思う。

憲法の
第23条 学問の自由は、これを保障する。

を守るためには、入学式や卒業式などで「国旗・国歌を否定する」必要がある?
「学問の自由」と「国旗・国歌を否定する」は無関係だと思う。

公的な行事で国旗が掲揚され国歌が歌われるときに、それを否定する行為を肯定している国は日本以外には存在しないだろう。


07. okonomono 2011年5月28日 12:29:32: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
>>06
>。ヨ教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請」を持ち出すのは

話をすりかえるな。
i7CGvypOTwは02で、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことを「憲法上の要請」として否定しているではないか。
i7CGvypOTwが日弁連の会長が「憲法を歪曲して解釈している」と主張していたのはその部分だろう。
見解が変わったということでいいのか。

旭川学テ事件判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/02D2CC35EDBC9F9F49256A850030AAE9.pdf


08. 2011年5月28日 12:36:43: ErRRNQx1IY
日弁連会長様
立つの立たないの話しより、政治家転向弁護し対策していただけませんか。
口だけ達者で困り者が多く、国家の害はその方が大きいと思うのですが。
ご多忙中申し訳ございませんが、クミアイの庇護も無く途方に暮れている弱者、国民の味方であってくださいませ、

09. 2011年5月28日 13:24:56: i7CGvypOTw
>>07.
> 話をすりかえるな。

話をすりかえている?
一体何処が?

> i7CGvypOTwは02で、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことを「憲法上の要請」として否定しているではないか。

『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。

> i7CGvypOTwが日弁連の会長が「憲法を歪曲して解釈している」と主張していたのはその部分だろう。

日弁連の会長が「憲法第89条を歪曲して解釈している」と主張したことはない。

>>06 では、『入学式や卒業式などで「国旗・国歌を否定する」方が「誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付ける」ことになる。
> それ故、上記の判決を基に「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請」を持ち出すのは明らかに最高裁判決の歪曲であり、かつ、憲法の歪曲的解釈。』

と書いた。
しかし、>>07>>02 の文章をすり替えたと主張している。
一体>>02 の文章の何処を何にすり替えなのかさっぱり分からない。

> 見解が変わったということでいいのか。

見解など全く変わっていない。

世界では、例えば種々のスポーツの国際大会や特にオリンピックでは優勝者にメダルの授与と共に国旗を掲揚し、国歌を演奏することが最大の栄誉だと考えられている。

その国旗を掲揚し、国歌を演奏することを教育の現場で否定する行為を認めよとの日弁連の会長は世界の常識に反している。
常々犯罪者の擁護ばかりしているので、世界の常識からかけ離れていることに気付かないのだろう。

外国で日本人選手の応援をしたことのある日本人は、日弁連の会長声明に違和感を持つだろう。


10. okonomono 2011年5月28日 13:40:57: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
>>09
『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。

うそをつくな。

02には、第89条だけでなく憲法全体に照らして、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」という内容が読み取れない(「書いてる条項が見当たらない」)という意味のことが書かれている。

「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは、憲法にかなっているのか、それともかなっていないのか、どっちなんだ?


11. 2011年5月28日 14:50:47: i7CGvypOTw
>>10. okonomono 2011年5月28日 13:40:57: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
> 『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。
> うそをつくな。

一体何処が嘘なのか?
「うそをくな」だけは馬鹿でも書ける。
子供の喧嘩と同じ。

> 「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは、憲法にかなっているのか、それともかなっていないのか、どっちなんだ?

>>02 に書いたように、憲法には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」と言う条項は存在しない。
日本語は読めるのか?

もしかして >>02 の次の文

> 民主党が朝鮮学校へ公費を支給するのは、朝鮮学校が日本の法律に従った教育をしていない以上、憲法 第89条 違反である。

に立腹している?


12. okonomono 2011年5月28日 14:55:23: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
>>11

なぜ単純な質問に答えられないんだ。

「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは、憲法にかなっているのか、それともかなっていないのか、どっちだ?


13. 2011年5月28日 15:47:13: i7CGvypOTw
>>12.
> なぜ単純な質問に答えられないんだ。

>>11
> 『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。
> うそをつくな。

> 一体何処が嘘なのか?

なぜ単純な質問に答えられないんだ。
嘘だと言うのならば何処が嘘なのか答えなさい。
自分は答えないで他人に答えを求めるだけの卑怯者か?

> 「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは、憲法にかなっているのか、それともかなっていないのか、どっちだ?

