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震災直後の福島原発への海水注入を巡って、責任のなすりあいをするのみで、相変わらず、菅はやめる気配はまったくない。
内閣総理大臣を引きずりおろそうとしても、内閣不信任案の提出が一つの方法だけれど、国会議員しかできない。
私達のような国会議員でもない者は、総理大臣を引きずりおろそうとしても、そのすべがない。
となれば、法的に、多少のダメージを与える方法として、内閣総理大臣に対して、民法709条の不法行為責任を問うくらいしか方法はないか?
何せ、地震は天災かも知れんが、その後の菅の対応による被害の拡大は、人災にほかならないから、不法行為責任(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)は十分成り立つと思う。
故意・過失はいくらでも見つかるだろうから、その数だけ訴訟を起こすと言うのはどうだろうか?別に多額の損害賠償を請求するのではない。 内閣総理大臣に対して、10本…50本もの民事訴訟を起こしたら、多少は何かが変わるだろうか?
・・・問題は挙証責任が提訴した側にあることなんだけど。
私は法律の専門家ではないからよくわからないけど、私の言ってることが馬鹿げてるのなら、一笑に付して下さい。
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