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2011-05-11 14:47:41
原発訴訟で原告敗訴を連発した最高裁判事は福島原発大事故の重大責任がある!
下記は日本における原発訴訟の判決をまとめた表です。
日本では11件の原発訴訟が起こされていますが下級審で2回原告が勝訴しているだけで全てで敗訴しています。最高裁では原告はすべて敗訴しています。
1985年提訴の「もんじゅ・設置許可無効」訴訟では原告は一審で敗訴、二審では勝訴しましたが最高裁で敗訴しています。
1999年提訴の「滋賀原発22号機・建設・運転差し止め」訴訟では原告は一審で勝訴しましたが二審、最高裁で敗訴しています。
主な原発訴訟の判決 原告の請求内容 提訴年 一審 二審 最高裁
1 伊方原発1号機 設置許可処分取り消し 1973 X X X
2 東海第2原発 設置許可処分取り消し 1973 X X X
3 福島第二原発1号機 設置許可処分取り消し 1975 X X X
4 柏崎刈羽原発1号機 設置許可処分取り消し 1979 X X X
5 女川原発1、2号機 設置運転差し止め 1981 X X X
6 もんじゅ 設置許可無効確認 1985 X ○ X
7 もんじゅ 建設・運転差し止め 1985 X(確定)
8 滋賀原発1号機 建設・運転差し止め 1988 X X X
9 福島第二原発3号機 運転差し止め 1991 X X X
10 滋賀原発2号機 建設・運転差し止め 1999 ○ X X
11 浜岡原発3,4号機 建設・運転差し止め 2003 X 審理中
○・・・・原告勝利
X・・・・原告敗訴
(引用:東京新聞2011.05.08)
▼ 日本の裁判官は違憲訴訟でも原発訴訟でも司法判断を放棄し逃げてきた 違憲判断を放棄して門前払いをしてきました。 日本の裁判所が違憲裁判で司法判断を放棄したため、日本の政府と行政機関は国家の最高法規である「憲法」を意図的に過小評価し政府の政令や行政機 関の省令よりも 低い存在に貶めてきたのです。 だからこそ毎年5兆円もの世界第7位の軍事予算を使う自衛隊が「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」という憲法9条の規定に明確に違反して いてるにもかかわらず「違憲」の 自衛隊は相変わらず存在しているのです。 日本の裁判官が原発訴訟で「原告全面敗訴」を繰り返ししてきたことと違憲訴訟で「門前払い」を繰り返してきたこととが同じ構図なのです。 日本の裁判官は原告が原発の危険性をいくら訴えても「専門的、技術的評価は司法判断になじまない」と言い、政府や電力事業者の「安全神話」をその まま認めて原告の訴えを却下してきたのです。 最高裁が「原発の安全神話」を認めた以上東電をはじめとする10の電気事業会社は当然ながら最低限の安全対策しか行ってこなかったのです。 その結果が今回の未曾有の福島第一原発の大事故なのです。 過去の原発訴訟で最高裁が「運転差し止め」の判決を一度でも出していれば今回の事故は未然に防げた可能性が大きいのです。 その意味で11の原発訴訟で原告敗訴の判決をだした最高裁判事の全員の名前を探し出し彼らの責任を追及すべきなのです。 東京新聞の「司法にも原発事故の責任がある」との記事を以下に転載しますのでお読みください。 ● 牙むく原発「司法も責任」 福島第二控訴 元原告 2011年5月8日 東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011050890070647.html 原発の危険性をあらためて浮かび上がらせた東京電力福島第一原発(福島県双葉町、大熊町)の事故を受け、政府は中部電力の浜岡原発(静岡県御前 崎市)の停止要請に踏み切った。 「原発は安全か」。周辺住民たちは四十年来、法廷に問い続けたが、多くの裁判所は「専門的、技術的評価は司法判断になじまない」と踏み込んだ議論 を避けてきた。最悪の事故が現実化したいま、 「不十分な安全対策を容認してきた司法にも責任がある」との声も上がる。 原発はいつの日か 必ず人間に牙をむく/私たちがそれを忘れれば いつか孫たちが問うだろう/「あなたたちの世代は何をしたのですか」 一九八四年、福島第二原発(福島県楢葉町、富岡町)をめぐる訴訟の一審で敗訴した時、今は亡き親友が詠んだ詩は現実となった。楢葉町の自宅から 持ち出した色あせた詩集を手に、 原告の一人で市民団体代表早川篤雄さん(71)はいま、怒りと悔しさに震える。「何のための司法か」 自宅は第二原発から約六キロ、第一原発から約十六キロ。第一原発1号機の運転が始まった七〇年代初め、一帯では第二原発と広野火力発電所の建設 が計画されていた。 「原発はよう分からんが、火力の排煙は危ないんでねか」。公害を懸念して七二年、高校教師だった早川さんや農民、漁民ら百三十人余で町民組織を 立ち上げた。科学者を招いて勉強を重ね、 「原発の方が危ない」とはっきり分かった。 国は七四年に第二原発建設を許可した。翌年、約四百人の住民が許可取り消しを求め、裁判が始まった。 一審は十年近くに及んだ末、「手続きは適法だった」と住民の請求を棄却。二審判決は「基本設計は安全だが、現実の原発が安全かどうかは別問題」 と言及したものの、結論は変えず、最高裁も退けた。 「住民が最も大切だと訴えた危険性には耳を貸さなかった」と早川さんは言う。 高校の同僚教師で、ともに原発問題に取り組んだ吉田信(まこと)さん(享年五十四歳)ががんでこの世を去ったのは、一審判決の三年後。「俺の骨 になってけろ」。早川さんは火葬された親友の骨を口に含み、 その後も東電や国、県に安全対策を訴え続けた。 「津波で冷却設備が機能しなくなる」「過酷事故を想定して防災計画をつくるべきだ」−。裁判が終わった後も警告してきたのに、震災後に「想定 外」を繰り返す政府や東電。心の中で「この期に及んで」と憤る。 一方で政府が浜岡原発停止要請を決断したことは「事が起きる前にとにかく止めることが大事だ」と高く評価した。 避難所や知人宅を転々とした後、先月半ばに落ち着いた福島県いわき市内のアパートには、自宅から運び出した原発関連の資料がどさりと置いてあ る。 「命ある限り原発の安全性を問い続ける。けつまくって逃げるわけにはいかねえ」。わが骨となった親友とともに闘い続ける。後世に「何をしたの か」と問われないために。 (小嶋麻友美) (終わり
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住民や市民グループが政府や行政機関に対して起こす憲法違反訴訟で、日本の裁判官は「高度な政治判断は司法になじまない」といって
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