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【主張】首相献金告発 許されぬ違法行為の放置
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110516/plc11051603070002-n1.htm
2011.5.16 03:07 産経新聞
菅直人首相の資金管理団体が在日韓国人の男性から104万円の献金を受けていた問題が、新たな段階に入っている。
神奈川県の住民らが首相に対する政治資金規正法違反罪の告発状を提出し、東京地検特捜部が今月10日に受理したことだ。一国の最高指導者が、外国人から寄付を受けてはならない当たり前のルールを破り、検察当局から立件の可否を問われようとしている。由々しき事態といえる。
首相は「外国人とは知らなかった」と釈明して男性への返金で問題を収束させたいようだが、東日本大震災への対応で免責される問題ではない。重大な違法献金の疑いは消えておらず、国会は疑惑を徹底解明する必要がある。
首相の献金問題は、資金管理団体「草志会」が在日韓国人系金融機関の元理事だった男性から、平成18年に100万円、21年に3回に分けて4万円の計104万円を受けていたものだ。
首相は発覚時の国会答弁で、男性は自分が仲人を務めた知人から紹介されたなどと説明し、「日本名の方で日本国籍の方だと思っていた」と強調した。告発状は、これらの説明を「明らかにはぐらかし」と指摘している。
前原誠司前外相が外国人献金問題で外相を辞任した5日後に、首相の問題も発覚した。首相の進退問題にも発展する情勢だったが、大震災で追及は先送りされた。
見過ごせないのは、大震災直後の3月14日に全額返金したことを発表しなかった点だ。首相は「決してこっそりやったのではない」と釈明したが、大震災にまぎれて事態を収束させようとしたと受け取られてもやむを得まい。
問題は、民主党内から外国人と知らずに受け取った場合の免責論が出ていることだ。
米国でも、連邦選挙運動法で外国人からの寄付受領と外国人の選挙への寄付の双方を禁じている。ナチス・ドイツの宣伝活動を抑えるため、第二次大戦前に制定した「外国エージェント登録法」の寄付禁止などの考え方が選挙法にも取り入れられている。
日本の政治資金規正法が、3年以下の禁錮か50万円以下の罰金という重い罰則を付けて禁止規定を置いているのも、外国勢力の影響力排除を重視しているためだ。
禁止規定の徹底により国家の主権は守られているのである。
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