上に引用した>>11 の文章で、
> 『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。

と、当方の考えは既に書いている。
余計な質問を書いて話をすりかえたいのか?
話をすりかえるな。


14. okonomono 2011年5月28日 16:18:55: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
>13
12の質問にイエスかノーで答えろ。

憲法第89条から読み取れないというのは、まったく答えになっていない。
憲法第89条から読み取れないから、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは憲法上の要請にはかなっていない、とでもいいたいのか。
もしそうだとしたらはっきりそう書け。

これは「余計な質問」などではなく、根本的な問題だ。
国歌に対して教員に起立斉唱を求める条例の是非も、その点では各論の問題なんだよ。
もちろん、日弁連会長の声明文にあげられているように、ほかにも重要な問題がいろいろからんでいるが。


15. 2011年5月29日 11:08:51: i7CGvypOTw
>14.
> 12の質問にイエスかノーで答えろ。
> 憲法第89条から読み取れないというのは、まったく答えになっていない。
> 憲法第89条から読み取れないから、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは憲法上の要請にはかなっていない、とでもいいたいのか。
> もしそうだとしたらはっきりそう書け。

当方の質問には答えないで、余計な質問ばかりする >>14

質問する前に、質問に答えるのが日本での、かつ、世界での常識。

今までの質問

>>07.
> 話をすりかえるな。

話をすりかえている?
一体何処が?

>>10. okonomono 2011年5月28日 13:40:57: ufgCmUGS6CG6M : N4KHFfmJaQ
> 『この条項(すなわち憲法第89条)には「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」とは読み取れない。』と書いたが、これは憲法第89条に関する話。
> うそをつくな。

一体何処が嘘なのか?

ーー

上記の、こんな簡単な質問に何故答えないのだ?
質問する以上、当方の質問が先にあるのだから、それに答えるのが常識。

当方の質問には全く答えないで、当方から見れば意味のない余計な質問に答えよなど、ちゃんちゃらおかしい。
日本の国旗・国歌を否定する輩は、まともな議論の通じないならず者ばかりか?

当方の質問には一切答えないで、執拗に意味不明な質問への回答を強要するのは、日本人ではないからか?
あるいは国籍は日本でも、生まれは外国人だから?


16. okonomono 2011年5月29日 18:53:20: ufgCmUGS6CG6M : BessLbKc12
おまえは超能力者か?

かりに私が「国籍は日本でも、生まれは外国」だとしたらどうなるんだ。
なんならそういうことにしてもいいぞ。

お前が12の質問に答えられないのなら、たんなる遊び相手とみなすことにする。
ほかのコメント者に迷惑をかけないかぎりで。


17. 2011年5月30日 12:32:58: i7CGvypOTw
>>16.
> おまえは超能力者か?
> かりに私が「国籍は日本でも、生まれは外国」だとしたらどうなるんだ。
> なんならそういうことにしてもいいぞ。
> お前が12の質問に答えられないのなら、たんなる遊び相手とみなすことにする。
> ほかのコメント者に迷惑をかけないかぎりで。

当方の質問には全く答えず、既に回答済みの変な質問に答えよと質問を繰り返す非常識な人間と議論をするつもりはない。
しかし、日本人は卑怯者ではないことを示すために、最後に執拗に繰り返す質問には再度答えておこう。

>>12
> 「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」ことは、憲法にかなっているのか、それともかなっていないのか、どっちだ?

「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」は抽象的すぎて、肯定も否定も出来ない。すなわち、これを肯定しても否定しても具体的な事例を挙げない限り無意味。

最高裁判決は具体例を挙げている、すなわち、「例えば誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない。」

この意味では、「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」は肯定される。

しかし、最高裁の「教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」を盾に大阪府条例案を憲法上の要請に違反すると主張することは、最高裁判決の歪曲的解釈であり、肯定できない。

これは既に書いたことであり、石頭でなければ分かって当然のこと。

繰り返すが、当方の質問には全く答えず、既に答えた質問を執拗に繰り愚か者にはこれ以上の議論は一切しない。
単なる時間の浪費。


18. okonomono 2011年5月30日 18:54:57: ufgCmUGS6CG6M : Jj4WOFQ4Pg
>>17
>。ヨ教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべき」は抽象的すぎて、肯定も否定も出来ない。すなわち、これを肯定しても否定しても具体的な事例を挙げない限り無意味。

この答えはなかなかすぐれている。私が一目おいてやる。
お前は以前から同じ考えをいだいていたつもりなのだろうが、それを明瞭に表現することができなかったのだ。

東京都の国歌斉唱職務命令裁判で、よくもわるくも決定的な判決が出たようだから、じっくり判決文を読もう。
自分で憲法を読んで考えるのは大切なことだが、それだけでは不十分だ。

再雇用拒否処分取消等請求事件最高裁判決(平成23年05月30日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf


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