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★訴追委員会に、陸山会事件の裁判官の訴追請求状を5月13日に郵送しました。
【2011.05.18 通知が届きました。】
訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で、正式に受理されました。
★まずは、第一関門突破です。
★★★ 【訴追請求状の今後の流れ】 ★★★
『訴追請求状⇒訴追委員会の受理⇒立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』と、まだまだ、道のりは遠いのです。
★その上、この弾劾裁判で当該裁判官が罷免となっても、規定通りの扱いであれば、陸山会事件の裁判や小沢先生の強制起訴による裁判には、影響しないことも考えられます。また、この手続き期間は、3〜7ヶ月程度かかるようです。
やはり、当事者が上告するのが一番だと思います。
★ただし、陸山会事件の特異性は、弁護士のみならず被告人自身が、検察や裁判所の暴走に対して、不服を申し立てない点にあります。
ですから、小沢さん本人に、この情報が届かなければ意味がありません。
★小沢先生に私のブログを読んで頂き、石川氏等と連携を取って作戦を立て直すように、ネットの総力をあげて、この情報を拡散する等して、小沢さんに、この情報が届くように協力をお願いします。
★小沢先生と石川氏等の公訴棄却が実現した暁には、小沢先生には【第23回】の【日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない点】を正して頂くことが、日本復興の早道であると考えております。
官僚の思惑通りに動く司法であってはなりません。
★★『警察署が受理』の時は、『お気軽に』と申し上げましたが、もし、訴追請求をされる場合は『真剣に』やってください。
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訴 追 請 求 状
平成23年5月13日
裁判官訴追委員会 御中
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1.罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京地方裁判所
(裁判官の氏名) 登石郁朗裁判長
2.訴追請求の事由
裁判所名 東京地方裁判所 刑事第17部
事件名 政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号
上記事件において、下記の通り、冤罪に加担した。
上記裁判官は、収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。
上記裁判官は、検察側の証人の証言のみで、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)
上記裁判官は、公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛した。
3.訴追請求の証拠となる資料
本事件は、1裁判官の訴追で片づけられるようなものではなく、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。
以下、最高裁へ非公式に郵送した内容を、訴追請求の証拠となる資料といたします。
★以下は、
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html
の、「記」以降をコピペして、印刷して、郵送しました。
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