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(回答先: 大企業支配と闘う連帯労組生100人逮捕狙う大弾圧の勾留理由開示公判へ!5/19午後、大阪地裁に大結集を! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2011 年 5 月 19 日 04:34:23)
連体労組参加の関生の組合員が13名逮捕されたという話である。
逮捕の理由は争議中の生コン会社の威力業務妨害と言うことである。
逮捕の理由になった争議に置いて、ユニオン形式を取る関生はその企業の以外の組合員を動員してストライキ権を行使したものと考えられる。
ストライキ権とは、ご存知のように企業の労働者は職務を放棄することである。
それは、労働争議の範疇であるかぎり認められているはずである。
但し、その企業以外の組合員がその企業の生産活動を止めるとすれば、そこにより厳密な定義が必要となってくるであろう。
ここで考えねばならないのが、我が国の労働組合の形態である。
我が国は最初、企業毎の組合組織からスタートした。
そのうちに、そうした各企業の組合が産業別に集まるようになる。
これをユニオン形式といいアメリカと言うよりも世界の共通の形態である。
ユニオンと言うのは、そのユニオン単位で小さな企業の労働者は一人でも加盟できるシステムとなっている。
ところが我が国では、元々企業単位の労働組合からスタートしたものであるから、各企業の組合が寄り集まったようなものとして発展してきた。
昔の総評、現在の連合などは、その最大の連携組織である。
その配下組織に業種毎の連合体があり、さらに個別の企業組合がある、
であるので、これらの大組織はユニオン制と言っても実際に個人、もしくは極端に少ないグループが参加していない。
これに対して最近個人ないし極小規模な企業の労働者を吸収すべく○○ユニオンとなつけた組合がかなり出来てきている。
摘発を受けた関生労組は、関連の連体労組とともに一人でも吸収するユニオンの性格を持って活動している。
それゆえ、問題の争議でも、該当企業以外の組合員が応援に出かけたものと思う。
問題はこうしたユニオンの活動について、我が国の法律は馴染んでこなかったということである。
かつての三井三池の大争議は、労使とも真っ向から御互いの権利を主張しあい、司法も国民の衆知の中で労働法の限界に挑戦する厳しい対応があった。
今回の事例は、ユニオンのスト権を何処まで認めるか明確な判例がないままの状況で起きたものと思われる。
このように現在我が国では労働組合の形態の変質が進行しているのであり、その過程で、こういったユニオン制の組合が力を持つことを嫌う勢力が動いているものと思われる。
一方我が国の労働組合運動は、御存知の連合が圧倒的な勢力を持っているが、彼等は平均年収600〜700万の労働貴族と化しており、もはや本来の労使の問題解決の機能を失っている。
そのあおりとして本当に労働争議が必要な弱い立場の労働者の生きる道は狭められているのである。
戸田氏の記事が正しいとすれば、今回検察がターゲットにしている100名は、当該のストライキに参加した100名の人数と同じである。
仮に20人30人としても、そこまでやる検察の目的は、ユニオンに対する恐喝であり、見せしめとしてやっていることが明白である。
これは労働争議を仲裁する司法の機能ではない。
小沢氏の問題にしても厚生労働省の役人の逮捕の問題にしても、我が国の司法は憲法、法律に基づき正義を守るのではなく、特定の人間の利得のために警察権を行使する無法者であるのだ。
連体労組とは御堂筋デモを通して面識がある。
彼等と連携できるのは、連体労組の活動綱領に、自分たちの労働権を守るためだけではなく広く社会正義とも取り組みたいと謳われていて、その部分で我々は手をつないでいる。
戸田氏も書かれているように、労組として東日本震災の被災者への援助をしていることも実際にそのような活動をしている証拠である。
我々は、この問題(検察による関生壊滅作戦)を一労働争議として看過する訳には行かない。
暴力団の壊滅作戦と同じようなことをする検察を許してはいけない。
皆で経過を見守る必要がある。
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