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調書の任意性「否定」の判決文を証拠採用
2011.5.27 11:41
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110527/trl11052711420002-n1.htm
小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人の第14回公判が27日、東京地裁で開かれた。登石郁朗裁判長は、元私設秘書、池田光智被告(33)を取り調べた検事が別の詐欺事件で作成した供述調書の任意性を否定した大阪地裁の判決文を証拠採用した。
池田被告は、元公設第1秘書、大久保隆規被告(50)の関与を認めた調書の任意性を争っている。
採用されたのは、老舗ソースメーカーの旧「イカリソース」をめぐる詐欺事件の判決文。平成20年に大阪地裁は、同社元相談役の供述調書について「検察官が早期の保釈を持ちかけるなど利益誘導をしており、供述の任意性に疑いがある」として、証拠能力を否定。一部無罪を言い渡した。検察側は控訴せず、元相談役は上告中に死亡した。
この日の公判では、大久保被告を取り調べた検事ら3人への証人尋問が実施される予定。
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この判決文の採用は、村木事件を彷彿とさせることである。
村木事件でも検察の任意性が問題になった。
もし、任意性がことごとく否定されれば無罪である。
さて、ここで思い出していただきたい、
以下は小沢氏の検察審査会の議決文書である。
3池田被告供述の信用性
池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。
(1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処 理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師 として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い ことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。
(2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言 えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。そ の理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。
(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明 確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほか ない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれ ていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。
共生共栄友愛社会実現を
http://it-ishin.com/pioliticaleconomy/heiseirevolution/116-ozawarikuzankai01.html?start=5(抜粋)
この採用は、この議決文書を真っ向から否定するようなものだ
これは小沢元代表自身の裁判にも相当な影響がある。
注意深くみる必要があると思う。
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