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5月24日の水谷功元会長証言は、新たに重大な疑念を産み出す「爆弾証言」である。
多くの人は気付いていないかも知れないが、元会長証言にある以下の部分は、非常に重要な意味を持つ。
【記事引用】
「裏金を渡す際には1人では行かず、帳簿を作って厳格に管理するのが会社のルールだった」
【引用終り】
私も会社役員の経験があるので「裏金」というものの特質を良く知っている。
裏金を管理する役員は、他の全役員に対し、裏金会計の「説明責任」を負う。
定例の取締役会では、裏金担当の役員が(裏)帳簿を開示し、当期使途については「受け取り(領収書等)」を添え、プールされている裏金残金があれば、現金および個人名義の通帳残高証明書を示して、帳簿と合致することを、他の役員に確認してもらうのだ。
だから元会長の上記証言は、いわば「常識的」な裏金管理の実際を説明したものだと言える。
水谷建設ほどの規模の会社であれば、また合計1億円という大金であれば、なおさら厳格な管理が成されていただろうことに、疑問の余地はない。
しかるに、川村元社長証言や裏金管理役員の証言では、使途を記憶していなかったり、現金の残高があれば支出を帳簿に記載しなかったりと、実にチャランポランな管理をしていたことになっているのだ。
定例役員会で必ず会計報告をしなければならないのに、そんな管理の仕方では毎回、役員会が大紛糾になっていて当然だろう。
だが、多数居るはずの水谷建設の役員のうち誰も、裏金管理について管理役員の責任を追及した形跡がない。
ということは、水谷建設の裏金は、元会長の証言にある通り厳格に管理され、ルールに従って適正に(裏金だから「適正」というのも変な話だが…)運用報告されていたことになる。
弁護側は裏金帳簿に「陸山会宛支出」の記載がないことを問題にしているが、上記推測が正しければ、そんな矮小な問題ではなくなるのである。
ズバリ! 裏金帳簿は完璧な体裁を持って存在し、そこには支出の正確な日付や金額、支出先が漏れなく記載されていたはずであるのに、法廷に出て来た裏帳簿(おそらく一部コピー、もしくは概略転記)は「抜け」だらけだという、摩訶不思議な問題に変質する。
そう、これは検察が「証拠隠し」をしているのではないか?…という疑念なのだ。
川村元社長は元会長に対し「小沢事務所に持って行く金を準備して欲しい」と言って、元会長の了解を取り付けたのだから、献金後、裏帳簿には「○年○月○日:支出5千万円、支払先:陸山会(大久保秘書)」と記載されていないと、元会長および他役員から「着服の疑い」をかけられることとなる。
そうした紛糾が無かったという事実は、裏帳簿に上記項目がキチンと記載されていたはずだ…と考えられるのである。
そして次が重要なのだが、その記載が事実であれば、検察にとってこれほど有力な証拠はないのだ。
弁護側はグーの音も出ないだろう。
だが、検察はこの「証拠」を隠蔽した(…と考えられる)。
理由は、裏帳簿の記載が「事実ではない」ことを検察が突き止めたからだと思うのだ。
どこかで聞いた話だ。
そう、大阪地検特捜部の前田元主任検事が改ざんしたフロッピーディスクの現物も同じように証拠採用されていなかった。
大久保秘書が裏献金を受け取ったことを示す有力証拠は、それが捏造されたものであった事がバレた時、客観的な事実との相違が明らかになった時、決定的な「無罪の証拠」に変わる。
そこで私は弁護側に提案したい。
検察が保管している「残証拠」と「押収品目録」の提出を要求しろ…と。
もし検察側が「裏帳簿現物は返却した(そう、フロッピーみたいに)」とか「帳簿は処分した(…そう、郵便不正事件の取り調べメモみたいに)」とか「紛失した(…そう、DNA再鑑定が必要と判断されたタバコの吸い殻みたいに)」などと言い出せば、裁判官も公訴棄却せざるを得ないだろう。
証拠の不備を証言で補うのなら話は分る。
だが、不備ではない「無罪の証拠」の存在が強く推認される、元会長証言を受けてもなお、その提出を拒否し「証言は信用できる」などと嘯くなら、検察の信用は「地に堕ちる」どころではない。
まさしく「チャイナ・シンドローム」となって、地球の裏側まで突抜け、暗黒の宇宙をさまようこととなるだろう。
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